ブランズ大通公園【住民用】
No.181 |
by マンション住民さん 2012-09-23 19:59:57
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干しちゃいけないと思っていたけど、ベルコニーに干す器具付いているからいいのかな?
とも思う。 どうなんでしょう? |
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No.182 |
180・181さんへ ここのマンション管理規約の使用細則・第4条に禁止事項が記載されています。
それによると、バルコニーに関して生活上禁止されている制約は、 三・バルコニーの改造、出窓の新設、専有部分の増築を行うこと。 四・バルコニーに緊急時の避難の妨げになるような物品を放置し、又は工作物を設置すること。(以下省略) 五・バルコニーに落下又は飛散等により、他の居住者に迷惑をおよぼす可能性のある物品・ゴミを放置すること。 六・バルコニーにおいて火を使用すること、又、故意に水を流すこと。 七・洗濯物、布団等を専用の金物以外に干すこと。 だけです。又、管理規約第14条に区分所有者の専有使用権が規定されています。その使用権を有する項目に物干金物も含むと記載されています。 私はそのバルコニーに干された洗濯物を見てはいませんが、手摺に固定設置された専用の物干金物を利用して、飛散しないように洗濯バサミ等でしっかりと固定された洗濯物(注:美観上著しく不快な思いを抱かせ、他人が迷惑と思われる物は、組合で論議が必要だが)ならば、何ら問題はないです。 だから、他の住民がその洗濯物を干す行為に対して、とやかく不満や苦情を言えません。 |
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No.183 |
専用の干し竿ならOKなんですね。
大通から入っているから、景観条例 にも抵触しないのかな。 でも、見た目の印象はNGですね〜。 そのうち布団とか干さなければ良いのですが。 |
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No.185 |
マンション管理規約は引越しのときに仕舞いこんでしまった。
なので、182さんのようなかたに私は感謝しています。 わからないことは都度規約を調べてくださるようなので。 |
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No.189 |
182さんにおたずねいたします。
うちのお隣さん、遅い時間まで音楽をきいていて、24時過ぎてもうちに音が聞こえてくるのですが、規約には何か書かれてあるでしょうか? |
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No.190 |
24時を過ぎたら、音楽を聴いてはいけないと強制できないでしょう。音量の問題でしょ。そんなこと、いちいち182さんに聞かなくても小学生や中学生じゃないんだから、常識として判りきっていることじゃないんですか?ここに書き込みするほど迷惑かけられているのであれば、管理会社から注意してもらえばいいと思いますが、そんなに182さんに頼りたいんですか?それに24時過ぎまで音楽を聴いていると時間まで書いたことによって、当事者にはどの部屋の人が書き込みしたか、特定できてしまったと思いますけど。
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No.191 |
そうそう。管理規約を自分がしまいこんでしまったからって、大邸宅に引っ越したわけでもないのに見つけられないわけないと思います。なんにつけ、安易に人に調べさせるのではなく、自分で調べてみてそれでも判明しなかったら聞いてみるというのが大人ではないかと……。
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No.192 |
深夜大音量で音楽なんて、規約以前に常識の問題。
そんな人がいるとは… |
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No.193 |
大音量なんて書いてないじゃん(笑)
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No.194 |
音楽が悪いのではありません、
すべて乾式壁が悪いのです。 軽量化のためがまんください。 |
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No.195 |
確かに音楽を聴くのは悪いことではないけど、聴いている人の意識の問題よね。そんなに遅い時間だったら音量をしぼるとかするわよね、常識のある人だったら。壁のせいになんか、することじたいがおかしいと思う。
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No.196 |
189さんへ 御指名の182です。189さんが指摘する”お隣さんの遅い時間(深夜24時過ぎ)に聞こえてくる音楽”の騒音レベルがどの程度か?、私には判りません。しかし、マンション管理規約の使用細則の第3条に住民の注意事項が記載されています。
三 専有部分においては静穏を保ち、テレビ、ステレオ、楽器の音量等、他の居住者の迷惑とならないように注意すること。 四 早朝・深夜における掃除機・洗濯機の使用、及び入浴等は騒音により階下の居住者に迷惑をかけるので、やむを得ないときを除き行わないこと。 この事項は、住民が注意を払うべきとしているだけで、完全に禁止されているわけではなく、その事項に該当する隣人に対して、止めるようにする強制力はありません。 また、マンション購入契約時に渡された『重要事項説明書』の「22.ご契約時の注意事項(60)隣戸の騒音について」には、次のような但し書きがあります。 ”集合住宅においては、構造上、上下左右の隣接住戸の生活音を完全に防ぐことは困難であるため、子供の飛び跳ね、深夜もしくは早朝における排水、洗濯、掃除、ドアの開閉、ピアノ等楽器や音響器の使用等について、お互いに十分な配慮をするとともに、音の問題につきましては、当事者間で解決していただくこと。” だから、購入したマンション居住者は、その旨を同意して入居した訳ですから、”騒音トラブル”に関しては、販売及び管理会社は、何ら関与する意志はありません。当然のこと、マンション管理会社にその苦情を言っても、全く受け付けてもらえないです。 残念ながら、当事者間で解決するしか方策はないです。しかし、その騒音発生の原因が、隣人における乾式耐火遮音壁の破損(例:釘等の打ち込み)ならば、完全な管理規約違反になりますので、管理会社に是正処置を訴えることは可能です。 まずは、その音を発生している隣人に、このマンション管理規約の注意事項や乾式耐火遮音壁の取り扱い重要事項を懇切丁寧に説明して、深夜には音を出さないように、丁重に御願いすることしかありません。 このように真摯に説明すれば、一般常識のある人間ならば、納得して音を出すことを止めてくれると、私は思います。 189さんは、聞えてくる音がとても不快ならば、他人を当てにしないで、自分で率先して行動するしか、それを解決する道は開けてこないです。 |
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No.197 |
196さんへ。
ご回答をいただきましてありがとうございます。 ご質問させていただきました189です。 管理規約の抜粋を掲載していただきましてありがとうございます。 もしかすると、、、 音が、上下左右に聞こえていると気付いていらっしゃらないのかもしれません。 そのかたにとっては、それほど大きな音で聴いているつもりはないのかもしれません。 この掲示板をご覧になられて、気付いて下さったらと思います。 立地柄、外はうるさいと予想しておりました。 しかしながら、ほかのお部屋の音が伝わってくるのは予想外(想定外)でした。 とりあえず、このまま様子をみてみようと思います。 その他ご意見をいただきました方々にも感謝いたします。 ありがとうございました。 |
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No.198 |
196さんは管理会社に苦情を言っても全く受け付けてもらえないと書いていらっしゃいますが、そんなことはありません。騒音に限らず、音って上の部屋や隣の部屋の物音も、もちろん聞こえますが、下層階の部屋の音が壁面を伝って上の部屋に聞こえてくる事が非常に多いです。それは知り合いの大手建設会社の現場監督もそう言っています。自分が以前住んでいたマンションで朝早くから、何を作っているのか電動のドリルと鋸のような音が毎日すごくって辟易していたときに前記の理由で上の部屋とか隣の部屋とか、特定できないので、音のしている時間帯を毎日メモしておき、管理会社に連絡して(大京でしたが)各部屋のポストへ書面でいれてもらって、やっと収まった事がありました。憶測で、この部屋の人かもと話をしにいって、もし違った場合、住民の間に争いまでは起きないとは思いますが、しこりが残る場合だってありますよ。規約にはそういう記載があったとしても、何でもマニュアルどおりで切り捨てるのではなく、臨機応変に対応してくれるはずです。
197さんも、規約にあるからどうせだめかも…と決めつけず、一度東急コミュニティに連絡してみたらいかがですか?管理会社って、建物の管理しかやらないわけではないので、何でも相談して大丈夫だと思います。 |
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No.199 |
他室の音が気になるならマンションなんて買わず、田舎に一戸建てを建てればいいんですよ
(*´∀`*) |
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No.200 |
大通公園をセカンド・ハウスにすれば気にならないな。
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