サーパス佐鳴湖についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
物件データ:
所在地:静岡県浜松市西区入野町字大平16448-6(地番)、静岡県浜松市西区入野町16448-6(住居表示)
交通:「漕艇場」バス停から 徒歩5分(約330m、遠鉄バス)
価格:2270万円-4480万円
間取:3LDK-4LDK
面積:70.07平米-101.02平米
[スレ作成日時]2008-10-01 06:00:00
サーパス佐鳴湖
835:
住まいに詳しい人
[2009-12-03 23:01:38]
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836:
匿名
[2009-12-03 23:18:58]
なるほど、素晴らしいアドバイス、ご意見ありがとうございます。
すぐにマンション住民の管理組合も立ち上がりますので、 今後このような意見を参考にさせていただきます。 このようなことを考慮しても、ここは展望もよく 他にない最高の物件だと思いまので。 |
840:
匿名
[2009-12-04 00:48:38]
とても参考になりました。ありがとうございます。
少しずつマンション内での交流も増えていますし、今後管理組合等で進めていきたいと思います。 |
841:
契約済みさん
[2009-12-04 01:24:00]
>>837様
貴方様はどういう見識で発言されているのでしょうか。 社会は貴方様という特別な存在を中心にまわっているのではありませんよ。 各人が平等な権利を持っているのですよ。それに、皆それぞれの生活が、 少なからず周囲に影響を与えているのですよ。お互い様のですよ。貴方様は 自分が周りにどういう影響を与えているかを棚卸してみたことがありますか? いくらかの住人は溶け込めないのと同様に、溶け込もうとする住人を拒むと いうことですか? |
842:
匿名さん
[2009-12-04 21:07:05]
皆様、いつも夜遅くまでお疲れ様です。
> 区分所有者(若しくは管理組合)が、反対している近隣住民の > 代表を訴えることを“想定”しています。 区分所有者が訴える場合 (メリット) ・個人なので、管理組合の意向に係わらず即実行可能 (デメリット) ・裁判所(官)に対する心象が良くない。 ・看板住民らと一人で対峙。また金銭面、資料集め等の稼動が大変 ・同じマンションの住民から、「訴えたりしないで静かにしておいて欲しい」と 逆に訴えられる恐れあり。 管理組合が訴える場合 メリット ・裁判所(官)に対する心象が良くなる。 ・看板住民らと管理組合という組織で対峙。また金銭面、資料集め等の稼動、負担が楽。 ・管理組合なので、マンション住民から逆に訴えられる恐れは少ない。 デメリット ・早急に管理組合を立ち上げ、理事長を選任する必要がある。 ・訴える場合は、総会を開催し管理組合全員の承認が必要。少なくとも3/4決議は要す。 *以上、裁判云々の前に 管理会社である穴吹コミュニティの尻をたたき、早急に管理組合を結成 するのが先ではないでしょうか。 さらに、工務店に完売するよう圧力を掛けないと、サーパス佐鳴湖は ゴーストマンションになる恐れ大です。 住民の皆さん頑張って下さい。 |
843:
購入検討中さん
[2009-12-04 22:29:38]
>管理会社である穴吹コミュニティの尻をたたき、早急に管理組合を結成
>するのが先ではないでしょうか。 やすうりきぼんぬ |
844:
匿名
[2009-12-04 22:55:57]
842様
色々とそちら様もご苦労様です。 心配には及びません。 有識者に入って頂き、しかるべき措置を取らせてもらいます。 サーパスの管理組合のことについては住民以外の方からどうこう言われる筋合いにございません。ご意見は参考にさせていただきます。 |
845:
匿名
[2009-12-04 23:05:04]
842は、訴えられるのが、あくまで「看板住民ら」と周辺住民が皆仲間のような言い方をしますが、うちは頼まれたから掲げてるだけ。
揉めるようなら下げますので。 おたくだけで裁判頑張って欲しい。 他にもそういう家が多いと思うけど。 |
846:
匿名さん
[2009-12-04 23:22:02]
>>845
あなたの主張は、 万引きグループの下っ端の実行犯が、 「頼まれて盗んだだけ。警察に捕まるんなら商品返します。」 って言ってるのとあまり変わらないくらい幼稚な言い訳と思いますが。 「頼まれたから」 というだけの理由で他人の財産侵害する輩は、 もう立派な加害者ですよ。 |
847:
物件比較中さん
[2009-12-04 23:41:36]
看板を立てる行為に違法性があるんなら、とっくに問題になってると思うが?
ここはやたらと訴えるとかそういう話題が多くて、(周辺住民もマンション入居者も)これじゃあ マンションのイメージ悪い。 |
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848:
匿名さん
[2009-12-04 23:54:06]
とっくに問題になってますが何か?
侵害された権利を主張するための行為がイメージ悪い? ***ですな。 |
849:
匿名
[2009-12-04 23:57:56]
看板の件、市に確認してみます。
浜松市の条例に違反していないのかどうか。 いるのであれば、住民の訴えがあれば行動を起こしてくれるでしょう。 いまマンション住民は、より良い住環境を守る為に動き出しています。 いまのイメージよりも数年後を見越しての行動です。 市の許可が降りて建設された建物。 購入者に違法性はないのですから。 |
850:
匿名さん
[2009-12-05 00:08:50]
みんな熱くなっていて大変ですね。
カルシウムが足りないのですね。 |
851:
匿名さん
[2009-12-05 00:33:23]
【浜松市 屋外広告物条例について】
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/participation/city/tos... 【浜松市屋外広告物条例】 http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/participation/city/tos... 明らかな屋外広告物条例違反です。 (特別規制地域) 第3条 次に掲げる地域又は場所(以下「特別規制地域」という。)においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。 (「特別規制地域」の規定より) 佐鳴湖全区域の湖岸から200メートルの等距離線の範囲内の区域 (湖岸とは) 湖岸道路と佐鳴湖の境界線のこと。 |
853:
匿名さん
[2009-12-05 00:47:20]
と、
看板住民が吠えておりましたとさ。 |
854:
匿名
[2009-12-05 00:49:18]
あのー、まだ倒産してないんですけど・・・
会社更生法申請しただけで、今後何らかの形で再建するでしょう。 よくあることですよ。不動産会社なら過去に同じ例は多々あるでしょ。 ここは展望と立地が最高なので大丈夫でしょう。 当分ここで、快適に暮らしますので。ご心配なく。 住むのはもうここ以外、考えられませんし。 |
855:
匿名
[2009-12-05 00:59:33]
ほんと、穴吹がうんぬん、余計な御世話だよな。
マンション自体にはなんの問題もないし。 展望も環境も抜群だし。 |
856:
匿名
[2009-12-05 01:03:57]
ここで煽っても安くなんないよ。
ここの地域は人気が高く、さらに競合の大型マンションが他にないので。 ほんとうに安くなったら、もう1戸購入を検討しているくらいです。 |
859:
匿名
[2009-12-05 01:48:16]
とにかく、ここのサイトも警察に見て調査してもらいましょう。
市には別途看板の件を調査してもらいましょう。 危険人物が看板住民の中にいることは間違いないので。 |
860:
匿名さん
[2009-12-05 09:12:46]
誰に扇動されているのか判りませんが、ホントに熱くなっていますね。
今、サーパス佐鳴湖の住民は、団結して「早く完売せんか」とその矛先を 穴吹工務店に向けると考えますが…、 31戸も空きがあったら、マンションとして成り立ちませんよ。 有識者に入ってもらって、看板住民を訴える計画?? 個人的に有識者に依頼しているんですか? その依頼費用は、報酬は、有識者はボランティア? とにかくマンションですからマンション住民の品位を落とすような個人プレー はお止め下さい。 |
>誰が誰を訴えるのですか?
区分所有者(若しくは管理組合)が、反対している近隣住民の代表を訴えることを“想定”しています。
>>830さんのHNは“サーパス住人”です。
私は
>主語と目的語が不明確。
とは思いません。よくご理解下さいませ。
民事調停について、
>裁判官の面前に、利害関係者が一同に会するのですか?
>それとも個別ですか?
民事調停の方法はケースバイケースです。
今回のケースではおそらく、
①調停委員(裁判官や弁護士等有識者3名程から成る)、甲:区分所有者、乙:看板住民の三者一同がまず面会し、調停の意義と進行方法の説明を受ける。
またここで、“争いなき事項”の確認をする。
②甲は一旦退席。乙の主張を調停委員が確認する。和解の意思はあるか、あるならその条件など→乙退席。
③甲が入室。乙よりヒアリングした乙の主張を交え甲に和解の意思を確認。
④再度一同入室。客観的に両者の主張を調停委員が整理。
→和解のとき : 和解条件を明確にし当事者双方が和解内容を履行するように裁判所より命令。
→再調停 : 両者の折り合いが付きそうで付かないときは再度調停の機会を設けそれまでに双方に対し和解条件の再吟味をするよう指示。
→不調のとき : 甲乙双方の主張に大きな隔たりがあり、歩み寄りの見込みが無いと調停委員が判断した場合、調停は即座に打ち切られます。原告甲が提訴し民事裁判へと移行する意思がある場合は、この民事調停のために作成された準備書類がそのまま民事裁判でも生かすことが出来ます。(期限あり)
なお、調停は調停であり、調停委員からのアドバイスはあっても調停委員が仲を取り持つものではありません。
>佐鳴湖住民の830さん、「看板の家」の人達と相対して、論破できますか?
そもそも論破する必要がありません。自己の受けた不当な損害を主張するだけです。
あとは、それが社会通念上認められるか否かを判断するのが民事裁判で、その結果が判決です。
>近所付き合いも大事ですよ。
私はそんなことは解かった上での訴えであると解釈しています。
民事においては相隣関係での裁判も珍しくありません。今後の近所づきあいも含め健全なものにせんがためにも、
ハッキリとさせておいたほうが良いのかもしれません。
ひょっとすると、反対住民側も本当は看板を下ろしたがっているのかもしれません。
「しょうがないなぁー、下ろしてやるか」
の勇気につながるかも知れません。
また、マンション入居者のなかには少々のお金払ったら下ろしてもらえるのならば、その方が良いと考えている人もいるやも知れません。
「しょうがないなー、払ってやるか」
を引っ張り出せるきっかけになるかも知れません。
近所づきあいを大事に考えるからこそ、逃げずに問題に対して真剣に取り組むことも、
大切なことだと思います。今ハッキリできれば5年10年後、肩を組んで歩いているかもしれませんよ。
人間は大体の人が恨み苦しみを忘れ、状況に慣れるように出来ているものです。