管理組合・管理会社・理事会「マンション内のコミュニティ形成活動」についてご紹介しています。
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前期高齢管理士 [更新日時] 2014-09-23 20:45:31
 

マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?

[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57

 
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マンション内のコミュニティ形成活動

No.181  
by 匿名さん 2013-02-07 18:27:58
○○市防犯灯○○○番と記載ありますよ、蛍光管が切れてたらその番号を役所に通報します。
電話番号も書いてあるよ。 街灯も同様。
No.182  
by 匿名さん 2013-02-07 18:33:55
>街路灯と防犯灯とはどう違うのでしょうか。

地域住民に限らず外来者が行き交う街路に設置されているのが街路灯。
滅多に人が通らない有っても無くても良い道にある暗い外灯を防犯灯と言う。
No.183  
by 匿名さん 2013-02-07 19:39:23
>159
>167
を読むと、このスレッドは終了です。
No.184  
by 匿名さん 2013-02-07 19:51:15
マンション内のコミュニティーは必要無いと言う事ですね。
そう、プライベート重視と言う事で願います、他は老人ホームへGO! GOGO!
No.185  
by 匿名さん 2013-02-07 20:22:07
さて、街路灯について結論が出たところで、盆踊りに戻りましょう。
>>154
なぜ無効なんですか。
No.186  
by 匿名さん 2013-02-07 20:29:33
>さて、街路灯について結論が出たところで、盆踊りに戻りましょう。
>>154
>なぜ無効なんですか。
管理規約の規定にないことを決議すれば当然に無効です。
No.187  
by 匿名さん 2013-02-07 20:31:51
では専門委員会の規定があれば良いのですね。
No.188  
by マンション住民さん 2013-02-07 20:33:42
>>186
総会決議は有効。
管理規約の規定に反する決議は無効だが、管理規約外で他法令に抵触しなければ決議は有効。
No.189  
by 匿名さん 2013-02-07 20:34:25
決議はきっと全員じゃないだろうし、ならば区分所有法30条に従い無効。
あなたは30条読んでも理解できないかな。
そうゆう事は、お友達同士でやりなさい、この件も終了ですね。
No.190  
by 匿名さん 2013-02-07 20:50:41
管理に関係ない事柄は、区分所有法に反する決議は無効です。

合人社さんのHPに町内会の事柄など書いてあります。
No.191  
by 匿名さん 2013-02-07 22:03:54
>No.163
自分もそう思った。

てか、匿名掲示板を覗くときは、
ごねたい人はどういうふうにごねたいのか、という参考になるかな、と。
ま、あんまり参考にもならないかな。
No.192  
by 匿名さん 2013-02-08 12:28:19
次回の標準管理規約の改定で、コミュニティー形成の条文自体が消される
かも知れないからね。

トラブルの未然防止やマンション管理に資するとして、標準管理規約に
盛り込まれたけれど、町内会費裁判を等のトラブルを逆に噴出させる
結果となった。
No.193  
by 匿名さん 2013-02-08 13:00:50
どうも自分勝手な人が多いようだが、共同住宅の宿命として、内外共にどう関わるかという問題がある。
国土交通省が取り上げる取り上げないにかかわらず。
No.194  
by 匿名さん 2013-02-08 13:17:29
>193さん、その通りです。
人の価値観、思い、生活形態はそれぞれ違います。

個人が、その価値観や思い、生活形態などを他人に押し付け、他人を支配しようとすると、そこには争いが生まれます。

互いの違いを受け入れ尊重するために法律があります。
最低限に必要な人権とは何か?
基本的な人権を定め、私達国民を法律が守ってくれています。
No.195  
by 匿名さん 2013-02-08 13:19:15
>コミュニティー形成

を自治会、町内会の設立と誤解する脳なしの人がいるとは情けないね。
マンションは戸建とは違い集団居住、大規模修繕などで近隣居住者に迷惑を掛けることが考えられるので管理組合役員は近隣居住者とはコミュニティ形成し意思疎通を図る機会を作ることが必要なだけだ。
No.196  
by 匿名さん 2013-02-08 13:41:04
>次回の標準管理規約の改定で、コミュニティー形成の条文自体が消される
かも知れない

だから、それは絶対ありえません。

国交省の委員になったデべの方、がんばってください!
No.197  
by 匿名さん 2013-02-08 13:49:05
195さんは正しいと思います。自冶会と管理組合の目的が異なる事を知らないだけ。組合員は分けて考えるべし。
No.198  
by 前期高齢管理士 2013-02-08 13:50:37
>195さん

脳なしは兎も角、困ったものです。(一向に建設的議論が進みません)
人心の荒廃が極まりつつあるのかな…
No.199  
by 匿名さん 2013-02-08 13:53:23
>195さん
スレ主は、区分所有法や標準管理規約に置けるコミュニティーが、自治会や町内会への強制加入でないことは知ってますよ。

『区分所有法にとらわれるな』わかっているから、『マンション管理組合員をコミュニティーの名の下に、法に反したコミュニティー強制加入をさせたい。管理支配が必要だと』といったコメントを繰り返されているのではないですか?
No.200  
by 前期高齢管理士 2013-02-08 14:03:38
二言目には「支配」を叫ぶ事の好きな人ってどの様な環境に居るのでしょうか?
支配を恐れる具体的な体験でもあるのかな。それとも被害妄想の世界?
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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