管理会社が管理組合に説明なく、下請会社からバックマージンを取ることはいいのでしょうか。
利益相反だと思います。
みなさんはどうお考えですか。
[スレ作成日時]2012-07-10 21:46:00
注文住宅のオンライン相談
管理会社がバックマージン取るのってあり?
538:
匿名さん
[2024-12-29 16:30:26]
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539:
検討板ユーザーさん
[2024-12-29 21:06:02]
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540:
匿名さん
[2024-12-30 04:52:18]
スマート修繕は、経団連に入会したのですね。●●党に社会貢献(政治献金)するのでしょうか?
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541:
匿名さん
[2024-12-30 08:14:06]
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542:
ご近所さん
[2024-12-31 15:56:55]
>>524 名無しさん
その通りです、管理組合が率先して見積りを徴取して、管理会社も参加させることにしないと、私共の管理会社は28%のマネジメント料を堂々と見積書に記載してくる。 自主的に見積りを取り比較表に並べると殆ど管理会社に成約は出来ない。 管理組合に出来る人が居ない場合は、経験者なら出来ます。 宜しければ。 |
543:
通りがかりさん
[2025-01-03 11:58:20]
>>538 匿名さん
キックバックではありません 管理会社が登記上も各種修繕工事会社として いますので管理会社が工事を受注したことになります しかし管理会社が工事施工するわけもなくグループ 会社や下請けが施工するだけです 管理会社は自由に利益設定するだけですね 費用は断然高額で5割から3倍から4倍程度は高額 管理に無関心なマンション管理組合はこの 餌食になるわけです |
544:
検討板ユーザーさん
[2025-01-03 20:08:11]
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545:
eマンションさん
[2025-01-03 21:10:53]
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546:
マンコミュファンさん
[2025-01-03 21:18:37]
管理会社に工事依頼することが
無能な管理組合という事実 いいカモ |
547:
匿名さん
[2025-01-04 00:25:10]
>>546 マンコミュファンさん
馬鹿なのは理事長。 理事長が管理会社と癒着してる。 ”キックバック”目当てなんだろうけど、 お金に困っているのかなあ。 ギャンブル依存症で多額の借金抱えてるとか、 個人的事情はあるのかもしれないが、 マンション住民にとっては、大迷惑。 |
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548:
検討板ユーザーさん
[2025-01-04 14:41:34]
重要な事は管理会社に見積もりを頼んではダメと言う事
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549:
匿名さん
[2025-01-04 16:16:21]
理事や理事長などの不正は、あるのだろうけど、そう多くないと思います。
藪の中のような理事会で理事と管理会社だけで情報を独占するから、あらぬ疑惑を勘ぐられる。 標準管理規約(第53条第5項)では、理事会で使用した資料を利害関係人の請求で閲覧が定められているが、請求がなくても、組合員がいつでも閲覧できるように情報開示すれば、多少の疑惑が晴れるのではないでしょうか。 ○ マンション標準管理規約(令和6年6月7日改正版) (総会資料の保管等) 第49条の2 理事長は、議案書及び付随する資料を書面又は電磁的記録に より保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法 による請求があったときは、議案書及び付随する資料の閲覧をさせなけ ればならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を 指定することができる。 2 電磁的記録により作成された議案書及び付随する資料の閲覧について は、前条第5項に定める議事録の閲覧及び提供に関する規定を準用す る。 (理事会の会議及び議事) 第53条 5 理事会で使用した資料については、第49条の2の規定を準用する。 |
550:
匿名さん
[2025-01-04 18:12:55]
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551:
販売関係者さん
[2025-01-10 10:55:24]
>>497 通りがかりさん
私もフロントで働いてましたが、自社で元請になった工事なら見積取得やら調整はしなきゃいけないですね。 ただ、組合と業者が直接契約する形ならハッキリ言って何もする必要はないです。 間に入る必要すら無いです。なぜなら手数料を貰ってないので。 あと、あくまで管理会社は「工事を提案する側」なので、管理会社が相見積に関わってしまうと談合の可能性が生まれてしまいます。 勿論ほとんどの管理会社はやらないでしょうけど、可能性が生まれてしまう事が会社としてのリスクですね。 管理会社と組合の契約は「点検し不具合を指摘する事」までなので、無駄な業務はドンドン省いちゃいましょう 外注やら相見積やりたいなら組合が自分でやりゃいいんですよ |
552:
匿名さん
[2025-01-10 20:26:03]
>>551 販売関係者さん
>組合と業者が直接契約する形ならハッキリ言って何もする必要はないです。 >間に入る必要すら無いです。なぜなら手数料を貰ってないので。 「マンション標準管理委託契約書」によれば、「事務管理業務(別表第1に掲げる業務)」の 「(3)本マンション(専有部分を除く。以下同じ。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整」について、以下のように定めている。 乙(マンション管理会社)は、甲(管理組合)が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合には、見積書の受理、甲と受注業者との取次ぎ、実施の確認を行う。 なお、「実施の確認」とは、別表第2 2(3)一に定める管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のもののほか、別表第22(3)一に定める管理員業務に含まれていない場合又は管理員が配置されていない場合には、乙の使用人等が完了の立会いを行うことにより確認できる内容のものをいう。乙の使用人等が立会う場合における必要な費用負担については、甲と乙が協議して定めるものとする。ただし、甲と乙の協議により、施工を行った者から提出された作業報告書等の確認をもって「実施の確認」とすることを妨げるものではない。 |
553:
現役フロント
[2025-01-13 14:51:59]
管理組合さんや理事会が工事発注する場合でも
管理会社は立ち会いや取次は必要あるよ。 立ち会いといっても工事開始時と終了時の確認程度。 施工業者から組合役員への取次や書面の預かりなど 当然に管理事務の範疇で預金通帳も預かってるしね。 安くていい工事施工する管理組合には建設設備の 関係者も当然に住人の中にはいるからね、 工事に関して管理会社が介入できるのは いい加減な管理のマンションだけだよ。 |
554:
販売関係者さん
[2025-01-16 10:37:40]
>>551 匿名さん
恐らく国土交通省の標準管理規約の見解を元に発言していると思いますが、該当部分のコメントに以下の通りコメントがあります。 ⑤ 別表第1 1(3)二の「見積書の受理」には、見積書の提出を依頼する業者への現場説明や見積書の内容に対する管理組合への助言等(見積書の内容や依頼内容との整合性の確認の範囲を超えるもの)は含まれない。 また、「甲と受注業者との取次ぎ」には、工事の影響がある住戸や近隣との調整、苦情対応等、管理組合と受注業者の連絡調整の範囲を超えるものは含まれない。 ただし、管理組合と管理業者の協議により、これらを追記することは可能である。 なお、これらを追記する場合には、費用負担を明確にすること。 以上の事から 見積書の受理は「見積書の内容や依頼内容との整合性の確認の範囲を超えるものは含まれない。」です。 取次ぎも「管理組合と受注業者の連絡調整の範囲を超えるものは含まれない。」ですね。 まぁ全て業者と役員のやり取りにCCでメールアドレスを入れれば済む程度の内容ですよ。あぁエレベーターの工事やるんだな、エレベーターの見積だな...程度の 立ち合いについても殆どの管理会社は管理員業務に組合発注工事の立ち合いは入れてないと思います。 なので「乙の使用人等が立会う場合における必要な費用負担については、甲と乙が協議して定めるものとする。」ので、費用を貰っていなければ直発注工事の立ち合いは一切する必要が無いです。 むしろ立ち会ったのだから責任を~だの言われるリスクを考えれば立ち会う事が悪手ですね。理事役員が立ち会えば良いだけの話です。 533さんの管理事務については出納業務だと思いますが、まぁそれは基幹事務なのでね、請求書受け取って入金するくらいはやらないとね(契約書に書かれてるので) |
555:
マンション掲示板さん
[2025-01-16 11:50:39]
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556:
匿名さん
[2025-01-16 12:38:58]
乙(マンション管理会社)は、甲(管理組合)が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合には、「見積書の受理」、「甲と受注業者との取次ぎ」、「実施の確認」を行う。
1.「見積書の受理」には、「見積書の内容や依頼内容との整合性の確認」が含まれる。 2.「甲と受注業者との取次ぎ」には、「管理組合と受注業者の連絡調整」が含まれる。 3.外注業務の完了を立会いにより確認することが、別表第22(3)一に定める管理員業務に含まれていない場合、又は管理員が配置されていない場合における「実施の確認」とは、乙の使用人等が完了の立会いを行うことにより確認できる内容のものをいう。 4.乙の使用人等が立会う場合における必要な費用負担については、甲と乙が協議して定めるものとする。ただし、甲と乙の協議により、施工を行った者から提出された作業報告書等の確認をもって「実施の確認」とすることを妨げるものではない。 |
557:
匿名さん
[2025-01-16 16:03:48]
5.「マンション標準管理委託契約書」では、別表第22(3)一に「管理事務の実施に係る外注業者の業務の着手、実施の立会い」と規定し、管理員業務に含めている。
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でも何十パーのキックバックって税務上、どう処理するんですかね?