マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?
[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57
マンション内のコミュニティ形成活動
733:
マンション住民さん
[2013-10-30 12:48:55]
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734:
匿名さん
[2013-10-30 13:00:08]
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735:
匿名
[2013-10-30 13:57:14]
>>733
規約に無い事を管理組合が履行する事は出来ないよ、よっぽど勝手な解釈 笑 記載してしまった無効な規約については、無理に改正する必要もないよ、 住民相互間で該当事項の無効の確認だけで十分、どうやっても無効ですから。 |
736:
匿名さん
[2013-10-30 14:19:52]
>マンション内で自治会等のコミュニティーを、独自の組織で結成する議論お願いします。
それが良いですね、結成の仕方教えて下さい、市の助成も受けれるのかな。 |
737:
前期高齢管理士
[2013-10-30 14:23:36]
>734の匿名さんへ
714及び725が、あなたのレスか否か解りませんが… いずれの内容も、管理会社の受託業務遂行責務に関する認識が間違っています。 町内会・自治会の会費を管理組合が管理費等に含めて徴収する事の是否は別として 管理会社がこの事に関する訴訟の対象となる事は有り得ません(当事者は管理組合です) 従って、彼らの汚点になる認識も無く謝る事も無いでしょう。 法務部の有無については各管理会社の経営の問題です。 私の認識では大手(受託規模の上位20社程度)は部門として有るでしょう。 その他の会社では、少なくとも顧問弁護士は居るのでは? 仮に徴収の是否を問い合わせれば、「貴管理組合が判断すべき事項です。考までに強制であれば それを否とする判例があります」程度でしょう。 |
738:
大学教授
[2013-10-30 15:21:14]
>管理会社がこの事に関する訴訟の対象となる事は有り得ません(当事者は管理組合です)
そのとおりですね。誰が管理会社にに対して無効を主張するために訴訟を起こすと言ったのでしょうか?判例も、自治会や管理組合に対して訴えを起こしています。 >従って、彼らの汚点になる認識も無く謝る事も無いでしょう。 これはどうですかね? >711さんが、 >自治会は管理組合に徴収を頼むんではなく、デベに頼みます。デベは自分の腹は傷まな>いので、建設反対運動でもされたら嫌だから、これをOKして、 >重要事項説明や最初の管理規約に盛り込みます。 もし管理組合ないし自治会を被告とする訴訟が起きて、 原告が当然勝訴して、無効である確認のみならず、支払った分の金員を返還すべき損害賠償請求も請求の趣旨にしていた場合、 管理組合ないしは自治会は判決に基づいて金員を支払うでしょう。 そうすると、 こんどは、管理組合ないしは自治会は、不当な自治会費支払いを持ちかけたデべないしは関与した管理組合に対して、その持ちかけた内容によっては、求償できることになります |
739:
大学教授
[2013-10-30 16:21:43]
失礼しました。
>こんどは、管理組合ないしは自治会は、・・・管理組合に対して、・・・ ではなく、 「こんどは、管理組合ないしは自治会は、・・・管理会社に対して、・・・」に訂正します。 |
740:
前期高齢管理士
[2013-10-30 16:31:29]
>738
711さんの前段部分は、まあ実態を表しているでしょう。 あなたの、もし~云々の仮定訴訟事例はありませんし、有ったとしても全額返還せよとの判断は無いと 思いますよ(異議=脱会を申し立てた以降ならあるかも) 又、デべは兎も角、管理会社(書き間違いしています)が求償を求められる事はないでしょう。 従って汚点との認識はないでしょう。 (原始規約案はデべが作成するもの。成立には売買時に各々承認する方式と購入者による集会方式がある) |
741:
匿名さん
[2013-10-30 19:41:04]
管理組合の役員を経験したことのない発言があまりにも多すぎる。
これだけは覚えとけ。 管理会社は管理組合の業務委託、管理会社には決定権はない。 分譲時の売主と業者の契約は、管理組合が継承することを普通は原資管理規約に明記するもの。 その契約期間が終了した時点で、規約を変更するか否か管理組合が好きにすればよい。 |
742:
匿名さん
[2013-10-30 19:56:49]
>その契約期間が終了した時点で、規約を変更するか否か管理組合が好きにすればよい。
そんなのかんけいねぇ~♪ ヨシオ君が言ってるよ、規約の変更はいつでもいいよ。 新築購入後、初回の総会で管理会社の変更の決議とるとこ多いよ、勝手だもんねぇ~ 経験あるにしては無知~? |
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743:
匿名さん
[2013-10-30 21:08:14]
>>742
うちはインターネットがマンション一括プロバイダーで、売主とプロバイダーの5年契約を管理組合が継承する縛りが管理規約で規定されていた。だから5年間は我慢した。 そして5年後の新たな契約の検討の時にコンペにして、新な契約でプロバイダーを変更した。 |
744:
匿名さん
[2013-10-30 21:17:32]
規約は護らないと。規約無視がまかり通るなら規約なしの無法地帯でいい。
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745:
匿名さん
[2013-10-30 21:30:48]
>743
無知はほどほどに、それ規約なの、インターネット回線は利用者との契約だけど? 重説記載だろ。 個人でネット回線ひいて設備工事費無料でも、その条件が複数年の継続契約だよ、普通の事。 規約改正して回線業者(NTT等)に違約金払うなら回線変えれるし、何も問題無いよ。 回線強者とプロバイダーがセットな訳? ま、問題無いけど。 マンションの回線は光でも遅いし、IPも皆同じだよね、安いのだけが取り柄ですね。 |
746:
匿名さん
[2013-10-30 21:37:48]
>>745
無知はお前だよ。 マンション一括契約だよ、個人契約ではない。だから利用料は全戸強制徴収。 分譲時に売主とプロバイダーが契約し、売主の契約を管理組合に引き継がせる。 従って、専有部分の端子までの機器、回線は共用設備になる。 |
747:
匿名さん
[2013-10-30 21:39:46]
マンション一括契約の場合は強制課金だから、管理規約に利用料強制支払は必ず規定する。
そうしないと「使わないから払わない」と言う組合員が必ず出てくる。 |
748:
匿名さん
[2013-10-30 21:56:22]
数年前から新築マンションのインターネットはマンション一括契約で利用料は強制課金ですよ。
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749:
匿名さん
[2013-10-30 21:59:33]
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750:
匿名さん
[2013-10-30 22:09:01]
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751:
匿名さん
[2013-10-30 22:21:27]
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752:
匿名さん
[2013-10-30 22:35:55]
>回線業者はプロバイダーが決めるから管理組合は意識しない。
無知が炸裂してますね、嘘はいけませんよ。 おたく、回線業者とプロバイダーの区別もつかないんでしょ、笑われてますよ。 無知丸出しでよく書き込み出来ますね、恥を知りなさい、勉強してから出直しなさい。 お宅の回線とプロバイダー、解っているなら書いてみなさい? 大爆笑ですよ。 無知は黙ってなよ。 |
>建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
>この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる
>*これが管理規約で取り決められる事項。
>建物、敷地、付属施設の管理や使用以外の事は取り決めても、法律上無効。
「規約」にしなければいいだけのこと。
「***マンション運営基準」とか、あるいは不文律でもいい。