Part1
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引き続き行きましょう。
【スレッドのタイトルを一部編集致しました。H.24.6.25 管理担当】
[スレ作成日時]2012-06-24 23:56:01
新築分譲マンションの初代理事長に就任 Part2
139:
匿名さん
[2012-08-12 18:27:50]
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142:
匿名さん
[2012-08-12 19:05:16]
心配ないですよ、弁護士がちゃんとリードしますよ。
損害賠償請求の裁判なんか、法曹人の間での書類での議論のみ、当人同士も裁判所行かなくてOK。 管理組合は弁護士費用、裁判費用は判決に関係無く必要ですよ。(数十万円) |
143:
匿名さん
[2012-08-12 19:55:38]
過失を認めない限り慰謝料の支払い義務はないと思う。
その過失を司法判断で最低するのが裁判だと思う。 |
144:
匿名さん
[2012-08-12 20:04:28]
過失はありそうだよね。
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145:
匿名さん
[2012-08-12 20:23:00]
状況から判断すると初期対応に問題があります。137で説明した通りです。鉢を刺激した可能性が高いです。私は1人で何回も対応してきました。相手が赤ちゃんです。管理者の対応は不適切です。場所も場所です。蜂を刺激しています。
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146:
匿名さん
[2012-08-12 20:34:25]
ハチが赤ちゃんを刺すとどうなるの?死なないでしょ。後遺症あるのか?免疫機能が強化されて病気になりにくくなるかも。余談だが、福島の放射能はラジウム温泉と同じ効能がある。
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147:
匿名さん
[2012-08-12 20:42:31]
だから不法行為責任は訴える側に立証義務があるんだから、過失を立証しないと。
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148:
匿名さん
[2012-08-12 20:50:23]
素人が、能書きいらないですよ、弁護士に任せましょうね。
3~6ヶ月で、結果でますよ。 |
149:
匿名さん
[2012-08-12 21:06:49]
管理組合が業務上の過失がないと思うなら、相手が弁護士だろうがはっきりと
「管理組合として業務上の過失はありません。 蜂に刺されたことはお見舞い申し上げます。 たまたま運がわるかったのですね。」 と言っておしまいだと思う。 それであせるのは相手の弁護士だ。これでは金取れないと。 そこで弁護士は次の一手を打ってくる。それを待てばいい。 その一手が提訴なら、管理組合として初めて弁護士を立てればいい。 |
150:
匿名さん
[2012-08-12 21:10:59]
管理組合がこの時点で弁護士を立てると、弁護士同志の話し合いになる。
そうなると弁護士同士が妥協して手打ちする可能性がなきにしもあらず。 それはとりもなおさず「金銭的解決」である。 そうなると「管理組合に過失がないのになぜ管理組合費から示談金を払ったのか?」 と組合員から管理組合に対して損害賠償請求をされる恐れがある。 要するに公金の無駄使いである。管理組合費は誰の金か? |
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151:
匿名さん
[2012-08-12 21:12:01]
素人さん、裁判になるって言ってるでしょ、管理組合関係無いの。
裁判所で判決もらうんでしょ、素人は口だせないのよ。 |
152:
匿名さん
[2012-08-12 21:25:29]
弁護士を依頼すると言う事は、裁判も当然考えての事でしょうね。
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153:
匿名さん
[2012-08-12 21:30:25]
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154:
匿名さん
[2012-08-12 21:40:40]
裁判でも管理組合は負けないと思うよ。
原告が管理組合の業務上過失を立証できないから。 前のレス見ると、管理組合は注意喚起等必要な措置をとってから緊急駆除してる。 例えば、前から蜂の巣があったのにほっといたとかじゃない。 突然蜂の巣が出来たって書いてある。しかも住民からの通報に即座に対応している。 |
155:
匿名さん
[2012-08-12 21:42:35]
151は素人。
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156:
匿名さん
[2012-08-12 21:43:00]
みらいだいらではないのか?
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157:
匿名さん
[2012-08-12 21:43:43]
裁判にならんだろう。だから弁護士立てて慰謝料早く取ってしまえの考えだろう。
むしろ弁護士立てた相手方があせってるはずだ。長引けば慰謝料とれなくなる。 |
158:
匿名さん
[2012-08-12 21:45:24]
ハイハイ、素人さん、解説はいいですから、結果出てからね。
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159:
匿名さん
[2012-08-12 21:58:55]
ということで、相手の弁護士は無視でOK?
「金ほしかったらさっさと訴えろ!」だろう。 |
160:
匿名さん
[2012-08-12 22:16:45]
Q:
蜂に刺された! この場合は損害賠償とか払わなくてはいけないのでしょうか? 例えば、家の玄関近くに蜂の巣があり、たまたま人がきて刺されてしまった場合 医療費や慰謝料など払わなくてはいけないのでしょうか? A: 来客が刺される可能性を把握していながら作為的に放置した場合、賠償請求の対象となる可能性はあります。 ただし、巣のことを全く知らなかった場合や、「客を玄関に近づけず迂回させる」など具体的な対策を施していて、客自身の不注意で刺された場合にはその限りではありません。 |
裁判しても、過失無いとは?
弁護士に依頼しているのなら、当然本人ではなく、その弁護士と話し合うのが常識ですよ。