マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?
[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57
マンション内のコミュニティ形成活動
490:
大学教授
[2013-09-12 17:14:40]
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491:
前期高齢管理士
[2013-09-12 18:13:58]
>488
大学教授さん >国家権力の手を借りて法律で支えてもらうというのは、きわめて違和感を覚えます。 あなたの違和感が理解できません。 ご承知かと思いますがマンション等の区分所有建物が出現した事によって所有(共有・専有)が民法では 対応出来なくなった為、所有に関すろ特別法として出来たのが(所有権に関する)区分所有法です。 (だから区分所有者は団体=管理組合への強制加入なのです) 然しながら、マンションでの(近隣を含めた)生活に関する法はありませんから、管理組合として 地域自治活動を行う事が違法との論が法律家の中からでも出てくるのでしょう。 (不思議な事に、このような論者は対案を示しません…あなたは示せますか?) 参考までに、国が示した標準管理規約第27条10項をどの様に評価されますか? >自主的な近隣コミュニティが封殺された結果 その様な観点も否定しませんが、私は与しません。尚「強制加入」は前述の通り同意しません。 購入契約時に少なくとも「容認加入」したものだと理屈上思っています。 「違憲」は私のミスです「違法」と書くつもりでしたが、それも正確な表現では無かったかな? 何はともあれ、スレ主として期待した議論の相手をして頂いた事は感謝します。 |
492:
前期高齢管理士
[2013-09-12 18:53:32]
暇を見つけてはチンタラと時間をかけて投稿を書いていたもので >489さんとそれに対するレスに
気付きませんでした。 >490さん 些細な事ですが「言葉足らずですみませんでした。 」の意味が解りません。 >489さん 念の為確認しますが、「管理組合の強制加入」は管理組合への強制加入ですよね。 >自治会の必要性というものを、今一度根本から考え直す時期に来ているのではと思います。 そうかも知れません。 老朽化・高齢化や震災等で、「自助」「共助」「公助」に関して色々な意見があります。 (その比率は70:20:10と云う説があります……まあ、そんなもんかな) 主体はあくまでも「自助」であり近隣による「共助」や行政による「公助」は補完的なものです。 然しながら共助・公助の体制作り(強化)は大切な事ですね。 |
493:
匿名さん
[2013-09-12 20:04:15]
マンションで一人暮らしの老人が増えている現状を鑑みれば、
共助・公助をだれがするかということになります。 マンションの管理を管理組合がするとなれば、自治会にその役割を 担ってもらうことも必要です。 そうなれば、やはり今後の課題としては、管理組合と自治会のあり方を 根本的に見直す必要が出てきます。 マンション内自治会であれば、管理組合の組織の中に自治会を入れ込む こともできるでしょうが。 |
494:
前期高齢管理士
[2013-09-12 21:03:17]
>マンションの管理を管理組合がするとなれば、
「なれば」では無く当然するのです。 一人暮らし老人に対する共助は、その一旦を自治会にも担ってもらうのは好ましい事ですが 日常の自治会活動に協力(加入)もせずに期待すると云うのはどうですかね。 「マンション内自治会」は誤解のもとです。管理組合活動はマンション内自治そのものです。 ご指摘の共助は、限度はありますがマンション内コミュニティの一部だと云えましょう。 |
495:
匿名
[2013-09-12 21:30:27]
年寄りはほっときなさい、子が面倒みなければ行政に任せるのが常識。
敬老の気持は解るが、無用な事をマンション内に持ち込まないようにね。 現実、住民の半数が70歳以上の団地も有るらしいよ、きりないでしょ。 |
496:
匿名さん
[2013-09-12 21:54:48]
標準管理規約が国の定め???
そんなもんに従う必要性は皆無、無視で結構。 無知な御老人が多い様で、残念です。 |
497:
匿名さん
[2013-09-13 08:36:57]
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498:
匿名さん
[2013-09-13 10:46:35]
↑
そんな法令違反出来る訳ないでしょう、コンプライアンスの欠片も無い無知無能者ですね。 |
499:
匿名さん
[2013-09-13 11:22:13]
>498さん
今後の国も含めての検討課題のことをいっているのですよ。 |
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500:
大学教授
[2013-09-13 11:24:52]
>491
コメントありがとうございます。 >然しながら、マンションでの(近隣を含めた)生活に関する法はありませんから、管理>組合として 地域自治活動を行う事が違法との論が法律家の中からでも出てくるのでし>ょう。 >(不思議な事に、このような論者は対案を示しません…あなたは示せますか?) 地域自治活動を法律で規定すること自体、自治活動と自己矛盾していると考えます。 ご承知のとおり、地自法に基づく自治体は、住民自治、団体自治を確保する手段として法的に認められたものにすぎません。 >参考までに、国が示した標準管理規約第27条10項をどの様に評価されますか? すみません。標準管理規約の存在は承知していますが、国が定めたのでしょうか? >購入契約時に少なくとも「容認加入」したものだと理屈上思っています。 貴殿の理解は判例上誤りであることで決着していますが、判例のどこが誤りなのか教えていただければ幸いです。 |
501:
匿名さん
[2013-09-13 11:28:36]
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502:
匿名さん
[2013-09-13 12:09:26]
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503:
匿名さん
[2013-09-13 12:22:43]
>>502
議論にならないのは、法令無視で議論を進めようとする貴方ですよ、年取って意固地になった? |
504:
前期高齢管理士
[2013-09-13 13:19:09]
>すみません。標準管理規約の存在は承知していますが、国が定めたのでしょうか?
国土交通省が、弁護士や管理会社団体等の有識者(法務省もオブザバーとして参加)に諮問し、 検討を加えた原案をコメンタールとして広く意見を求めた後に、円滑且つ適切な管理組合運営に資する為 参考雛型として公表したものです。(国が定めたとの表現だ妥当か否かは各自のとり様です) 尚、国土交通省は原始規約作成に当たる(作成に携わる)関係団体に周知を働きかけています。 >貴殿の理解は判例上誤りであることで決着しています 例えば東京簡易裁判所の判例の事ですね。 他の方からも指摘された事は度々あります。 区分所有法による管理組合の目的外であるから、そもそも規約に定める権限がない。と… 共同生活者の円滑な環境整備を考えると、未だ釈然としません(苦笑) |
505:
大学教授
[2013-09-13 13:32:35]
>参考雛型として公表したものです。(国が定めたとの表現だ妥当か否かは各自のとり様です)
ありがとうございます。参考ひな形なのですね。 国が定めたとおっしゃったのではなく、貴殿は前レスで国が示したとおっしゃたのですね。見逃しました。すみませんでした。 職業柄、国が介入することに敏感なもので誤りました。 >共同生活者の円滑な環境整備を考える この点も私は同感するし、そのこととと、マンション管理組合が自治活動をすること、近隣の地域と自主的かつ熱心に助け合う活動をすることは、区分所有法の定めとは別の問題で、私は大賛成なのです。 ですので、 >未だ釈然としません というお気持ちがあれば、それはそれでご意見ですから、その理由を差支えのない範囲で説明してもらえるとうれしいです。 |
506:
前期高齢管理士
[2013-09-13 13:41:07]
>500
大学教授さん あなたの質問には白旗を含め答えましたが、 >標準管理規約第27条10項をどの様に評価されますか? にはお答え頂いておりません(504で正解かも知れないヒントは出しておりますが) |
507:
匿名
[2013-09-13 13:49:35]
な~んだ、マンション住人全員参加させて、老いぼれた自分の面倒も見てもらおうって事?
なんか図々しいねぇ~ マンション管理組合は建物敷地の管理してればいいのよ。 年寄り心配なら警備会社頼めば良い事、赤の他人に難事押し付けてはダメダメ! |
508:
匿名さん
[2013-09-13 14:01:03]
>506のおじさん、なんかしつこい。
それ、自分のマンション内で地縁団体を組織する事じゃないのよ。 管理組合として近隣の地縁団体などとの連携を含めた会合参加等の費用負担の事。 マンション管理組合もご近所さんと仲良くしてねってこと。 無理にしなくて良いけどね。 おじさんも近所の他人に迷惑掛けたい類かな。 |
509:
大学教授
[2013-09-13 14:08:12]
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する
十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する 費用 第27条関係 ② コミュニティ形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円 滑な実施などに資するものであり、マンションの適正管理を主体的に実施する 管理組合にとって、必要な業務である。 管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形 成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組 合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも 配慮した管理組合活動である。 他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこ ととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者 が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理してい くための費用である管理費等とは別のものである。 このことですね。 私は、この標準管理規約の定め、及び、同コメントの該当部分に賛成です。 区分所有法の解釈からすればこのようにならざるを得ないでしょう。 したがって、目的が限定された法人であるが、団体的意思形成の必要上、法人存立の目的(共有財産の維持、適正管理)からして、近隣地域を含む人的交流に配慮することは当然であるが、 あくまでそれは目的の範囲内の支出であって、「地域の町内会に出席する際に支出する経費等」、すなわち町内会の会議に出席する交通費等の実費程度の負担であればゆるされる、ということになると考えます。 というわけですが、貴殿のお考えをお聞かせください。 |
言葉足らずですみませんでした。
>これこそ強制加入の管理規約によって自主的な近隣コミュニティが封殺された結果だと思っています。
これは、
「これこそ町内会の強制加入を規定するマンションの管理規約によって、自主的な近隣コミュニティが封殺された結果だと思っています。」
ということです。