当方のマンションでは、電力一括購入サービスの導入を今度の総会議案にするようです。
内容は、共用部電気料金のみの削減ということで、専有部ではありません。
この議案は、共用部の変更ということで特別採決(3/4)で行うと思いますが、反対者ゼロとは思えません。
しかし、議案可決後は区分所有法上、共同の利益に反する行為はできないため、全員が同意書に署名して契約する義務を負うとのことですが、本当にそうなのでしょうか。
専有部の電力料金削減でないので、個別の権利は発生しないということでしょうか。
皆さんのご意見を伺いたいと思います。
[スレ作成日時]2012-07-25 09:45:42
一括受電サービスの総会議決
1:
マンカン理事長
[2012-07-25 10:20:15]
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2:
一居住者
[2012-07-25 11:03:35]
早速ありがとうございます。
全員の同意書が必要なのに普通決議で良かったとは、ちょっとビックリです。当方に売り込みに来ている会社は、特別決議を勧めています。 規約を見ましたら第16条(敷地及び共用部分等の第三者の使用)第2号に、東電借室……東京電力株式会社とありました。 東電借室……東京電力株式会社及び新しい会社名、に変更ですね。それとも新しい会社名だけでしょうか。 借室の表現は「電力借室」にした方が良いでしょうか。 |
3:
マンカン理事長
[2012-07-25 11:24:41]
結局、現行電力会社への解約届け全員提出だから、普通決議でも、もめることはないですよ。
総会での導入決定は解約届け集めの開始決定みたいな意味しかないので。 特別決議にするのは普通は規約に社名が載ってるからですよ。 標準管理規約でも**電力とか書いてあるしね。 うちはもともとこういう書き方。社名は書いてません。 変更するなら社名書かないほうがいいかも。 第16条 (敷地及び共用部分等の第三者の使用)) ----省略----- 二 電気室・ガス・水道等共用施設 当該事業者 |
4:
一居住者
[2012-07-25 18:07:21]
>この判例は脅しには使えますが、実際問題はやってみないとわからない。この判例の被告は以前から問題の
>あるひとだったからあわせ技で追い出された感じです ……ここの部分をもう少し詳しく教えてください。 |
5:
匿名さん
[2012-07-25 18:55:19]
電力会社との契約切り換え にかかる解約の申込書を唯一提出しなかったことだけで競売できるわけがないよ。
まえからおかしいひとだったんだよ。 マンションに関する裁判事例 - 管理組合運営サイト【マンション管理ネット】 昨年12月、高圧一括受電への変更を決議した管理組合が、電力会社との契約切り換え にかかる解約の申込書を唯一提出しなかった区分所有者について「共同の利益に 反する行為だ」などとして、区分所有法59条に基づく競売を求め横浜地裁に提訴した。 http://www.k-ban.net/sonota/hanrei.html#hanrei_59 http://cipblog.blog90.fc2.com/blog-entry-270.html |
6:
契約済みさん
[2012-07-25 20:31:35]
個別の権利を放棄することの同意書ですよ。
だから、全世帯分必要ですよ。 なぜなら、個々の世帯で安くなる電気代をまとめて、共用部で割り引く方法だからです。 |
7:
一居住者
[2012-07-25 21:24:23]
>個々の世帯で安くなる電気代をまとめて、共用部で割り引く方法だからです
……どおりで専有部の電気料削減を謳わないはずですね。あくまでも共用部の削減としないと 裁判には勝てないのでしょう。 No5さん、ありがとうございました。判例を読ませていただきましたが、「困ったちゃん」は どこにでもいるようですね。 ひょっとしたら自分が陰で言われていたりして……。 |
8:
匿名さん
[2012-07-25 23:59:40]
中央電力が倒産したらどうなるんだい?
分かってますか。 |
9:
匿名さん
[2012-07-26 00:12:28]
そのときは元に戻すよ。
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10:
匿名さん
[2012-07-26 07:39:23]
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11:
匿名さん
[2012-07-26 08:47:24]
既築マンション
サービスの導入には、お客さま全員から電気の利用申込み書類の提出が必要となります。 当社と電力会社の共同で現地調査を実施、導入の可否を確認します。 管理組合さまに削減率をご確認いただき、導入を検討いただきます。 管理組合さまの総会で導入決定をしていただきます。 当社と管理組合さまとの間でサービス利用契約を締結します。 居住者さまから当社への利用申込(=電力会社との契約解除に関する同意)をいただきます。 当社と電力会社で施工日程を調整し、導入工事に移行します。管理組合さま、居住者の皆さまへ施工日程が確定次第、ご連絡します。 ※導入工事に伴い、午前に2時間程度、午後に1時間程度の停電が発生します。 |
12:
匿名さん
[2012-07-26 09:10:56]
>>10
そのときの理事会は委任状やら議決権行使書をまじめにあつめようとする人たちではなかった。 その理事たちは、どうでもいいと思ってるから、普通決議でやれー!って意見したら普通決議議案となり、倒産したらどうするとか、多少文句は出たが導入決定。 特別決議議案だと棄権が多くて否決が確実だったから仕方がない。 電力会社への解約届けは中央電力が戸別訪問してでも集める。結局、全員承諾するわけだから実体上は何の問題もないよ。 |
13:
匿名さん
[2012-07-26 09:48:00]
>特別決議なのではないの?
(議事) 第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 |
14:
匿名さん
[2012-07-26 10:57:32]
(共用部分の変更)
第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。 |
15:
匿名
[2012-07-26 21:00:39]
出たな、コピペーマン!
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16:
匿名
[2012-07-27 00:56:09]
総会決議は、一括受電の導入自体は普通決議でよい。
管理規約の変更を伴う場合は、特別決議となる。 しかし、専有部の割引分を共用部の割引と扱う以上は 賃貸居住者も含めて全戸の同意が必要となる。 個人の権利を手放すかどうかなので、共同の利益とは全く関係なく これを拒否するかどうかは個人の判断で可能。 もしそんなことを言ってくる管理組合や管理会社、電力会社があるとしても根拠は 特になく単なる脅しなので気にすることはない。 裁判で争う場合、個人の権利放棄以外にも 管理規約にある「共共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、 その専有部分の所有者の承諾を得なければならない」という条項の適用範囲かどうかを 争点に出来る。 全戸同意が無いかぎりは契約変更できないため、1軒が反対を続けるだけで議案を潰すことは 充分に可能というのが結論だね。 |
17:
匿名
[2012-07-27 01:00:55]
そうそう、可能だからこそ、本当にやりたきゃとりあえずは特別決議にして「決定事項で強制です」とプレッシャーかけるしかない。
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18:
匿名さん
[2012-07-27 01:15:04]
これって「専有部向けプラン」と「共有部向けプラン」とあるんだね。
で、管理組合としては共有部の電気代を削減したいので「共有部向けプラン」 を組合員に押しつけてくるわけだ。つまり 専有部の電気代なんか削減できなくても知ったことか、ってわけだ。 管理組合の横暴だよ、それ。 やるんだったら「専有部向けプラン」でしょ。 |
19:
匿名
[2012-07-27 03:32:03]
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20:
契約済みさん
[2012-07-27 08:43:24]
実際は、数年毎に必ずしも数時間停電しない。
同じ設備なんだから、どこと契約しても点検時の停電は当たり前のように有ります。 東電→電力会社が言ってないだけで、点検時の停電は普通にある。 一括契約→トラブルの元なので、事前説明する |
メーターの形状も効用も現状とたいして変わりませんから普通決議でいいです。
変電設備は電力会社からそのまま買い取りになりますので変更はなし。
但し、規約に、変電室を利用させることについて電力会社の社名がもろに書いてあることがあります。
うちは、当該電力会社という書き方だったから変更しなくてよかったけど。
東京電力とかいてあったら中央電力に変更しないといけないので、その変更については規約の変更なので特別決議です。
電力会社への解約届けは全員が提出しなければなりませんが
反対者ゼロになるように中央電力が追い込んでくれますからそんなに心配要りませんよ。お宅だけです!とかいうんですよw
業者が中央電力かどうかはしりませんけど。
>>しかし、議案可決後は区分所有法上、共同の利益に反する行為はできないため、全員が同意書に署名して契約する義務を
>>負うとのことですが、本当にそうなのでしょうか
この判例は脅しには使えますが、実際問題はやってみないとわからない。この判例の被告は以前から問題のあるひとだったからあわせ技で追い出された感じですw