サーパス佐鳴湖についての情報を希望しています。
物件を検討中の方やご近所の方など、色々と意見を交換したいと思っています。
よろしくお願いします。
物件データ:
所在地:静岡県浜松市西区入野町字大平16448-6(地番)、静岡県浜松市西区入野町16448-6(住居表示)
交通:「漕艇場」バス停から 徒歩5分(約330m、遠鉄バス)
価格:2270万円-4480万円
間取:3LDK-4LDK
面積:70.07平米-101.02平米
[スレ作成日時]2008-10-01 06:00:00
サーパス佐鳴湖
796:
匿名
[2009-11-26 20:53:30]
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797:
笑門
[2009-11-26 21:19:26]
はっきりしたことが分からない今は冷静になることが肝要。会社更生法=精算ではない。再建の見込みがあるということですから。
幸い管理会社のコミュニティは超優良会社。アフターについては当面現状のままでしょう。 |
798:
匿名さん
[2009-11-26 21:36:21]
↑ 会社更生法適用とは、すなわち倒産です。
再建の見込みがあるというのは、ちょっと違うのでは? ひょっとしたら再建の可能性があるかも…というのが正しいとおもいますよ。 この業界の現状から、その可能性は殆どゼロだとおもいますが。 あまり安易な意見は、判断を間違った方向に向けさせます。 慎むべきでは? ただ、冷静になれというのは正しいですね。 |
800:
匿名さん
[2009-11-26 22:25:28]
マンデベは民事再生でもたいてい破産で終わってる。
ダイヤ建設くらいか、復活して二度破綻したのは。 まあ、普通の人なら破綻したマンションなど住みたくないだろう。 訳ありは安いぞう。 2年ものなのに三桁万円物件なんて珍しくない。 ただ賃貸物件としてなら別、よほど安くなれば利回りがよくなって 賃貸用としてなら売れる可能性はあるな。 |
802:
匿名
[2009-11-26 23:12:14]
反対派の人書き込み、ひっしですね。
それにしてもなんだかんだ言って、気になるんだね・・・ 掲示板見てもほかの地区の完成済未完売サーパスマンションより 注目されてるってことは、潜在的に買いたいと思ってる人も 多いってことでしょう。 立地、展望が最高なのは理解しているので。 ここは4階以下の低層階でも小高い丘なのでそれなりに展望もいいと思いますよ。 |
803:
周辺住民さん
[2009-11-26 23:55:22]
>>802
まあ、鬼の首を取ったもんだからしょうがないでしょ。 廃墟になる可能性が高くなったということについては 私も同感なんですけどね。 でも、そのうち自分の家のそばに巨大な廃墟ができることが いかに危険なことが思い知ることになる。 浮かれてられるのも今だけ。だから大目に見てあげましょ。 反対派の活動も鬱陶しかったけど廃墟もいやですね。 私もこの地を離れるのを本気で考え始めました。 |
807:
匿名
[2009-11-27 07:36:48]
反対派の思い通りにはならない。
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809:
匿名
[2009-11-27 17:16:15]
最近、過去の多くの例からしても会社更生法適応後、
その中古物件など見ても結構、高値で価格維持している物も多いですよ。 それに穴吹も倒産したわけでなく、会社更生の可能があるので、 再建目指してあくまでも保全管財人の下で事業を継続していくそうです。 |
810:
匿名さん
[2009-11-27 18:02:24]
↑ 以前にも話にでているけど、「会社更生法適用」とは法律上「倒産」のことだって。
倒産した会社をどう清算するかが保全管財人の仕事だよ。 わからないか? まれなケースでは、保全管財人がこの環境下でもお金を恵んでくれるお人良しを見つけて再建を目指す場合もある。 しかし、穴吹ではかなり厳しいだろう。 そもそも建築業界自体先細りだ。 誰も助けないだろう。 ただ清算あるのみだな。 あと、倒産した会社の物件で、本当に高値維持のものがあるなら知りたいね。 ありえん。 |
811:
匿名
[2009-11-27 18:22:39]
更正法は、更正の可能性があると判断された会社しか適用されません。
大京(レクセル)だって、一度は沈んだ会社ですよ。 【一部テキストを削除しました。管理人】 |
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816:
匿名さん
[2009-11-27 22:03:10]
あの~皆さん誤解しているんでは…
今は会社更生法を申請しただけです。 更生法を適用するかどうかは、東京地裁が判断することになります。(申請から2週間後くらいか) 適用されれば再建に向けて、保全管理人が経営や財務管理に関する権限を行使。経営陣は総退陣です。 即ち、更生法が適用される保障は現時点で100%ではありません、申請しただけの話です。 債権者説明会等の動向を見ながら、地裁が判断する事になります。 最悪の場合は、更生法を却下し清算です。 |
817:
大丈夫
[2009-11-27 22:10:47]
今はすべてが推測の域。
落ち着いて動静を見守りましょうね。 |
820:
匿名
[2009-11-27 22:36:41]
反対派住民は、住人に対して脅迫しているつもりはないのかな。
境界線について、穴吹がだめなら住人に責任を?風害について、穴吹がダメなら住人に責任を? そもそも、「購入者にも償っていただきます」の旗。あれは購入者への脅迫ではないのですか? |
822:
匿名
[2009-11-27 23:56:53]
ちなみに脅迫ってのは、した側ではなくされた側が恐怖を感じれば、それで成立。
「脅すつもりはなかった」と言ったところで後の祭り。 「訴えられると思って夜も眠れず、毎日が恐怖感いっぱいでした。」ってマンション住民がひと芝居うって病院で睡眠導入剤でも処方してもらって、警察に泣き付かれたらアウト。 どちらの肩も持つ気はないが、反対派はかなりリスキーなことやってますね。 |
823:
匿名
[2009-11-28 01:14:44]
軍艦マンションってのも名誉毀損罪で訴えられませんか?
自宅の一マンションが戦争兵器の軍艦扱いされたら完全に名誉毀損では? そのような言われなき反対運動行為により不快にされ精神的ダメージを受け 鬱病になれば傷害罪にも等しいよね。 もしそうなったらマジ訴えますので。 反対派の方はかなりお金持ちで、裕福と自慢されてるらしいので、 がっぽり損害賠償金も余裕で払えるらしい?です。 |
830:
サーパス住人
[2009-12-02 06:28:18]
看板の家を訴えるにはどうしたらよいかお知恵をください。
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831:
さなる
[2009-12-02 20:36:54]
>>829様
理由 もちろん行動を起こすためですが…。 看板の家を訴えるを訴えるためすが…。 上記以外に何か理由がおありですか? 視察の結果を、教えて頂けませんでしょうか。 伏してお願い申し上げます。 |
832:
匿名
[2009-12-02 22:39:11]
うどうでもいいですよ。
ここは、展望も最高で 毎日快適ですから。 もうここ以外は住めません(笑) |
833:
住まいに詳しい人
[2009-12-03 19:36:51]
>>830 by サーパス住人 2009-12-02 06:28
>看板の家を訴えるにはどうしたらよいかお知恵をください。 ①弁護士事務所に行く。 そして、 ・架空請求、不当請求予定告知看板の設置。購入者に対する訴えに法的根拠が無い。 ・著作権、肖像権の侵害。特にアニメキャラに特定の意思があるように表示することは悪質極まりない。 ・浜松市屋外広告物条例違反。 ・看板による道路不法専用による、道路交通法違反。 以上の不法行為により、 自己所有の不動産の価値が不当に下げられていることに対する損害賠償請求並びに、 広告物当の撤去請求の申し立てたい旨依頼する。 ②違法屋外広告物等により不動産の適正評価を阻害することは不法行為であるとして、 損害賠償金166万円を請求するとの訴えを起こす。 また、予備的請求として、合わせて住民らの屋外広告物の撤去を請求する。 ③表現の自由は、憲法で保護されている基本的人権のうちの一つであり、一般に尊重されるべきものであるが、 著作権法並びに屋外広告物条例等の法令違反、いわゆる違法行為に基づく表現の自由は100%の保護には値しない。 ④周辺住民とマンション建設事業主との間での主張の食い違いによる係争は想像に難くないが、 周辺住民はマンション入居者に対してその矛先を変えることの法的理解は困難である。 マンション入居者は不法な財産権の侵害から自らの所有財産を守る権利を有しており(民法) 周辺住民は法の範囲外においてマンション住民の財産を脅かすことは不法行為であると認めざるを得ない。 ⑤ただし、周辺住民の不法行為により不動産の適正評価の阻害が実際にあったのか、 または、違法屋外広告物等により社会通念上財産権の侵害があると認められるか否かが争点。 弁護士に相談の後、即提訴ではなくて、 まずは、民事調停の申し立てにより、話し合いによる解決を望まれることをお勧めします。 (その方が裁判所に対しての心象も良いですし手続きもスムースです。また民事調停の決定事項には 裁判の判決と同じように、裁判所の強制執行能力もあります。) |
834:
匿名さん
[2009-12-03 21:29:04]
>>833様
ごもっともな説で、私も貴方のいう通りだと思います。 でも主語と目的語が不明確。 誰が誰を訴えるのですか? 誰をは、漠然としていますが「看板の家(複数)」でしょうか。 問題は誰がですが、 830さんですか? 工務店? 近所の看板非掲示住民? よく判りませんね。 次に調停による話し合いですが、 裁判官の面前に、利害関係者が一同に会するのですか? それとも個別ですか? 訴えられた「看板の家」の人が当事者と直接話し合いたい、と要求した場合は? (もちろん裁判官立会いのもとですが) 佐鳴湖住民の830さん、「看板の家」の人達と相対して、論破できますか? 勇気ありますか? 近所付き合いも大事ですよ。 |
完売させたくないだけでしょう。