当方のマンションでは、電力一括購入サービスの導入を今度の総会議案にするようです。
内容は、共用部電気料金のみの削減ということで、専有部ではありません。
この議案は、共用部の変更ということで特別採決(3/4)で行うと思いますが、反対者ゼロとは思えません。
しかし、議案可決後は区分所有法上、共同の利益に反する行為はできないため、全員が同意書に署名して契約する義務を負うとのことですが、本当にそうなのでしょうか。
専有部の電力料金削減でないので、個別の権利は発生しないということでしょうか。
皆さんのご意見を伺いたいと思います。
[スレ作成日時]2012-07-25 09:45:42
一括受電サービスの総会議決
564:
匿名
[2014-01-07 07:10:27]
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565:
1級電気工事施工管理技士
[2014-01-07 12:20:07]
>>562
そうではないだろう。マンションの一敷地内に2つの需要場所だ。 電力需給契約から考えればいい。 共用部分:電力会社-管理組合(従来通り変化なし) 専有部分:電力会社-高圧一括受電代行会社(新規サービス) 共用部分の需要者と専有部分の需要者は、同一敷地内だが完全に独立している。 専有部分の需要者は、電力会社から見ると契約先の高圧一括受電代行会社で、 高圧一括受電代行会社との電力サービス契約の顧客である専有部分居住者は、 電力会社の需給契約先ではない。 集合住宅の場合は、電力会社の電気需給約款上、2需要者となっても問題なく引き込みが出来る。もともと現状が、共用部分高圧引き込み(管理組合用)、専有部分高圧引き込み(借室電気室に引き込む専有部分居住者用)なのだから。 東京電力の電気需給約款[特定規模需要(高圧)]を転記しておく。 東京電力:電気需給約款[特定規模需要(高圧)] <抜粋> 需要場所 当社は,1構内をなすものは1構内を,1建物をなすものは1建物を1 需要場所といたします。ただし,集合住宅等の1建物内において,共用部 分その他建物の使用上独立している部分がある場合は,その部分を1需要 場所とすることがあります。 なお,この場合において,構内とは,さく,へいその他の客観的なしゃ 断物によって明確に区画された区域をいいます。また,建物とは,独立し た建物をいいます。 隣接する複数の構内の場合で,それぞれの構内において営む事業の相互 の関連性が高いときは, にかかわらず,その隣接する複数の構内を1需 要場所とすることがあります。 道路その他公共の用に供せられる土地( に定める構内または に定め る隣接する複数の構内を除きます。)において,街路灯等が設置されてい る場合は,その設置されている場所を1需要場所といたします。 |
566:
匿名さん
[2014-01-07 13:49:17]
そんな専門的なことは、高圧一括受電を導入するのに必要な知識なんだろうか。
そういうことは、代行会社が全て調査しているし、技術的なことも当然知った 上で管理組合や区分所有者に対応しているんじゃないかな。 |
567:
匿名さん
[2014-01-07 14:22:34]
管理組合としてやることはそんなことじゃなく、もっと他に
いろいろやることがあるんではないだろうか。 |
568:
匿名さん
[2014-01-07 14:43:16]
565の図式は、現在共用部分を高圧にしているマンションの例だよね。
共用部分も専有部分も低圧の場合はどうなるのだろう。 |
569:
匿名
[2014-01-07 17:45:35]
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570:
匿名
[2014-01-07 18:20:13]
専有部分専用高圧一括受電は、代行会社は今まで提案しなかった方式ですね。
既に共用部分が高圧受電している既設マンションなら、この方式の方が、 財産・責任・管理区分が明確になり、相互の関連もなく効率的です。 新設なら、共用部分と専有部分を合わせた高圧受電にするのは分かります。 なぜ代行会社は専有部分専用高圧一括受電を提案しないのですか? これなら管理組合としては、専有部分が東電から代行会社に替わっただけで、 従来と何も変わらず専有部分の電力サービスに関与する必要はありません。 |
571:
匿名さん
[2014-01-07 18:45:41]
現在共用部分を高圧受電しているマンションですけど、
代行会社と契約を結ぶ場合、専有部分を代行会社と契約する場合は、 現在電力会社と契約している高圧受電はどうなるのですか。 |
572:
匿名
[2014-01-07 18:58:22]
共用部分も高圧一括受電代行会社の電力供給に組み入れるなら、現在の共用部分の電力会社との契約は解約する。
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573:
1級電気工事施工管理技士
[2014-01-07 22:21:16]
共用部分をもともと高圧受電してるマンションに対して、
■共用部分を除いて専有部分だけを高圧一括受電にする →非収益事業の管理組合の自然な考え方 ■共用部分も専有部分に抱合して高圧一括受電にする →収益事業の代行会社の考えかた(これがビジネススキーム) となることは高圧一括受電を日々研究してる諸君なら自明の理。 共用部分も専有部分に抱合して高圧一括受電にしないと、 管理組合からはサービス料(削減後の電気代に相当)が取れないのである。 |
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574:
匿名
[2014-01-08 06:37:03]
専有部分専用高圧一括受電にする、管理組合は代行会社とサービス契約を締結する必要は無くなりますね。
契約を締結するのは、居住者と代行会社だけになりますから。 そうなると専有部分の居住者は、今までの電力会社が代行会社にかわったことで電気代が安くなるだけで、管理組合は従来通り専有部分の電力供給に無関与になります。管理組合は代行会社に借室電気室の使用許可をするだけです。 代行会社と金銭的関係が何も無く、従来の電力会社の場合と同様で、管理組合にとってはベストな方法です。 |
575:
匿名さん
[2014-01-08 08:59:08]
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576:
匿名さん
[2014-01-08 12:16:17]
現在共用部分だけを高圧受電しているマンションが、専有部分も高圧受電するには
どうしたらいいんですか。 代行会社を使えば、共用部分も専有部分も包含して契約しなければなりませんが、 電気設備を組合が買い取り、管理組合が電力会社と契約をし、管理会社等に検針・集金を してもらう方法はできないのでしょうか。 その場合、電気設備については、現在電力会社から借りている物も含め、専有部分の物も 含め電力会社から借り入れることはできないのでしょうか。 |
577:
住民でない人さん
[2014-01-08 12:20:42]
>>575
施設は代行会社がタダで用意してくれるし、点検・検針・請求等の業務も代行会社がやってくれる。 住民は代行会社と契約し、代行会社に電気代を払うだけ。 今までの電力会社の時と殆んど何も変らない。電力会社が代行会社に変更になったと思えばいい。 それから借室電気室は、契約又は管理規約で「電力会社に無償提供」となってるのが一般的。 借室電気室は建物共用部分で管理組合資産、タダで電力会社に貸してるだけ。 専有部分専用高圧一括受電、これは管理組合が契約せず、全居住者が契約するやり方。 そのために、管理組合は最初のお膳立てと借室電気室の使用許可をするだけで、 以降は管理組合は専有部分の電力供給にノータッチになるのが大きな特徴。 簡単に言えば次の様になる。 「おまえら電気代安くしたいのなら、管理組合の組織力使って高圧一括受電導入したるよ。だけど管理組合は共用部分の管理が仕事だから、後はおまえら好きなようにしろよ、部屋の電気代は管理組合は一切関知しない。」 |
578:
匿名さん
[2014-01-08 12:41:23]
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579:
MEMS
[2014-01-08 17:35:01]
どうも高圧一括受電について知らないようだな。教えたるから覚えとけ。
代行会社が高圧一括受電をする場合、電力会社が借室電気室の自社資産の機器は撤去する。 その撤去されて空っぽになった借室電気室に、今度は代行会社が新たに機器を設置する。 それだけではない。 各部屋玄関脇のメータボックス内電力量計と部屋内ブレーカボックスのリミッターも電力会社資産だ。 これも電力会社は撤去する。そして代行会社が新規にこれら機器を設置する。 ところで、昨年10月以降は、東電に関しては借室電気室機器等の電力会社資産を代行会社に簿価譲渡出来るようになった。 これによって、機器入れ替えに伴うコストダウンと切り替えによる停電時間の短縮が可能になった。 但し借室電気室機器の耐用年数の問題もあり、簿価譲渡受けるか否かは代行会社の判断になる。 築年数の古いマンションは、多分代行会社は簿価譲渡は受けずに新規に入れ替えると思う。 |
580:
住まいに詳しい人
[2014-01-08 17:57:13]
> 代行会社が高圧一括受電をする場合、電力会社が借室電気室の自社資産の機器は撤去する。
> その撤去されて空っぽになった借室電気室に、今度は代行会社が新たに機器を設置する。 > 各部屋玄関脇のメータボックス内電力量計と部屋内ブレーカボックスのリミッターも電力会社資産だ。 > これも電力会社は撤去する。そして代行会社が新規にこれら機器を設置する。 別にどこの資産でも住民からすればまったく関係ない話なので、どっちでもいい。 > 但し借室電気室機器の耐用年数の問題もあり、簿価譲渡受けるか否かは代行会社の判断になる。 > 築年数の古いマンションは、多分代行会社は簿価譲渡は受けずに新規に入れ替えると思う。 これも別にあまり関係ない。あくまで初期コストと運用コストがいくらになるかだけの問題。 高ければ、そもそも契約しないだけの話。 契約にあたり、なんか論点がずれている気がするけどね。 設備の所有者が誰とかは別に住民からすればどうでもいい話。費用とリスクを考えればよいだけ |
581:
匿名さん
[2014-01-08 18:30:28]
>580
>別にどこの資産でも住民からすればまったく関係ない話なので、どっちでもいい。 管理組合の資産か代行会社の資産かによって、割引率が大きくちがってくるだろう。 住民にとって大きな問題なのが分からないんだね。 機器類に対して管理組合が一切支出しない方法が殆どだが、その場合は割引率は 当然低くなるよね。これは分かるだろう? |
582:
匿名
[2014-01-08 18:50:54]
共用部分が高圧受電している場合、高圧一括受電しても共用部分の電気代は安くならないよ。この時点で業者に騙されている。
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583:
匿名さん
[2014-01-08 18:55:45]
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代行会社に頼めば管理組合は初期費用なしに出来るので、全組合員の合意が取れれば問題はない。
居住者から見れば、今までの電力会社との契約が代行会社に切り替わり電気代が安くなるのである。
管理組合としては、運営上は今までと何ら変わらない。
もともと専有部分の電力供給サービスはノータッチなのだから。