Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/226321/
引き続き行きましょう。
【スレッドのタイトルを一部編集致しました。H.24.6.25 管理担当】
[スレ作成日時]2012-06-24 23:56:01
新築分譲マンションの初代理事長に就任 Part2
No.102 |
by 匿名さん 2012-08-10 22:52:01
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削除依頼
うちの市では保健所が駆除する。
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No.103 |
>>97
弁護士は引き受けないと思うけど。 |
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No.104 |
>>97
駆除しなければもっとたくさんの被害が出ていた可能性がある。 駆除するのは管理者として当然の行為だから徹底的に争う。 そもそも負けるわけがないし、争点も含めてマンション内には 住民の発言から裁判の経緯まで全てを開示する。普通は住みにくくなるのは 訴えている方だろう。誰が見ても理不尽な訴訟。まさにタカリ行為。 管理組合が刺したわけではないので一切こちらから謝罪することはない。 相手がむちゃくちゃな言いがかりつけてすみませんでしたと 土下座しにくるまで徹底的にやるし、素直に謝ってきたら 許してやってもよい。 |
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No.107 |
成功報酬が見込めないわけだが、着手金いくらなら受けるんだろうね?
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No.109 |
金への執着か気の毒だね。
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No.110 |
変な案件なら弁護士会に懲戒請求する手があるよ。そういうリスクあるから変な案件は普通は受けないんだよ。
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No.112 |
掲示板に遺憾の意?
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No.115 |
この程度の話で懲戒請求したら笑われるだけ。
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No.117 |
民事の損害賠償請求で勝ち負けですか? 和解すると思いますがね。
管理組合に過失が完全に無いと言い切れますか? 結果、裁判するのでしたら、弁護士に相談したら? |
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No.118 |
理事長の、権限と義務、読み返したら。
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No.119 |
少なくとも過失責任について司法判断が出るだろう。それが判決でも和解でもどちらでもよい。
ただし慰謝料の支払いは管理組合費からの支出になるので総会決議が必要になるだろう。 管理組合に過失がないのに何故組合員の損害を賠償する必要があるのか?だ。 慰謝料の支払いは管理組合の公金からの支出だから。 |
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No.120 |
管理組合の過失は認められると思う。善管注意義務。蜂に刺されたのだから被害者は当然に管理者の共用部分の管理に過失ありとなるでしょう。管理者は思い上がって強権を発動する事は裁判官もみとめない。見舞い等して和解するべし。この管理者は公平性に欠けているのではないか。
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No.121 |
あなた法律の事、理解されてませんね、「過失が無い」と、あなたが決めるんですか?
判決まで裁判するのでしたら、裁判官が決めてくれますよ。 弁護士費用、裁判費用は勝ち負け関係無く、個々で負担ですよ。 その旨、管理規約にのってないですか。 |
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No.123 |
そんなバカな事するかね。
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No.124 |
釣りだってなんでわからんのか?ほんとにここはahoばかりだ。
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No.127 |
みらいだいらでしょ。いまの副理事長はたぶちゃんだよね。、背景にはたぶちゃんへの反感があったんだよ。たぶん。
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No.128 |
過失、有りますね。 素人判断はまずい。
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No.130 |
駆除は専門業者に頼むべきだったのでしょう。
殺虫剤もハチ用とかあるとおもうし。 背景にはたぶちゃんへの反感があるとおもう。 |
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No.131 |
ハエ、ゴキブリ用の殺虫剤を使っていたら過失があり、下記の殺虫剤なら過失はないかもしれない。
スズメバチに一番効く殺虫剤は? http://www.sc-engei.co.jp/guide/syo00535.html 「●ハチに特異的に作用する殺虫成分プラレトリンを使用しております」 ○実際に各種ピレスロイドをハチに対して実験し、「プラレトリン」が最もハチの駆除に適していることを確認している。 ○多くのピレスロイドは「ノック剤」(ノックダウン効果)と「キル剤」(死亡させる効果)に大別されるが、この「プラレトリン」はその両方を兼ね備えている数少ないピレスロイドで、ハチのような「早く、確実に駆除する」ことが求められる対象害虫に適している。 ○フタルスリンやレスメトリンは、ノックダウン効果が主体である。 ○「ハチや薬剤の特異的な作用メカニズム」の詳細はわかっていない。 ○これらの結果から、プラレトリンがスズメバチに「最も効果的」という判断をした。 |
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No.133 |
へー。つかったのかな?使ってなかったら明らかに過失かも。
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No.135 |
顔合わせたくないのが普通だと思うが。。。それに弁護士立てないと言い方次第で恐喝になりかねない。
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No.137 |
スズメバチ退治を 理事長 副理事長 菅理員 とでしたらしいが、普通は管理会社を通して専門の駆除業者にさせるが、スズメバチは危険ですが業者がくるまで刺激しなければ人に危害を与えることは稀ですよ。
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No.139 |
もっと安全に駆除出来たと推測できます、先に市や駆除業者等、専門家に依頼できたはず。
裁判しても、過失無いとは? 弁護士に依頼しているのなら、当然本人ではなく、その弁護士と話し合うのが常識ですよ。 |
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No.142 |
心配ないですよ、弁護士がちゃんとリードしますよ。
損害賠償請求の裁判なんか、法曹人の間での書類での議論のみ、当人同士も裁判所行かなくてOK。 管理組合は弁護士費用、裁判費用は判決に関係無く必要ですよ。(数十万円) |
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No.143 |
過失を認めない限り慰謝料の支払い義務はないと思う。
その過失を司法判断で最低するのが裁判だと思う。 |
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No.144 |
過失はありそうだよね。
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No.145 |
状況から判断すると初期対応に問題があります。137で説明した通りです。鉢を刺激した可能性が高いです。私は1人で何回も対応してきました。相手が赤ちゃんです。管理者の対応は不適切です。場所も場所です。蜂を刺激しています。
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No.146 |
ハチが赤ちゃんを刺すとどうなるの?死なないでしょ。後遺症あるのか?免疫機能が強化されて病気になりにくくなるかも。余談だが、福島の放射能はラジウム温泉と同じ効能がある。
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No.147 |
だから不法行為責任は訴える側に立証義務があるんだから、過失を立証しないと。
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No.148 |
素人が、能書きいらないですよ、弁護士に任せましょうね。
3~6ヶ月で、結果でますよ。 |
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No.149 |
管理組合が業務上の過失がないと思うなら、相手が弁護士だろうがはっきりと
「管理組合として業務上の過失はありません。 蜂に刺されたことはお見舞い申し上げます。 たまたま運がわるかったのですね。」 と言っておしまいだと思う。 それであせるのは相手の弁護士だ。これでは金取れないと。 そこで弁護士は次の一手を打ってくる。それを待てばいい。 その一手が提訴なら、管理組合として初めて弁護士を立てればいい。 |
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No.150 |
管理組合がこの時点で弁護士を立てると、弁護士同志の話し合いになる。
そうなると弁護士同士が妥協して手打ちする可能性がなきにしもあらず。 それはとりもなおさず「金銭的解決」である。 そうなると「管理組合に過失がないのになぜ管理組合費から示談金を払ったのか?」 と組合員から管理組合に対して損害賠償請求をされる恐れがある。 要するに公金の無駄使いである。管理組合費は誰の金か? |
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No.151 |
素人さん、裁判になるって言ってるでしょ、管理組合関係無いの。
裁判所で判決もらうんでしょ、素人は口だせないのよ。 |
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No.152 |
弁護士を依頼すると言う事は、裁判も当然考えての事でしょうね。
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No.153 |
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No.154 |
裁判でも管理組合は負けないと思うよ。
原告が管理組合の業務上過失を立証できないから。 前のレス見ると、管理組合は注意喚起等必要な措置をとってから緊急駆除してる。 例えば、前から蜂の巣があったのにほっといたとかじゃない。 突然蜂の巣が出来たって書いてある。しかも住民からの通報に即座に対応している。 |
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No.155 |
151は素人。
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No.156 |
みらいだいらではないのか?
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No.157 |
裁判にならんだろう。だから弁護士立てて慰謝料早く取ってしまえの考えだろう。
むしろ弁護士立てた相手方があせってるはずだ。長引けば慰謝料とれなくなる。 |
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No.158 |
ハイハイ、素人さん、解説はいいですから、結果出てからね。
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No.159 |
ということで、相手の弁護士は無視でOK?
「金ほしかったらさっさと訴えろ!」だろう。 |
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No.160 |
Q:
蜂に刺された! この場合は損害賠償とか払わなくてはいけないのでしょうか? 例えば、家の玄関近くに蜂の巣があり、たまたま人がきて刺されてしまった場合 医療費や慰謝料など払わなくてはいけないのでしょうか? A: 来客が刺される可能性を把握していながら作為的に放置した場合、賠償請求の対象となる可能性はあります。 ただし、巣のことを全く知らなかった場合や、「客を玄関に近づけず迂回させる」など具体的な対策を施していて、客自身の不注意で刺された場合にはその限りではありません。 |
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No.161 |
理事長 副理事長 菅理員が駆除したと言っているでしょう。スズメバチは危険だからプロが対応することは当たり前。素人が刺激するとところ構わず襲ってくる。管理に携わる管理者が駆除方法の常識を知らないのは善管注意義務違反になる。3人で対応しただけ蜂に刺激を与えることになる。私は1人で静かに見守りながら監視しながら刺激しないでプロの到着をまつ。3人は多過ぎる。管理の実務になる。
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No.162 |
管理者は裁判になると知らなければ(知識)いけない地位にある事を認識してください。スズメバチの駆除方法について。
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No.163 |
蜂と書いてあるだけで、スズメ蜂とは書いてない。
スズメ蜂だと素人では駆除は危ない。当然専門業者に任せるしかない。 蜜蜂だったのかも。 |
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No.164 |
前のレス読むと管理組合の2人は出入りの多いところに歩哨として立ってたと書いてあった。
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No.165 |
126の写真をみればはっきりしている。スズメバチの巣。素人でもわかる。
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No.166 |
たぶん無過失責任を突いてくるだろう
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No.167 |
蜂の巣は建物の付属物といえる
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No.168 |
717条は無過失責任だよ。
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) 第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。 3 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。 (動物の占有者等の責任) 第718条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。 2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。 |
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No.169 |
>>168
適切な管理というのは、発見後速やかに撤去等の対応を行うことであって、 放置したわけでもない今回のケースに適用されないことくらいは理解できるな? 法律の条文コピペする段階から、自分なりに理解する段階までもっと勉強して成長しなさい。 |
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No.170 |
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No.171 |
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No.172 |
>>170
専門業者に頼むのが適切である。わからんのか! |
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No.173 |
わかんないね。
本当に適切だったかは裁判で明らかになるだろう。 当然、お前の主張が間違っていることもそこで明らかになるし、 そうしたら謝罪に来るんだよね。 |
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No.174 |
まあ、ド素人は専門業者ってだけで信奉しちゃってるみたいだけど
業者にもピンキリあるし、ベテランの業者でも駆除中に刺されることは 日常茶飯事。近くに人がいたら絶対刺されない保証なんかないってことが 理解できないのだろうね。あきれたもんだ。 こういうひとばかりだと、誰も理事なんかやらなくなるし むしろ理事として仕事しない人ばかりだったらこの蜂の巣は ずっとそのままになってたことでしょうよ(呆)。 |
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No.175 |
原告の主張が一部認容される可能性があるだろうな。管理組合にとっては示談で済ませたほうが安くあがる可能性もあるだろう。
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No.176 |
原告は周辺の専門業者の実績なども主張、立証していくだろう。被告はしりませんでしたというのだろうな。
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No.177 |
管理組合側は、周辺の専門業者の実績など知りませんでした、っていうしかないでしょうね。
本当に知らなかったわけだから(笑) では、知らなかったことが過失じゃないのかと問われた場合、わたしはド素人ですから!というんだろうなあ。 でも、駆除しようとしたのは危険だからでしょ?と問われ、それは常識ですというんだろうね。 |
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No.178 |
>>173とか
わかんないですぅ!って言いそうである(苦笑) |
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No.179 |
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No.180 |
そんなにいじめてやりなさんなよ。
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No.181 |
今回の件で管理組合が折れたら、今後例えば雨でぬれた共用廊下で滑って転んで怪我したら、管理組合は住民から治療費や慰謝料を請求されるだろう。
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No.182 |
自分で原発に行った菅さん思い出しました。
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No.184 |
>>181
ほんとに知らないみたいだけど、保険に入ってるから平気だよ。(苦笑) |
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No.185 |
ほっておくというより管理組合は指示だけするべきなのだ。
契約上は管理会社が対応すべきことだ。 |
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No.186 |
なるほど。管理会社に任せるべきだった!という点が過失認定されるかもしれませんね。
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No.187 |
民法717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)の損害賠償責任は、保険に入ってますよ。
だから、蜂の巣はほっといても、責任は担保されてたんだよ。 |
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No.188 |
じゃあなんで、理事長は自ら駆除しようとしたんだろう。
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No.189 |
恐らく、原告は、「年寄りの冷や水(としよりのひやみず)」を主張するでしょう。
■意 味: 老人が冷水を飲んだり浴びたりするような、年齢に不相応な危ない行為や差し出た振る舞いをすることのたとえ。 |
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No.190 |
ありゃま。結局、そこですか?
でも、福島には行って欲しいですよね。(爆笑) |
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No.191 |
この理事長は出しゃばりで人気者になりたいだけ。私のマンションの理事長も菅理員の仕事までしている。管理員はいますが、楽だとよろこんでもいない。なぜか、クレームが出ると菅理員や管理会社のせいにしてにげる。管理員は業務妨害と言って理事長ともめている。理事長としての見識と知識は身に着けてほしいよな。理事長は良い人間、菅理員は悪い菅理員になる、トラブルになると、菅理員のせいにする。菅理員は退職届を出したと聞く。蜂の巣を除去する姿を人気取りを狙ったとみる。管理者の仕事ではない。
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No.193 |
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No.195 |
だから、相手さんは、「訴えてやる」と言って、弁護士頼んだんですよね。
こんなケース弁護士も、はなから提訴しませんよ、話し合いに応じなければ提訴するでしょう。 また、「話し合いに応じない」事自体、裁判ではマイナス要因ですよ、おだいじに。 |
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No.197 |
そうですね、でも逃げる事はできませんよ、あいてさんは
「弁護士を立てて「謝罪と慰謝料請求」を文書で通知してきた、」と、相手はアクション起こしてますよね。 その通知への回答(謝らない、金は払わない等)じたいが、話し合いです、無視や放置はいけませんね。 民事ですし、同じ住民、もっと誠意をもって対応しなよ。 あかんぼうの、見舞いくらい行ったほうが良いのでは? |
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No.198 |
赤ちゃんをハチに刺された区分所有者が弁護士を代理人として、損害賠償を要求してきた。とあるが、それくらいの事で弁護士に依頼するだろうか、本当は理事長の不法行為の証拠を隠しているケースもかんがえられる。この手の案件はふたを開くととんでもない事件だったりする。つまり原告は永い間の怨念みたいのがあって小手調べにこの機会を逃すまいと打って出たのではないか、おそらくその件は弁護士にも説明はしていない。マンションの内部の事件は用意周到に仕掛けてくる住民が居るので管理にたずさわる管理者は規約、契約等は一とうり勉強しておいた方が良い。
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No.199 |
>>つまり原告は永い間の怨念みたいのがあって小手調べにこの機会を逃すまいと打って出たのではないか、おそらくその件は弁護士にも説明はしていない。
おお!よくわかってらっしゃいますね!私は全部、弁護士に言ってますけどね。いま理事長やってますけど、攻撃されたら、反撃材料やまほどありますよ。 |