当方のマンションでは、電力一括購入サービスの導入を今度の総会議案にするようです。
内容は、共用部電気料金のみの削減ということで、専有部ではありません。
この議案は、共用部の変更ということで特別採決(3/4)で行うと思いますが、反対者ゼロとは思えません。
しかし、議案可決後は区分所有法上、共同の利益に反する行為はできないため、全員が同意書に署名して契約する義務を負うとのことですが、本当にそうなのでしょうか。
専有部の電力料金削減でないので、個別の権利は発生しないということでしょうか。
皆さんのご意見を伺いたいと思います。
[スレ作成日時]2012-07-25 09:45:42
一括受電サービスの総会議決
829:
匿名さん
[2014-01-19 10:04:34]
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850:
匿名さん
[2014-01-20 22:06:01]
両者は責任分界点も違うよ。
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855:
匿名さん
[2014-01-21 20:10:53]
つぎの図を見て、導入前後の共用部分、専有部分の電力供給信頼性について述べよ。
・黒四角はCB、赤丸はCT ・共用部分電気設備は敷地内設置の屋外キュービクル ・代行会社設置の新規受電盤は借室電気室内設置 ・新規受電盤と既設共用部分電気設備はケーブル接続 |
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869:
不動産業者さん
[2014-01-22 21:40:10]
>>321
公売で第三者が落札すると、市は滞納税金を回収することが出来ます。 公売は租税債権の行政機関による回収方法です。 ところで見方を変えれば、公売落札は滞納者の納税義務を落札者が肩代わりすると見ることができます。 公売実施機関から見ると、公売で不動産買ってくれたので滞納税金が回収できるのですから、公売落札者が滞納者に代わって税金を納めてくれたようなものです。 その納税肩代わりの対価が不動産取得なのです。不動産取得ですから、見返りの方が大きいですね。 |
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1022:
マンション住民さん
[2014-03-17 21:38:39]
水道で説明すると分かりやすいと思う。
電力で言うと親メーターが高圧計量で子メーターが低圧計量。 電力会社は親メーターで検針して管理組合に電気代を請求する。 一方、管理組合は子メーターで検針して区分所有者に請求する。 二重取引ではなく、電力会社に支払った電気代を管理組合は区分所有者から回収してるだけ。 |
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1024:
匿名さん
[2014-03-18 12:16:44]
>誰が子メーターの電力料金の徴収をするか?
当然管理組合が徴収する。ただし管理組合は検針徴収業務を東電に委託する。 >管理組合が子メーターの電力料金の徴収をすると言うなら、今でもできるぞ。 現状は、東電と区分所有者との電気契約なので、管理組合は一切無関係。 ただし店舗併設マンションは、共用部分高圧受電設備から変電してテナントに電力供給しているので、 管理組合が検針と徴収(実際は管理会社に委託)を行っている。テナントは高圧一括受電になる。 |
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1032:
不動産業者さん
[2014-03-19 20:54:51]
東電だから既存の借室電気事業用電気工作物で取引計量(親メーター)ができ、既存の専有部分戸別メーターを内部検針用(子メーター)にそのまま流用できる。
東電借室電気室の高圧引込部に取引用計量設備を設置し、専有部分の東電戸別メーターと室内分電盤の東電リミッターは何も変更せず、戸別メーターの検針(内部検針になる)は電力会社が管理組合から委託を受けて代行するから今までの検針請求業務と殆ど変らない。 しかも東電は電気事業法の認可を受けた一般電気事業者で、高圧一括受電代行会社のような建設会社ではない。 電力会社は既存の設備を殆ど変更することなくマンション専有部分の高圧一括受電をすることが出来るので、電力会社にこれをやられたら高圧一括受電代行会社は出る幕がなくなる。 |
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1103:
販売関係者さん
[2014-07-19 07:10:35]
専有部分だけ高圧一括受電すればいい。
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1105:
重電機
[2014-07-19 22:20:01]
一般電気事業者の電力会社なら可能でしょう。
もともとマンション借室電気室内機器は、電力会社の配電系統機器ですから。 その配電系統の低圧側で戸別計量していたのを高圧側で一括計量するわけですから。 もし電力会社がこれを仕掛けたら、民間の高圧一括受電サービス会社は総倒れするでしょう。 別案として区分所有者が新たな電力管理事業組合を作って高圧一括受電してもいいでしょう。 専有部分の電力需給に関して管理組合と完全に切り離すのがポイントです。 |
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1108:
検討中の奥さま
[2014-07-20 08:41:50]
>時代錯誤の方式
電事法大改正の電力小売全面自由化は、従来の地域電力会社との契約に縛られていた最下流の一般消費者が、地域の枠組みを超えて自由にお望みの小売電力事業者と契約できる電力小売市場の完全開放です。 それなのに、高圧一括受電で特定のサービス会社に縛られるのは法改正の自由化に対して時代に逆行しています。 既に高圧一括受電を導入したマンションの区分所有者は、この電力小売全面自由化の選択権と恩恵が受けられないことになります。 2016年まで待つことです。 |
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1119:
只今発電中
[2014-07-20 20:55:47]
買電の電気料金の値下げばかり話題になってますが、売電して稼ぐこと考えないのですか?
最エネ固定価格買取制度が2012年からはじまってますよ。 屋根に太陽光パネル載せたり遊休地に野立てで太陽光パネル立てたり色々あります。 最近は、ハウスメーカーも新築注文住宅は10kw以上の太陽光全量売電を勧めてます。 10whなら年間35万円~45万円の売電収入がありますよ。 |
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1120:
匿名
[2014-07-20 21:59:30]
いまだと、電力会社は家庭用電力を24円/kwhで消費者に売ってるのに、
太陽光発電の電力は24円よりも高い30円/kwh以上で買ってるよ。 完全な逆ザヤ商売、でも法律でそうなってるから仕方がないね。 その逆ザヤの負担は国民が等しく負担する仕組み、それが再エネ発電賦課金だ。 |
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1165:
匿名
[2014-07-26 09:56:49]
これを理解してない管理組合が実に多い。
だから高圧一括受電業者にカモにされる。 |
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1175:
匿名
[2014-07-26 16:06:38]
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1176:
匿名
[2014-07-26 22:16:11]
業者は高圧一括受電を導入すると「共用部の電気代が○○%削減されます!」と言ってくる。
それではと具体的に収支計算書を求めたが全く出してこない。というか出そうとしない。 ならばこちらで管理組合会計の電気代収支の形に展開した。(図参照) これは「共用部の電気代が35%は確実に削減されます!」との業者提案を具体的に収支会計展開したものである。 333万円が導入後の削減費(導入前の35%)である。これから業者への委託費を割り出した。 その結果、委託料は何と年間2,360万円とはじき出された。これを10年もの契約期間払い続けるのである。 そしてこれを複数の業者にそれぞれ示して委託費の確認を求めたところ業者はこぞって無回答である。 なぜか?ここに彼らの「ビジネス」が隠されてるのである。 高圧一括受電導入後は、管理組合に電気代の収支会計をさせないのである。 すなわち、電気代は管理組合の収入にせず業者の収入にしてしまうのである。 だから収支会計を突きつけたとたん、業者は「こりゃあかん!」と判断して逃げ出したのである。 図を見ると共用部の電気代は何も変化してないことが分ると思う。 「共用部の電気代が削減される!」なんて「まやかし」なのである。 それから業者は「委託費」の形を採られると困るのである。 管理組合で収支会計をすると、業者に対しては必然的に委託費の支払いになってしまうのである。 これでは業者にとっては「売上」確保のメリットがなくなってしまう。 業者は管理組合の電気代をまるごと収入化(売上)するのがこのビジネスのミソなのである。 要するに収支会計はブラックボックスにして管理組合を口八丁手八丁で落とすのである。 こんなこと組合員に説明して同意を求めることなど出来ない。 |
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1191:
匿名
[2014-07-27 15:05:32]
筑波嶺自由ヶ丘発電所
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1201:
匿名
[2014-07-28 12:47:00]
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1216:
匿名
[2014-07-28 20:58:09]
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1225:
匿名
[2014-07-29 18:14:49]
2012年の新築と既築のシェア
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1227:
匿名
[2014-07-29 19:32:15]
これ読んで高圧一括受電の勉強したらいい。
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
東電は契約電流でリミッターの色を変えている。