当方のマンションでは、電力一括購入サービスの導入を今度の総会議案にするようです。
内容は、共用部電気料金のみの削減ということで、専有部ではありません。
この議案は、共用部の変更ということで特別採決(3/4)で行うと思いますが、反対者ゼロとは思えません。
しかし、議案可決後は区分所有法上、共同の利益に反する行為はできないため、全員が同意書に署名して契約する義務を負うとのことですが、本当にそうなのでしょうか。
専有部の電力料金削減でないので、個別の権利は発生しないということでしょうか。
皆さんのご意見を伺いたいと思います。
[スレ作成日時]2012-07-25 09:45:42
一括受電サービスの総会議決
664:
匿名
[2014-01-12 09:02:38]
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665:
匿名
[2014-01-12 09:28:55]
>663
>高圧一括受電すると代行会社が新に受電キュービクルを屋外設置して、 既存の共用部受電キュービクと借室電気室までに構内高圧配電するのだよ。 借室側の幹線で事故が起きて代行会社の設置した受電設備の主遮断器が動作するとしたら設備設計上大きな問題がある。 普通はそうならないように代行会社が設置する受電設備の送り出し用の遮断器と主遮断器の保護協調を取るから、送り出し用が落ちずにイキナリ主遮断器が落ちる事はない。保護協調の確認をすればそんな心配をして受電は別々なんて言い出さないんだがなあ。 それでね。高圧ケーブルで起こると言う事故は何が原因で起こると663は考えるわけ? それと、その事故が起きた時に受電設備の送り出し用遮断器が落ちずに主遮断器が落ちてしまう原因として何を懸念しているの? |
666:
土地改良換地士
[2014-01-12 10:00:01]
>>665
また、頓珍漢なのが出てきたな。 ずぶの素人は黙って退散しろよ。 代行会社の機電遮断機が飛んだら既設共用部分用受電設備が停電になるだろう。 だから共用部分と専有部分は現行のように系統分離しないとダメなんだよ。 勉強して出直してこい。 |
667:
匿名
[2014-01-12 10:16:18]
代行会社が提示した案は、新な受電設備は屋外設置になってるよ。
理由は、借室電気室の機器を電力会社から簿価譲渡受けるので、何もいじらないから。 管理組合が太陽光発電を導入しようとすると、総会決議が必要で時間がかかる。 それよりも区分所有者が個々に太陽光発電取り入れて、売電収入得た方がいい。 |
668:
匿名
[2014-01-12 10:49:24]
高圧一括受電は電気単価の安い電気を買って電気代削減してるだけ。
太陽光発電は自然エネルギー発電事業で、しかも売電収入が得られる。 電気を受電するだけか、それとも自ら発電するか、どちらに価値を見出すかだ。 |
669:
匿名さん
[2014-01-12 11:22:57]
既築のマンションで太陽光発電するには投資が必要。
それよりも太陽光発電会社に屋根貸しで賃料もらったらどうか? |
670:
匿名さん
[2014-01-12 11:52:40]
管理組合に頼ることなく、組合員が自宅のベランダで太陽光発電すればいいのでは?
ベランダ太陽光発電システムはあるよ。 |
671:
匿名
[2014-01-12 14:17:10]
マンションで太陽光発電業者に屋根貸ししたら、1構内2引込になるよ。いいの?
マンション電力用に1引込(管理組合)、屋根の太陽光発電に1引込(太陽光発電業者)。 |
672:
匿名さん
[2014-01-12 14:17:40]
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673:
匿名
[2014-01-12 15:06:47]
太陽光発電事業者の屋根貸し賃料は、だいたい年間1000〜3000円/kw。
最低でも100kw以上の発電設備にならないと業者はペイしないから、 100kwで屋根貸し賃料は年間10万から30万円くらい。 しかも100kwkの太陽光パネルは1kw/10㎡以上の面積がいるから1000㎡以上の屋根。 まだしも携帯基地局に屋根貸しした方がおいしい。ただし屋根の荷重が持てばの話。 昨年、国税庁が一斉に管理組合の携帯基地局収入未申告脱税を摘発したね。 それくらい「美味しい賃料」が貰えるのだよ。 太陽光発電の賃料は、何ヘクタールもあるような遊休地にメガソーラーでも設置しないと、年間何百万円の賃料にはならないよ。 ベランダは規約で共用部分だからパネルの常設は難しいと思うし、微々たる発電量にしかならない。 ベランダ発電は趣味程度の発電だ。 やるならマンション以外の自己所有の更地で野立て発電することだろう。 |
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674:
匿名
[2014-01-12 15:56:01]
>666
665を読んで666の内容しか書けないのなら、666に知識が無い事は了解した。遮断機の保護協調が何か分からないようだから話にならない。 >代行会社の機電遮断機が飛んだら既設共用部分用受電設備が停電になるだろう。 ここで言う「き電盤」の遮断器が専用部分用の送り出し用なら共用部分は停電しないし、共用部分用なら共用部分の変電で事故があったことになる。 プライドを保つ為に必死に言葉を並べているのだろうが、もはや辻褄すら合わせられなくなっている。 こう言う知識が無い人に振り回される管理会社や理事も可哀想だが、一番の不幸は知らない所で機会損失を被っている住民だね。 もし、そんな人が理事長だったら住民は不幸だ。ねぇタブチクン(笑) |
675:
匿名
[2014-01-12 16:35:38]
タブチクンって誰ですか?
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676:
匿名
[2014-01-12 16:56:53]
>>674
また、頓珍漢なのが出てきたな。 ずぶの素人は黙って退散しろよ。 代行会社の共用部分送り出し機電遮断機が飛んだら既設共用部分用受電設備が停電になるだろう。 だから共用部分と専有部分は現行のように系統分離しないとダメなんだよ。 勉強して出直してこい。 |
677:
匿名さん
[2014-01-12 18:54:28]
更地発電は野立て以外に太陽光追尾型も検討した方がいいね。
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678:
匿名
[2014-01-12 19:48:16]
>676
文章を修正して更にドツボにはまってないか(笑) 分かりやすくするため定義しておこう。代行会社の受電設備の主遮断器をA、同設備き電盤の共用部分への送り出し用遮断器をB、専用部分への送り出し用の遮断器をCとする。 676は「BがトリップしたらBの先にある共用部分変電設備が停電するから、共用部分と専用部分の系統は分けないとならない」と書いているわけだが、分ける理由が理由になっていないことに気付かないのか(笑) まあ、666と676で2回続けて書き間違いをしたことにしてあげるよ。 それでね。共用部分の事故が波及して専用部分が停電するまたはその逆になるためにはAが落ちる必要があるんだよ。しかし、BまたはCの下流で起きた事故でAが落ちないようにBCとAは保護協調を取っている。だから、BやCの下流の事故でAが落ちてBC各々に事故は波及しないように設計されているのが普通なんだよ。 だから、676は共用部分専用部分相互の波及事故が心配なら、代行会社の用意する受電設備の保護協調がちゃんと取れているか確認するべきなの。でも、それを知らないから引き込みを2系統にするなんて恥ずかしい駄々をこねることになっゃうんだろうね。 優しく書いてあげたが、これでも理解できないなら一括受電とか語る資格はないよ(笑) 後、細かいことだが「既設共用部分用受電設備」みたいにサブ変を受電とか書くのは恥ずかしいから止めような。 |
679:
匿名
[2014-01-12 19:53:56]
10kw未満だと思いますが、建物が無いですから自家消費はありませんね。
完全な売電用になると思いますが電力会社はOKするのですか? |
680:
匿名さん
[2014-01-12 20:08:13]
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681:
匿名
[2014-01-12 20:08:14]
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682:
匿名
[2014-01-12 20:50:32]
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683:
匿名
[2014-01-12 21:01:48]
集合住宅の場合の共用部と専有部の2需要場所受電は管内支社では認めると前スレに書いてあったよ。
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新築マンションでは当たり前ですけど。