ブランズ大通公園【住民用】
481:
セカンド・マンション住民
[2012-11-08 20:18:57]
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482:
マンション住民さん
[2012-11-08 20:48:07]
セカンド・さんそのとおりですね。正確で気持ちの良い反論ですね。
No.476さんは国交省のパブコメがもし有ったにしてもそれを規約と勘違いしているので無いかな! |
483:
匿名さん
[2012-11-08 22:14:36]
だから三行以内でお願いします
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484:
入居済みさん
[2012-11-09 02:09:24]
> 時代の趨勢は「組合員でなくても役員にするべき」との全く反対方向に流れているのです。
これは「役員をまっとうできるだけの資質があれば」って前提がありますよね? セカンドさんは月に1回しか来れなくて、役職まっとうできるの? ってことを476さんは問いたいんだと私は読み取ったんですけど。 なので481は全然反論になってないのでは? セカンドさんが引用している『管理組合の役員は、マンションの財産価値を維持・保全するため、その能力・見識によって総会で選任される者であるので、マンション管理や合意形成の専門家が、組合員でなくても役員に就任することができるようにすべきである。』 からも明らかですよね。 |
485:
マンション住民さん
[2012-11-09 04:16:43]
478さん、どうもありがとうございます。確かにガスって暖かそうですよね。いろいろ使ってみて試してみます。
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486:
マンション住民さん
[2012-11-09 18:47:54]
>481は全然反論になってないのでは?
管理組合の役員って誰もやりたくなくとりあえず順番でやっているだけでしょう No.484さん貴方がやってみれば? やらないでしょうね、私もやりたく有りません そのような現実の中セカンド・マンションさんは自分から手を上げてやって頂けるんです 知識も常識もありすばらしい、お願いします、セカンド・マンションさん。 |
487:
匿名
[2012-11-09 20:00:57]
484は反論ではない。持論を述べているだけ。今のところ役員は間に合っているし遠隔地の所有者に任せる位なら近くのプロパティマネジメント専門家に頼みます。
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489:
匿名
[2012-11-09 20:11:19]
487です。484→481の間違いです
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491:
匿名さん
[2012-11-09 20:21:14]
『管理組合の役員は、マンションの財産価値を維持・保全するため、その能力・見識によって総会で選任される者であるので、マンション管理や合意形成の専門家が、役員に就任することができるようにすべきである。』
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494:
オーナーさん
[2012-11-09 21:06:10]
せんさくしないでね、
ますます頼もしいセカンド・マンションさん 是非役員にてご活躍下さい! |
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501:
匿名さん
[2012-11-10 10:03:03]
役員に立候補する人なんて、そうそういないんだから
なってもらえばいいと思う |
502:
匿名さん
[2012-11-10 10:32:46]
ここまで言ったんですから必ず役員におなり下さいね!
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503:
匿名さん
[2012-11-10 11:17:12]
いろいろ資格持っているから適任です、お願いします。
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504:
入居済みさん
[2012-11-10 17:12:38]
すっかり見落としてましたが、なりたいのは監事なんですね。
まぁ、それなら適任かな 同じ期に理事になる方々は大変そうですが。 |
505:
匿名さん
[2012-11-10 17:49:16]
役員は言いなりでしょうね
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506:
匿名
[2012-11-10 20:31:44]
役員になっていただいても結構ですが役員会は100%参加でお願いします。もちろん交通費は自腹で。管理費から負担するのは言語道断。
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507:
マンション住民さん
[2012-11-10 23:22:37]
管理費から交通費がでるなんて発想、誰もないと思う。
そんなこと言うわけないじゃん。 |
508:
入居済みさん
[2012-11-11 00:05:59]
ところで先日廊下等にモノを置かないようにと郵便受けにビラが入ってましたね。
それ以降かどうかはわかりませんが、そういえば車イスはエレベータ内から 見えなくなったと思います。トランクルームか室内にしまうようになったんですかね。 |
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あなたの”国交省のパブコメには、「マンションに現に居住していない者を役員に選任する場合には、機動的に開催される理事会へ出席することが求められることに留意することが望ましいこと」。とあります。”との指摘は、国土交通省の公式報道発表の資料1『パブリックコメントにおける主な意見の概要と、これらに対する国土交通省の考え方』には、何もその記載がないです。
この投稿したコメントは少数意見だから記載がないのか?私は知りませんが、私はその確かな出典先をあなたに明記してほしいです。
また、あなたが投稿した文章が、パブリックコメント(公的機関が規則・命令を制定する前に、広く一般公衆に求めた意見や要望書)にしては、その内容がとてもおとなしい表現になっていますね。このような表現では、私には行政機関が出す指導事項みたいに見えます。
以下に、その論拠として、上記の資料1の管理組合の役員に関する規定の整理(35条関係)①役員の資格要件の緩和(現住要件の撤廃)で、(1)最も多かった意見(27件)と、それに対する(2)「国土交通省の考え方」を引用・掲載します。
(1)『管理組合の役員は、マンションの財産価値を維持・保全するため、その能力・見識によって総会で選任される者であるので、マンション管理や合意形成の専門家が、組合員でなくても役員に就任することができるようにすべきである。』
(2)『国土交通省としては、管理組合の役員のなり手不足や管理組合が十分に機能していない等のマンション管理に関する課題に対応するため、管理方式の選択肢の一つとして、ご指摘のような、第三者管理方式を含む専門家を活用した管理組合の運営のあり方の検討が必要であると考えています。こうした管理のあり方に対応した標準管理規約の整備については、役員の資格要件の問題だけでなく、総会と理事会の役割・関係・専門家を含む役員の業務遂行に対するチェック体制の強化等の幅広い観点からの検討が必要であるため、このような管理組合のガバナンス全体の検討を改めて行った上で、早期に措置することとしたいと考えています。』
このように、476さんが思っているような「現に居住していない者を役員に選任するデメリット」は、この資料1からは何も見出せません。逆に、時代の趨勢は「組合員でなくても役員にするべき」との全く反対方向に流れているのです。
その趨勢に押されて、国土交通省は、役員の資格要件の緩和の一環として、規約の条文から『現に居住する』の削除を行ったのです。だから、476さんにも、社会の趨勢にもっと敏感になってほしいです。