サーパス佐鳴湖についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
物件データ:
所在地:静岡県浜松市西区入野町字大平16448-6(地番)、静岡県浜松市西区入野町16448-6(住居表示)
交通:「漕艇場」バス停から 徒歩5分(約330m、遠鉄バス)
価格:2270万円-4480万円
間取:3LDK-4LDK
面積:70.07平米-101.02平米
[スレ作成日時]2008-10-01 06:00:00
サーパス佐鳴湖
802:
匿名
[2009-11-26 23:12:14]
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803:
周辺住民さん
[2009-11-26 23:55:22]
>>802
まあ、鬼の首を取ったもんだからしょうがないでしょ。 廃墟になる可能性が高くなったということについては 私も同感なんですけどね。 でも、そのうち自分の家のそばに巨大な廃墟ができることが いかに危険なことが思い知ることになる。 浮かれてられるのも今だけ。だから大目に見てあげましょ。 反対派の活動も鬱陶しかったけど廃墟もいやですね。 私もこの地を離れるのを本気で考え始めました。 |
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807:
匿名
[2009-11-27 07:36:48]
反対派の思い通りにはならない。
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809:
匿名
[2009-11-27 17:16:15]
最近、過去の多くの例からしても会社更生法適応後、
その中古物件など見ても結構、高値で価格維持している物も多いですよ。 それに穴吹も倒産したわけでなく、会社更生の可能があるので、 再建目指してあくまでも保全管財人の下で事業を継続していくそうです。 |
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810:
匿名さん
[2009-11-27 18:02:24]
↑ 以前にも話にでているけど、「会社更生法適用」とは法律上「倒産」のことだって。
倒産した会社をどう清算するかが保全管財人の仕事だよ。 わからないか? まれなケースでは、保全管財人がこの環境下でもお金を恵んでくれるお人良しを見つけて再建を目指す場合もある。 しかし、穴吹ではかなり厳しいだろう。 そもそも建築業界自体先細りだ。 誰も助けないだろう。 ただ清算あるのみだな。 あと、倒産した会社の物件で、本当に高値維持のものがあるなら知りたいね。 ありえん。 |
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811:
匿名
[2009-11-27 18:22:39]
更正法は、更正の可能性があると判断された会社しか適用されません。
大京(レクセル)だって、一度は沈んだ会社ですよ。 【一部テキストを削除しました。管理人】 |
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816:
匿名さん
[2009-11-27 22:03:10]
あの~皆さん誤解しているんでは…
今は会社更生法を申請しただけです。 更生法を適用するかどうかは、東京地裁が判断することになります。(申請から2週間後くらいか) 適用されれば再建に向けて、保全管理人が経営や財務管理に関する権限を行使。経営陣は総退陣です。 即ち、更生法が適用される保障は現時点で100%ではありません、申請しただけの話です。 債権者説明会等の動向を見ながら、地裁が判断する事になります。 最悪の場合は、更生法を却下し清算です。 |
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817:
大丈夫
[2009-11-27 22:10:47]
今はすべてが推測の域。
落ち着いて動静を見守りましょうね。 |
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820:
匿名
[2009-11-27 22:36:41]
反対派住民は、住人に対して脅迫しているつもりはないのかな。
境界線について、穴吹がだめなら住人に責任を?風害について、穴吹がダメなら住人に責任を? そもそも、「購入者にも償っていただきます」の旗。あれは購入者への脅迫ではないのですか? |
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822:
匿名
[2009-11-27 23:56:53]
ちなみに脅迫ってのは、した側ではなくされた側が恐怖を感じれば、それで成立。
「脅すつもりはなかった」と言ったところで後の祭り。 「訴えられると思って夜も眠れず、毎日が恐怖感いっぱいでした。」ってマンション住民がひと芝居うって病院で睡眠導入剤でも処方してもらって、警察に泣き付かれたらアウト。 どちらの肩も持つ気はないが、反対派はかなりリスキーなことやってますね。 |
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823:
匿名
[2009-11-28 01:14:44]
軍艦マンションってのも名誉毀損罪で訴えられませんか?
自宅の一マンションが戦争兵器の軍艦扱いされたら完全に名誉毀損では? そのような言われなき反対運動行為により不快にされ精神的ダメージを受け 鬱病になれば傷害罪にも等しいよね。 もしそうなったらマジ訴えますので。 反対派の方はかなりお金持ちで、裕福と自慢されてるらしいので、 がっぽり損害賠償金も余裕で払えるらしい?です。 |
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830:
サーパス住人
[2009-12-02 06:28:18]
看板の家を訴えるにはどうしたらよいかお知恵をください。
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831:
さなる
[2009-12-02 20:36:54]
>>829様
理由 もちろん行動を起こすためですが…。 看板の家を訴えるを訴えるためすが…。 上記以外に何か理由がおありですか? 視察の結果を、教えて頂けませんでしょうか。 伏してお願い申し上げます。 |
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832:
匿名
[2009-12-02 22:39:11]
うどうでもいいですよ。
ここは、展望も最高で 毎日快適ですから。 もうここ以外は住めません(笑) |
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833:
住まいに詳しい人
[2009-12-03 19:36:51]
>>830 by サーパス住人 2009-12-02 06:28
>看板の家を訴えるにはどうしたらよいかお知恵をください。 ①弁護士事務所に行く。 そして、 ・架空請求、不当請求予定告知看板の設置。購入者に対する訴えに法的根拠が無い。 ・著作権、肖像権の侵害。特にアニメキャラに特定の意思があるように表示することは悪質極まりない。 ・浜松市屋外広告物条例違反。 ・看板による道路不法専用による、道路交通法違反。 以上の不法行為により、 自己所有の不動産の価値が不当に下げられていることに対する損害賠償請求並びに、 広告物当の撤去請求の申し立てたい旨依頼する。 ②違法屋外広告物等により不動産の適正評価を阻害することは不法行為であるとして、 損害賠償金166万円を請求するとの訴えを起こす。 また、予備的請求として、合わせて住民らの屋外広告物の撤去を請求する。 ③表現の自由は、憲法で保護されている基本的人権のうちの一つであり、一般に尊重されるべきものであるが、 著作権法並びに屋外広告物条例等の法令違反、いわゆる違法行為に基づく表現の自由は100%の保護には値しない。 ④周辺住民とマンション建設事業主との間での主張の食い違いによる係争は想像に難くないが、 周辺住民はマンション入居者に対してその矛先を変えることの法的理解は困難である。 マンション入居者は不法な財産権の侵害から自らの所有財産を守る権利を有しており(民法) 周辺住民は法の範囲外においてマンション住民の財産を脅かすことは不法行為であると認めざるを得ない。 ⑤ただし、周辺住民の不法行為により不動産の適正評価の阻害が実際にあったのか、 または、違法屋外広告物等により社会通念上財産権の侵害があると認められるか否かが争点。 弁護士に相談の後、即提訴ではなくて、 まずは、民事調停の申し立てにより、話し合いによる解決を望まれることをお勧めします。 (その方が裁判所に対しての心象も良いですし手続きもスムースです。また民事調停の決定事項には 裁判の判決と同じように、裁判所の強制執行能力もあります。) |
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834:
匿名さん
[2009-12-03 21:29:04]
>>833様
ごもっともな説で、私も貴方のいう通りだと思います。 でも主語と目的語が不明確。 誰が誰を訴えるのですか? 誰をは、漠然としていますが「看板の家(複数)」でしょうか。 問題は誰がですが、 830さんですか? 工務店? 近所の看板非掲示住民? よく判りませんね。 次に調停による話し合いですが、 裁判官の面前に、利害関係者が一同に会するのですか? それとも個別ですか? 訴えられた「看板の家」の人が当事者と直接話し合いたい、と要求した場合は? (もちろん裁判官立会いのもとですが) 佐鳴湖住民の830さん、「看板の家」の人達と相対して、論破できますか? 勇気ありますか? 近所付き合いも大事ですよ。 |
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835:
住まいに詳しい人
[2009-12-03 23:01:38]
>>834 by 匿名さん 2009-12-03 21:29
>誰が誰を訴えるのですか? 区分所有者(若しくは管理組合)が、反対している近隣住民の代表を訴えることを“想定”しています。 >>830さんのHNは“サーパス住人”です。 私は >主語と目的語が不明確。 とは思いません。よくご理解下さいませ。 民事調停について、 >裁判官の面前に、利害関係者が一同に会するのですか? >それとも個別ですか? 民事調停の方法はケースバイケースです。 今回のケースではおそらく、 ①調停委員(裁判官や弁護士等有識者3名程から成る)、甲:区分所有者、乙:看板住民の三者一同がまず面会し、調停の意義と進行方法の説明を受ける。 またここで、“争いなき事項”の確認をする。 ②甲は一旦退席。乙の主張を調停委員が確認する。和解の意思はあるか、あるならその条件など→乙退席。 ③甲が入室。乙よりヒアリングした乙の主張を交え甲に和解の意思を確認。 ④再度一同入室。客観的に両者の主張を調停委員が整理。 →和解のとき : 和解条件を明確にし当事者双方が和解内容を履行するように裁判所より命令。 →再調停 : 両者の折り合いが付きそうで付かないときは再度調停の機会を設けそれまでに双方に対し和解条件の再吟味をするよう指示。 →不調のとき : 甲乙双方の主張に大きな隔たりがあり、歩み寄りの見込みが無いと調停委員が判断した場合、調停は即座に打ち切られます。原告甲が提訴し民事裁判へと移行する意思がある場合は、この民事調停のために作成された準備書類がそのまま民事裁判でも生かすことが出来ます。(期限あり) なお、調停は調停であり、調停委員からのアドバイスはあっても調停委員が仲を取り持つものではありません。 >佐鳴湖住民の830さん、「看板の家」の人達と相対して、論破できますか? そもそも論破する必要がありません。自己の受けた不当な損害を主張するだけです。 あとは、それが社会通念上認められるか否かを判断するのが民事裁判で、その結果が判決です。 >近所付き合いも大事ですよ。 私はそんなことは解かった上での訴えであると解釈しています。 民事においては相隣関係での裁判も珍しくありません。今後の近所づきあいも含め健全なものにせんがためにも、 ハッキリとさせておいたほうが良いのかもしれません。 ひょっとすると、反対住民側も本当は看板を下ろしたがっているのかもしれません。 「しょうがないなぁー、下ろしてやるか」 の勇気につながるかも知れません。 また、マンション入居者のなかには少々のお金払ったら下ろしてもらえるのならば、その方が良いと考えている人もいるやも知れません。 「しょうがないなー、払ってやるか」 を引っ張り出せるきっかけになるかも知れません。 近所づきあいを大事に考えるからこそ、逃げずに問題に対して真剣に取り組むことも、 大切なことだと思います。今ハッキリできれば5年10年後、肩を組んで歩いているかもしれませんよ。 人間は大体の人が恨み苦しみを忘れ、状況に慣れるように出来ているものです。 |
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836:
匿名
[2009-12-03 23:18:58]
なるほど、素晴らしいアドバイス、ご意見ありがとうございます。
すぐにマンション住民の管理組合も立ち上がりますので、 今後このような意見を参考にさせていただきます。 このようなことを考慮しても、ここは展望もよく 他にない最高の物件だと思いまので。 |
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840:
匿名
[2009-12-04 00:48:38]
とても参考になりました。ありがとうございます。
少しずつマンション内での交流も増えていますし、今後管理組合等で進めていきたいと思います。 |
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841:
契約済みさん
[2009-12-04 01:24:00]
>>837様
貴方様はどういう見識で発言されているのでしょうか。 社会は貴方様という特別な存在を中心にまわっているのではありませんよ。 各人が平等な権利を持っているのですよ。それに、皆それぞれの生活が、 少なからず周囲に影響を与えているのですよ。お互い様のですよ。貴方様は 自分が周りにどういう影響を与えているかを棚卸してみたことがありますか? いくらかの住人は溶け込めないのと同様に、溶け込もうとする住人を拒むと いうことですか? |
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842:
匿名さん
[2009-12-04 21:07:05]
皆様、いつも夜遅くまでお疲れ様です。
> 区分所有者(若しくは管理組合)が、反対している近隣住民の > 代表を訴えることを“想定”しています。 区分所有者が訴える場合 (メリット) ・個人なので、管理組合の意向に係わらず即実行可能 (デメリット) ・裁判所(官)に対する心象が良くない。 ・看板住民らと一人で対峙。また金銭面、資料集め等の稼動が大変 ・同じマンションの住民から、「訴えたりしないで静かにしておいて欲しい」と 逆に訴えられる恐れあり。 管理組合が訴える場合 メリット ・裁判所(官)に対する心象が良くなる。 ・看板住民らと管理組合という組織で対峙。また金銭面、資料集め等の稼動、負担が楽。 ・管理組合なので、マンション住民から逆に訴えられる恐れは少ない。 デメリット ・早急に管理組合を立ち上げ、理事長を選任する必要がある。 ・訴える場合は、総会を開催し管理組合全員の承認が必要。少なくとも3/4決議は要す。 *以上、裁判云々の前に 管理会社である穴吹コミュニティの尻をたたき、早急に管理組合を結成 するのが先ではないでしょうか。 さらに、工務店に完売するよう圧力を掛けないと、サーパス佐鳴湖は ゴーストマンションになる恐れ大です。 住民の皆さん頑張って下さい。 |
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843:
購入検討中さん
[2009-12-04 22:29:38]
>管理会社である穴吹コミュニティの尻をたたき、早急に管理組合を結成
>するのが先ではないでしょうか。 やすうりきぼんぬ |
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844:
匿名
[2009-12-04 22:55:57]
842様
色々とそちら様もご苦労様です。 心配には及びません。 有識者に入って頂き、しかるべき措置を取らせてもらいます。 サーパスの管理組合のことについては住民以外の方からどうこう言われる筋合いにございません。ご意見は参考にさせていただきます。 |
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845:
匿名
[2009-12-04 23:05:04]
842は、訴えられるのが、あくまで「看板住民ら」と周辺住民が皆仲間のような言い方をしますが、うちは頼まれたから掲げてるだけ。
揉めるようなら下げますので。 おたくだけで裁判頑張って欲しい。 他にもそういう家が多いと思うけど。 |
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846:
匿名さん
[2009-12-04 23:22:02]
>>845
あなたの主張は、 万引きグループの下っ端の実行犯が、 「頼まれて盗んだだけ。警察に捕まるんなら商品返します。」 って言ってるのとあまり変わらないくらい幼稚な言い訳と思いますが。 「頼まれたから」 というだけの理由で他人の財産侵害する輩は、 もう立派な加害者ですよ。 |
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847:
物件比較中さん
[2009-12-04 23:41:36]
看板を立てる行為に違法性があるんなら、とっくに問題になってると思うが?
ここはやたらと訴えるとかそういう話題が多くて、(周辺住民もマンション入居者も)これじゃあ マンションのイメージ悪い。 |
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848:
匿名さん
[2009-12-04 23:54:06]
とっくに問題になってますが何か?
侵害された権利を主張するための行為がイメージ悪い? ***ですな。 |
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849:
匿名
[2009-12-04 23:57:56]
看板の件、市に確認してみます。
浜松市の条例に違反していないのかどうか。 いるのであれば、住民の訴えがあれば行動を起こしてくれるでしょう。 いまマンション住民は、より良い住環境を守る為に動き出しています。 いまのイメージよりも数年後を見越しての行動です。 市の許可が降りて建設された建物。 購入者に違法性はないのですから。 |
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850:
匿名さん
[2009-12-05 00:08:50]
みんな熱くなっていて大変ですね。
カルシウムが足りないのですね。 |
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851:
匿名さん
[2009-12-05 00:33:23]
【浜松市 屋外広告物条例について】
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/participation/city/tos... 【浜松市屋外広告物条例】 http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/participation/city/tos... 明らかな屋外広告物条例違反です。 (特別規制地域) 第3条 次に掲げる地域又は場所(以下「特別規制地域」という。)においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。 (「特別規制地域」の規定より) 佐鳴湖全区域の湖岸から200メートルの等距離線の範囲内の区域 (湖岸とは) 湖岸道路と佐鳴湖の境界線のこと。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
それにしてもなんだかんだ言って、気になるんだね・・・
掲示板見てもほかの地区の完成済未完売サーパスマンションより
注目されてるってことは、潜在的に買いたいと思ってる人も
多いってことでしょう。
立地、展望が最高なのは理解しているので。
ここは4階以下の低層階でも小高い丘なのでそれなりに展望もいいと思いますよ。