管理会社が管理組合に説明なく、下請会社からバックマージンを取ることはいいのでしょうか。
利益相反だと思います。
みなさんはどうお考えですか。
[スレ作成日時]2012-07-10 21:46:00
注文住宅のオンライン相談
管理会社がバックマージン取るのってあり?
551:
販売関係者さん
[2025-01-10 10:55:24]
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552:
匿名さん
[2025-01-10 20:26:03]
>>551 販売関係者さん
>組合と業者が直接契約する形ならハッキリ言って何もする必要はないです。 >間に入る必要すら無いです。なぜなら手数料を貰ってないので。 「マンション標準管理委託契約書」によれば、「事務管理業務(別表第1に掲げる業務)」の 「(3)本マンション(専有部分を除く。以下同じ。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整」について、以下のように定めている。 乙(マンション管理会社)は、甲(管理組合)が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合には、見積書の受理、甲と受注業者との取次ぎ、実施の確認を行う。 なお、「実施の確認」とは、別表第2 2(3)一に定める管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のもののほか、別表第22(3)一に定める管理員業務に含まれていない場合又は管理員が配置されていない場合には、乙の使用人等が完了の立会いを行うことにより確認できる内容のものをいう。乙の使用人等が立会う場合における必要な費用負担については、甲と乙が協議して定めるものとする。ただし、甲と乙の協議により、施工を行った者から提出された作業報告書等の確認をもって「実施の確認」とすることを妨げるものではない。 |
553:
現役フロント
[2025-01-13 14:51:59]
管理組合さんや理事会が工事発注する場合でも
管理会社は立ち会いや取次は必要あるよ。 立ち会いといっても工事開始時と終了時の確認程度。 施工業者から組合役員への取次や書面の預かりなど 当然に管理事務の範疇で預金通帳も預かってるしね。 安くていい工事施工する管理組合には建設設備の 関係者も当然に住人の中にはいるからね、 工事に関して管理会社が介入できるのは いい加減な管理のマンションだけだよ。 |
554:
販売関係者さん
[2025-01-16 10:37:40]
>>551 匿名さん
恐らく国土交通省の標準管理規約の見解を元に発言していると思いますが、該当部分のコメントに以下の通りコメントがあります。 ⑤ 別表第1 1(3)二の「見積書の受理」には、見積書の提出を依頼する業者への現場説明や見積書の内容に対する管理組合への助言等(見積書の内容や依頼内容との整合性の確認の範囲を超えるもの)は含まれない。 また、「甲と受注業者との取次ぎ」には、工事の影響がある住戸や近隣との調整、苦情対応等、管理組合と受注業者の連絡調整の範囲を超えるものは含まれない。 ただし、管理組合と管理業者の協議により、これらを追記することは可能である。 なお、これらを追記する場合には、費用負担を明確にすること。 以上の事から 見積書の受理は「見積書の内容や依頼内容との整合性の確認の範囲を超えるものは含まれない。」です。 取次ぎも「管理組合と受注業者の連絡調整の範囲を超えるものは含まれない。」ですね。 まぁ全て業者と役員のやり取りにCCでメールアドレスを入れれば済む程度の内容ですよ。あぁエレベーターの工事やるんだな、エレベーターの見積だな...程度の 立ち合いについても殆どの管理会社は管理員業務に組合発注工事の立ち合いは入れてないと思います。 なので「乙の使用人等が立会う場合における必要な費用負担については、甲と乙が協議して定めるものとする。」ので、費用を貰っていなければ直発注工事の立ち合いは一切する必要が無いです。 むしろ立ち会ったのだから責任を~だの言われるリスクを考えれば立ち会う事が悪手ですね。理事役員が立ち会えば良いだけの話です。 533さんの管理事務については出納業務だと思いますが、まぁそれは基幹事務なのでね、請求書受け取って入金するくらいはやらないとね(契約書に書かれてるので) |
555:
マンション掲示板さん
[2025-01-16 11:50:39]
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556:
匿名さん
[2025-01-16 12:38:58]
乙(マンション管理会社)は、甲(管理組合)が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合には、「見積書の受理」、「甲と受注業者との取次ぎ」、「実施の確認」を行う。
1.「見積書の受理」には、「見積書の内容や依頼内容との整合性の確認」が含まれる。 2.「甲と受注業者との取次ぎ」には、「管理組合と受注業者の連絡調整」が含まれる。 3.外注業務の完了を立会いにより確認することが、別表第22(3)一に定める管理員業務に含まれていない場合、又は管理員が配置されていない場合における「実施の確認」とは、乙の使用人等が完了の立会いを行うことにより確認できる内容のものをいう。 4.乙の使用人等が立会う場合における必要な費用負担については、甲と乙が協議して定めるものとする。ただし、甲と乙の協議により、施工を行った者から提出された作業報告書等の確認をもって「実施の確認」とすることを妨げるものではない。 |
557:
匿名さん
[2025-01-16 16:03:48]
5.「マンション標準管理委託契約書」では、別表第22(3)一に「管理事務の実施に係る外注業者の業務の着手、実施の立会い」と規定し、管理員業務に含めている。
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私もフロントで働いてましたが、自社で元請になった工事なら見積取得やら調整はしなきゃいけないですね。
ただ、組合と業者が直接契約する形ならハッキリ言って何もする必要はないです。
間に入る必要すら無いです。なぜなら手数料を貰ってないので。
あと、あくまで管理会社は「工事を提案する側」なので、管理会社が相見積に関わってしまうと談合の可能性が生まれてしまいます。
勿論ほとんどの管理会社はやらないでしょうけど、可能性が生まれてしまう事が会社としてのリスクですね。
管理会社と組合の契約は「点検し不具合を指摘する事」までなので、無駄な業務はドンドン省いちゃいましょう
外注やら相見積やりたいなら組合が自分でやりゃいいんですよ