株式会社穴吹工務店の名古屋・東海の新築分譲マンション掲示板「サーパス佐鳴湖」についてご紹介しています。
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サーパス [更新日時] 2010-01-08 20:52:39
 

サーパス佐鳴湖についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。



物件データ:
所在地:静岡県浜松市西区入野町字大平16448-6(地番)、静岡県浜松市西区入野町16448-6(住居表示)
交通:「漕艇場」バス停から 徒歩5分(約330m、遠鉄バス)
価格:2270万円-4480万円
間取:3LDK-4LDK
面積:70.07平米-101.02平米

[スレ作成日時]2008-10-01 06:00:00

現在の物件
サーパス佐鳴湖
サーパス佐鳴湖
 
所在地:静岡県浜松市西区入野町字大平16448-6(地番)、静岡県浜松市西区入野町16448-6(住居表示)
交通:「漕艇場」バス停から 徒歩5分(約330m、遠鉄バス)
総戸数: 88戸

サーパス佐鳴湖

822: 匿名 
[2009-11-27 23:56:53]
ちなみに脅迫ってのは、した側ではなくされた側が恐怖を感じれば、それで成立。
「脅すつもりはなかった」と言ったところで後の祭り。

「訴えられると思って夜も眠れず、毎日が恐怖感いっぱいでした。」ってマンション住民がひと芝居うって病院で睡眠導入剤でも処方してもらって、警察に泣き付かれたらアウト。

どちらの肩も持つ気はないが、反対派はかなりリスキーなことやってますね。
823: 匿名 
[2009-11-28 01:14:44]
軍艦マンションってのも名誉毀損罪で訴えられませんか?
自宅の一マンションが戦争兵器の軍艦扱いされたら完全に名誉毀損では?
そのような言われなき反対運動行為により不快にされ精神的ダメージを受け
鬱病になれば傷害罪にも等しいよね。
もしそうなったらマジ訴えますので。
反対派の方はかなりお金持ちで、裕福と自慢されてるらしいので、
がっぽり損害賠償金も余裕で払えるらしい?です。
830: サーパス住人 
[2009-12-02 06:28:18]
看板の家を訴えるにはどうしたらよいかお知恵をください。
831: さなる 
[2009-12-02 20:36:54]
>>829

理由
もちろん行動を起こすためですが…。
看板の家を訴えるを訴えるためすが…。
上記以外に何か理由がおありですか?

視察の結果を、教えて頂けませんでしょうか。
伏してお願い申し上げます。
832: 匿名 
[2009-12-02 22:39:11]
うどうでもいいですよ。
ここは、展望も最高で
毎日快適ですから。
もうここ以外は住めません(笑)
833: 住まいに詳しい人 
[2009-12-03 19:36:51]
>>830 by サーパス住人 2009-12-02 06:28
>看板の家を訴えるにはどうしたらよいかお知恵をください。

①弁護士事務所に行く。
そして、
・架空請求、不当請求予定告知看板の設置。購入者に対する訴えに法的根拠が無い。
・著作権、肖像権の侵害。特にアニメキャラに特定の意思があるように表示することは悪質極まりない。
・浜松市屋外広告物条例違反。
・看板による道路不法専用による、道路交通法違反。
以上の不法行為により、
自己所有の不動産の価値が不当に下げられていることに対する損害賠償請求並びに、
広告物当の撤去請求の申し立てたい旨依頼する。

②違法屋外広告物等により不動産の適正評価を阻害することは不法行為であるとして、
損害賠償金166万円を請求するとの訴えを起こす。
また、予備的請求として、合わせて住民らの屋外広告物の撤去を請求する。

③表現の自由は、憲法で保護されている基本的人権のうちの一つであり、一般に尊重されるべきものであるが、
著作権法並びに屋外広告物条例等の法令違反、いわゆる違法行為に基づく表現の自由は100%の保護には値しない。

④周辺住民とマンション建設事業主との間での主張の食い違いによる係争は想像に難くないが、
周辺住民はマンション入居者に対してその矛先を変えることの法的理解は困難である。
マンション入居者は不法な財産権の侵害から自らの所有財産を守る権利を有しており(民法)
周辺住民は法の範囲外においてマンション住民の財産を脅かすことは不法行為であると認めざるを得ない。

⑤ただし、周辺住民の不法行為により不動産の適正評価の阻害が実際にあったのか、
または、違法屋外広告物等により社会通念上財産権の侵害があると認められるか否かが争点。


弁護士に相談の後、即提訴ではなくて、
まずは、民事調停の申し立てにより、話し合いによる解決を望まれることをお勧めします。
(その方が裁判所に対しての心象も良いですし手続きもスムースです。また民事調停の決定事項には
 裁判の判決と同じように、裁判所の強制執行能力もあります。)
834: 匿名さん 
[2009-12-03 21:29:04]
>>833

ごもっともな説で、私も貴方のいう通りだと思います。

でも主語と目的語が不明確。
誰が誰を訴えるのですか?
誰をは、漠然としていますが「看板の家(複数)」でしょうか。

問題は誰がですが、
830さんですか? 工務店? 近所の看板非掲示住民?
よく判りませんね。

次に調停による話し合いですが、
裁判官の面前に、利害関係者が一同に会するのですか?
それとも個別ですか?
訴えられた「看板の家」の人が当事者と直接話し合いたい、と要求した場合は?
(もちろん裁判官立会いのもとですが)

佐鳴湖住民の830さん、「看板の家」の人達と相対して、論破できますか?
勇気ありますか? 近所付き合いも大事ですよ。
835: 住まいに詳しい人 
[2009-12-03 23:01:38]
>>834 by 匿名さん 2009-12-03 21:29
>誰が誰を訴えるのですか?
区分所有者(若しくは管理組合)が、反対している近隣住民の代表を訴えることを“想定”しています。
>>830さんのHNは“サーパス住人”です。
私は
>主語と目的語が不明確。
とは思いません。よくご理解下さいませ。

民事調停について、
>裁判官の面前に、利害関係者が一同に会するのですか?
>それとも個別ですか?
民事調停の方法はケースバイケースです。
今回のケースではおそらく、
①調停委員(裁判官や弁護士等有識者3名程から成る)、甲:区分所有者、乙:看板住民の三者一同がまず面会し、調停の意義と進行方法の説明を受ける。
 またここで、“争いなき事項”の確認をする。
②甲は一旦退席。乙の主張を調停委員が確認する。和解の意思はあるか、あるならその条件など→乙退席。
③甲が入室。乙よりヒアリングした乙の主張を交え甲に和解の意思を確認。
④再度一同入室。客観的に両者の主張を調停委員が整理。
 →和解のとき : 和解条件を明確にし当事者双方が和解内容を履行するように裁判所より命令。
 →再調停 : 両者の折り合いが付きそうで付かないときは再度調停の機会を設けそれまでに双方に対し和解条件の再吟味をするよう指示。
 →不調のとき : 甲乙双方の主張に大きな隔たりがあり、歩み寄りの見込みが無いと調停委員が判断した場合、調停は即座に打ち切られます。原告甲が提訴し民事裁判へと移行する意思がある場合は、この民事調停のために作成された準備書類がそのまま民事裁判でも生かすことが出来ます。(期限あり)

なお、調停は調停であり、調停委員からのアドバイスはあっても調停委員が仲を取り持つものではありません。

>佐鳴湖住民の830さん、「看板の家」の人達と相対して、論破できますか?
そもそも論破する必要がありません。自己の受けた不当な損害を主張するだけです。
あとは、それが社会通念上認められるか否かを判断するのが民事裁判で、その結果が判決です。

>近所付き合いも大事ですよ。
私はそんなことは解かった上での訴えであると解釈しています。
民事においては相隣関係での裁判も珍しくありません。今後の近所づきあいも含め健全なものにせんがためにも、
ハッキリとさせておいたほうが良いのかもしれません。
ひょっとすると、反対住民側も本当は看板を下ろしたがっているのかもしれません。
「しょうがないなぁー、下ろしてやるか」
の勇気につながるかも知れません。
また、マンション入居者のなかには少々のお金払ったら下ろしてもらえるのならば、その方が良いと考えている人もいるやも知れません。
「しょうがないなー、払ってやるか」
を引っ張り出せるきっかけになるかも知れません。

近所づきあいを大事に考えるからこそ、逃げずに問題に対して真剣に取り組むことも、
大切なことだと思います。今ハッキリできれば5年10年後、肩を組んで歩いているかもしれませんよ。
人間は大体の人が恨み苦しみを忘れ、状況に慣れるように出来ているものです。
836: 匿名 
[2009-12-03 23:18:58]
なるほど、素晴らしいアドバイス、ご意見ありがとうございます。
すぐにマンション住民の管理組合も立ち上がりますので、
今後このような意見を参考にさせていただきます。

このようなことを考慮しても、ここは展望もよく
他にない最高の物件だと思いまので。
840: 匿名 
[2009-12-04 00:48:38]
とても参考になりました。ありがとうございます。

少しずつマンション内での交流も増えていますし、今後管理組合等で進めていきたいと思います。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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