管理組合・管理会社・理事会「マンション内のコミュニティ形成活動」についてご紹介しています。
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前期高齢管理士 [更新日時] 2014-09-23 20:45:31
 

マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?

[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57

 
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マンション内のコミュニティ形成活動

863: 匿名さん 
[2013-11-05 19:51:11]
俺の持ってる分譲投資用マンション、管理組合ない。
1棟丸ごと投資用で、オーナーは誰も住んでない。当然すべて賃貸。
売主の子会社が管理してる。それでいい。
売主は賃借人を斡旋してくれて常に空きがでないようにしてくれる。
儲けることが目的だから管理の煩わしいことはすべて管理会社まかせ。
864: 匿名さん 
[2013-11-05 20:06:21]
863、管理費修繕費ぼったくられまくりでしょ
儲けがでると感じるのは3年ほどで、空き部屋になることが多くなり借金まみれになるオーナーのパターンに見えるね。
儲けるのは、売り主と管理会社のみ。
お疲れ様です。
865: 前期高齢管理士 
[2013-11-05 20:22:59]
>863

投資マンションやリゾートマンションで区分所有者が居住していなくても管理組合は有ります。
法もさることながら建物に関する最終責任は各区分所有者ですから。
儲ける事が目的であってもこの事は認識しておくべきですね。

管理者(理事長)はデべや管理会社の人に委任している例は非常に多いです。
私の知合いにその業務を受託している人がいます。
当然管理費等は(賃料と相殺する例も含め)徴収している訳ですから毎年総会は行われます。
総会は全て委任状となる場合ぢも、一人で総会を行い結果を各区分所有者に通知するのだそうです。



866: 匿名さん 
[2013-11-05 20:29:17]
投資用マンションは立地だろう。それと賃借人は個人ではなく法人を入居させるよ。
理由は説明しなくても分かるよね。表面利回りは15%以上ないと。
10年経ったらオーナーチェンジで売却。
867: 匿名さん 
[2013-11-05 20:43:07]
リゾマンは管理費・積立金って結構高いよ。
868: 匿名さん 
[2013-11-05 20:43:56]
そんな無関係な事は誰も聞いてないよ、管理組合の無い分譲マンションは有りません。
大きな声で、ある! と言うならまぎれも無い違法物件、名前教えてね? 笑
869: 匿名さん 
[2013-11-05 21:05:25]
第3条よく嫁、違法ではない。
870: 匿名 
[2013-11-05 21:17:56]
>第3条よく嫁、違法ではない。

区分所有法は3条だけか? おたくこそ区分所有法を良く読めや、無知さん。
いくら良く読んでも理解どころか、条文の解釈が出来ないんでは話にならんわな。 笑
871: 匿名さん 
[2013-11-05 21:23:37]
>>851
管理組合が自治会費の徴収者になれないとした
地裁判決とその解説読んでみなよ。

管理組合が当然に成立するとされたのは、昭和59年以後だから。
872: 匿名さん 
[2013-11-05 21:24:59]

マンション実態調査結果 東京都都市整備局 2013(平成25)年3月

P.6 分譲マンション 管理組合の有無 6.5% (n(母数)=7,933)

http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2013/03/DATA/60n34100.pdf
873: 匿名 
[2013-11-05 21:35:43]
無知な脱法者がいるようで、法解釈くらい出来ないのかね。
作るも作らないも、マンション購入したら必ず付いてくるんだよ、組合はおまけみたいにな。

合人社の弁護士の解説、不満か知らんがこれが現実なんだよ。☟

第3条「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」
この条文は前半の「…団体を構成し、」で一たん区切って解釈します。つまり、所有者全員を構成員
として当然に管理組合(区分所有者の団体)が成立することとなったのです。旧法のもとでは管理組合
へ加入しないマンション所有者や、組合の運営を不満に脱退するマンション所有者が現われるといった
問題がありました。法改正後は、「マンションの購入=管理組合への加入」、
「マンションの売却=管理組合からの脱退」ということになり、マンションの所有権と管理上の責任が
一体化されたのです。そして規約を定め、集会(総会)を開き、管理者(多くの場合理事長)
を置くことが任意にできるのです。


理解できますか、責任なんだよ、所有者のな、もってる限り建物が崩れそうでも責任持てよ。
874: 匿名さん 
[2013-11-05 21:45:16]
>>857
その区分所有法の解釈は少しちがいますよ。

区分所有法で義務とされるのは、集会の方。

857で任意と言っている集会、規約、管理者の話は、
民放の権利能力なき社団に関する規程と比較すれば
わかるけど、団体として持つべき要件。
875: 匿名さん 
[2013-11-05 21:45:56]
任意に出来るのは、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くこと何だよな。
と言う事で、管理組合は強制的に設立するんだよね。あって当たり前、無いのは違法。
876: 匿名さん 
[2013-11-05 21:48:14]

うろたえるな!

お上のデーターで6.5%が管理組合なしだ。
877: 匿名さん 
[2013-11-05 21:51:31]
>区分所有法で義務とされるのは、集会の方。

此処にも理解も解釈も出来ない方いましたか、34条のと間違ってるか? 笑
878: 匿名さん 
[2013-11-05 21:54:41]
>876
その6.5%が違法なんだよ、有っても無くても所有者はその建物の組合員なんだよ。
管理組合ってーのは形は無いからな。
879: 匿名さん 
[2013-11-05 21:57:34]

建物の区分所有等に関する法律

(区分所有者の団体)
第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

この解釈は、前半は自動的に団体(管理組合)が出来ると解釈される(任意ではない)。
但し後半は、任意と解釈すべきもの。
880: 匿名さん 
[2013-11-05 21:58:51]
第3条違反でも罰則はないよ。
881: 匿名さん 
[2013-11-05 22:11:44]
結論

管理組合と称する組織がないマンションでも、第3条により管理組合が自動的に成立している。
従って、第3条違反は法律上はありえない。
管理組合の活動実態がないだけ。


これでよろしいかな?
882: 匿名さん 
[2013-11-05 22:21:17]
管理組合って単なる名称であって、区分所有者が集まれば団体ができるから、名前はなんでもいい。
管理組合の名称が規定されてるのは、管理組合法人だけ。

だから好きに名前つけたらいい。×××自治管理組、とか。

それから「理事長」でなくてもいい。「組長」とか。

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