当方のマンションでは、電力一括購入サービスの導入を今度の総会議案にするようです。
内容は、共用部電気料金のみの削減ということで、専有部ではありません。
この議案は、共用部の変更ということで特別採決(3/4)で行うと思いますが、反対者ゼロとは思えません。
しかし、議案可決後は区分所有法上、共同の利益に反する行為はできないため、全員が同意書に署名して契約する義務を負うとのことですが、本当にそうなのでしょうか。
専有部の電力料金削減でないので、個別の権利は発生しないということでしょうか。
皆さんのご意見を伺いたいと思います。
[スレ作成日時]2012-07-25 09:45:42
一括受電サービスの総会議決
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マンカン理事長
[2012-07-25 10:20:15]
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一居住者
[2012-07-25 11:03:35]
早速ありがとうございます。
全員の同意書が必要なのに普通決議で良かったとは、ちょっとビックリです。当方に売り込みに来ている会社は、特別決議を勧めています。 規約を見ましたら第16条(敷地及び共用部分等の第三者の使用)第2号に、東電借室……東京電力株式会社とありました。 東電借室……東京電力株式会社及び新しい会社名、に変更ですね。それとも新しい会社名だけでしょうか。 借室の表現は「電力借室」にした方が良いでしょうか。 |
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3:
マンカン理事長
[2012-07-25 11:24:41]
結局、現行電力会社への解約届け全員提出だから、普通決議でも、もめることはないですよ。
総会での導入決定は解約届け集めの開始決定みたいな意味しかないので。 特別決議にするのは普通は規約に社名が載ってるからですよ。 標準管理規約でも**電力とか書いてあるしね。 うちはもともとこういう書き方。社名は書いてません。 変更するなら社名書かないほうがいいかも。 第16条 (敷地及び共用部分等の第三者の使用)) ----省略----- 二 電気室・ガス・水道等共用施設 当該事業者 |
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4:
一居住者
[2012-07-25 18:07:21]
>この判例は脅しには使えますが、実際問題はやってみないとわからない。この判例の被告は以前から問題の
>あるひとだったからあわせ技で追い出された感じです ……ここの部分をもう少し詳しく教えてください。 |
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5:
匿名さん
[2012-07-25 18:55:19]
電力会社との契約切り換え にかかる解約の申込書を唯一提出しなかったことだけで競売できるわけがないよ。
まえからおかしいひとだったんだよ。 マンションに関する裁判事例 - 管理組合運営サイト【マンション管理ネット】 昨年12月、高圧一括受電への変更を決議した管理組合が、電力会社との契約切り換え にかかる解約の申込書を唯一提出しなかった区分所有者について「共同の利益に 反する行為だ」などとして、区分所有法59条に基づく競売を求め横浜地裁に提訴した。 http://www.k-ban.net/sonota/hanrei.html#hanrei_59 http://cipblog.blog90.fc2.com/blog-entry-270.html |
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6:
契約済みさん
[2012-07-25 20:31:35]
個別の権利を放棄することの同意書ですよ。
だから、全世帯分必要ですよ。 なぜなら、個々の世帯で安くなる電気代をまとめて、共用部で割り引く方法だからです。 |
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7:
一居住者
[2012-07-25 21:24:23]
>個々の世帯で安くなる電気代をまとめて、共用部で割り引く方法だからです
……どおりで専有部の電気料削減を謳わないはずですね。あくまでも共用部の削減としないと 裁判には勝てないのでしょう。 No5さん、ありがとうございました。判例を読ませていただきましたが、「困ったちゃん」は どこにでもいるようですね。 ひょっとしたら自分が陰で言われていたりして……。 |
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8:
匿名さん
[2012-07-25 23:59:40]
中央電力が倒産したらどうなるんだい?
分かってますか。 |
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9:
匿名さん
[2012-07-26 00:12:28]
そのときは元に戻すよ。
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10:
匿名さん
[2012-07-26 07:39:23]
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11:
匿名さん
[2012-07-26 08:47:24]
既築マンション
サービスの導入には、お客さま全員から電気の利用申込み書類の提出が必要となります。 当社と電力会社の共同で現地調査を実施、導入の可否を確認します。 管理組合さまに削減率をご確認いただき、導入を検討いただきます。 管理組合さまの総会で導入決定をしていただきます。 当社と管理組合さまとの間でサービス利用契約を締結します。 居住者さまから当社への利用申込(=電力会社との契約解除に関する同意)をいただきます。 当社と電力会社で施工日程を調整し、導入工事に移行します。管理組合さま、居住者の皆さまへ施工日程が確定次第、ご連絡します。 ※導入工事に伴い、午前に2時間程度、午後に1時間程度の停電が発生します。 |
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12:
匿名さん
[2012-07-26 09:10:56]
>>10
そのときの理事会は委任状やら議決権行使書をまじめにあつめようとする人たちではなかった。 その理事たちは、どうでもいいと思ってるから、普通決議でやれー!って意見したら普通決議議案となり、倒産したらどうするとか、多少文句は出たが導入決定。 特別決議議案だと棄権が多くて否決が確実だったから仕方がない。 電力会社への解約届けは中央電力が戸別訪問してでも集める。結局、全員承諾するわけだから実体上は何の問題もないよ。 |
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13:
匿名さん
[2012-07-26 09:48:00]
>特別決議なのではないの?
(議事) 第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 |
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14:
匿名さん
[2012-07-26 10:57:32]
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。 |
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15:
匿名
[2012-07-26 21:00:39]
出たな、コピペーマン!
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16:
匿名
[2012-07-27 00:56:09]
総会決議は、一括受電の導入自体は普通決議でよい。
管理規約の変更を伴う場合は、特別決議となる。 しかし、専有部の割引分を共用部の割引と扱う以上は 賃貸居住者も含めて全戸の同意が必要となる。 個人の権利を手放すかどうかなので、共同の利益とは全く関係なく これを拒否するかどうかは個人の判断で可能。 もしそんなことを言ってくる管理組合や管理会社、電力会社があるとしても根拠は 特になく単なる脅しなので気にすることはない。 裁判で争う場合、個人の権利放棄以外にも 管理規約にある「共共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、 その専有部分の所有者の承諾を得なければならない」という条項の適用範囲かどうかを 争点に出来る。 全戸同意が無いかぎりは契約変更できないため、1軒が反対を続けるだけで議案を潰すことは 充分に可能というのが結論だね。 |
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17:
匿名
[2012-07-27 01:00:55]
そうそう、可能だからこそ、本当にやりたきゃとりあえずは特別決議にして「決定事項で強制です」とプレッシャーかけるしかない。
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18:
匿名さん
[2012-07-27 01:15:04]
これって「専有部向けプラン」と「共有部向けプラン」とあるんだね。
で、管理組合としては共有部の電気代を削減したいので「共有部向けプラン」 を組合員に押しつけてくるわけだ。つまり 専有部の電気代なんか削減できなくても知ったことか、ってわけだ。 管理組合の横暴だよ、それ。 やるんだったら「専有部向けプラン」でしょ。 |
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19:
匿名
[2012-07-27 03:32:03]
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20:
契約済みさん
[2012-07-27 08:43:24]
実際は、数年毎に必ずしも数時間停電しない。
同じ設備なんだから、どこと契約しても点検時の停電は当たり前のように有ります。 東電→電力会社が言ってないだけで、点検時の停電は普通にある。 一括契約→トラブルの元なので、事前説明する |
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21:
匿名さん
[2012-07-27 10:44:36]
>総会決議は、一括受電の導入自体は普通決議でよい。
区分所有法に無知な人。 >第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。 が読めない人。 |
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22:
匿名さん
[2012-07-27 10:50:21]
形状又は効用はかわりませんけどw
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23:
匿名さん
[2012-07-27 10:52:12]
発送電分離、小口電力自由化への流れが確実視される中、
あえて今動く理由は何なのかな? これってそう簡単に解約できるのかな? |
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24:
匿名さん
[2012-07-27 10:56:39]
小口電力自由化したら、離島、僻地などへの供給義務もなくなるので、田舎に住めなくなるよ。
水道、電気供給の自由化は世界中で失敗してる。 ドイツは水道も電気も自治体が供給してるよ。 |
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25:
契約済みさん
[2012-07-27 11:47:23]
一括契約もいろいろあって
管理組合と電力会社で契約する方法もあるよ。 |
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26:
匿名さん
[2012-07-27 12:48:19]
>>24
今の電気事業法で一般家庭向けの電力供給を自由化しても 一般電力会社の供給義務は無くならないよ。 自由化されている電力でも、最終的な電力供給義務が 課されているから。 電力供給義務は僻地に限ったことではないしね。 一般電力会社は、電力供給の申込があれば、断る 権限を法律上否定されている。 管理組合の決議とは別に、マンションの全戸から、 解約届や新規の申込書を集めなければ、受電設備の 工事ができないのも、この辺に理由がある。 |
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33:
辛口理事
[2012-07-27 16:37:00]
電力一括契約は、新規参入の発電業者と契約できるよ。
あなたが知らないだけ! |
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34:
匿名さん
[2012-07-27 16:38:00]
電力一括供給とはNTT電力とか**ガス電力がビルマンションの供給をすることを言うのだw
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35:
匿名さん
[2012-07-27 16:41:24]
電力一括契約というのは、大昔からアパートなどの集合住宅で行われていた。
管理人とか大家が子メータを見て家賃と一緒に集金するんだよ。 電力会社が見てるのは親メータだけ。請求も大家に行う。 電力自由化とはまったく関係がない。 |
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36:
匿名さん
[2012-07-27 16:46:07]
そもそも電力自由化なんかしなくてもビルマンションでは都市ガスを使った自家発電装置で十分であった。
工場なども自家発電していたので。 中国電力などは瀬戸内海沿岸の工場がほとんど自家発電にしてしまったので、電力会社が値引き販売できるように自由化しただけのことである。自由化したから競争相手がでてきたのではないんだよ。 |
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37:
匿名さん
[2012-07-27 16:49:03]
いまもっとも効率がいいのはガスタービン発電である。近い将来、新築マンションはガスタービン発電装置を装備したものになるだろう。
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38:
辛口理事
[2012-07-27 16:58:24]
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39:
辛口理事
[2012-07-27 17:03:50]
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40:
匿名
[2012-07-29 15:22:00]
売電すると課税対象になるよ。
そういうことまで考えてるならいいけど 思いつきで総会にのっけてくる理事は迷惑。 |
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41:
匿名さん
[2012-07-29 17:28:01]
「電気代削減 高圧電力一括契約 契約見直し」スレより
//www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3278/all 408:マンション住民さん [2012-04-11 19:53:43][×] 彼らの説明では、高圧一括受電して専有部分の電気代を値下げしない場合は、共用部分の電気代が安くなると説明してるが、共用部分の電気代は全く変わらない。なぜなら共用部分の電力単価は従前の業務用電力単価と変わらないから。 要するに専有部分の組合員に共用部分の電気代を払わせて、マンション全体の電気代を下げてるに過ぎない。 これを見抜いた組合員がいたら、共用部分の電気代を削減するよりも専有部分の電気代下げて組合員の経費負担を軽減しろと言うだろう。 理事はこのカラクリをよーく理解して組合員をうまく丸め込まないと、全組合員の同意は得られないよ。 どなたか知らないが、この指摘、正しいと思う。 共用部分の電気代をこのカラクリで削減するのは納得がいかない。 管理組合の横暴。 専有部分の電気代の削減をするのが論理的に正しい。 |
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42:
匿名
[2012-07-29 18:40:28]
専有部分を下げるプランもちゃんとある。
しかし、戸別の割引額は微々たるもので 導入のデメリット(停電等)に対する訴求力がないから 結果として意味のないプランになっている。 だから共用部の削減の話ばかりになってるわけで、 今さら専有部の割引すべきなんて議論は、話にならない。 |
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43:
匿名
[2012-07-29 18:42:59]
だいたい専有部の微々たる割引のために
管理組合理事長が苦労して説明会したり住民を 説得したり貧乏くじ引く理由がないっつーの。 財政が厳しい情けない管理組合が、背に腹は替えられないから こういうプランを検討するわけで、理事長の苦労もわかってやれよ。 嫌なら管理費値上げに賛成すればいいだけの話。もちろん 管理費会計に余裕のあるリッチな管理組合はこんなものは却下する。 |
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44:
匿名
[2012-07-29 18:46:22]
まあ、他の削れるところがいくらでもあるのに
やるべき仕事をしないで管理会社にすすめられるままに こんな提案出してくる理事長は説明会で突き上げくらっても 自業自得だけどな。 他人を信用しすぎたり断れないタイプのいい人すぎる人は役員を 引き受けたりもしやすいけど、理事長の器ではない。 |
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45:
匿名さん
[2012-07-29 19:08:27]
で、結局徳なのか、損なのか
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46:
匿名さん
[2012-07-29 19:14:38]
それは管理会社の手数料と利ざや稼ぎさ。
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47:
匿名さん
[2012-08-25 17:20:57]
マンションECOサポートセンターの共用部分電気料金削減プランは
専有部分も東京電力から変更しないと駄目ですか? |
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48:
匿名さん
[2012-08-25 22:04:12]
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49:
匿名さん
[2012-08-25 22:29:20]
理事はこれをまず理解してから検討する必要がある。
現行の電力量計量方式は、専有部は各戸低圧受電の東電「従量電灯B」の契約、共用部は高圧受電の東電「業務用電力」の契約です。何れも東電から電気代を各戸(専有部)・管理組合(共用部)に請求されます。 これが高圧一括受電になると、専有部も共用部も高圧受電の東電「業務用電力」の契約になり、東電からは「業務用電力」契約で専有部・共用部合算で管理組合に請求され、専有部に対しては管理組合がマンション内部で電力量検針を行い各戸に請求することになります。 高圧一括受電方式は、「業務用電力」契約よりもかなり割高な専有部各戸の「従量電灯B」契約をやめ、マンション全体(専有部+共用部)を「業務用電力」契約一本に統一することにより、専有部の電気代削減分を共用部の電気代に振り替え加算することで、管理組合として共用部電気代支出の大幅なみなしコストカットを図る電気代削減スキームです。 この振り替えられた専有部の電気代削減分が、管理組合の「みなし共用部電気代削減」と業者委託料に化けるのです。 すなわち、専有部の組合員にとっては何のコストメリットはなく、組合員の共同の利益を図るために専有部の電気代削減分を管理組合に強制上納させることなのです。 これを普通決議で採るとはバカ管理組合としかいいようがありません。特別決議が必要な専有部分の大幅な変更なのです。 業者は管理組合の理事会をまるめこめれば大儲けできるスキームであることは、某高圧一括受電サービス会社に管理組合電気代収支会計の観点で説明を強く求めたところ、業者はついにギブアップして逃げ出したことで明らかです。 当マンションは600戸以上の大型マンションで、業者にとっては「美味しい」はずなのに。 ちなみに高圧一括受電の提案は、業者からではなく理事側からアプローチして業者に提案させて業者をギブアップさせました。 騙されるような柔な理事ではない |
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50:
匿名さん
[2012-08-25 22:48:51]
ある意味、専有部分の変更は正しいが、正確には専有部分の変更だから特別決議なのではない。
特別決議が必要になるのは「専有部分の特別管理」に相当するからである。 管理組合が専有部のブレーカーと電力量計を取り付けて専有部への電気供給と電力管理を強制的にやるからだ。 これは「専有部分の特別管理」以外のなにものでもない。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
メーターの形状も効用も現状とたいして変わりませんから普通決議でいいです。
変電設備は電力会社からそのまま買い取りになりますので変更はなし。
但し、規約に、変電室を利用させることについて電力会社の社名がもろに書いてあることがあります。
うちは、当該電力会社という書き方だったから変更しなくてよかったけど。
東京電力とかいてあったら中央電力に変更しないといけないので、その変更については規約の変更なので特別決議です。
電力会社への解約届けは全員が提出しなければなりませんが
反対者ゼロになるように中央電力が追い込んでくれますからそんなに心配要りませんよ。お宅だけです!とかいうんですよw
業者が中央電力かどうかはしりませんけど。
>>しかし、議案可決後は区分所有法上、共同の利益に反する行為はできないため、全員が同意書に署名して契約する義務を
>>負うとのことですが、本当にそうなのでしょうか
この判例は脅しには使えますが、実際問題はやってみないとわからない。この判例の被告は以前から問題のあるひとだったからあわせ技で追い出された感じですw