管理組合・管理会社・理事会「マンション内のコミュニティ形成活動」についてご紹介しています。
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前期高齢管理士 [更新日時] 2014-09-23 20:45:31
 

マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?

[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57

 
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マンション内のコミュニティ形成活動

713: 匿名さん 
[2013-10-29 21:23:39]
うちも規約以外は不文律だらけですから、理事長が代わるたびに理事長の考えで朝令暮改です。
714: 匿名さん 
[2013-10-29 21:35:52]
区分所有者からの徴収自体がかなり法律的にグレーなので、
こんなもの成文化しない方がいいと判断したんですけど。
ただし、管理会社に管理費といっしょに自治会費を便宜上徴収して
もらっているだけですので、そのお金は自治会のもので、管理組合
が流用できないことははっきりしてます。

管理費といっしょに会費徴収をすることを止めようという意見は
区分所有者からは出ませんでした。
あと、新自治会には移りたくないとか自治会から抜けたいという
所有者もゼロでした。

その辺はきっちりと事前に確認しました。
715: 匿名さん 
[2013-10-29 21:49:58]
>>714
未だに管理組合のリスクのある「収納代行方式」なの?
今はリスクのない「原則方式」が国交省の指導もあり主流だよ。
716: 匿名さん 
[2013-10-29 22:05:46]
おやおや、あんたらの言ってる事は全部無効、出来もしない事は議論しないでよ。
区分所有法をよ~く理解して、地方自治法260条あたり、よ~く勉強しろ。
自治会町会と、管理組合やデベロッパーはこれっぽっちも関係無いの、お爺さん、頼むね。
717: 匿名さん 
[2013-10-29 22:11:28]
無効かどうかは訴訟しないとだめ。
718: 匿名さん 
[2013-10-29 22:30:42]
訴訟しないでも大丈夫です。
管理会社の法務部に確認とれば、フロントが誤りを詫びてきます。
自治会費町内会費を管理費と一緒に徴収したことは、管理会社の汚名になるので、理事会の貸しになり管理会社が遜ってきます。
719: 匿名さん 
[2013-10-29 22:41:19]
>717
判例有るもの何処の誰が、裁判するの、弁護士に諭されて終わりだよ、無知もたいがいに頼むわ。
720: 匿名さん 
[2013-10-29 22:46:38]
そうそう、区分所有法にも地方自治法にも、はっきり関係無いとの意味が書かれてるもんね。
なんか、その人しつこくない? 意味無く毎度同じ単発の書き込みしてるみたいだけど。
721: 匿名さん 
[2013-10-29 22:50:36]
極端な話、俺は万引きはしたが悪くは無い、で釈放後裁判するみたいなもんよ、笑えるわ!
722: 匿名さん 
[2013-10-30 07:35:35]
それなら現状維持で問題ないよ。よきに計らえ。
723: 匿名さん 
[2013-10-30 08:53:35]
>718
管理会社に対して有利な立場になるのは美味しい
724: 大学教授 
[2013-10-30 09:30:18]
>711さん
>自治会は管理組合に徴収を頼むんではなく、デベに頼みます。デベは自分の腹は傷まな>いので、建設反対運動でもされたら嫌だから、これをOKして、
>重要事項説明や最初の管理規約に盛り込みます。

>この場合、自治会費は区分所有者からの徴収であり、
>住人からの徴収ではありません。
>でも、地方自治体はまったく問題にしていないようです。

そうなんですよね。
地自体に頼るつもりはないが、訴訟しなければ無効を実現できないという現状が全国にたくさんあるということを、知るべきです。

>718さん
>訴訟しないでも大丈夫です。
>管理会社の法務部に確認とれば、フロントが誤りを詫びてきます。
>自治会費町内会費を管理費と一緒に徴収したことは、管理会社の汚名になる

それは初耳です。
私の経験では、管理会社は責任逃れで、ごまかしてきます。
725: 匿名さん 
[2013-10-30 11:13:11]
訴訟になると、管理会社は、フロント単独の判断行為と片付けられそう。
フロント個人のコメントではなく、管理会社としての回答を求めればいいのですね。
管理会社の法務部からの回答書ならば、訴訟にした時の証拠にもなりますね。
ところで、法務部はどの管理会社にもありますか?
無視された時は、どうしましょうか?
726: 匿名さん 
[2013-10-30 11:49:45]
なんか、大学教授を名乗ってるが、法に疎くて昔ながらの我がまま体質が伺えます。

>訴訟しなければ無効を実現できないという現状が全国にたくさんあるということを、知るべきです。
それはないですよ、あるなら実例を貼り付けてみなさい。 法令違反は変えられませんよ。 

727: 匿名さん 
[2013-10-30 11:57:21]
管理会社が自治会費を徴収して自社の収納口座に一時保管するメリットが分からない。
自治会から出納会計業務委託(有償契約)してるのなら分かるが。
728: 匿名さん 
[2013-10-30 11:57:27]
地縁団体はマンション管理組合とは、役割も目的も無関係と言う事は、まぎれもない事実。
法令違反を「現実には有る事だ」などと語り、その違反が当然のような議論には無理が有ります。

マンション内で自治会等のコミュニティーを、独自の組織で結成する議論お願いします。
729: 大学教授 
[2013-10-30 12:06:30]
>726

>法に疎くて
>法令違反は変えられませんよ。

法に疎いのでぜひ教えてください。

何の法令違反なのかは知りませんが、

管理組合の管理規約に、別の任意団体の入会や会費徴収に関する時効を定めても無効なことは明らかです。、
しかし、その無効を主張しない限り、無効行為を追認している状態のことが問題になっているのですよ。
なぜだとお考えですか?
730: 理学部教授 
[2013-10-30 12:11:27]
法学部の教授に聞いたらいい。
731: 匿名さん 
[2013-10-30 12:30:55]
>729
建物の区分所有等に関する法律
第三条  
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

*この団体が管理組合。{~できると有るが、法的に他事は(できない)認めていないと言う事です。}


第三十条
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる

*これが管理規約で取り決められる事項。 
建物、敷地、付属施設の管理や使用以外の事は取り決めても、法律上無効。

これで理解で出来ないのでしたら、ただ柔軟性のないアタマなんでしょう。
法令違反を認めるような議論はおやめ下さい。
732: 匿名 
[2013-10-30 12:40:50]
無効な事項は無効だと主張する必要なんかないよ、無効な事は無視でかまわない。
金融機関での引き落としも必要額しか入金しなければ良いだけ、何の問題も無い。
逆に引き落としが出来ず、管理費滞納だ!と、騒いでくれた方が簡単で良いですよ。

>>729
>その無効を主張しない限り、無効行為を追認している状態のことが問題になっているのですよ。
それ、実例見せてください。

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