管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会議決」についてご紹介しています。
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一居住者 [更新日時] 2014-07-30 16:32:33
 

当方のマンションでは、電力一括購入サービスの導入を今度の総会議案にするようです。
内容は、共用部電気料金のみの削減ということで、専有部ではありません。
この議案は、共用部の変更ということで特別採決(3/4)で行うと思いますが、反対者ゼロとは思えません。
しかし、議案可決後は区分所有法上、共同の利益に反する行為はできないため、全員が同意書に署名して契約する義務を負うとのことですが、本当にそうなのでしょうか。
専有部の電力料金削減でないので、個別の権利は発生しないということでしょうか。
皆さんのご意見を伺いたいと思います。

[スレ作成日時]2012-07-25 09:45:42

 
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一括受電サービスの総会議決

524: 匿名さん 
[2014-01-05 11:53:17]
>523
>施工管理技士(建・管・電)、電気主任技術者、電気工事士、消防設備士

これはいらないんじゃないの。
それに関しては、プロに依頼するだけでいいんだしね。
525: 匿名さん 
[2014-01-05 12:17:08]
>それに関しては、プロに依頼するだけでいいんだしね。

ど素人管理組合としてプロに依頼するなら事務系も技術系も全部資格はいらないよ。
管理組合が主体性を持って業務執行するなら、外注のプロに比肩しうるだけの実力がいるよ。
そうじゃないと言いなりになる。相手は商売なんだから。
526: 匿名さん 
[2014-01-05 12:21:57]
>525
だからマン管があればいいんじゃないか。
マネジメントできればいいんだから。
527: 匿名さん 
[2014-01-05 12:23:42]
マンション管理に関する総合的な知識は必要だからな理事長には。
それがマンション管理士ということだろうな。
確かに理事長がマン管の有資格者というのはいいねえ。
528: 匿名さん 
[2014-01-05 13:25:42]
マンション管理士は>>516に書いてあったけど名称資格とのこと。
理事会の時に理事長が首から資格者証ぶら下げとけばいいのでは?
529: 匿名さん 
[2014-01-05 13:44:19]
>528
確かに名称独占資格ではあるけど、理事にとっては
必要不可欠な資格だと思うけどな。
マンション管理の総合的な知識を身につけているから、マンション管理の
マネジメントにはうってつけだと思うな。
530: 匿名さん 
[2014-01-05 13:51:43]
理事に一番必要な資格といえばマンション管理士できまりでしょう。
建築士や宅建、ましていわんや電気主任は箸にも棒にもかからない資格といえるでしょう。
531: 匿名さん 
[2014-01-05 14:12:27]
マン管+建築士がベストでしょう。
532: 匿名さん 
[2014-01-05 14:24:46]
ところで皆さん、どんな資格持って管理組合業務に勤しんでいるのですか?
533: とっくめい 
[2014-01-05 19:25:14]
>441
一括受電業者は電力会社と契約しないよ。できないんだ。
法律上、電気を販売できるのは電力会社と新電力(特定供給を含む)。一括業者でできるのはN社とO社とNF社。
C社は管理組合の名前で役所と関電に書類を出す。あくまで契約者や申請者は管理組合。役所に出す書類を代行するのは別の意味で問題だが、それを無視しても一括受電業者が代行できない。つまり管理組合が電気を購入して占有区分に供給(販売)する。
これを業者に丸投げ代行させたら管理組合が名義貸ししたことになってしまう。
だから設備の点検は管理組合と保安協会が別の契約を結ぶ必要がある。
これをC社経由とすることもできない。あくまで仲介(紹介)しているにすぎない。
534: とっくめい 
[2014-01-05 19:31:05]
>485
代行会社がやる一括受電といっても関電との契約は管理組合だ。
電気代を誰が集めるかの差しかない。設備点検だって高圧受電のために国に届けた設備の設置者は管理組合だから、管理組合の名義で行う必要がある。実際の作業は保安会社だけど事故の責任は管理組合になる。一括受電業者は書類の提出を代行しただけだ。

>486
これだけ資格があって代行会社が電力供給できないことを知らない?
本当に資格あるのか?
535: とっくめい 
[2014-01-05 19:38:00]
>497
電気の配線修理は電気工事士の資格が必要。工場なんかでもらう電気作業者の資格ではできない。違法となる。電気は専門家以外使えないね。

高圧受電すると占有区分の低圧も自家用電気設備となり1級の工事士が必要。
いまは2種でも講習うければ自可用の低圧のみ作業できる認定工事士がある。でも電気工事店にはほとんどいない。ほとんどの認定工事士は学校の先生と工場の設備担当だとさ。
536: とっくめい 
[2014-01-05 19:45:00]
>487
借室の使用料を取ると課税対象だろうね。
よく間違われるんだが課税されないのは団体(管理組合)に元々発生する費用を構成員(区分所有者)が合理的に分担しているから。共益行為とか金額とかは無関係なんだ。
区分所有者以外から入金があると課税対象。実際は金額が少額なのと利益が出ない原価徴収とするから課税されるけど税額0円で無視しているだけ。
課税対象かどうかと聞かれれば課税対象と言わざるを得ない。でも税額0円だから無視。
簡単にいえば自販機をおいて電気代を200円/kWで供給すればわかる。無税ならものすごい利益だから管理費不要になってしまう。
537: ぼき 
[2014-01-05 19:50:14]
>493
電気代はだれから請求されるんだ?
電力会社から受電するなら契約者は管理組合だ。
その金額より少額を決算書にのせるわけにいかない。
占有区分からの利益で利益が出ても相殺後の金額だけを記載するのは誤り。
あくまでも発生金額と収受金額とを記載しないとおかしい。
現実には税務署に領収書や一括受電の契約書を提出するわけではないからインチキしても見つからない。だれかがタレ込むと違反がばれて追徴課税だね。
538: 電検1種 
[2014-01-05 20:45:42]
高圧一括受電代行会社は法律で電気の転売はできない。
転売とは電力会社から仕入れた高圧電気を、そのまま加工せずに第三者に売ることだ。
彼らは高圧電気の転売をしてる訳ではない、仕入れた高圧電気を変圧して分電する「電力分電サービス」という形に変えての付加価値再販売(VAR)なのだ。
だから電力-代行会社は電力需給契約、代行会社-管理組合はVAR契約なのである。
539: 匿名さん 
[2014-01-05 21:02:19]
>537
高圧一括受電は、代行会社が電力会社と契約し、管理組合と区分所有者は、
代行会社と契約し、代行会社が検針・集金をし、電力会社に支払いをする。
共用部分の会計は、電力料金として、支払いをするので今まで通りの会計処理となる。
利益は代行会社にはあるが管理組合は支払うだけなので、問題はない。
540: 匿名さん 
[2014-01-05 21:26:40]
管理組合が代行会社に支払うのは「サービス料」だよ。
電気代の収支概念が管理組合会計からなくなる。
これ前レスに書いてあったよ。読んでないの?
541: 匿名 
[2014-01-06 05:54:26]
>>539
なにも分かってないね。
542: 匿名さん 
[2014-01-06 07:44:23]
電力会社の需要家に対する電気代の請求は、需要家の高圧受電点における取引用計量器を電力会社が検針して請求していることを知らないアホがいるな。こんな調子じゃ高圧一括受電、内部検針、各電気代の請求なんて分からないはずだよ。
543: 周辺住民さん 
[2014-01-06 08:44:39]
> 電力会社の需要家に対する電気代の請求は、需要家の高圧受電点における取引用計量器を電力会社が検針して請求していることを知らないアホがいるな。

こんなことを知っている必要性すらないと思うけどね。
問題は、どこから請求がきて、それは法律上問題ないかどうか。いくら安くなるかどうか。リスクは何があるかどうか。
くらいだと思うよ。

ちなみに議論にあがっている代理会社の倒産リスクは、大したことはないと思うけどね。
倒産したからといって、すぐに電気が止まるわけではもなく、普通は、ほかの代理会社に引き継がれるだけ、引き継がれなくても、もとに戻すのも数時間あれば終わる程度。

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