ブランズ大通公園【住民用】
446:
匿名さん
[2012-11-04 20:45:49]
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448:
住民より
[2012-11-04 21:25:46]
433です。音はうるさいけど、セカンドの資料丸写しの屁理屈なんか必要ない
【一部テキストを削除しました。管理担当】 |
449:
匿名さん
[2012-11-04 21:26:56]
ゼネコンセカンドさん
洗濯物の干す場所に関して何かいい案ありますか? |
451:
セカンド・マンション住民
[2012-11-04 21:49:33]
446さんにだけ、私の意見を述べます。
この騒音は、部屋の改修工事の為に発生していると、私は考えます。まず、この工事の関係書類「専有部分改修工事実施に関する承認願」が、理事長に提出されているか?正式な工事であるのか?理事長に速やかに確認するべきです。そして、それがない無届け工事なら、即刻中止勧告できます。 正式な改修工事でも、管理規約使用細則第6条4で、『理事長は、円満な共同生活を維持するため必要な条件を付与することができる。』とあります。だから、理事長にその騒音実体を訴えて、騒音の改善を申し込むべきです。 |
452:
マンション住民さん
[2012-11-04 22:03:46]
そうだよな承認願い→許可→住人への周知(期間・時間)があるはずだよな!
管理規約使用細則第6条4、見てみよう。 |
454:
匿名さん
[2012-11-04 22:17:31]
壁に棚作るのも許可いるんかい?倒れないように木ねじで止めたり。
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458:
マンション住民さん
[2012-11-05 01:04:16]
キッチンの換気扇をつけると、それと連動して開く?リビングの換気口から風が強いときに冷たい空気が入ってきて困っています。何かいい予防策ないでしょうか。
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459:
入居済みさん
[2012-11-05 01:37:34]
458さん
換気口のふたを開けてみると、中に「ねじの回し具合で換気口の開く程度が変化する」つまみがあります。 このつまみを調整することで、ある程度寒い空気を防げます。 でもそのぶん、換気扇が回っているときに玄関のドアを開けようとすると、ドアが圧力でかなーり重たくなりますが・・・。 あと、今度の点検のときに、「何かいいアイディア無い?」と東急の人に聞いてみるのも良いかも知れません。 |
460:
セカンド・マンション住民
[2012-11-05 17:22:27]
454さんへ あなたの質問”壁に棚作るのも許可いるんかい?倒れないように木ねじで止めたり”で、言われている「壁」が、建物の主要構造部(建物の構造上不可欠な柱、壁及び梁をいう)及び、戸境壁及び内部廊下等との界壁(乾式耐火遮音壁)の場合は、釘打ち込みや木ビス止め等の行為は、その許可申請どころか、その行為自体が、完全に禁止されています。<注:使用細則第4条二の禁止事項・重要事項説明書23.その他の注意事項(32)に成文化>
だから、自分の住んでいる専有住戸の外廻り壁には、入居者は何も細工が出来ません。それが可能なのは、内部間仕切壁だけです。その壁に、単に棚を作ったり家具を固定するだけなら、その許可申請も要らず、何も問題ないです。 でも、図面でその部位を良く確認してから、その行為を行って下さい。 |
462:
入居済みさん
[2012-11-05 21:05:50]
乾式耐火遮音壁ってたしか壁のほとんどだよねそれは建物の主要構造部なの?
何も細工が出来ないの?壁が柔らかいからポスターピンで留めちゃった、時計もつけたし。 |
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463:
セカンド・マンション住民
[2012-11-05 22:17:56]
462さんへ 戸境壁は主要構造部ではないですが、耐火遮音壁の性能が、その壁の欠損により著しく低下するからビス止めは駄目なのです。
あなたはこのマンションを購入する際、販売代理の宅地建物取引主任者から『重要事項説明書23.その他の注意事項(32)戸境壁等について 本件建物の主要構造は鉄筋コンクリート造ですが、戸境壁及内部廊下等との界壁は、乾式耐火遮音壁となっていること。また、乾式耐火遮音壁は、破損等するとその性能が著しく低下するため、釘の打ち込み等をしないよう特に注意すること。』との説明はなかったですか?私の時には、その販売担当者からしっかりと注意の説明がありました。 だから、この戸境壁には絵などが掲示できるよう「ピクチャーレール」が設置されているのです。その遮音壁仕様等のボード厚を私はよく知りませんが、片面は15mm~21mmの石膏ボード二重張程度と考えられます。その差したピン長さが、30mm以上だと壁に貫通穴が生じているかも知れません。 今からでも遅くないですから、以後は絶対にビス止め等を、絶対にしないことです。自分の部屋の耐火遮音性能を、自分自身で落とすことは、全くの自傷行為です。 |
464:
入居済みさん
[2012-11-05 22:48:16]
私もその説明をききました。
そのときは「ひえ~。」と思いました。 でも住んでみたら、「新築の壁に傷をつけたくない!」という感覚になっていました。 今回の書き込みでそのことを思い出しましたけど。 |
465:
入居済みさん
[2012-11-06 20:28:08]
なっとく、どうりで騒音がきこえるはずです。
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466:
匿名さん
[2012-11-06 22:12:29]
やっぱりコンクリ壁が安心。
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467:
入居済みさん
[2012-11-06 22:57:07]
そして、この建物、寒くないですか?
もっと温かいと予想して引越ししてきましたが。 |
468:
匿名さん
[2012-11-07 02:05:21]
日陰なので、仕方がない。
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469:
入居済みさん
[2012-11-07 19:35:01]
私も思ってたより寒いなと感じていますが、上下左右の居住実態にも
大きく左右されるかと。 ウチはどうやら下の階の電気がついているのを見たことないので ハズレな予感です。 ただ、ライオンズに住んでる知人も暖房入れないと寒いと言っているので こんなもんなのかもしれません。 |
470:
セカンド・マンション住民
[2012-11-07 20:42:07]
463さんです。417さん”住んでない奴は事実上役員になれませんな”・418さん”それを踏まえて役員になるとか非現実的な事を言ってる”・420さん”セカンドのみなさんは輪番制では除外”の3コメントに関して、私の存念を述べます。
ここのマンション管理組合管理規約に、理事会の役員になれる資格が記載されています。 第3節役員(役員)第39条2.「理事及び監事は、ブランズ大通公園に現に居住する組合員(組合員が法人の場合には、その役員又は従業員)のうちから、総会で選任する。」 またその組合員とは、同規約第33条(組合員の資格)「組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。」 とあります。417さんの指摘は、ここに記載された「現に居住する」との附帯条件を、厳密に解釈してのことと思います。しかし、私はこの購入したマンションを賃貸には出しておらず、常時は住んでいませんが、月に一度は実際に生活(別荘みたいなもの)しています。また、この管理規約の括弧書きでは、会社の福利厚生か出張者用に利用している法人組織の内部関係者(注:その人が常時住んでいるとは全く考えられない)が、その資格者として認められています。 だから、”(常時)住んでいない奴は、役員になれない”には、決してならないです。 さらに、ここのマンション管理規約は、2011年7月27日に国土交通省が通達した「改正マンション標準管理規約の条項」が全く考慮されていないです。その改正では、住居を賃貸するなど自身では住んでいない組合員を理事会の役員に取り込めるように、『現に居住する』を削除しているのです。 ここの管理規約は、その改正条項を適切に加味したものではありません。だから、今後その条文を総会で改正する必要(現状では、賃貸した組合員は、役員にはなれない)もあると、今私は思っています。 そして、420さんの指摘の”セカンドのみなさん”の内、『賃貸している組合員のみなさんを除外する』が、正しい規約の判断になります。また、418さんの指摘している”非現実的な事を言ってる”は、全く当っていないと、私自身は強く確信しています。 |
471:
入居済みさん
[2012-11-07 21:01:11]
さすがですね、セカンド・マンションさんを「理事会の役員」に一票。
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472:
入居済みさん
[2012-11-07 21:38:18]
近くのヤマダ電機札幌本店が、また何やら改装工事を行っています。
たまに日用品や飲み物を買いにいくのですが、前回の改装工事で日用品コーナーが縮小してしまい、ちょっと残念でした。 店舗内にスーパーできないかなあ、できないだろうなあ(笑) |
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勉強になりません、ぜひ騒音問題の法的根拠のお話聞かせて下さい。