当方のマンションでは、電力一括購入サービスの導入を今度の総会議案にするようです。
内容は、共用部電気料金のみの削減ということで、専有部ではありません。
この議案は、共用部の変更ということで特別採決(3/4)で行うと思いますが、反対者ゼロとは思えません。
しかし、議案可決後は区分所有法上、共同の利益に反する行為はできないため、全員が同意書に署名して契約する義務を負うとのことですが、本当にそうなのでしょうか。
専有部の電力料金削減でないので、個別の権利は発生しないということでしょうか。
皆さんのご意見を伺いたいと思います。
[スレ作成日時]2012-07-25 09:45:42
一括受電サービスの総会議決
1:
マンカン理事長
[2012-07-25 10:20:15]
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2:
一居住者
[2012-07-25 11:03:35]
早速ありがとうございます。
全員の同意書が必要なのに普通決議で良かったとは、ちょっとビックリです。当方に売り込みに来ている会社は、特別決議を勧めています。 規約を見ましたら第16条(敷地及び共用部分等の第三者の使用)第2号に、東電借室……東京電力株式会社とありました。 東電借室……東京電力株式会社及び新しい会社名、に変更ですね。それとも新しい会社名だけでしょうか。 借室の表現は「電力借室」にした方が良いでしょうか。 |
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3:
マンカン理事長
[2012-07-25 11:24:41]
結局、現行電力会社への解約届け全員提出だから、普通決議でも、もめることはないですよ。
総会での導入決定は解約届け集めの開始決定みたいな意味しかないので。 特別決議にするのは普通は規約に社名が載ってるからですよ。 標準管理規約でも**電力とか書いてあるしね。 うちはもともとこういう書き方。社名は書いてません。 変更するなら社名書かないほうがいいかも。 第16条 (敷地及び共用部分等の第三者の使用)) ----省略----- 二 電気室・ガス・水道等共用施設 当該事業者 |
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4:
一居住者
[2012-07-25 18:07:21]
>この判例は脅しには使えますが、実際問題はやってみないとわからない。この判例の被告は以前から問題の
>あるひとだったからあわせ技で追い出された感じです ……ここの部分をもう少し詳しく教えてください。 |
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5:
匿名さん
[2012-07-25 18:55:19]
電力会社との契約切り換え にかかる解約の申込書を唯一提出しなかったことだけで競売できるわけがないよ。
まえからおかしいひとだったんだよ。 マンションに関する裁判事例 - 管理組合運営サイト【マンション管理ネット】 昨年12月、高圧一括受電への変更を決議した管理組合が、電力会社との契約切り換え にかかる解約の申込書を唯一提出しなかった区分所有者について「共同の利益に 反する行為だ」などとして、区分所有法59条に基づく競売を求め横浜地裁に提訴した。 http://www.k-ban.net/sonota/hanrei.html#hanrei_59 http://cipblog.blog90.fc2.com/blog-entry-270.html |
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6:
契約済みさん
[2012-07-25 20:31:35]
個別の権利を放棄することの同意書ですよ。
だから、全世帯分必要ですよ。 なぜなら、個々の世帯で安くなる電気代をまとめて、共用部で割り引く方法だからです。 |
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7:
一居住者
[2012-07-25 21:24:23]
>個々の世帯で安くなる電気代をまとめて、共用部で割り引く方法だからです
……どおりで専有部の電気料削減を謳わないはずですね。あくまでも共用部の削減としないと 裁判には勝てないのでしょう。 No5さん、ありがとうございました。判例を読ませていただきましたが、「困ったちゃん」は どこにでもいるようですね。 ひょっとしたら自分が陰で言われていたりして……。 |
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8:
匿名さん
[2012-07-25 23:59:40]
中央電力が倒産したらどうなるんだい?
分かってますか。 |
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9:
匿名さん
[2012-07-26 00:12:28]
そのときは元に戻すよ。
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10:
匿名さん
[2012-07-26 07:39:23]
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11:
匿名さん
[2012-07-26 08:47:24]
既築マンション
サービスの導入には、お客さま全員から電気の利用申込み書類の提出が必要となります。 当社と電力会社の共同で現地調査を実施、導入の可否を確認します。 管理組合さまに削減率をご確認いただき、導入を検討いただきます。 管理組合さまの総会で導入決定をしていただきます。 当社と管理組合さまとの間でサービス利用契約を締結します。 居住者さまから当社への利用申込(=電力会社との契約解除に関する同意)をいただきます。 当社と電力会社で施工日程を調整し、導入工事に移行します。管理組合さま、居住者の皆さまへ施工日程が確定次第、ご連絡します。 ※導入工事に伴い、午前に2時間程度、午後に1時間程度の停電が発生します。 |
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12:
匿名さん
[2012-07-26 09:10:56]
>>10
そのときの理事会は委任状やら議決権行使書をまじめにあつめようとする人たちではなかった。 その理事たちは、どうでもいいと思ってるから、普通決議でやれー!って意見したら普通決議議案となり、倒産したらどうするとか、多少文句は出たが導入決定。 特別決議議案だと棄権が多くて否決が確実だったから仕方がない。 電力会社への解約届けは中央電力が戸別訪問してでも集める。結局、全員承諾するわけだから実体上は何の問題もないよ。 |
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13:
匿名さん
[2012-07-26 09:48:00]
>特別決議なのではないの?
(議事) 第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 |
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14:
匿名さん
[2012-07-26 10:57:32]
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。 |
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15:
匿名
[2012-07-26 21:00:39]
出たな、コピペーマン!
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16:
匿名
[2012-07-27 00:56:09]
総会決議は、一括受電の導入自体は普通決議でよい。
管理規約の変更を伴う場合は、特別決議となる。 しかし、専有部の割引分を共用部の割引と扱う以上は 賃貸居住者も含めて全戸の同意が必要となる。 個人の権利を手放すかどうかなので、共同の利益とは全く関係なく これを拒否するかどうかは個人の判断で可能。 もしそんなことを言ってくる管理組合や管理会社、電力会社があるとしても根拠は 特になく単なる脅しなので気にすることはない。 裁判で争う場合、個人の権利放棄以外にも 管理規約にある「共共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、 その専有部分の所有者の承諾を得なければならない」という条項の適用範囲かどうかを 争点に出来る。 全戸同意が無いかぎりは契約変更できないため、1軒が反対を続けるだけで議案を潰すことは 充分に可能というのが結論だね。 |
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17:
匿名
[2012-07-27 01:00:55]
そうそう、可能だからこそ、本当にやりたきゃとりあえずは特別決議にして「決定事項で強制です」とプレッシャーかけるしかない。
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18:
匿名さん
[2012-07-27 01:15:04]
これって「専有部向けプラン」と「共有部向けプラン」とあるんだね。
で、管理組合としては共有部の電気代を削減したいので「共有部向けプラン」 を組合員に押しつけてくるわけだ。つまり 専有部の電気代なんか削減できなくても知ったことか、ってわけだ。 管理組合の横暴だよ、それ。 やるんだったら「専有部向けプラン」でしょ。 |
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19:
匿名
[2012-07-27 03:32:03]
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20:
契約済みさん
[2012-07-27 08:43:24]
実際は、数年毎に必ずしも数時間停電しない。
同じ設備なんだから、どこと契約しても点検時の停電は当たり前のように有ります。 東電→電力会社が言ってないだけで、点検時の停電は普通にある。 一括契約→トラブルの元なので、事前説明する |
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21:
匿名さん
[2012-07-27 10:44:36]
>総会決議は、一括受電の導入自体は普通決議でよい。
区分所有法に無知な人。 >第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。 が読めない人。 |
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22:
匿名さん
[2012-07-27 10:50:21]
形状又は効用はかわりませんけどw
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23:
匿名さん
[2012-07-27 10:52:12]
発送電分離、小口電力自由化への流れが確実視される中、
あえて今動く理由は何なのかな? これってそう簡単に解約できるのかな? |
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24:
匿名さん
[2012-07-27 10:56:39]
小口電力自由化したら、離島、僻地などへの供給義務もなくなるので、田舎に住めなくなるよ。
水道、電気供給の自由化は世界中で失敗してる。 ドイツは水道も電気も自治体が供給してるよ。 |
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25:
契約済みさん
[2012-07-27 11:47:23]
一括契約もいろいろあって
管理組合と電力会社で契約する方法もあるよ。 |
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26:
匿名さん
[2012-07-27 12:48:19]
>>24
今の電気事業法で一般家庭向けの電力供給を自由化しても 一般電力会社の供給義務は無くならないよ。 自由化されている電力でも、最終的な電力供給義務が 課されているから。 電力供給義務は僻地に限ったことではないしね。 一般電力会社は、電力供給の申込があれば、断る 権限を法律上否定されている。 管理組合の決議とは別に、マンションの全戸から、 解約届や新規の申込書を集めなければ、受電設備の 工事ができないのも、この辺に理由がある。 |
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33:
辛口理事
[2012-07-27 16:37:00]
電力一括契約は、新規参入の発電業者と契約できるよ。
あなたが知らないだけ! |
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34:
匿名さん
[2012-07-27 16:38:00]
電力一括供給とはNTT電力とか**ガス電力がビルマンションの供給をすることを言うのだw
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35:
匿名さん
[2012-07-27 16:41:24]
電力一括契約というのは、大昔からアパートなどの集合住宅で行われていた。
管理人とか大家が子メータを見て家賃と一緒に集金するんだよ。 電力会社が見てるのは親メータだけ。請求も大家に行う。 電力自由化とはまったく関係がない。 |
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36:
匿名さん
[2012-07-27 16:46:07]
そもそも電力自由化なんかしなくてもビルマンションでは都市ガスを使った自家発電装置で十分であった。
工場なども自家発電していたので。 中国電力などは瀬戸内海沿岸の工場がほとんど自家発電にしてしまったので、電力会社が値引き販売できるように自由化しただけのことである。自由化したから競争相手がでてきたのではないんだよ。 |
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37:
匿名さん
[2012-07-27 16:49:03]
いまもっとも効率がいいのはガスタービン発電である。近い将来、新築マンションはガスタービン発電装置を装備したものになるだろう。
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38:
辛口理事
[2012-07-27 16:58:24]
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39:
辛口理事
[2012-07-27 17:03:50]
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40:
匿名
[2012-07-29 15:22:00]
売電すると課税対象になるよ。
そういうことまで考えてるならいいけど 思いつきで総会にのっけてくる理事は迷惑。 |
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41:
匿名さん
[2012-07-29 17:28:01]
「電気代削減 高圧電力一括契約 契約見直し」スレより
//www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3278/all 408:マンション住民さん [2012-04-11 19:53:43][×] 彼らの説明では、高圧一括受電して専有部分の電気代を値下げしない場合は、共用部分の電気代が安くなると説明してるが、共用部分の電気代は全く変わらない。なぜなら共用部分の電力単価は従前の業務用電力単価と変わらないから。 要するに専有部分の組合員に共用部分の電気代を払わせて、マンション全体の電気代を下げてるに過ぎない。 これを見抜いた組合員がいたら、共用部分の電気代を削減するよりも専有部分の電気代下げて組合員の経費負担を軽減しろと言うだろう。 理事はこのカラクリをよーく理解して組合員をうまく丸め込まないと、全組合員の同意は得られないよ。 どなたか知らないが、この指摘、正しいと思う。 共用部分の電気代をこのカラクリで削減するのは納得がいかない。 管理組合の横暴。 専有部分の電気代の削減をするのが論理的に正しい。 |
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42:
匿名
[2012-07-29 18:40:28]
専有部分を下げるプランもちゃんとある。
しかし、戸別の割引額は微々たるもので 導入のデメリット(停電等)に対する訴求力がないから 結果として意味のないプランになっている。 だから共用部の削減の話ばかりになってるわけで、 今さら専有部の割引すべきなんて議論は、話にならない。 |
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43:
匿名
[2012-07-29 18:42:59]
だいたい専有部の微々たる割引のために
管理組合理事長が苦労して説明会したり住民を 説得したり貧乏くじ引く理由がないっつーの。 財政が厳しい情けない管理組合が、背に腹は替えられないから こういうプランを検討するわけで、理事長の苦労もわかってやれよ。 嫌なら管理費値上げに賛成すればいいだけの話。もちろん 管理費会計に余裕のあるリッチな管理組合はこんなものは却下する。 |
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44:
匿名
[2012-07-29 18:46:22]
まあ、他の削れるところがいくらでもあるのに
やるべき仕事をしないで管理会社にすすめられるままに こんな提案出してくる理事長は説明会で突き上げくらっても 自業自得だけどな。 他人を信用しすぎたり断れないタイプのいい人すぎる人は役員を 引き受けたりもしやすいけど、理事長の器ではない。 |
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45:
匿名さん
[2012-07-29 19:08:27]
で、結局徳なのか、損なのか
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46:
匿名さん
[2012-07-29 19:14:38]
それは管理会社の手数料と利ざや稼ぎさ。
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47:
匿名さん
[2012-08-25 17:20:57]
マンションECOサポートセンターの共用部分電気料金削減プランは
専有部分も東京電力から変更しないと駄目ですか? |
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48:
匿名さん
[2012-08-25 22:04:12]
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49:
匿名さん
[2012-08-25 22:29:20]
理事はこれをまず理解してから検討する必要がある。
現行の電力量計量方式は、専有部は各戸低圧受電の東電「従量電灯B」の契約、共用部は高圧受電の東電「業務用電力」の契約です。何れも東電から電気代を各戸(専有部)・管理組合(共用部)に請求されます。 これが高圧一括受電になると、専有部も共用部も高圧受電の東電「業務用電力」の契約になり、東電からは「業務用電力」契約で専有部・共用部合算で管理組合に請求され、専有部に対しては管理組合がマンション内部で電力量検針を行い各戸に請求することになります。 高圧一括受電方式は、「業務用電力」契約よりもかなり割高な専有部各戸の「従量電灯B」契約をやめ、マンション全体(専有部+共用部)を「業務用電力」契約一本に統一することにより、専有部の電気代削減分を共用部の電気代に振り替え加算することで、管理組合として共用部電気代支出の大幅なみなしコストカットを図る電気代削減スキームです。 この振り替えられた専有部の電気代削減分が、管理組合の「みなし共用部電気代削減」と業者委託料に化けるのです。 すなわち、専有部の組合員にとっては何のコストメリットはなく、組合員の共同の利益を図るために専有部の電気代削減分を管理組合に強制上納させることなのです。 これを普通決議で採るとはバカ管理組合としかいいようがありません。特別決議が必要な専有部分の大幅な変更なのです。 業者は管理組合の理事会をまるめこめれば大儲けできるスキームであることは、某高圧一括受電サービス会社に管理組合電気代収支会計の観点で説明を強く求めたところ、業者はついにギブアップして逃げ出したことで明らかです。 当マンションは600戸以上の大型マンションで、業者にとっては「美味しい」はずなのに。 ちなみに高圧一括受電の提案は、業者からではなく理事側からアプローチして業者に提案させて業者をギブアップさせました。 騙されるような柔な理事ではない |
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50:
匿名さん
[2012-08-25 22:48:51]
ある意味、専有部分の変更は正しいが、正確には専有部分の変更だから特別決議なのではない。
特別決議が必要になるのは「専有部分の特別管理」に相当するからである。 管理組合が専有部のブレーカーと電力量計を取り付けて専有部への電気供給と電力管理を強制的にやるからだ。 これは「専有部分の特別管理」以外のなにものでもない。 |
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51:
もはや神理事長
[2012-08-25 23:23:48]
普通決議でいいよ
形状、効用はなにもかわらないよ。 |
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52:
もはや神理事長
[2012-08-25 23:33:30]
判断基準だが
普通決議か特別決議かは裁判しないとわからないんだよ 勝てそうだと思ったほうでやればいい 導入を普通決議で決議しても解約届提出は任意で全員提出が導入の条件だから結局全員同意なわけ 裁判起こすひとはいません |
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53:
匿名さん
[2012-08-26 06:42:34]
もし本当に共用部分の電気代が削減されるのなら、
その分だけ組合員が毎月払う管理費を削減すべきだろう。 管理組合の会計で、電気代の支出が減るのだから、 収入の組合員管理費をその分減らせば、収支はトントンだ。 >>51 効用は大きく変わるよ。 専有部の電気代が減ったのに、それを管理組合に巻き上げられる。 |
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54:
匿名さん
[2012-08-26 07:23:43]
国は先ごろ2014年以降に家庭用電力を自由化する方針を固めた。
従来、家庭用電力は電力会社が地域ごとに電力販売を独占しているため、電力会社の選択ができなかった。 自由化されれば家庭が電力会社を選んで契約できるようになる。 ところで、高圧一括受電サービスを売り込んでる業者は、このことに頬っ被りしている。 なぜなら、高圧一括受電は家庭用電力自由化を阻害するからである。 高圧一括受電したら家庭ごとに電力会社が自由に選択できなくなる。 |
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55:
匿名さん
[2012-08-26 07:27:32]
同時に高圧一括受電を管理組合が総会で決議することも、
組合員の電力自由化による恩恵を阻害する決議をすることになる。 管理組合の役員は、このことを十分に念頭に入れて検討する必要がある。 組合員からこのことを反論されたら役員は論破できるか? |
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56:
匿名さん
[2012-08-26 08:27:09]
政府の家庭用電力自由化の方針は大きいよ。
今後は各家庭が自由に電力会社を選べるようになる。 高圧一括受電で管理組合に縛られる必要性はなにもないね。 |
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57:
匿名さん
[2012-08-26 08:48:11]
よく勘違いするけど、高圧一括受電しても各家庭の電気代は何も安くならないよ。
実際は各家庭の電気代は大幅にやすくなるけど、それを各家庭には何も還元しない。 どこに還元するのか?それは管理組合の収入として還元することだ。 それなのに組合員はなぜ賛成するのか? 管理費会計が不足するなら組合員の管理費の値上げが筋だろう。 それと同様に、もし高圧一括受電して専有部の電気代が下がったのなら、 それを組合員に還元するのが筋。何で管理組合に上納するの? 足りなければ組合員から徴収する、余ってれば組合員に還元する、これが基本だろう。 |
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58:
入居済み住民さん
[2012-08-26 09:17:19]
>>57さん
>よく勘違いするけど、高圧一括受電しても各家庭の電気代は何も安くならないよ。 実際は各家庭の電気代は大幅にやすくなるけど、それを各家庭には何も還元しない。 どこに還元するのか?それは管理組合の収入として還元することだ。 例えば、高圧一括受電前は月2万だった電気代が高圧受電後1万5千円になり、5000円安くなるけど 実際には5000円は各家庭に還元されずに管理組合から請求は2万円のままで、安くなった5000円は 管理組合収入になるのですか? |
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59:
匿名さん
[2012-08-26 09:51:27]
>>58
その通り。 試算では、従来専有部は低圧電力契約(東電契約:従量電灯B)だったのが、高圧一括受電(東電契約:高圧業務用電力)に変更することにより、本来なら専有部の電気代は66%くらいまで下がる。 例で書くと、電気代が月2万円の家庭は月13,200円くらいなる。5,000円以上は削減できる。 5千円以上の光熱費の削減は家庭の経費としてはものすごく大きい。 ところが高圧一括受電に変えても、各家庭には管理組合から月13,200円の請求ではなく従来通りの月2万円の請求が行く。 すなわち、家庭の月6.800円の削減分は管理組合に上納し、共同の利益を図るために組合員として協力することになる。 高圧一括受電とは、管理組合として共同の利益を図るために組合員に電気代削減分を上納させるシステムなのである。 組合員の個々の利益を図ることではないのである。だから特別決議が必要になるのである。 話がずれるが、高圧一括受電を導入することにより、各組合員の電気代は従前と変わらないのであるならば、上の例で行くと逆に毎月の管理費徴収額を6,800円下げれば組合員に高圧一括受電のメリットが還元される。 これは管理組合の会計にとっては収支トントンになる。すなわち高圧一括受電を導入する前後で管理費会計の剰余金は何も変化しない。 だから、管理組合として共同の利益を図ることに組合員の同意が得られない限り、高圧一括受電を導入する意義は全くない。 それよりも2014年以降の国による家庭用電力の自由化で、各家庭に電力会社選定の自由度がある方がメリットが大きい。 自由化されれば電力会社の競争により電気料金は安くなる。 |
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60:
匿名さん
[2012-08-26 11:07:25]
異論があれば電力会社への解約届を出さなくていいよ。
|
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61:
入居済み住民さん
[2012-08-26 11:13:49]
>>59さん
ありがとうございました。 >だから、管理組合として共同の利益を図ることに組合員の同意が得られない限り、高圧一括受電を導入する >意義は全くない。 組合員にとって削減金額相当額が管理費から値下げされれば同意しやすいが、賃貸の場合は家賃が下がるなら 賃貸人にもメリットがあるが、家賃が変わらなければ同意は難しいそうですね。 賃貸がなく、管理費不足のマンションなら導入しやすいでしょうね。 |
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62:
匿名さん
[2012-08-26 11:31:49]
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63:
もはや神理事長
[2012-08-26 11:38:04]
>>異論があれば電力会社への解約届を出さなくていいよ。
出さなくて良い。全員出さないと導入されないからね。一人で反対してもOKだ。 62は実務をわかってないね。既存の変電設備はそのまま買取ですよ。 |
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64:
MR
[2012-08-26 12:23:54]
49さんの説明は解りやすいですね。
一括受電にすると電気料金は安くはなるが、設備投資 とランニングコストに費用がかかる。 安くなった電気料金からこれらの掛かった費用を長期間で償却してゆく 大世帯のマンションほど個人負担が少なく、有利 一括受電にかかる業者側の費用項目は 1.一時的なコスト キュービクル代費用が数百万 配線工事変更費用(高圧、低圧配線とも変更が必要。 費用は設備条件でかわってくる。) 2.変更後の運用コスト 検針・計算・請求書の発行(各家庭分) 高圧保安管理費用と年1回の定期停電検査の実施義務 電力量計の交換費用(10年に1回交換・計量法による規定) 業者はこれらのコストの回収を安くなった電気代からまかなっていきます。 勿論、さらに業者利益も加算されます。 この費用負担を管理組合側で持つような契約でも、これを管理組合で 電気代から償却しなくてはならない。 これらの清算が完了するまでの償却シュミレーションを詳細に しないと、後々、問題が発生する可能性、リスクが大きくなります。 これらを考えた上での、電気料金削減です。 余談ですが、年1回の点検はマンションごとに何百世帯が一斉に停電となり その度ごとに各家庭で不具合が発生します。タイマー設定も再設定が必要、 古い電気製品は停電が切っ掛けで故障の発生があります。 業者も存続のために必死です。素人の理事会をリスクは少なく、 メリットがあるかのような説得術はすばらしいので注意 導入後、解約する場合は、元に戻す費用も新たに発生する。 勿論、導入時の費用を完済してからです。 契約書の解約条件の確認も必要です。 参考になれば幸です |
||
65:
もはや神理事長
[2012-08-26 12:31:19]
>>余談ですが、年1回の点検はマンションごとに何百世帯が一斉に停電となり
その度ごとに各家庭で不具合が発生します。 どこの会社の話?年1回停電するとは聞いていませんけど。 |
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66:
MR
[2012-08-26 13:02:31]
65さんへ
高圧受電の場合は必ず国へ届出をします。 申請して、承認が下りなければ設置はできても、使用は出来ません。 承認申請の際、管理組合が押印した、保安規定があります。 その保安規定を確認して下さい。 その中に、必ず、年1回の定期点検が書かれています。 契約して届出してある管理技術者が実施します。 保安規定を申請する時、管理組合が押印した保安管理契約書に管理技術者の 名前の入った書類も添付します。 契約書一式を確認して下さい。管理組合の重要書類の一つです。 いい加減な管理会社は管理組合に渡していないところもあるようです。 電気事故などが発生した場合の全責任は管理組合理事長になります。 内容の詳細は別として、書類は確認して下さい。 国が承認した承認番号もあるはずです。 |
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67:
匿名さん
[2012-08-26 13:14:12]
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68:
匿名さん
[2012-08-26 13:21:39]
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69:
匿名さん
[2012-08-26 13:30:19]
自分のマンションの電力系統を理解しないとだめだろう。
![]() ![]() |
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70:
もはや神理事長
[2012-08-26 13:38:43]
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71:
匿名さん
[2012-08-26 13:44:41]
買い取りなら中古だから安いはず。
そうなると削減率がもっと大きくなるはず。 もし新設と変わらない削減率なら、業者は儲けすぎだ。 ところで中古買い取りの変圧器の耐用年数は? |
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72:
もはや神理事長
[2012-08-26 13:51:29]
>>そうなると削減率がもっと大きくなるはず。
どこと比較してるんだい?うちは共用部の電気代が半額になると聞いてるけど。 問題があれば元の電力会社には戻せるらしい。そのときは電力会社から職人の工賃のみ請求の可能性ありだってさ。 変圧器が使えなくなって取り替えだとか言って過大な請求来た場合は、もとに戻すんだよ。 |
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73:
匿名さん
[2012-08-26 14:18:09]
68は
たぶちゃんではないのか 600戸のマンションでは導入は無理だろう。一人でも反対したらダメなんだから。 |
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74:
MR
[2012-08-26 15:31:24]
70さんの3年に1回の定期点検はあります。
原則、1年に1回以上ですが保安規定の条件付で3年に1回以上もあります。 原則の毎年点検では苦情が出るために違法ではあるが3年に1回の実施業者もいるようです。 使用する側からすると1回でも停電は少ない方が良いので、少ない事による 苦情は来ないでしょう。もし事故があった時の理事長さんは大変ですが・・・ 72さんの背景がよく解らないが、だいたいの設備の状態は想像が付きます。 電力会社が使用していた借室を管理組合に戻して貰い、そこで使用していた 設備(トランス2~3台)を買い取り、保護継電器、高圧開閉器等の保安機器の 追加工事をして、電気室として使用。キュービクル式ではないオープン変電所形式 だと思います。 100世帯前後かな?初期投資は少ないと思います。後はランニングコスト 保安管理料と各家庭の電力量計のメータ-検針、計算、請求書発行。 検針の読み間違えやパソコンの誤入力、結構大変な作業、1件200円として 100件で2万円、保安管理料2万円、業者への月払い合計は6万円ぐらいか? 利益をのせて、もっと大きいかも・・・ 毎月、安くなった分の料金金額から、業者支払いをして、残り分が管理組合の削減利益 71さん トランスの寿命はメーカーでは20年位だが、使用方法によって異なります。 トランスには定格使用電流が決められています。定格以内で使用していれば30年は 使用できます。定格以上の使用ですと内部の冷却オイルが酸化して、寿命は短くなります。 無理して使用する時はオイル交換をすれば寿命が延びます。 |
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75:
匿名さん
[2012-08-26 17:35:49]
高圧一括受電サービス業者が倒産したら?
多分、債権者に差し押さえられるだろう。 そうなると管理組合で債権者から買うしかない。 もとに戻せるなんて甘い。 |
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76:
匿名さん
[2012-08-26 17:38:52]
高圧一括受電を導入する場合、サービス業者の倒産リスクはあまり考えられてないような気がする。
以前、○央電力のホームページには倒産した場合の対応が書かれていたが、今はその記述がなくなった。 なぜだろう? 契約は10年~15年だ。先のことは分らない。 |
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77:
もはや神理事長
[2012-08-26 19:37:21]
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78:
匿名さん
[2012-08-26 19:42:13]
業者は高圧一括受電を導入すると「共用部の電気代が○○%削減されます!」と言ってくる。
それではと具体的に収支計算書を求めたが全く出してこない。というか出そうとしない。 ならばこちらで管理組合会計の電気代収支の形に展開した。(図参照) これは「共用部の電気代が35%は確実に削減されます!」との業者提案を具体的に収支会計展開したものである。 333万円が導入後の削減費(導入前の35%)である。これから業者への委託費を割り出した。 その結果、委託料は何と年間2,360万円とはじき出された。これを10年もの契約期間払い続けるのである。 そしてこれを複数の業者にそれぞれ示して委託費の確認を求めたところ業者はこぞって無回答である。 なぜか?ここに彼らの「ビジネス」が隠されてるのである。 高圧一括受電導入後は、管理組合に電気代の収支会計をさせないのである。 すなわち、電気代は管理組合の収入にせず業者の収入にしてしまうのである。 だから収支会計を突きつけたとたん、業者は「こりゃあかん!」と判断して逃げ出したのである。 図を見ると共用部の電気代は何も変化してないことが分ると思う。 「共用部の電気代が削減される!」なんて「まやかし」なのである。 それから業者は「委託費」の形を採られると困るのである。 管理組合で収支会計をすると、業者に対しては必然的に委託費の支払いになってしまうのである。 これでは業者にとっては「売上」確保のメリットがなくなってしまう。 業者は管理組合の電気代をまるごと収入化(売上)するのがこのビジネスのミソなのである。 要するに収支会計はブラックボックスにして管理組合を口八丁手八丁で落とすのである。 こんなこと組合員に説明して同意を求めることなど出来ない。 ![]() ![]() |
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79:
匿名さん
[2012-08-26 19:50:37]
>>77
債権社に動産は差し押さえられる。具体的には電気設備。 また破産した場合は破産財団に組み込まれる。 >倒産したらどっかがかわりにやるといってた。 >先のことがわからんのは住民も同じだ。 電力安定供給。不安定な電力供給は避けるべきだ。 |
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80:
匿名さん
[2012-08-26 19:51:48]
言ってる意味わかりません。うちは半額になるってきいたけど。
それが大嘘なのかい? |
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81:
匿名さん
[2012-08-26 20:17:51]
半額になる収支計算書を出させたらいい。多分出してこない。
なぜなら78のような計算書になってしまうから。 |
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82:
匿名さん
[2012-08-26 20:35:10]
ほとんど削減なしなのかい?
まあいいよ。どうせ共用部は全部LEDにするし。 |
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83:
匿名さん
[2012-08-26 20:53:00]
業者の言う専有部分削減プランだと5%くらいしか削減にならない。
マンションで新築時からPPSと契約してるマンションは電力会社より5%安くなる程度。 PPSとは具体的にNTTファシリティーズが提供するエネットなんかだ。 |
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84:
匿名さん
[2012-08-26 20:54:24]
企業としては「売上」額は重要な経営指標になる。
とくに融資する金融機関に対しては会社規模の判断材料になる。 売上が大きいということは、一時的にしろそれだけの金が会社に入ってくるということだ。 ところが管理組合はいくら収入が多くても評価にはならない。 管理組合は毎期の剰余金と累積積立金が評価基準になる。ようするに埋蔵金の額だ。 実質収入は委託料相当になるが、委託料が「売上」だと額がすくない。 だから業者は専有部分の電気料を管理組合に渡さず業者の売上に組み込むのである。 |
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85:
匿名さん
[2012-08-26 21:10:23]
電力安定供給は言えてますね。
うちは倒産リスクの業者説明がとても組合員を説得できる内容でなかったので、 高圧一括受電の導入は見送りました。先のことは分らないではまず同意は無理。 |
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86:
匿名さん
[2012-08-26 21:38:13]
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87:
匿名さん
[2012-08-27 08:18:36]
エネットも料金体系がかわるみたいだよ。約款の変更のお知らせがくるもん。
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88:
匿名
[2012-08-27 20:14:48]
>その結果、委託料は何と年間2,360万円とはじき出された。これを10年もの契約期間払い続けるのである。
10年で、2億円超とは凄い |
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89:
匿名さん
[2012-08-27 20:16:28]
NTTファシリティーズ(PPSはエネット)も今まで新築マンションしかだめだったけど、最近既設マンションもOKになったようだ。ただし築年数とか戸数に制限があるようだ。
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90:
匿名さん
[2012-08-28 06:33:47]
結局、専有部は安くならないのか。
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91:
匿名さん
[2012-08-28 10:24:12]
共用部分電気料金削減でアプローチして、専有部分についても全世帯電力会社を強制変更させて
専有部分で削減できた電気料金は個々には返金されないのですか? |
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92:
匿名
[2012-08-28 11:52:34]
微々たる額になるだけ。
意味なし。 |
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93:
匿名さん
[2012-08-28 12:06:58]
業者のセールストークでは。
・専有部削減プランだと5%くらい ・共用部削減プランだと数十%くらい とのこと。 |
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94:
MR
[2012-08-28 12:32:27]
現在の専有部の低圧料金体系は複雑です。
変更後の業務用料金体系はシンプルです。 基本料金と単価一律の使用量料金体系です。 変更後、専有部については現状のそのままの料金体系で計算するには困難です。 ①専有部の基本料金は電力会社の40Aでしたらその金額をパクッテ 適用すると思います。 ②使用量料金は一律単価で子メーター数値をかければ出ます。 現在の低圧使用量料金は使用すればするほど単価が上がるので、 電気使用量の多いご家庭は、変更後、単価一律には有利になると思います。 業者も専有部の扱いには相当に困難を極めていると思います。 説明しようにも個々の使用実態が解らない状態です。 78さんの様に突っ込まれると説明できません。 それに変更の時、高圧設備に変更したり、専有部の子メーターの全交換もあり これら業者負担もあるので、それらを考慮して単価を決めているものと思います。 その辺も明らかにする業者であれば良心的かも 儲け第一主義の業者が多いと思います。 マンションが彼らの儲けの道具にならないように気をつけて下さい |
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95:
MR
[2012-08-29 01:17:33]
なぜ、売電業者はマンションをターゲットにするのか?
今、安い電気を買うお客は多いはず。 商業ビル、工場、病院、これらは高圧設備を既に持っているので 設備の設置、配線変更もしなくてよい マンションより条件は良いはず。 なぜか? 民間企業のお客は価格が安い事のほか、安定供給とか、事故時の対応、 先々の保証など契約には相当な条件が付いてくるので、売電業者は 対応出来ないのではないかと思います。 一方、マンションは倒産の危険はないし、安定財源が確保されている。 契約の内容も良く理解していないと言うより解らない。 問題が起きても、軽く処理できる。 余ほどの事がない限り裁判まではいかない。 現在の料金より、多少安くすれば、納得してもらい契約できる。 その分、自社の利益を大きく設定でき、それも長期に確保できる。 何か、からくりが潜んでいるようですね。 |
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96:
匿名さん
[2012-08-29 20:38:30]
地方自治体や大企業でも導入しているところはある。マンションに特化しているところばかりではないよ。
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97:
匿名さん
[2012-08-29 20:48:11]
質問です。
高圧一括受電を導入しても、東電(乙)との高圧電気契約は管理組合(甲)です。 そうなると、東電からは管理組合に電気代の請求が行きますので、管理組合は東電に電気代を支払わなければなりません。 導入前なら、管理組合は共用部の電気代だけを東電に払い、専有部は戸別に住民が東電に払います。 ところが導入後は、導入前よりも専有部の電気が加わりますから東電との高圧電気契約の契約電力は大幅にアップして、東電から管理組合に請求される電気代も共用部+専有部×戸数分の電気代と大幅にアップします。 ということは、高圧一括受電サービス業者に専有部の検針・請求代行をしてもらっても、サービス業者が回収した専有部の電気代を管理組合に一旦いれてもらわないと管理組合は東電に請求電気代が払えません。 ということは、高圧一括受電すると管理組合の一般会計に「専有部電気料」の勘定項目をつくらないとダメということでしょうか? お金が入ってくるのですから当然ですよね。 |
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98:
匿名さん
[2012-08-29 21:30:38]
そういう会計をさせないのが高圧一括受電サービスだろ?
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99:
匿名さん
[2012-08-29 21:31:38]
契約者と支払者は別ですよ。
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100:
200戸の理事
[2012-08-29 23:13:36]
なぜ、わざわざ業者を入れる?
マンションは管理員がいるのだから 検針させればよい。 管理会社と契約しているのだから、 電気代の徴収をさせればよい。 電機設備の点検は、保安協会に依頼すればよい。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
メーターの形状も効用も現状とたいして変わりませんから普通決議でいいです。
変電設備は電力会社からそのまま買い取りになりますので変更はなし。
但し、規約に、変電室を利用させることについて電力会社の社名がもろに書いてあることがあります。
うちは、当該電力会社という書き方だったから変更しなくてよかったけど。
東京電力とかいてあったら中央電力に変更しないといけないので、その変更については規約の変更なので特別決議です。
電力会社への解約届けは全員が提出しなければなりませんが
反対者ゼロになるように中央電力が追い込んでくれますからそんなに心配要りませんよ。お宅だけです!とかいうんですよw
業者が中央電力かどうかはしりませんけど。
>>しかし、議案可決後は区分所有法上、共同の利益に反する行為はできないため、全員が同意書に署名して契約する義務を
>>負うとのことですが、本当にそうなのでしょうか
この判例は脅しには使えますが、実際問題はやってみないとわからない。この判例の被告は以前から問題のあるひとだったからあわせ技で追い出された感じですw