ビレッジガルテン真菅駅前プレミアム
241:
匿名はん
[2006-10-27 19:37:00]
でしゃばり杉
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242:
匿名はん
[2006-10-27 22:46:00]
240もシティー社員のなりすましでしょう。
「住民は泣き寝入りしろ!」と言いたい訳ですね? 姑息な手段は止めて、まずは謝罪からスタートして今後の事をじぃっ〜〜〜くり話し合いましょう。 |
243:
住民101
[2006-10-27 23:41:00]
集会のための資料作成のお手伝いは
土曜日の何時にどこにうかがったらよろしいですか? 夕方5時すぎならお手伝いさせていただきます。 前向きに頑張りましょう! |
244:
住民P(住民集会組です)
[2006-10-27 23:59:00]
申し訳ありません。
当日はPM5:00ごろまで私用のため、資料作りできません。 (家にはいるのですが。。。。) PM5:00以降にちょっと相談させていただきます。 |
245:
住民P(住民集会組です)
[2006-10-28 00:15:00]
現在10名くらいの調査結果が集まっております。
みなさんの不安点は、予想された通りのものでした。 1.今後どのような街並みになるのか? 2.昭和工務店は家の保証を当初の通りしてくれるのか? 3.管理費の使い道は?明細どうなっているのか? 4.JOが安売りをして、価値観の違う住民が入居しないか? 5.JOから買う人との管理費の差はないのか? 6.入居当初と現在では規約が変わっているのでは?景観ツリーが激減しており、敷地内の 邪魔な木を無くしたい。 7.新たに建つ家が、自分の家に悪影響のあるものが建築されないか? 8.当初の計画通りの外構にして欲しい。 9.JOへの売却後もシティサイエンスが何らかの形で影響力を持って欲しい。 10.JOの安売りによる資産価値の低下は? と言ったものでした。 やはり、 「当初のコンセプト(景観やコミュニティー)が変わるのでは?」 と不安を抱いているようです。 あと40枚近くが未回収となっていますが、 住民の不安を全員で共有し、全員で今後どのように取り組んでいくかを 検討していきましょう |
246:
匿名はん
[2006-10-28 00:50:00]
シティさん!!!
質問がいろいろ出ているようなので、 住民が納得する回答作成がんばってね!!! |
247:
匿名はん
[2006-10-28 00:53:00]
ありゃ?
色々書き込んでるけど、たった10枚しか回答ないのかい。。。 住民ももうあきらめたのかな?? 良かったね。シティサイエンスさん |
248:
匿名はん
[2006-10-28 06:59:00]
逃げ切れそうで、良かった、良かった。 |
249:
ただの他業者
[2006-10-28 10:48:00]
240の者ですが、ちなみにシティ社員ではございません。
でしゃばりついでに言うと、今の景観・コミュニティがダメだから売れなくて転売したのでしょう? 違います? 今のままで売れるのであればJOには売らないのでは。。。 家の保証と管理費には影響ないでしょうが、その他については変わるものと考えたほうがいいでしょうね。 |
250:
匿名はん
[2006-10-28 12:52:00]
先ほどアンケートを回収BOXに入れてきました。宜しくお願いします。
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251:
住民z(住民集会組)
[2006-10-28 14:52:00]
今、アンケート箱のぞいてきたらかなり集まっていますね。
前回の集会から即興で決めたアンケートなので住民のみなさんの反応もどうかな?と思っていたのですが、1週間で半数以上集まりそうなので上出来ですね。 そして今回の集会で具体的な方向性も少し見えてきそうですから。 |
254:
住民101
[2006-10-28 17:11:00]
雨に打たれて帰ってきました。ご連絡いただければ
お手伝いに伺います。 |
255:
匿名はん
[2006-10-28 17:39:00]
No249ただの業者さんの意見に賛同
「街並の景観」「コミュニティ」「子供のための環境づくり」なぁ〜んてのは単なる宣伝文句で、 本気にしたとしたらそれは購入者の大きな誤解や錯覚です。 シティーサイエンス(その他建売業者含む)が本気で買主やその子供達のことまで考えた、そんな事業をしようなんて考えているわけがない。 要は儲かるか、儲からないかだけ。 だから、売れなければ見切りをつけるの当たり前のはなし。 |
256:
匿名はん
[2006-10-28 18:00:00]
NO.255さんの意見もわかりますけどね。それが本当なら一般的にはそういうの詐欺商法というんですけどね。
今回の件では、コンセプトを全面におしだし勧誘しているのならば消費者契約法に抵触するかもね。(私は専門家ではありませんけど・・・) 消費者契約法では、以下の場合に”契約の取り消し”ができるとされています。 ・事業者の不適切な勧誘行為により、消費者が一方的な不利益を被る場合。 この事業者の不適切な勧誘行為とは、消費者を誤認(不実の告知・断定的判断の提供・故意の不告知)される行為をいう。 抵触するかどうかは専門家にしかわかりませんが、参考までに。 |
257:
匿名はん
[2006-10-28 18:06:00]
集会棟にいます・・・
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258:
住民101
[2006-10-28 18:08:00]
今から向かいます。。。
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259:
ただの他業者
[2006-10-28 18:36:00]
どの物件にもコンセプトはあるもの、最終的に街並みを創っていくのは住民さんたちです。
『電線のない町』『セキュリティーのしっかりした町』別にうそはないですよね? であれば詐欺でもなんでもありません。 個人的には、価格は仕方ないにしても街並みは変えないようにすることが住民さんたちへの配慮ではないでしょうか。 余談ですが、近隣住民の反対が強すぎて売れない不動産があり、売れないことでさらに資産価値を下げるということもよくある話です。今回のケース、住民の皆様にはこのようにならないように祈っています・・・ |
260:
匿名はん
[2006-10-28 21:59:00]
255と259はシティの社員ですな
この後に及んで、事業を放棄した事を正当化するような言い訳をし、挙句の果てには「これ以上騒ぐと資産価値が下がるぞ!」というような脅し。信じられないですね。 こそこそ逃げ回らず、正々堂々と住民の前に出てきて謝罪しそれから弁解したらどうだ? |
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