マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?
[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57
マンション内のコミュニティ形成活動
530:
匿名さん
[2013-10-12 09:26:59]
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531:
匿名さん
[2013-10-12 11:40:04]
組織つくると逆に仲悪くなるよね
いちいちうるさいと言う住民もいるし |
532:
匿名さん
[2013-10-13 10:18:08]
違法な自治会強制加入をさせる管理会社は、管理費横領事件を何度も起こしていた。
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533:
匿名さん
[2013-10-13 12:13:37]
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534:
匿名さん
[2013-10-13 13:26:10]
管理会社や分譲業者が自治会を意識するのは、マンションを
建設するときの地域の了解を得る時だけだよ。 そのときを乗り切れればあとは知ったこっちゃない。 現に管理会社の変更等もあるしね。 地域協定はあるけど。 |
535:
匿名さん
[2013-10-14 07:27:58]
自治会費を徴収したがる管理会社は、不自然な行動をしていると言うこと。
自治会は、住民の交流のための組織だから、管理会社が徴収したら無意味になる。 |
536:
匿名さん
[2013-10-14 08:16:53]
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537:
匿名さん
[2013-10-14 19:23:09]
「自治会費を徴収代行します」などまともな管理会社は言いませんし、しません。
過去の横領事件から、管理業務許可を出す国土交通省も 管理会社に自治会費の徴収は、不適切としています。 そこをあえて、自治会費を扱いたい管理会社は特別な理由があるのでしょう。 |
538:
匿名さん
[2013-10-14 19:57:30]
管理会社が徴収するのではない。管理組合が徴収するの間違いだ。
管理会社は業務委託で管理組合に代わって徴収業務をしてるだけ。 全てが管理組合の指示命令。 |
539:
匿名さん
[2013-10-15 08:08:40]
>>527
標準管理規約にあるように、理事会の役員は住人です。 また、管理組合は区分所有者の組織ですが、住人全員とも 関わりをもち、良好な生活のために働いています。 住人リーダーは理事長でしょう。 また、住人が団体で活動する場合、連絡のための掲示板や 共用施設を利用することになります。 活動について理事会や総会での審議は当然です。 干渉ではありません。 自治会費の議論が続いていますが、管理組合で住人向けの お祭りは普通に実施されています。程度の差はあれ、 マンション内自治会の活動は、管理組合の業務の一部を 代行しています。 管理組合で自治会費として徴収し、自治会に代行分を 支払うことで問題ないと思います。 |
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540:
匿名さん
[2013-10-15 09:53:26]
悪質な管理会社特有の方便
管理組合と自治会を混同していると見せかけ、混同させようとしているね。 管理組合はオーナーのみで形成された法的団体であり、住民個人の意志で入会する自治会とは全く別の団体である。 自治会運営に、管理会社は口出しするな |
541:
大学教授
[2013-10-15 12:52:13]
>標準管理規約にあるように、理事会の役員は住人です。
標準管理規約のどの部分が、「理事会の役員は住人」という規定がありますか? >管理組合は区分所有者の組織ですが、住人全員とも関わりをもち、良好な生活のために働いています。 管理組合がそのマンションの居住者と関わりを持つのは確かですが、 管理組合の設立の目的以上に「良好な生活のために働いています」というのはいかがなものか? 何が「良好な生活」かどうか貴殿は定義できますか? 仮に定義したとしても、何の権限があって、管理組合の目的以外のことで、他人の生活が良好かどうか示すことができるのですか? >住人リーダーは理事長でしょう。 不適切です。 |
542:
匿名さん
[2013-10-15 18:30:19]
>標準管理規約のどの部分が、「理事会の役員は住人」という規定がありますか?
失礼しました。現行の標準管理規約は、区分所有者から役員を 選出するとしています。35条です。 ただし、平成23年の改定前は、理事及び監事は居住する区分所有者から 選出すると規定しています。また現行の標準管理規約においては、 コメントとして記載しています。 >管理組合の設立の目的以上に「良好な生活のために働いて います」というのはいかがなものか? 管理組合の業務範囲を越えているものではありません。 共用部分の管理、コミュニティ形成は管理組合の業務です。 >何が「良好な生活」かどうか貴殿は定義できますか? 良好な生活は、個人個人で様々な定義があろうかと 思います。管理組合は、特定の個人の生活に口を出そうと いうのではなく、住人、区分所有者全体での良好な生活の ための活動をしているということです。 そのために、理事会や総会での審議が必要ということです。 |
543:
匿名さん
[2013-10-15 23:45:31]
自治会は住民個人の親睦交流を目的としているためにある。
管理組合は、マンションの維持管理のためにある。 自治会と管理組合とは、設立目的が異なるため 利害が相反する事態が生じる。 例えば、自治会が、エントランスをコープの配分に使いたいとしても 管理組合はエントランスの利用目的とは違うために、通常は断るが 自治会と理事会の役員が同じだと、管理を無視しエントランスを食品分配場所に使われることとなる |
544:
匿名さん
[2013-10-16 06:34:25]
>共用部分の管理、コミュニティ形成は管理組合の業務です。
管理組合のコミュニティ形成は、資産管理を行う上で必要なコミュニティ形成で、居住者間のコミュニティ形成とは意味が違う。管理組合は執行部と居住者間の上意下達の縦の関係、自治会は居住者間の親睦を中心にした横の関係である。 |
545:
匿名さん
[2013-10-16 22:24:05]
管理組合が餅つき大会やるなら、上意下達で命令して組合員に餅つかせることになるな。
でも管理規約に餅つきの規定がないと組合員に拒否されると思う。 |
546:
匿名さん
[2013-10-18 12:34:27]
>>543_
管理組合と自治会の設立目的は違いますね。 ですが、エントランスの例えであるなら、エントランスとしての使用に迷惑にならない限り、 問題ないと思います。管理組合と自治会の役員を兼任することにより、 住人の意見を生かした決定ができるようになります。 >>544 >管理組合のコミュニティ形成は、資産管理を行う上で必要なコミュニティ形成で、居住者間のコミ ュニティ形成とは意味が違う 居住者間のコミュニティ形成が、マンション管理に資するから管理組合の業務にコミュニティ形成があります。 >>545 餅つき大会を規約に定める管理組合はないと思いますが、それが重要なのであれば、 規約に定めることになると思います。実施費用は管理費からだすほか、 参加する人と参加しない人との公平をはかるため、参加しない人から 不参加費を徴収する必要があるかもしれません。 |
547:
匿名さん
[2013-10-18 13:31:33]
>546
いいかげんなことばかり書いていないで、少しは、マンション管理士や管理業務主任者の勉強でもしてはいかがか? なぜ、理事役員が自治会役員を兼務するのが良くないのか なぜ、管理会社が自治会費を代行徴収してはならないか |
548:
大学教授
[2013-10-18 15:26:25]
>なぜ、理事役員が自治会役員を兼務するのが良くないのか
>なぜ、管理会社が自治会費を代行徴収してはならないか いい設問ですね。 これに加えて、 なぜ管理会社は率先して自治会費を管理費といっしょに徴収することを中止しないのか を考えるとよいですね。 |
549:
匿名さん
[2013-10-18 19:59:31]
↑自治会が委託してるから管理会社が徴収してるのでしょ?
本来は自治会長が徴収するもの。 |
自治会費も一時的に管理組合名義の収納口座に管理費と一緒に入れるが、最終的には管理組合保管口座と自治会保管口座に分別収納されるから問題ない。