当方のマンションでは、電力一括購入サービスの導入を今度の総会議案にするようです。
内容は、共用部電気料金のみの削減ということで、専有部ではありません。
この議案は、共用部の変更ということで特別採決(3/4)で行うと思いますが、反対者ゼロとは思えません。
しかし、議案可決後は区分所有法上、共同の利益に反する行為はできないため、全員が同意書に署名して契約する義務を負うとのことですが、本当にそうなのでしょうか。
専有部の電力料金削減でないので、個別の権利は発生しないということでしょうか。
皆さんのご意見を伺いたいと思います。
[スレ作成日時]2012-07-25 09:45:42
一括受電サービスの総会議決
464:
匿名さん
[2014-01-01 20:04:56]
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465:
匿名さん
[2014-01-01 20:25:32]
>464
うちは、共用部分と専有部分の電気料金が各10%割引だよ。 共用部分の割引は、借室電気室を設置しているので安く提供されていたが、更に その額から10%割引。 専有部分の額は把握できないよね。 停電時間は、電力会社のときと同じで殆どないよ。あっても短時間。 うちは予備費というか繰越金は大体毎年900万円程度。340戸のマンション 毎年、駐車場のうちから、管理費会計に約500万と修繕積立金会計に1,800万ほど 繰り入れることが規約で謳ってあるよ。規約に謳ってあるのは、積立金の方だけどね。 あなたのいっている方法は、現在も行われているビルとかが安く電気をまとめて買って 自分たちで検針して集金している方法だよね。 これを高圧一括受電といっているんだよ。 マンションは自分たちではやりたくない、設備の投資もしたくないから、代行会社に移管 しようとするだけのことで、基本は同じことなんだよ。 |
466:
匿名さん
[2014-01-01 20:55:18]
>マンションは自分たちではやりたくない、設備の投資もしたくないから、代行会社に移管 しようとするだけのことで、基本は同じことなんだよ
そうではない。 ビルだってオーナーは自分でやらず管理会社に全部委託してる。マンションと何ら変わらない。 大きな違いは、電力会社との需給契約。 電力会社-マンション(受変電設備設置者=利用者) に対して代行会社を利用した場合は、 電力会社-代行会社(受変電設備設置者)-マンション(利用者) の関係になり、電事法の電力供給義務が利用者は受けられないってこと。 |
467:
匿名さん
[2014-01-01 21:45:51]
【電気事業法】
(供給義務等) 第十八条 一般電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における一般の需要(事業開始地点における需要及び特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。 2 一般電気事業者は、供給約款又は選択約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における特定規模需要(その一般電気事業者以外の者から電気の供給を受け、又はその一般電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。 3 特定電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給地点における需要に応ずる電気の供給を拒んではならない。 4 一般電気事業者及び卸電気事業者は、一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気の供給を約しているときは、正当な理由がなければ、電気の供給を拒んではならない。一般電気事業者がその供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者と第二十四条の二第一項の補完供給契約を締結しているときも、同様とする。 5 一般電気事業者は、その供給区域以外の地域における一般の需要に応じ、又はその供給区域内の事業開始地点における需要に応じ電気を供給してはならない。 6 一般電気事業者及び卸電気事業者は、第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けたところによるのでなければ、一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給してはならない。 7 特定電気事業者は、第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けた供給地点(同条第三項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)以外の供給地点における需要に応じ電気を供給してはならない。 一般電気事業者:北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中部電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力 特定電気事業者:諏訪エネルギーサービス、東日本旅客鉄道、六本木エネルギーサービス、住友共同電力、JFEスチール 卸電気事業者:J-POWER、日本原子力発電 高圧一括受電代行会社は、この説明は絶対しない。 なぜなら、従来は共用部分は電力会社と管理組合、専有部分は電力会社と居住者、が電力需給契約を締結していたから、契約者であるマンションは電事法第18条の保護を受けられたが、マンションが共用部分も専有部分も高圧一括受電代行会社のサービスを受けたら、電力需給契約は電力会社-高圧一括受電代行会社であるから、利用者であるマンションは電事法第18条の適用を受けなくなる。 これが最大のリスクであり、これを説明したら高圧一括受電代行会社のサービスは拒否されるのは目に見えてる。どう説明しても利用者であるマンションは電事法第18条の適用は受けられないのである。 |
468:
匿名さん
[2014-01-02 00:15:41]
電気事業者のみを縛る法律の文言を持ち出して
これが適用されないのだからおかしい ってのは頭がおかしいとしか言いようが無い なおかつわざとやってるんだと思いますけど これって端的に言えば 電気供給者は電力供給を拒否してはいけない って言ってるだけでしょ 代行者がはさまっていても、同様としか言いようがない 間に一顧はさむだけ 説明をする意味もないと思うのだけど その質問返されたらどう返すかね? 電気事業者がどうせそのうち自由化されることが目に見えることから 電気事業者法も変更されるでしょう 今までのおかしなスキームで運営されているところを守り続けることに全力を尽くす ってことをするのは、恐らく中の人なのでしょうが、お疲れ様です |
469:
匿名さん
[2014-01-02 07:23:13]
>その質問返されたらどう返すかね?
よく嫁 電力会社-マンション(受変電設備設置者=利用者) に対して代行会社を利用した場合は、 電力会社-代行会社(受変電設備設置者)-マンション(利用者) の関係になり、電事法の電力供給義務が利用者は受けられないってこと。 電気・ガス・水道のインフラ設備は自己資産であれリースの借り物であれ、需給契約は直接供給元と締結しなければ、供給保証が受けられないよ。 |
470:
匿名さん
[2014-01-02 08:11:36]
原本はファイルで持ってるけど、ネットでは今は削除されてキャッシュでしか読めないが、中央電力は電力との需給契約は管理組合を認めてたようだ。
「・・・本物件代表者 (又は当社) が本物件に電カを供給する電力会社との間で締結した電力需給契約に基づき、・・・」 本物件代表者:本物件の所有者又は管理組合等の代表者で習社との間で本サービスの業務委託契約を締結する者 ただし、電力会社への電気代支払義務者は誰なのかは不思議なことに明記されていない。 ということは「管理組合が支払うと」契約書に覚書を付ければよいのである。 そうなると、中央電力は徴収した専有部分の電気代を管理組合に納付することになる。 そうでなければ管理組合は電力会社に電気代を払えない。 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3a6KqxfhIqIJ:www.... |
471:
匿名さん
[2014-01-02 10:55:12]
中央電力がそのマンションでの供給保証を受けるので関係無いよ
支払も問題ない 要するにはいらない心配を無理やりさせているだけ |
472:
匿名さん
[2014-01-02 11:31:22]
>>「・・・本物件代表者 (又は当社) が本物件に電カを供給する電力会社との間で締結した電力需給契約に基づき、・・・」
本物件代表者とは管理組合と書いてあるから、あくまでも従来の電力会社と管理組合との間で需給契約を締結することには変わりはない。 ということは、電気代の支払義務は管理組合であり、これも従来と変わりはない。 ただし高圧受変電設備は、従来の管理組合資産の共用部分設備と新たに設置した中央電力管理の専有部分設備とが混在することになる。 マンション内電力設備の資産区分と責任区分と管理区分においては非常に好ましくない状況になる。 もともと従来の共用部分電気設備は管理会社に管理委託されているので、これに代行会社設置電気設備が加わり代行会社の管理になり、マンションとしての全体電気設備が二重管理されることになる。 ![]() ![]() |
473:
匿名さん
[2014-01-02 14:38:20]
>中央電力がそのマンションでの供給保証を受けるので関係無いよ
そんな説明で組合員説得したの?アホ管理組合だな。 電力会社は中央電力に対して電力需給契約に基づき供給保証する。 中央電力は管理組合に対して電力供給サービス契約に基づき供給保証する。 その中央電力が飛んだら? 利用者の管理組合は電力会社からの供給保証は当然ないよ。 だから少なくとも電力需給契約は電力会社と管理組合が締結し、 代行会社には締結させてはならないのだよ。 管理組合は電力会社にとって需要家の立場を維持するのだよ。 ただし設備をタダで貸してくれるなら代行会社の設備借りてればいい。 |
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474:
検討していた
[2014-01-02 14:38:50]
470の匿名さんへ
管理組合が電力会社と契約できるのかもしれませんが、そうすると管理組合は電力会社に債務を負う一方で、引用されている利用規約の第6条によれば、各戸の電気料金に関する債権は中央電力が保有することになってしまいますね。 472の匿名さんへ 以下、一括サービス会社(複数)に確認済みの情報です。 ■資産保有者は混在しますが、保安管理は、マンション敷地内の一式が1つの自家用電気工作物として、一括サービス会社の再委託先である、XX保安協会などが担当することになります。 ■その主任技術者から設備更改などの助言があれば、それぞれの資産保有者がそれぞれで費用負担して保有する設備資産の改修保全工事を行います。 |
475:
匿名さん
[2014-01-02 15:42:05]
>管理組合が電力会社と契約できるのかもしれませんが、そうすると管理組合は電力会社に債務を負う一方で、引用されている利用規約の第6条によれば、各戸の電気料金に関する債権は中央電力が保有することになってしまいますね。
これは管理組合にとって非常に好都合になる。 現状の管理費等の債権債務の関係を見れば分かる。 債権者は管理組合で債務者は組合員で、回収責任は債権者の管理組合にあり、管理業務委託先の管理会社には債権債務は一切ない。 従って、組合員(債務者)から滞納や回収不能になれば、委託先の管理会社には滞納・回収不能の補償義務はないので管理組合(債権者)の未収金や回収不能になる。 ところが電気代に関しては、第6条で中央電力が居住者(債務者)電気代の債権者になってくれれば、電気代に関しては管理組合は居住者との間に債権債務の関係はなくなり、管理組合(債権者)と中央電力(債務者)の債権債務の関係になる。 そうなると、居住者の電気代回収責任は中央電力なので、管理組合は居住者の支払有無にかかわらず全居住者の電気代を中央電力に請求できる。即ち、中央電力が居住者電気代回収に関してリスクヘッジしてくれるのである。 >資産保有者は混在しますが、保安管理は、マンション敷地内の一式が1つの自家用電気工作物として、一括サービス会社の再委託先である、XX保安協会などが担当することになります。 現行の共用部分高圧電気設備は管理会社に管理委託しているが、管理組合が電気主任技術者不選任にするため、管理会社は地元電気保安協会に再委託している。 ところが、これに代行会社の設備が加わると、マンション内の自家用電気工作物に対して資産区分・管理区分・責任区分が管理組合と代行会社の二つになる。 管理組合にとっては、これらを同一化しないと、管理責任があいまいになり、構内電源事故の場合に責任のなすりあいの事態が発生し復旧作業に支障を来たす。 また地元電気保安協会は、同一自家用電気工作物に対して管理組合(実際は管理会社)と代行会社とで2契約することになり、やりにくくなる。 自家用電気工作物は、資産・管理・責任を同一人にすべきだろう。 |
476:
匿名さん
[2014-01-02 16:48:57]
何か変に難しくややこしくしているねえ。
高圧一括受電は、代行会社でやるか管理組合がやるかの2通りしかないよ。 電力会社との契約は、管理組合か代行会社ということになる。 代行会社と電力会社が契約したら、いざという時に電気がストップするとかの 心配をしている者がいるが、これは全くナンセンス。 代行会社が倒産したら、他の代行会社に切り替えるか、従来通り電力会社と 契約するだけのこと。 多分、替わりの代行会社との契約になるだろうがね。 電気の供給を電力会社がストップすることは絶対ないと電力会社もいっているしね。 支払いをしない訳でもないのに、電気をとめたら世間の批判を浴びることになるからね。 現在多くのマンションが代行会社と高圧一括受電の契約を結び、何の問題もなく 運営されていることを忘れたら困るよ。 |
477:
匿名さん
[2014-01-02 16:56:50]
代行会社が倒産したらどうするのかについては、裁判所の見解は、電力会社が
ライフラインを止めることはできないといっている。 又、代行会社の交替は何の問題もなくスムースに移行するといっているよ。 代行会社は、商売であり、競って顧客開拓をやっているからねえ。 総会決議を経て、全員の承諾を得るまでかなりの労力がいるのに、簡単に 顧客が増えるんだから、競争で受注に動いてくるよ。 電力会社も、一括受電への移行が出始めた当初は、専有部分の契約の解除に 対して、思い腰であったが、最近は流れを認めどこの電力会社でも簡単に 応じるようになってきてるからね。 |
478:
匿名さん
[2014-01-02 17:24:08]
>代行会社が倒産したら、他の代行会社に切り替えるか、従来通り電力会社と契約するだけのこと。
契約書に代替代行会社が明記されており、署名押印されていることを確認すべし。 >電気の供給を電力会社がストップすることは絶対ないと電力会社もいっているしね。 電事法第18条の供給義務。但し需要者とは需給契約を締結した代行会社に対する供給義務で、代行会社の先に存在する利用者の管理組合ではない。 >支払いをしない訳でもないのに、電気をとめたら世間の批判を浴びることになるからね。 批判を浴びるからではなく一般電気事業者(10電力会社)の電事法の法的義務。 >現在多くのマンションが代行会社と高圧一括受電の契約を結び、何の問題もなく運営されていることを忘れたら困るよ。 現在のところ倒産がないから。ただ中央電力は2年前と比べると資本金を1.938億円→1億円に減資している。 理由を知りたい。独立系はこの先厳しいよ。 |
479:
匿名さん
[2014-01-02 18:37:42]
>477
代行会社が倒産して他の代行会社に切り替わるなら、再度総会決議が必要だけど。 なぜなら、最初の契約会社と異なる会社と再契約するから。 それがいやなら最初の契約時に倒産した場合の代替会社継承を付記した契約にしとかないと。 その場合は、甲(管理組合)、乙(倒産する代行会社)、丙(乙の代替会社)の3社契約になる。 2年前の中央電力のホームページには下記の文言があったが現在は消えてない。 電気契約は管理組合と東京電力で締結されるため、中央電力が倒産しても電気の供給が止まることはありませんが、委託業務の継続が必要となるので事業承継会社が業務を継承し同一条件にてサービスを継続します。 事業承継会社は、綜電㈱(日本エスリード(東証一部上場)100%子会社)と日本テクノ㈱(民間最大手の電気保安事業会社)です。また中央電力の株主である三菱商事の100%子会社である三菱商事テクノスが手続きの調整役になります。 現在はどうなっているのか? でも「中央電力が倒産」なんてホームページに書くくらいだから与信リスクがあると言うことだったのだろう。 普通は書かないと思う。 |
480:
匿名さん
[2014-01-02 19:02:59]
代行会社が倒産しても、すぐに破産整理する訳じゃないからね。
破産すれば、その間に代行会社を見つければいいだけのこと。 悪く考えすぎだよ。 代行会社が倒産したら、管財人もおかずすぐ整理とかはないよ。 そして電力会社も、代行会社が破産したらすぐ電気をストップすると思う? どうしても、すぐストップするというなら、その場合は、今度は電力会社と契約すればいいじゃないの。 電力会社と契約するのに、ストップする訳はないしね。 もしもというときは、いろんな考えが出てくるよ。 |
481:
匿名さん
[2014-01-02 19:03:54]
全く、マイナス思考の連中の多いこと。
ほんと、石橋を叩いても渡らないという人種だね。 |
482:
匿名さん
[2014-01-02 19:36:12]
>ほんと、石橋を叩いても渡らないという人種だね。
管理組合は資産と生活環境の保全が第一。 個人の自己責任ではない、共同連帯責任である。 リスクのあることはやらない。ノーリスク・ノーリターンが基本。 石橋を叩いても渡らない、鋼鉄製の橋梁に掛け替えるくらいの慎重さが必要。 高圧一括受電賛成派の人達の論理が破たんしてるのは賢明な人なら知っている。 |
483:
1級電気工事施工管理技士
[2014-01-02 19:48:00]
電気工事面から見ると、東電の借室電気室機器と戸別機器は簿価譲渡(東電は昨年10月に簿価譲渡をマニュアル化した)、そして引込点に受電盤(実際は引込盤+受電遮断機盤+機電遮断機盤の3面構成)を新設して、各設備をケーブル接続した方が、工事工程と切換停電時間の短縮化が図れる。
ただし構内に受電盤の設置スペースがあるか否かにかかってる。 また屋上等の屋根に設置する場合は、キュービクル3面分床荷重を2.5トンほど見ておく必要がある。 ![]() ![]() |
議論してても始まらないよ。数値で結果示さないと。後、年間の停電時間も。
高圧一括受電してなければ専有部分の停電はないのだから。
それから管理費会計の内部留保金っていくらたまってるの?