管理組合・管理会社・理事会「マンション内のコミュニティ形成活動」についてご紹介しています。
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前期高齢管理士 [更新日時] 2014-09-23 20:45:31
 

マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?

[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57

 
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マンション内のコミュニティ形成活動

610: 匿名さん 
[2013-10-26 14:23:49]
606さん、自治会によりけりです。
住民の交流を目的としている自治会ならば、自治会で安否確認をして当たり前ですが、
会員の交流のない、形骸化した組織であれば、しないのが当然です。
不審者呼ばわり、火事場泥棒呼ばわりされるのがおち。
611: 匿名さん 
[2013-10-26 14:24:44]
>マンション住民を支配する管理会社主導の自治会を普及しようとの企みは、社会悪だと思うがね

違うと思う。管理会社主導で金使いまくるのは管理組合だよ。自治会なんて資金力は知れてる。

だから管理組合を骨抜きにして傀儡理事長を立てて会社の利益を増進する提案をするのだよ。
612: 匿名さん 
[2013-10-26 15:23:29]
>>608
自治会費は誰が徴収してもいいのでは?
会計と保管口座が管理組合と区分されていれば、収納作業の問題だけ。
管理組合の管理費等収納と合わせて徴収した方が効率的。
613: 匿名さん 
[2013-10-26 15:37:15]
自治会費を当番で徴収するからこそ意味がある。
自治会員が徴収しない自治会には、自治会の機能はない。
単なる金集めの手段。名ばかり自治会
614: 前期高齢管理士 
[2013-10-26 16:15:40]
>612

貴ご意見と同様意見は>560で述べています。

>613

>自治会費を当番で徴収するからこそ意味がある。
どの様な「意味」があるのですか?

>自治会員が徴収しない自治会には、自治会の機能はない。
会費を会員が徴収する事が自治会の(主要)機能だと?  本末転倒ではありませんか?

かって戸建に住んでいた時、当番で家内が各戸から会費を徴収していた事がありますが
結構時間が掛かり大変です。(各戸から自動引落し手続きの了解を取る手続きが面倒だからでしょうが…)
615: 匿名さん 
[2013-10-26 18:53:28]
すれ主が支配者だと言われるのはその点から来ています。
人と人の付き合いを面倒がる人は、自治会には入らないで頂きたい。
616: 大学教授 
[2013-10-26 20:01:30]
前期高齢管理士さん

レスできなくてすみません。
私は前レスで意見を申し上げたし、貴殿の次のコメントにおおむね賛成なのです。

その上で、管理会社が主導して自主的自治組織である町内会等に対して管理組合が規定に盛り込むことによって
介入することが、
町内会等のコミュニティ機能を阻害する諸悪の根源だと思うのです。
これが私の言いたいことです。

>何はともあれ、管理組合を運営する上でマンション内に一定のコミュニティが成立している事が大切です。

そのとおりです。管理組合が人的組織である以上、このことに反対者はありえないでしょう。

>町内会・自治会への一括加入に付いては「是」としていた私の意見は取り下げますが、個々の加入は自由です。

同意します。

>マンション内で、自由意思での加入戸が一定戸数あれば管理組合が管理費等と共に徴収・払込を代行するのは
合理性からも是でしょう

このことにも同意します。
617: 匿名さん 
[2013-10-26 20:20:56]
自治会に合理性を求める時点で、自治会を否定している。
合理性を求めるならば、欧米のマンション所有者に倣い、個々にサークルやカルチャースクール、セキュリティー会社との契約を交わせば良い。
管理組合には、いらない。理事会に余計な仕事を背負わせるな。
管理組合員に余計な支出や労務を背負わせるな。
618: 匿名さん 
[2013-10-26 20:53:52]
なんせかんせ、マンション管理組合の構成員を強制的に自治会に加入させるとか、
会費もまとめて強制徴収って?  なんか怖いですね、ここは日本ですよ。
法整備されてますから、ちゃんと調べて組合活動して下さい、大きな迷惑の塊りですよ。
619: 匿名さん 
[2013-10-26 21:41:05]
オジサン達、なにを無理な事ばかり議論してるのかね。
区分所有法の3条と30条の規定が有るの、組合は余計な事するなって書いてあるのよ。
区分所有者の団体(管理組合)は自治会費は徴収できないって意味の条文有るから読んどけ。
たとえオジサン達が勝手に決めても誰も従わないし、残念だね。笑
620: 匿名さん 
[2013-10-26 23:36:53]
>区分所有法の3条と30条の規定が有るの、組合は余計な事するなって書いてあるのよ。

オッサン、デタラメ書くな。
条文よく読め。「ことができる。」
できるのであって「でなければならない」ではない。
621: 匿名さん 
[2013-10-26 23:54:17]
>>616

おかしなことを書く人だ。
なぜ管理会社が主導するのか?管理会社は管理組合の業務委託先。
主体は管理組合である。管理組合が決めたことを管理会社は忠実に実行するだけ。

それと管理組合のコミュニティーとは、共同生活を送る上での秩序維持に必要な最低限のコミュニティーだ。
住民同士の横連携ではない。管理組合執行部と組合員間の縦の連携だ。
622: 匿名さん 
[2013-10-27 00:06:50]
>管理会社が主導して自主的自治組織である町内会等に対して管理組合が規定に盛り込むことによって

そこまでしたいなら、ナゼ管理会社は自治会と自治会業務委託契約を締結しないのですか?
ビジネスチャンスですよ。きちっと契約を結ぶべきです。
623: 匿名さん 
[2013-10-27 00:29:54]
なるほど。そうすれば管理会社も堂々と集金できるな。
624: 匿名さん 
[2013-10-27 06:01:37]
http://www.retio.or.jp/info/pdf/71/71_04.pdf

http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html

既出のこれが全てを物語っているかと思うけど、

管理組合が組合員を町内会に強制加入させられる法的根拠、
弁護士や専門家が管理組合による組合員の強制加入を認めている意見・見解、
などソース・根拠を基に書き込める人はいないのね。

今後、管理組合が組合員を町内会へ強制加入させられるという人は、ソース・情報源を
明らかにした上で書き込みをしてね。


625: 匿名さん 
[2013-10-27 08:15:35]
管理組合が組合員を自治会に強制加入させなければいいのでは?
管理組合が自治会費を徴収することは何ら問題ない。
自治会が管理組合に自治会費の徴収を委託してるだけだから。
626: 匿名さん 
[2013-10-27 08:55:28]
このスレは「マンション内のコミュニティーはどうあるべきか?」が主題である。
それを何で「管理組合が組合員を自治会に強制加入せる」に論理を飛躍させるのか不思議。
管理組合に自治会機能を取り込めば済む話で、なにも自治会を別組織で作る必要はない。
627: 匿名さん 
[2013-10-27 09:25:11]
管理組合が組合員を自治会に強制加入させるメリットは何なの?
メリットがあるから強制加入させるのでしょ?
628: 前期高齢管理士 
[2013-10-27 09:31:37]
>616 大学教授さん

>管理会社が主導して自主的自治組織である町内会等に対して管理組合が規定に盛り込むことによって
>介入することが、町内会等のコミュニティ機能を阻害する諸悪の根源だと思うのです。

度々同趣旨の投稿をされていますが、理解できません。

・管理会社が主導・介入
>621さんが指摘されている通りです(縦連携とは思いませんが)
デべがマンション建設に当って当該地域の町内会と合意するケースは多々あります。
その為、購入者との間で「容認事項」としています。
管理会社は管理費額の詳細や予算案で謳うだけで「規定」ではありません。
原始規約の段階から、標準管理規約第27条10項に沿った規定は有るでしょうが、
以前あなたがご指摘の通り町内会等に関する規定ではありません。

・町内会等のコミュニティ機能を阻害する諸悪の根源
具体的な体験がお有りでの主張なのかも知れませんが、理解できません。
機能不全の町内会が存在する事は否定しませんが、管理会社や管理組合が原因とは思いません。

629: 匿名さん 
[2013-10-27 10:11:38]
管理組合は住民同士のコミュニティーを図る必要はないと思います。
管理組合にとって必要なことは、敷地・建物・付属施設の管理と共同生活維持のために必要な情報共有のためのコミュニティーです。それは管理組合執行部と個々の組合員との意思疎通で、基本は管理規約・総会/理事会決議の遵守ですから。

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