サーパス佐鳴湖についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
物件データ:
所在地:静岡県浜松市西区入野町字大平16448-6(地番)、静岡県浜松市西区入野町16448-6(住居表示)
交通:「漕艇場」バス停から 徒歩5分(約330m、遠鉄バス)
価格:2270万円-4480万円
間取:3LDK-4LDK
面積:70.07平米-101.02平米
[スレ作成日時]2008-10-01 06:00:00
サーパス佐鳴湖
796:
匿名
[2009-11-26 20:53:30]
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797:
笑門
[2009-11-26 21:19:26]
はっきりしたことが分からない今は冷静になることが肝要。会社更生法=精算ではない。再建の見込みがあるということですから。
幸い管理会社のコミュニティは超優良会社。アフターについては当面現状のままでしょう。 |
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798:
匿名さん
[2009-11-26 21:36:21]
↑ 会社更生法適用とは、すなわち倒産です。
再建の見込みがあるというのは、ちょっと違うのでは? ひょっとしたら再建の可能性があるかも…というのが正しいとおもいますよ。 この業界の現状から、その可能性は殆どゼロだとおもいますが。 あまり安易な意見は、判断を間違った方向に向けさせます。 慎むべきでは? ただ、冷静になれというのは正しいですね。 |
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800:
匿名さん
[2009-11-26 22:25:28]
マンデベは民事再生でもたいてい破産で終わってる。
ダイヤ建設くらいか、復活して二度破綻したのは。 まあ、普通の人なら破綻したマンションなど住みたくないだろう。 訳ありは安いぞう。 2年ものなのに三桁万円物件なんて珍しくない。 ただ賃貸物件としてなら別、よほど安くなれば利回りがよくなって 賃貸用としてなら売れる可能性はあるな。 |
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802:
匿名
[2009-11-26 23:12:14]
反対派の人書き込み、ひっしですね。
それにしてもなんだかんだ言って、気になるんだね・・・ 掲示板見てもほかの地区の完成済未完売サーパスマンションより 注目されてるってことは、潜在的に買いたいと思ってる人も 多いってことでしょう。 立地、展望が最高なのは理解しているので。 ここは4階以下の低層階でも小高い丘なのでそれなりに展望もいいと思いますよ。 |
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803:
周辺住民さん
[2009-11-26 23:55:22]
>>802
まあ、鬼の首を取ったもんだからしょうがないでしょ。 廃墟になる可能性が高くなったということについては 私も同感なんですけどね。 でも、そのうち自分の家のそばに巨大な廃墟ができることが いかに危険なことが思い知ることになる。 浮かれてられるのも今だけ。だから大目に見てあげましょ。 反対派の活動も鬱陶しかったけど廃墟もいやですね。 私もこの地を離れるのを本気で考え始めました。 |
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807:
匿名
[2009-11-27 07:36:48]
反対派の思い通りにはならない。
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809:
匿名
[2009-11-27 17:16:15]
最近、過去の多くの例からしても会社更生法適応後、
その中古物件など見ても結構、高値で価格維持している物も多いですよ。 それに穴吹も倒産したわけでなく、会社更生の可能があるので、 再建目指してあくまでも保全管財人の下で事業を継続していくそうです。 |
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810:
匿名さん
[2009-11-27 18:02:24]
↑ 以前にも話にでているけど、「会社更生法適用」とは法律上「倒産」のことだって。
倒産した会社をどう清算するかが保全管財人の仕事だよ。 わからないか? まれなケースでは、保全管財人がこの環境下でもお金を恵んでくれるお人良しを見つけて再建を目指す場合もある。 しかし、穴吹ではかなり厳しいだろう。 そもそも建築業界自体先細りだ。 誰も助けないだろう。 ただ清算あるのみだな。 あと、倒産した会社の物件で、本当に高値維持のものがあるなら知りたいね。 ありえん。 |
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811:
匿名
[2009-11-27 18:22:39]
更正法は、更正の可能性があると判断された会社しか適用されません。
大京(レクセル)だって、一度は沈んだ会社ですよ。 【一部テキストを削除しました。管理人】 |
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816:
匿名さん
[2009-11-27 22:03:10]
あの~皆さん誤解しているんでは…
今は会社更生法を申請しただけです。 更生法を適用するかどうかは、東京地裁が判断することになります。(申請から2週間後くらいか) 適用されれば再建に向けて、保全管理人が経営や財務管理に関する権限を行使。経営陣は総退陣です。 即ち、更生法が適用される保障は現時点で100%ではありません、申請しただけの話です。 債権者説明会等の動向を見ながら、地裁が判断する事になります。 最悪の場合は、更生法を却下し清算です。 |
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817:
大丈夫
[2009-11-27 22:10:47]
今はすべてが推測の域。
落ち着いて動静を見守りましょうね。 |
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820:
匿名
[2009-11-27 22:36:41]
反対派住民は、住人に対して脅迫しているつもりはないのかな。
境界線について、穴吹がだめなら住人に責任を?風害について、穴吹がダメなら住人に責任を? そもそも、「購入者にも償っていただきます」の旗。あれは購入者への脅迫ではないのですか? |
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822:
匿名
[2009-11-27 23:56:53]
ちなみに脅迫ってのは、した側ではなくされた側が恐怖を感じれば、それで成立。
「脅すつもりはなかった」と言ったところで後の祭り。 「訴えられると思って夜も眠れず、毎日が恐怖感いっぱいでした。」ってマンション住民がひと芝居うって病院で睡眠導入剤でも処方してもらって、警察に泣き付かれたらアウト。 どちらの肩も持つ気はないが、反対派はかなりリスキーなことやってますね。 |
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823:
匿名
[2009-11-28 01:14:44]
軍艦マンションってのも名誉毀損罪で訴えられませんか?
自宅の一マンションが戦争兵器の軍艦扱いされたら完全に名誉毀損では? そのような言われなき反対運動行為により不快にされ精神的ダメージを受け 鬱病になれば傷害罪にも等しいよね。 もしそうなったらマジ訴えますので。 反対派の方はかなりお金持ちで、裕福と自慢されてるらしいので、 がっぽり損害賠償金も余裕で払えるらしい?です。 |
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830:
サーパス住人
[2009-12-02 06:28:18]
看板の家を訴えるにはどうしたらよいかお知恵をください。
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831:
さなる
[2009-12-02 20:36:54]
>>829様
理由 もちろん行動を起こすためですが…。 看板の家を訴えるを訴えるためすが…。 上記以外に何か理由がおありですか? 視察の結果を、教えて頂けませんでしょうか。 伏してお願い申し上げます。 |
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832:
匿名
[2009-12-02 22:39:11]
うどうでもいいですよ。
ここは、展望も最高で 毎日快適ですから。 もうここ以外は住めません(笑) |
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833:
住まいに詳しい人
[2009-12-03 19:36:51]
>>830 by サーパス住人 2009-12-02 06:28
>看板の家を訴えるにはどうしたらよいかお知恵をください。 ①弁護士事務所に行く。 そして、 ・架空請求、不当請求予定告知看板の設置。購入者に対する訴えに法的根拠が無い。 ・著作権、肖像権の侵害。特にアニメキャラに特定の意思があるように表示することは悪質極まりない。 ・浜松市屋外広告物条例違反。 ・看板による道路不法専用による、道路交通法違反。 以上の不法行為により、 自己所有の不動産の価値が不当に下げられていることに対する損害賠償請求並びに、 広告物当の撤去請求の申し立てたい旨依頼する。 ②違法屋外広告物等により不動産の適正評価を阻害することは不法行為であるとして、 損害賠償金166万円を請求するとの訴えを起こす。 また、予備的請求として、合わせて住民らの屋外広告物の撤去を請求する。 ③表現の自由は、憲法で保護されている基本的人権のうちの一つであり、一般に尊重されるべきものであるが、 著作権法並びに屋外広告物条例等の法令違反、いわゆる違法行為に基づく表現の自由は100%の保護には値しない。 ④周辺住民とマンション建設事業主との間での主張の食い違いによる係争は想像に難くないが、 周辺住民はマンション入居者に対してその矛先を変えることの法的理解は困難である。 マンション入居者は不法な財産権の侵害から自らの所有財産を守る権利を有しており(民法) 周辺住民は法の範囲外においてマンション住民の財産を脅かすことは不法行為であると認めざるを得ない。 ⑤ただし、周辺住民の不法行為により不動産の適正評価の阻害が実際にあったのか、 または、違法屋外広告物等により社会通念上財産権の侵害があると認められるか否かが争点。 弁護士に相談の後、即提訴ではなくて、 まずは、民事調停の申し立てにより、話し合いによる解決を望まれることをお勧めします。 (その方が裁判所に対しての心象も良いですし手続きもスムースです。また民事調停の決定事項には 裁判の判決と同じように、裁判所の強制執行能力もあります。) |
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834:
匿名さん
[2009-12-03 21:29:04]
>>833様
ごもっともな説で、私も貴方のいう通りだと思います。 でも主語と目的語が不明確。 誰が誰を訴えるのですか? 誰をは、漠然としていますが「看板の家(複数)」でしょうか。 問題は誰がですが、 830さんですか? 工務店? 近所の看板非掲示住民? よく判りませんね。 次に調停による話し合いですが、 裁判官の面前に、利害関係者が一同に会するのですか? それとも個別ですか? 訴えられた「看板の家」の人が当事者と直接話し合いたい、と要求した場合は? (もちろん裁判官立会いのもとですが) 佐鳴湖住民の830さん、「看板の家」の人達と相対して、論破できますか? 勇気ありますか? 近所付き合いも大事ですよ。 |
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835:
住まいに詳しい人
[2009-12-03 23:01:38]
>>834 by 匿名さん 2009-12-03 21:29
>誰が誰を訴えるのですか? 区分所有者(若しくは管理組合)が、反対している近隣住民の代表を訴えることを“想定”しています。 >>830さんのHNは“サーパス住人”です。 私は >主語と目的語が不明確。 とは思いません。よくご理解下さいませ。 民事調停について、 >裁判官の面前に、利害関係者が一同に会するのですか? >それとも個別ですか? 民事調停の方法はケースバイケースです。 今回のケースではおそらく、 ①調停委員(裁判官や弁護士等有識者3名程から成る)、甲:区分所有者、乙:看板住民の三者一同がまず面会し、調停の意義と進行方法の説明を受ける。 またここで、“争いなき事項”の確認をする。 ②甲は一旦退席。乙の主張を調停委員が確認する。和解の意思はあるか、あるならその条件など→乙退席。 ③甲が入室。乙よりヒアリングした乙の主張を交え甲に和解の意思を確認。 ④再度一同入室。客観的に両者の主張を調停委員が整理。 →和解のとき : 和解条件を明確にし当事者双方が和解内容を履行するように裁判所より命令。 →再調停 : 両者の折り合いが付きそうで付かないときは再度調停の機会を設けそれまでに双方に対し和解条件の再吟味をするよう指示。 →不調のとき : 甲乙双方の主張に大きな隔たりがあり、歩み寄りの見込みが無いと調停委員が判断した場合、調停は即座に打ち切られます。原告甲が提訴し民事裁判へと移行する意思がある場合は、この民事調停のために作成された準備書類がそのまま民事裁判でも生かすことが出来ます。(期限あり) なお、調停は調停であり、調停委員からのアドバイスはあっても調停委員が仲を取り持つものではありません。 >佐鳴湖住民の830さん、「看板の家」の人達と相対して、論破できますか? そもそも論破する必要がありません。自己の受けた不当な損害を主張するだけです。 あとは、それが社会通念上認められるか否かを判断するのが民事裁判で、その結果が判決です。 >近所付き合いも大事ですよ。 私はそんなことは解かった上での訴えであると解釈しています。 民事においては相隣関係での裁判も珍しくありません。今後の近所づきあいも含め健全なものにせんがためにも、 ハッキリとさせておいたほうが良いのかもしれません。 ひょっとすると、反対住民側も本当は看板を下ろしたがっているのかもしれません。 「しょうがないなぁー、下ろしてやるか」 の勇気につながるかも知れません。 また、マンション入居者のなかには少々のお金払ったら下ろしてもらえるのならば、その方が良いと考えている人もいるやも知れません。 「しょうがないなー、払ってやるか」 を引っ張り出せるきっかけになるかも知れません。 近所づきあいを大事に考えるからこそ、逃げずに問題に対して真剣に取り組むことも、 大切なことだと思います。今ハッキリできれば5年10年後、肩を組んで歩いているかもしれませんよ。 人間は大体の人が恨み苦しみを忘れ、状況に慣れるように出来ているものです。 |
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836:
匿名
[2009-12-03 23:18:58]
なるほど、素晴らしいアドバイス、ご意見ありがとうございます。
すぐにマンション住民の管理組合も立ち上がりますので、 今後このような意見を参考にさせていただきます。 このようなことを考慮しても、ここは展望もよく 他にない最高の物件だと思いまので。 |
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840:
匿名
[2009-12-04 00:48:38]
とても参考になりました。ありがとうございます。
少しずつマンション内での交流も増えていますし、今後管理組合等で進めていきたいと思います。 |
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841:
契約済みさん
[2009-12-04 01:24:00]
>>837様
貴方様はどういう見識で発言されているのでしょうか。 社会は貴方様という特別な存在を中心にまわっているのではありませんよ。 各人が平等な権利を持っているのですよ。それに、皆それぞれの生活が、 少なからず周囲に影響を与えているのですよ。お互い様のですよ。貴方様は 自分が周りにどういう影響を与えているかを棚卸してみたことがありますか? いくらかの住人は溶け込めないのと同様に、溶け込もうとする住人を拒むと いうことですか? |
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842:
匿名さん
[2009-12-04 21:07:05]
皆様、いつも夜遅くまでお疲れ様です。
> 区分所有者(若しくは管理組合)が、反対している近隣住民の > 代表を訴えることを“想定”しています。 区分所有者が訴える場合 (メリット) ・個人なので、管理組合の意向に係わらず即実行可能 (デメリット) ・裁判所(官)に対する心象が良くない。 ・看板住民らと一人で対峙。また金銭面、資料集め等の稼動が大変 ・同じマンションの住民から、「訴えたりしないで静かにしておいて欲しい」と 逆に訴えられる恐れあり。 管理組合が訴える場合 メリット ・裁判所(官)に対する心象が良くなる。 ・看板住民らと管理組合という組織で対峙。また金銭面、資料集め等の稼動、負担が楽。 ・管理組合なので、マンション住民から逆に訴えられる恐れは少ない。 デメリット ・早急に管理組合を立ち上げ、理事長を選任する必要がある。 ・訴える場合は、総会を開催し管理組合全員の承認が必要。少なくとも3/4決議は要す。 *以上、裁判云々の前に 管理会社である穴吹コミュニティの尻をたたき、早急に管理組合を結成 するのが先ではないでしょうか。 さらに、工務店に完売するよう圧力を掛けないと、サーパス佐鳴湖は ゴーストマンションになる恐れ大です。 住民の皆さん頑張って下さい。 |
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843:
購入検討中さん
[2009-12-04 22:29:38]
>管理会社である穴吹コミュニティの尻をたたき、早急に管理組合を結成
>するのが先ではないでしょうか。 やすうりきぼんぬ |
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844:
匿名
[2009-12-04 22:55:57]
842様
色々とそちら様もご苦労様です。 心配には及びません。 有識者に入って頂き、しかるべき措置を取らせてもらいます。 サーパスの管理組合のことについては住民以外の方からどうこう言われる筋合いにございません。ご意見は参考にさせていただきます。 |
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845:
匿名
[2009-12-04 23:05:04]
842は、訴えられるのが、あくまで「看板住民ら」と周辺住民が皆仲間のような言い方をしますが、うちは頼まれたから掲げてるだけ。
揉めるようなら下げますので。 おたくだけで裁判頑張って欲しい。 他にもそういう家が多いと思うけど。 |
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846:
匿名さん
[2009-12-04 23:22:02]
>>845
あなたの主張は、 万引きグループの下っ端の実行犯が、 「頼まれて盗んだだけ。警察に捕まるんなら商品返します。」 って言ってるのとあまり変わらないくらい幼稚な言い訳と思いますが。 「頼まれたから」 というだけの理由で他人の財産侵害する輩は、 もう立派な加害者ですよ。 |
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847:
物件比較中さん
[2009-12-04 23:41:36]
看板を立てる行為に違法性があるんなら、とっくに問題になってると思うが?
ここはやたらと訴えるとかそういう話題が多くて、(周辺住民もマンション入居者も)これじゃあ マンションのイメージ悪い。 |
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848:
匿名さん
[2009-12-04 23:54:06]
とっくに問題になってますが何か?
侵害された権利を主張するための行為がイメージ悪い? ***ですな。 |
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849:
匿名
[2009-12-04 23:57:56]
看板の件、市に確認してみます。
浜松市の条例に違反していないのかどうか。 いるのであれば、住民の訴えがあれば行動を起こしてくれるでしょう。 いまマンション住民は、より良い住環境を守る為に動き出しています。 いまのイメージよりも数年後を見越しての行動です。 市の許可が降りて建設された建物。 購入者に違法性はないのですから。 |
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850:
匿名さん
[2009-12-05 00:08:50]
みんな熱くなっていて大変ですね。
カルシウムが足りないのですね。 |
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851:
匿名さん
[2009-12-05 00:33:23]
【浜松市 屋外広告物条例について】
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/participation/city/tos... 【浜松市屋外広告物条例】 http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/participation/city/tos... 明らかな屋外広告物条例違反です。 (特別規制地域) 第3条 次に掲げる地域又は場所(以下「特別規制地域」という。)においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。 (「特別規制地域」の規定より) 佐鳴湖全区域の湖岸から200メートルの等距離線の範囲内の区域 (湖岸とは) 湖岸道路と佐鳴湖の境界線のこと。 |
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853:
匿名さん
[2009-12-05 00:47:20]
と、
看板住民が吠えておりましたとさ。 |
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854:
匿名
[2009-12-05 00:49:18]
あのー、まだ倒産してないんですけど・・・
会社更生法申請しただけで、今後何らかの形で再建するでしょう。 よくあることですよ。不動産会社なら過去に同じ例は多々あるでしょ。 ここは展望と立地が最高なので大丈夫でしょう。 当分ここで、快適に暮らしますので。ご心配なく。 住むのはもうここ以外、考えられませんし。 |
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855:
匿名
[2009-12-05 00:59:33]
ほんと、穴吹がうんぬん、余計な御世話だよな。
マンション自体にはなんの問題もないし。 展望も環境も抜群だし。 |
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856:
匿名
[2009-12-05 01:03:57]
ここで煽っても安くなんないよ。
ここの地域は人気が高く、さらに競合の大型マンションが他にないので。 ほんとうに安くなったら、もう1戸購入を検討しているくらいです。 |
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859:
匿名
[2009-12-05 01:48:16]
とにかく、ここのサイトも警察に見て調査してもらいましょう。
市には別途看板の件を調査してもらいましょう。 危険人物が看板住民の中にいることは間違いないので。 |
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860:
匿名さん
[2009-12-05 09:12:46]
誰に扇動されているのか判りませんが、ホントに熱くなっていますね。
今、サーパス佐鳴湖の住民は、団結して「早く完売せんか」とその矛先を 穴吹工務店に向けると考えますが…、 31戸も空きがあったら、マンションとして成り立ちませんよ。 有識者に入ってもらって、看板住民を訴える計画?? 個人的に有識者に依頼しているんですか? その依頼費用は、報酬は、有識者はボランティア? とにかくマンションですからマンション住民の品位を落とすような個人プレー はお止め下さい。 |
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861:
住まいに詳しい人
[2009-12-05 11:12:29]
早々に資産価値が激減したものに対して、何千万ものローンを払い続ける。。。ご愁傷様でございます。
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863:
以前浜松に住んでました
[2009-12-05 12:14:18]
住民の方に質問です。
このマンション付近は確かにいい環境だとは思います。 ただ、これだけ反対運動が起こっているのに購入された理由を教えてください。 自分なら、一生周りの住民たちともめてまで住みたくないなぁと思いますので。 あってはならないことだとは思いますが、子供も学校で肩身の狭い思いをしそうですし。 |
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864:
匿名
[2009-12-05 12:41:01]
反対派のうち数人は地元でも有名な○○。
私も地元ですが、周辺住民が反対派を批判するほどなんです。 一部でヒートアップしているだけで、まわりは静観してます。 ここは、その一部の人達の憩いの場なのですよ。 |
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868:
匿名さん
[2009-12-05 17:17:27]
久しぶりに覗いたが、マンション住民がカウンターパンチの準備をしているのでしょうか。
看板住民が気付かずにこれ以上相手に踏み込むと…。 クロスカウンター炸裂ってとこですか? 法的根拠を持つマンション住民と浪花節頼りの看板住民。 素手でマウンテンゴリラに挑戦を挑んだところ、マウンテンゴリラが目を覚ましたという感じか。 管理組合が立ち上がったらどうなるのか興味津々♪ 楽しみ楽しみ^^ |
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869:
匿名
[2009-12-05 18:02:58]
なんだかすごいね!
私も楽しみだわ! 観客は楽でいいね、当事者さま達はおつかれさまです! |
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870:
匿名
[2009-12-05 18:47:24]
>住民の方に質問です。
>このマンション付近は確かにいい環境だとは思います。 >ただ、これだけ反対運動が起こっているのに購入された理由を教えてください。 人それぞれの価値観があるとおもいます。 確かに反対運動も気になりましたが・・ 一言でいえば他にない景観、展望、佐鳴湖の環境が素晴らしい このマンションに大きな魅力を感じたといったところでしょうか。 この辺りは、比較的人気地区で、小規模のマンションしかなく、 このような展望のよい大規模マンションは他にないですし、 今後もうここ以外建設されないでしょう。 |
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872:
匿名さん
[2009-12-05 21:04:02]
警察より保全管理人に見てもらう方が先では
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873:
近所をよく知る人
[2009-12-05 21:54:02]
>ただし、周辺住民の不法行為により不動産の適正評価の阻害が実際にあったのか
住人の皆さんは、提訴するにしても、このあたりをどうやって立証するのでしょうかね? |
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875:
匿名さん
[2009-12-05 23:28:14]
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876:
近所をよく知る人
[2009-12-06 09:34:13]
875さん
なるほど。 居住者が自敷地内に、*自身の趣向に沿った* 立て札を立てているとしたら、それは違法に当たるのでしょうか? その立て札が違法広告物にあたるのか?を立証する必要もありそうです。 *のあたりは、非常に苦しいですが。 |
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877:
匿名さん
[2009-12-06 09:36:40]
サーパス佐鳴湖の住人の方々は、眺望自慢が多いね。
その眺望を阻害するような大型マンション計画が持ち上がった時、サーパス佐鳴湖 の眺望自慢の人は、建設反対看板を設置する、しない。さあ、どっち? ケースバイケースか。 くれぐれも裁判などという煽りにのらないように… 今やる事は、佐鳴湖住人一丸となって工務店に完売を要求すること。 |
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879:
住まいに詳しい人
[2009-12-06 11:09:58]
>>876 by 近所をよく知る人 2009-12-06 09:34
浜松市 屋外広告物条例がある以上、 まずは浜松市役所都市開発課に看板の設置の届出を行うのが筋じゃないでしょうか。 勝手に立ててる看板住民はその辺のモラルに欠けていると言わざるを得ませんが。 >>.877 by 匿名さん 2009-12-06 09:36 >くれぐれも裁判などという煽りにのらないように… 煽りではありません。 このまま放置することが、将来の良好な相隣関係を築くために良いことであるとは思えません。 矛先の違ったレールを放置するよりも軌道修正を図ることの方が、将来にとって、または この地域全体にとってもプラスに働くと考えるからこそです。 すぐ裁判ではなくて、まずは民事調停にて話し合いの場を設けることをお勧めします。 |
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881:
匿名
[2009-12-06 12:44:50]
早く管理組合を立ち上げたいですね。看板住民を相手どった裁判やってみたいです!
慰謝料を取れるような結果になれば最高だね |
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883:
匿名さん
[2009-12-06 15:02:58]
反対派住民の人が、お金の問題じゃない!!と言い張っていたと聞きましたが
どうなんでしょうか |
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884:
ご近所
[2009-12-06 15:10:32]
反対派リーダーは金がくさるほどあると豪語する土地持ちです。
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887:
匿名さん
[2009-12-06 21:43:20]
サーパスだからてっきり破綻の中での引き渡しで盛り上がってるのかと思ったら反対運動で盛り上がっていたのね。
大変なもの買っちゃったのね。 不景気で契約即破綻とか競売物件46%増なんて出てたけど、ここにもそんな人いるだろうけどこれじゃあ競売にもかかんないんじゃないか? |
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888:
マンション住民
[2009-12-06 21:46:33]
> 早く管理組合を立ち上げたいですね。看板住民を相手どった裁判やってみたいです!
誠に恐れながら、裁判は子供の「火遊び」ではございません。 やりたいなら一人でお願いします。サーパス佐鳴湖の他住民に迷惑をかけ当マンションの品位 を落とすことになりますので、今度は私が貴方を訴えます。同じ住民でも止むをえません。 > 慰謝料を取れるような結果になれば最高だね なんやかんや言いながら、結局金が目当てですか? 目には目を、歯には歯をでは、何の解決にもなりません。 |
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889:
本当のマンション住民
[2009-12-06 22:09:57]
>>888さん
あなたはマンション住民に成りすました、看板住民ですね。 >裁判は子供の「火遊び」ではございません。 と言っておきながら、 >貴方を訴えます。同じ住民でも止むをえません。 これは矛盾でしょう。 大体、管理組合立ち上げてそこで決議とって訴えるものを、 >今度は私が貴方を訴えます。 ですって?! 子供だましの脳ミソじゃ、成りすましもボロが出ますよ。 |
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890:
匿名さん
[2009-12-06 22:27:45]
>あなたはマンション住民に成りすました、看板住民ですね。
自意識過剰すぎ おそらく上がってるスレ覗いたら、面白そうだからちょっかい出してる 名古屋市民あたりだと思う。 |
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891:
本当のマンション住民
[2009-12-06 22:40:16]
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892:
匿名さん
[2009-12-06 22:44:24]
あの、割り込んで失礼
マンション住民同士(Aさん、Bさん)で訴えている例は過去幾らでもありますよ。 理由はAさん(又は管理組合)が某件を裁判に訴える。 Bさんは、何故そんな資産価値が下がるような行為をしたのか、と逆にAさんを損害賠償で訴える。 裁判になったら、全て公表、公開ですからね。今まで以上佐鳴湖は有名に。 Bさんは、資産転売系の人が多いです。 管理組合の決議に反対した人が、個人として訴えるのは止められません。 ややこしい話ですが、全国こんなマンション同士の住民で揉めている所は幾らでもあります。 醜い争いです。 ところで、管理組合は立上がってるの? |
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894:
匿名さん
[2009-12-06 23:09:12]
>>892より
>Bさんは、何故そんな資産価値が下がるような行為をしたのか、と逆にAさんを損害賠償で訴える。 このケースでは、看板住民に財産権を侵害されたと言う主張でAさんが訴えるわけですから、 その行為自体が不法なものではありません。 自己の財産は自分で守る権利と義務がありますから、それを行使したにすぎません。 こうしたAさんの法的行為について、Bさんの資産価値が下がる根拠にはなりません。 よって ①看板住民の不法行為による財産権の侵害 ②Aさんの不法行為ではない財産権の主張による財産権の侵害 について ①は認められることがあるとしても、 ②は認められることは100%無いでしょう。 >裁判になったら、全て公表、公開ですからね。 それはそうですが、マスコミはこういう案件は「民事不介入の原則」がありますから報道しませんよ。 ですから、そう簡単には佐鳴湖は有名になれないようです。 >>892さんの意見は間違いでは無いですが、今回のケースには当てはまらないようですね。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
完売させたくないだけでしょう。