管理組合・管理会社・理事会「マンション内のコミュニティ形成活動」についてご紹介しています。
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前期高齢管理士 [更新日時] 2014-09-23 20:45:31
 

マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?

[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57

 
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マンション内のコミュニティ形成活動

501: 匿名さん 
[2013-09-13 11:28:36]
>>499
国がそんなこと検討してませんよ、課題でも無い、検討違い?? (爆笑~
地方自治法の改訂も無いよ~ アホらしー
502: 匿名さん 
[2013-09-13 12:09:26]
>501さん
やはりあなたは、まともに議論する相手ではありませんね。
あなたとはこれで終わりです。
503: 匿名さん 
[2013-09-13 12:22:43]
>>502
議論にならないのは、法令無視で議論を進めようとする貴方ですよ、年取って意固地になった?
504: 前期高齢管理士 
[2013-09-13 13:19:09]
>すみません。標準管理規約の存在は承知していますが、国が定めたのでしょうか?

国土交通省が、弁護士や管理会社団体等の有識者(法務省もオブザバーとして参加)に諮問し、
検討を加えた原案をコメンタールとして広く意見を求めた後に、円滑且つ適切な管理組合運営に資する為
参考雛型として公表したものです。(国が定めたとの表現だ妥当か否かは各自のとり様です)
尚、国土交通省は原始規約作成に当たる(作成に携わる)関係団体に周知を働きかけています。

>貴殿の理解は判例上誤りであることで決着しています

例えば東京簡易裁判所の判例の事ですね。
他の方からも指摘された事は度々あります。
区分所有法による管理組合の目的外であるから、そもそも規約に定める権限がない。と…
共同生活者の円滑な環境整備を考えると、未だ釈然としません(苦笑)
505: 大学教授 
[2013-09-13 13:32:35]
>参考雛型として公表したものです。(国が定めたとの表現だ妥当か否かは各自のとり様です)

ありがとうございます。参考ひな形なのですね。
国が定めたとおっしゃったのではなく、貴殿は前レスで国が示したとおっしゃたのですね。見逃しました。すみませんでした。
職業柄、国が介入することに敏感なもので誤りました。

>共同生活者の円滑な環境整備を考える

この点も私は同感するし、そのこととと、マンション管理組合が自治活動をすること、近隣の地域と自主的かつ熱心に助け合う活動をすることは、区分所有法の定めとは別の問題で、私は大賛成なのです。

ですので、
>未だ釈然としません
というお気持ちがあれば、それはそれでご意見ですから、その理由を差支えのない範囲で説明してもらえるとうれしいです。
506: 前期高齢管理士 
[2013-09-13 13:41:07]
>500
大学教授さん

あなたの質問には白旗を含め答えましたが、
>標準管理規約第27条10項をどの様に評価されますか?
にはお答え頂いておりません(504で正解かも知れないヒントは出しておりますが)
507: 匿名 
[2013-09-13 13:49:35]
な~んだ、マンション住人全員参加させて、老いぼれた自分の面倒も見てもらおうって事?

なんか図々しいねぇ~  マンション管理組合は建物敷地の管理してればいいのよ。
年寄り心配なら警備会社頼めば良い事、赤の他人に難事押し付けてはダメダメ!

508: 匿名さん 
[2013-09-13 14:01:03]
>506のおじさん、なんかしつこい。
それ、自分のマンション内で地縁団体を組織する事じゃないのよ。
管理組合として近隣の地縁団体などとの連携を含めた会合参加等の費用負担の事。
マンション管理組合もご近所さんと仲良くしてねってこと。 無理にしなくて良いけどね。

おじさんも近所の他人に迷惑掛けたい類かな。
509: 大学教授 
[2013-09-13 14:08:12]
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する
十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する
費用

第27条関係
② コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円
滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する
管理組合にとって、必要な業務である。
管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形
成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組
合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも
配慮した管理組合活動である。
他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこ
ととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者
が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理してい
くための費用である管理費等とは別のものである。

このことですね。

私は、この標準管理規約の定め、及び、同コメントの該当部分に賛成です。
区分所有法の解釈からすればこのようにならざるを得ないでしょう。
したがって、目的が限定された法人であるが、団体的意思形成の必要上、法人存立の目的(共有財産の維持、適正管理)からして、近隣地域を含む人的交流に配慮することは当然であるが、

あくまでそれは目的の範囲内の支出であって、「地域の町内会に出席する際に支出する経費等」、すなわち町内会の会議に出席する交通費等の実費程度の負担であればゆるされる、ということになると考えます。

というわけですが、貴殿のお考えをお聞かせください。
510: 匿名さん 
[2013-09-13 14:17:50]
コピペじゃ無く、自分の言葉で答えられんのかな?
511: 前期高齢管理士 
[2013-09-13 14:58:15]
>509
大学教授さん

私の完敗のようですね。
マンション内のコミュニティのみならず地域コミュニティ(自治会等)への参加が望ましい
との思いが先行し、コメントを熟読していませんでした。

>505でのあなたの問いかけですが、
市井の有識者のみならず(行政からの働き掛けを含め)国会(立法)が社会の変化による矛盾を
解消する動きをしない事です。
通常規模のマンションにおいて生活上の自治活動組織は理事会が兼務するのが妥当だと思いますし
会費の徴収も管理費等と共に行うのが妥当だと考えます。

釈然としないのは、区分所有法の目的に拘るだけで、対案が示され無い状況に対してです。

あなたは自己矛盾と仰いますが、小さな政府の為にも市民の自治活動を阻害すよ要因は取り除く
べきだと思います。(政冶や行政の実態を見ると、大きな政府はこの国は不適だと思います)


512: 匿名さん 
[2013-09-13 16:50:11]
管理組合の事に関心が無い人がたくさんいます。
管理会社が理解できない長規模修繕計画書を書いてきました。
しかしみなさん無関心です。
管理会社を変えたいのですが、管理会社指示派が力を持っています。
無関心でいられる気持ちがわかりません。
このままではあと10年後赤字のまま大規模修繕になります。
どうしたら他の組合員に関心を持ってもらえるのでしょうか?
513: 匿名 
[2013-09-13 16:53:45]
>>511
夢のような想像でしか無い話は無駄ですよ。
お宅が総理大臣なら可能かな? (大爆笑~
514: 匿名さん 
[2013-09-27 18:15:34]
千葉県の印西市で、マンション自治会による自治会会員数水増しと
補助金の不正受領事件が問題になっているね。

補助金の不正受領がメインの話だけど、市議会議員の事件ということで、
追及する側、される側双方がネットでも情報発信している。

追及されている市議は元マンション管理組合理事長で、
現マンション自治会会長。さらに、市役所に対して、自治会の
会員名簿として、管理組合の組合員名簿を表紙を書き換えて提出する
手口で、会員数水増しに使われた。
515: 大学教授 
[2013-09-30 12:28:39]
>514

これですね。

1.町内会自治会への補助金問題について

 (1) 今年の3月議会及び6月議会で指摘した下記の問題点についての調査結果及び処分内容を伺う。

  ①セカンドスクエア小倉台団地自治会及びサードスクエア小倉台団地自治会の水増申請問題

  ②印西市町内会自治会連合会が加盟町内会自治会に補助金を交付する際定額部分10000円を差し引き連合会本部でプールし、視察や地区助成金などに使っている問題

 (2) 前項の補助金問題は長年にわたって行なわれてきたものである。監査委員は市民活動推進課の監査の際、なぜこのような補助金交付要綱に反した財務会計行為を発見できなかったのか


>なぜこのような補助金交付要綱に反した財務会計行為を発見できなかったのか

行政は、その金が税金だから、役人の腹が傷まないので、関係ないと思ったんだろう。
市民は、自分で出した税金を自分で食ってるんだから、タコ足配当と同じで、いずれこの市はつぶれるということだ。
516: 匿名さん 
[2013-09-30 19:48:14]
>>516
>行政は、その金が税金だから、役人の腹が傷まないの で、関係ないと思ったんだろう。 市民は、自分で出した税金を自分で食ってるんだから 、タコ足配当と同じで、いずれこの市はつぶれるということだ。

的を射た発言ですね。
役人にとって職務上のお金であっても腹が痛まないと思えば、
いい加減にお金が使われる。納税者が害をこうむるだけでなく、
最終的に市民全体の害となる。
こうしたことは避けるべきですね。

この事件は、議員により追及されて問題解決を
はかる動きとなったわけですが、問題となった自治会、管理組合
で自浄作用が働きませんでした。

その理由は、何だと考えられますか?
517: 匿名さん 
[2013-10-02 11:29:14]
行政が
実態でなく
登録数で助成金を出すのを止めたら、
形骸化した
町内会や自治会はなくなる。

518: 大学教授 
[2013-10-02 14:58:06]
>登録数で助成金を出すのを止めたら形骸化した町内会や自治会はなくなる。

なくならないでしょうね。
なぜなら、
デべがマンション開発の近隣対策費として、当該マンションの原始管理規約に近隣の町内会の強制加入が続けられていて、

その町内会がその金を受け取っている現状があるからです。

町内会にとっては天から金が降ってくるのであり、
そんな腐敗した近隣共同体が都市部にゴマンとある。

大震災等が生じて、肝心の近隣の助け合いが必要な時に、
日常的に腐敗した町内会が機能不全になることは、火を見るよりも明らかです。
519: 匿名さん 
[2013-10-03 15:30:15]
だから、登録数だけの助成を止めれば良い。
防災訓練を消防署の協力を得てやっているか
にすると、いい加減な防災訓練は出来ないよ
520: 匿名さん 
[2013-10-09 00:49:08]
>デべがマンション開発の近隣対策費として、当該マンションの
原始管理規約に近隣の町内会の強制 加入が続けられていて、

デベの近隣対策かどうかも怪しい。
近隣対策としての既存の町内会への加入だったら、
関係ないマンション内自治会がこれだけトラブルを
起こしていないだろう。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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