当方のマンションでは、電力一括購入サービスの導入を今度の総会議案にするようです。
内容は、共用部電気料金のみの削減ということで、専有部ではありません。
この議案は、共用部の変更ということで特別採決(3/4)で行うと思いますが、反対者ゼロとは思えません。
しかし、議案可決後は区分所有法上、共同の利益に反する行為はできないため、全員が同意書に署名して契約する義務を負うとのことですが、本当にそうなのでしょうか。
専有部の電力料金削減でないので、個別の権利は発生しないということでしょうか。
皆さんのご意見を伺いたいと思います。
[スレ作成日時]2012-07-25 09:45:42
一括受電サービスの総会議決
504:
匿名さん
[2014-01-03 17:07:45]
資質はどうしようもないよ。
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505:
匿名さん
[2014-01-03 20:49:13]
電気主任よりいいんじゃない。
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506:
匿名さん
[2014-01-03 21:29:45]
うちの理事長は現役の宅建主任者で不動産取引のプロだったので、管理費滞納者が市に差押登記されてる事実を調べあげ、しかも任意売却で租税債務と住宅ローン債務を清算しても滞納管理費は踏み倒して知らん顔でトンずらするところを、任意売却を仲介していた不動産屋を調べ上げて事前にキャッチし、仲介不動産屋に売買代金から滞納管理費を管理組合に支払う旨を強引に売買契約書特記事項に盛り込ませて、全額滞納回収したよ。電気主任技術者じゃまず無理だね。
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507:
匿名さん
[2014-01-03 21:43:13]
市の差押登記があっても住宅ローンの抵当権が債権順位が先のはずだから、市は公売にかけても滞納税金回収できる可能性は少ないよ。
差押登記しても公売にかけて税金回収できないのでは、あまり意味がないのでは? |
508:
匿名さん
[2014-01-03 22:55:30]
市は、抵当権の有るなしは関係なく法律で租税滞納処分として差押をしなければならないから差押する。今回はその額から、預金口座や給与ではなく不動産の差押をしたのだろう。
でも法定納付期限より前に抵当権が設定されていたら、公売の配当で回収することはできないだろう。抵当権者に持ってかれてしまう。 市の差押登記は債務者に権利移動の制限をかけてると思えばいい。 差押登記が解除されてない物件など、解除が条件でなければ買う人はまずいない。 おそらく506の例は、買主がプロ(業者)だと思う。不動産の仕入れだ。 手付で売主に租税滞納を完済させて差押登記を市に解除させ、残金決済で売主に抵当権抹消させる算段だろう。 こんな物件は素人は絶対買わない。 プロの業者が売主の足元見て買い叩いて買うのが業界の通例だ。 |
509:
匿名さん
[2014-01-04 09:49:15]
滞納回収は管理組合債権者代表の理事長の責任だね。
管理会社には滞納金の債権債務は何もないから補償義務はない。 |
510:
匿名さん
[2014-01-04 12:53:47]
今年度は電気料金削減を目的に、電力仲介会社を通さず、マンション管理組合所有設備による「高圧一括受電」を計画検討し、「共用部分と家庭用電気料金」の削減を目指したいと思っています。実施には、信頼できる設備維持管理会社・検針料金収納代行会社の選定など、問題は多々ありますが、高圧受電設備を管理組合所有にて導入したマンションがありましたら、ぜひお話を伺いたいと考えています。
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511:
匿名さん
[2014-01-04 13:27:43]
>506
登記簿見るだけでほとんどわかることですね 普通の管理会社のフロントなら同じ事できます 任意売却しようがなんであろうが 管理費払うのは次の所有者にすればいいですから 宅建業者ならそこまでが限界かもしれませんが まだ本当はやるべき事があったので あと一歩足りないところは残念 |
512:
匿名さん
[2014-01-04 13:35:52]
>506
マンション管理士の有資格者のうち、60%以上は宅建の資格をもっているとのこと。 マン管の資格をとるついでに受験する者が多いということですね。 管理業務主任者の資格も同じとのことです。 大体、マンション管理に宅建は弱すぎるでしょう。その分野だけでマンションの管理は 無理でしょうから。 |
513:
匿名さん
[2014-01-04 13:57:03]
↑滞納回収したから債権者として理事長の責務果たしたのでは?
それ以上のことは何もする必要はないと思う。 |
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514:
匿名さん
[2014-01-04 14:00:04]
マン管こそ役に立たない食えない資格じゃないか?
宅建主任も管理業務主任も就職には有利だよ。 |
515:
匿名さん
[2014-01-04 15:31:00]
それは言いすぎだよ。
マン管は名称資格、宅建主任と管理業務主任は職業資格。 それぞれ資格の目的が違うのだから。 |
516:
住民ママさん
[2014-01-04 19:18:17]
第六条 マンション管理士試験(以下この章において「試験」という。)に合格した者は、マンション管理士となる資格を有する。
第四十条 マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 第四十二条 マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。 第四十三条 マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。 法律では、マンション管理士の業務が何も規定されていない。 そこが宅建主任や管理業務主任と大きく違うところだ。 やはり名称資格だな。 |
517:
匿名さん
[2014-01-04 20:06:54]
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518:
匿名さん
[2014-01-04 20:27:54]
今の資格で食える資格ってなんだろう。
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519:
匿名さん
[2014-01-04 20:45:36]
うちの管理組合では、これらの資格のいずれかを持ってないと理事長になれません。
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520:
匿名さん
[2014-01-04 20:59:44]
うちは、マン管保有者は理事長、管業は副理事長、宅建は、修繕担当理事と なってるよ。 しかし、理事長はその3つとももっている。 |
521:
匿名さん
[2014-01-04 21:07:09]
うちの理事長はちょっと変わってて文武両道です。
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522:
匿名さん
[2014-01-05 09:11:03]
その名刺は参考になるね。
初対面の人にマンション規模も分るし理事長の実力もわかる。 資格書くにしてもペーパー資格を見栄で書くわけないよね。 実務と実力の裏付けがないとすぐに化けの皮が剥がれるよね。 |
523:
匿名さん
[2014-01-05 11:16:47]
管理組合業務の実務を考えると、役員が保有していた方が望ましい国家資格。
もちろん実務経験による裏付けが必要で、ペーパー資格は意味をなさない。 事務系:マンション管理士、管理業務主任者、宅地建物取引主任者、弁護士、公認会計士、税理士、行政書士 技術系:建築士、施工管理技士(建・管・電)、電気主任技術者、電気工事士、防火管理者、消防設備士 |