東急不動産株式会社の北海道・東北・北陸・信越のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「ブランズ大通公園【住民用】」についてご紹介しています。
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契約済みさん [更新日時] 2013-08-20 18:45:02
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そろそろ入居ですね。
住民で意見交換しましょう。

[スレ作成日時]2012-07-08 12:51:19

現在の物件
ブランズ大通公園
ブランズ大通公園
 
所在地:北海道札幌市中央区大通西9丁目3番6
交通:札幌市営地下鉄東西線 「西11丁目」駅 徒歩3分
総戸数: 69戸

ブランズ大通公園【住民用】

403: マンション住民さん 
[2012-11-01 21:59:58]
セカンドさん本気で行きましょう、緊急動議に賛同します、共用部での全ての私物を撤去しマンションの資産価値を上げましょう。
404: 匿名 
[2012-11-01 22:32:50]
私も賛成です。
特例ですよ、なんて許すとややこしい事に
なるのは目に見えてます。
さらには、あの人は良いのに、
ウチはなぜダメなんだ、なんて人も
出て来て取り返しのつかない事に。
ルールは厳格にいきましょう!
405: マンション住民さん 
[2012-11-01 22:37:37]
私も賛同します。
やはり私物を放置されるのがどうしてもいやなのです。
車椅子だからとか、そういう意味ではないです。
406: 匿名 
[2012-11-02 00:14:12]
引くに引けなくなりましたねw
407: 匿名 
[2012-11-02 00:46:26]
で、セカンドは、それをいつやるつもりなの。緊急動議って言ったからには、早急にやるということなんでしょうね!
408: 匿名さん 
[2012-11-02 02:01:39]
総会で決議出来るのは、事前に議案として提出された案件だけです。
よって、「緊急動議」は事前に議案として提出されていないので、議決出来ません。
理事会に議案として提出するよう、申し入れることをおすすめします。
409: 匿名さん 
[2012-11-02 07:11:01]
え!そうなの、
「言うは易く行うは難し」にならないよう
セカンドさん規則第何条か?解説おねがいします!!
410: セカンド・マンション住民 
[2012-11-02 20:32:13]
400です。408・409さんへ 総会では、区分所有者(組合員)に対して、その総会召集通知に記載のない議案は、動議の提出も決議もできません。(注:その関連法的条項は無いですが、指導官庁の通達等に準ずる)これは、この総会に出席していない区分所有者の権利を守る為の処置です。
そして、私は、この問題放置住民に何も改善が見られない時に、その最後の場として、必ず開催される総会を利用しようと思っています。その段階に至るまでは、理事長とマンション管理会社に、その改善を強く要請するつもりです。
それが、皆さんに分かるように、以下に私の行動行程チャート(改善が見られない時に次のステップに進む)を書きます。
・(レベル1):理事長に、問題の放置住民に対して『放置の中止を求める』勧告を通知するよう要請する。
・(レベル2):マンション管理会社に、この問題住民の対処を御願いして、併せてその改善が見られない時、定期総会(注:その運営は、管理会社の委託業務に含まれる)に、その放置中止を求める議案を付け加えるよう御願いする。
・(レベル3):その定期総会(来年1月31日から2か月以内に開催)に、その議案が記載(有れば何も問題なく採決可能)されていない時、必ず提出される議案『共用部分の管理事項の報告と承認』に異議(不承認)を申し立てる。
・(レベル4):その総会で、不幸にも現状が改善されていない『共用部分の管理事項』が、過半数で承認されたら、管理規約第48条に準拠して、臨時総会の開催を要求する行動(組合員の1/5以上のその同意署名を集める)を起こす。
・(レベル5):それで臨時総会が開催されなかったり、開催されても過半数を得ることが出来ない時は、次期のマンション管理組合の役員(監事)に立候補する。
以上です。私はセカンドマンションの住人ですが、このマンションを投資対象物件とは全く考えていません。<終の棲家>と考えているので、マンション管理規約に違反する行為に対して、私は真剣に最後まで戦います。
413: マンション住民さん 
[2012-11-02 21:59:41]
セカンドさん期待しています、ぜひ管理組合の役員(監事)に立候補し活躍して下さい。
規則違反には毅然として対応しマンションの資産価値を高めて下さい、
真剣に最後までお願いします。
414: 終の棲家さん 
[2012-11-02 23:01:56]
総会ではNo.400by セカンド・マンションさん
に一票入れます。
415: マンション住民さん 
[2012-11-02 23:32:27]
私もセカンドさんに期待しております。
今後どのようなことがあるかわかりませんが、「特例」ってどうかと思うんですよね。

話しは変わります。
セカンドさんのことを「セカンド」って呼び捨てにするの、ちょっと気になります。
416: マンション住民さん 
[2012-11-03 01:19:50]
セカンド頑張れ!
417: 匿名 
[2012-11-03 05:46:35]
住んでない奴は事実上役員になれませんな。託したくありません。
418: 匿名さん 
[2012-11-03 08:26:46]
それを踏まえて役員になるとか非現実的な事を言ってるんじゃないの?

こっちに住むというステップがないし
419: 匿名 
[2012-11-03 11:06:05]
どう考えても廊下を物置にする者が悪い。
賃貸マンションでも常識のレベル。
足が悪いとか関係ない。なら一軒家に住めばよい。
規約に納得し、署名の上入居したのなら
従う義務がある。
セカンドさんに賛否あるのはわかるが、根幹部分は
正しいと私は思います。
420: 入居済みさん 
[2012-11-03 11:13:10]
役員って最初立候補+抽選でしたよね。
次から立候補がいないと輪番制でしょうか?
417さんの書き込みだと、セカンドのみなさんは輪番制では除外?
422: マンション住民さん 
[2012-11-03 12:27:40]
セカンドは正しい!
セカンド頑張れ!って言ってるのは本当に住民なのかな?
色んなスレでセカンドの人格、
このマンションの話題になっていて正直かなり迷惑してるんですが。

「人道問題」ってセカンドが車椅子の方から直接聞いた訳では無いですよね?
何故遠くに住んでるセカンドに描き回されなくてはいけないのか。
結局セカンドは聞いた話と規約をここに書いてるだけですね。
423: 住民より 
[2012-11-03 12:49:09]
どこかの部屋から電動ドリル?とか、こもったようなモーターのような音が、今日も朝からしていて、あと、家具を動かしているような、ガタガタする音もすごくうるさくて迷惑なんだけど!夜も、結構遅い時間までガタガタ音がしているし、毎日何やっているんだか!!
424: マンション住民さん 
[2012-11-03 12:59:28]
放置物だの騒音だの挨拶だのと、
読んでると住民用の掲示板って良い事が何一つ無いよね。
スイーツの店なんて自分で探して見つけた方が楽しいし、
エコポイントの使い方のちょっとしたお徳感なんてセカンドの品の無いカキコミで消えるし
427: セカンド・マンション住民 
[2012-11-03 14:43:55]
426さんへ このマンションを購入した者として、あなたの”住民板のやり取りを見ているとけっきょくは住人によって決まるので深く悩まずにマンション購入できる ”のお考えに、私は強く反論します。
あなたは、物件を検討する際、購入するマンションの入居者メンバーを、事前に知ることが可能ですか?私はそんなことは全く不可能だと思います。
どんな人間が入居しても、毅然とした態度で入居したマンションの管理ができる売主(不動産会社・管理会社)を選ぶことが、あなたの目的に適うのではないでしょうか?私は前に述べているマンション選択の重要な4要素の一つとして、売主・施工会社を挙げています。それに適うように制定されている、ここのマンション管理組合規約の条文を、以下に掲載します。
★第4章 用法(専有部分の貸与等)第21条
区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び付属規程に定める事項並びに総会の決議をその第三者に遵守させなければならない。(以下の2項省略)
4.第1項の当該第三者が公序良俗に反する一切の行為(覚醒剤、麻薬等にかかわる行為、売春、のみ行為等)を行った場合、又は当該専有部分及び建物を暴力団その他反社会的団体の組の事務所又は居宅として使用し、看板、代紋等の表示を室内外に掲示した場合、及び当該第三者が暴力団等と関係があることが判明した場合は、管理組合は区分所有者に対して当該専有部分及び建物の貸与等に関する契約の解除と明渡しを求めることができる。
★第5章 管理・第1節総則(区分所有者の責務)第22条:区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適性な管理を行うよう務めなければならない。
2.前項の適正な管理の実行を充実させるため区分所有者は、その専有部分及び建物を譲渡又は貸与する場合に暴力団組織その他反社会的団体及びその構成員・暴力団関係その他反社会的団体者等に譲渡又は貸与してはならない。
このように反社会的な人間を、強く排除することが可能なマンションだから、私はとても安心して購入しました。また、あなたの”マンション(その価値)は住人によって決まる”の見解には、私も理解できます。
でも、購入者は、誰が入居するか判らない状態で、その物件を購入するのです。だから、マンション管理規約等がよく整備されている一流不動産会社が売主である物件を選ぶべきしか、それを防御できる方策はないです。
私は、あなたの”住民で決まる”には全く納得できません。売主(不動産会社・管理会社)で決まると、私は強く思っています。
429: 入居済みさん 
[2012-11-03 17:11:55]
390です。

ちょっと見ない間に一気に流れてしまいましたが、400についてです。

(1)こういうことも出来たのでは?という一例として出したに過ぎませんし、今となっては遅いかもしれませんが初期に実施していれば案外これで解決したかもしれませんよ?

(2)断定は出来ませんね。そこは書き方が悪かったです。すみません。
しかし、(1)でセカンドさんが「それを読んでかえって逆上する恐れもあります」と書いていて、表現の緩い指摘でも逆上することを恐れるような方が、この掲示板見ていたら逆上だけじゃ済まないんじゃ無いかと思いますよ。
あと、「その賛同を得る為には、何も無駄ではなかったです」とセカンドさん自身は満足されているみたいですが、老婆心ながら私は一連の書き込みは普通に賛同してくれる人を敵に回していて、逆効果になっているような印象を受けました。

結局動議を出す方向みたいですが、この掲示板でネガティブキャンペーンを繰り広げなくても、内容が内容なので普通に賛同は得られたと思いますけどね。
432: 入居済みさん 
[2012-11-03 18:03:02]
>モーターのような音、ガタガタする音もすごくうるさくて迷惑
おかしいですね? 「構造は隣の住戸との間に遮音性、耐火性に効果のある、厚さ136mmの乾式耐火遮音壁を採用。
隣戸からの生活音を軽減するなどプライバシーに配慮しています。」
また[間仕切り壁]も居室と隣接するパイプスペース及び水まわり(浴室、ユーティリティ、トイレ)の壁は、プラスターボードを二重貼りにし、音が伝わりにくくなるよう配慮しています。
と説明を受けましたが、うちは静かです。
もしかしてうちの近所はセカンドMSで留守なのかな?
433: 住民より 
[2012-11-03 18:16:48]
おかしくはないでしょう。あなたの家が静かだからって、全部の住戸が静かだとは限らないでしょう。24時過ぎに音楽が聞こえてくるという書き込みした方だっていましたよね。

【一部テキストを削除しました。管理担当】
434: マンション住民さん 
[2012-11-03 20:24:47]
うちもドリルのような音が朝9時過ぎくらいから聞こえてきました。
平日は居ないのでわかりません。
そのドリル?は確かにうるさいです。
でも朝9時なら早朝ではないので許される時間帯か?
435: 住民より 
[2012-11-03 21:57:33]
聞こえてくるのは、ドリル?の音だけじゃないので、けっこう、うるさいです。毎朝聞こえる、モーター?のような(確定しているわけではないですが)こもったような音。勘弁してほしい。
441: マンション住民さん 
[2012-11-04 11:19:22]
最低限のルールは2F以外は守っていますでも騒音はどうしょうも有りません。
442: 匿名さん 
[2012-11-04 12:00:55]
その騒音って事実なら問題ですね。
リフォーム工事でなければ、一体何をやってるのか。
しっかり特定して断固たる抗議をしないと。

【一部テキストを削除しました。管理担当】
446: 匿名さん 
[2012-11-04 20:45:49]
やっぱし、セカンド・マンションさん出てこないと
勉強になりません、ぜひ騒音問題の法的根拠のお話聞かせて下さい。


448: 住民より 
[2012-11-04 21:25:46]
433です。音はうるさいけど、セカンドの資料丸写しの屁理屈なんか必要ない

【一部テキストを削除しました。管理担当】
449: 匿名さん 
[2012-11-04 21:26:56]
ゼネコンセカンドさん
洗濯物の干す場所に関して何かいい案ありますか?
451: セカンド・マンション住民 
[2012-11-04 21:49:33]
446さんにだけ、私の意見を述べます。
この騒音は、部屋の改修工事の為に発生していると、私は考えます。まず、この工事の関係書類「専有部分改修工事実施に関する承認願」が、理事長に提出されているか?正式な工事であるのか?理事長に速やかに確認するべきです。そして、それがない無届け工事なら、即刻中止勧告できます。
正式な改修工事でも、管理規約使用細則第6条4で、『理事長は、円満な共同生活を維持するため必要な条件を付与することができる。』とあります。だから、理事長にその騒音実体を訴えて、騒音の改善を申し込むべきです。
452: マンション住民さん 
[2012-11-04 22:03:46]
そうだよな承認願い→許可→住人への周知(期間・時間)があるはずだよな!
管理規約使用細則第6条4、見てみよう。

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