管理組合・管理会社・理事会「防火管理者の責任と消防設備(消火設備)の点検についてpart2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-12-17 15:34:29
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前スレが1000件を越えていたため
こちらに新しくパート2を作ってみました。
引き続き、防火管理者の責任と消防設備(消火設備)の点検について
話しましょう。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/88458/

[スレ作成日時]2012-06-19 10:22:55

 
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防火管理者の責任と消防設備(消火設備)の点検についてpart2

46: 匿名さん 
[2012-07-10 21:48:06]
>>43
消防署に理事長名で防火管理ついて、『消防計画』を提出していることを考えたことあるの?
47: 住まいに詳しい人 
[2012-07-10 21:59:44]
>>45
問題ありません。
48: 匿名さん 
[2012-07-11 11:32:16]
>廊下(玄関先)に蚊取線香は防火管理的に問題あるのでしょうか?

廊下は歩行が目的で、香取線香を置く場所ではありません。使用法の規定に違反しますので撤去指示が出来ます。
49: 匿名さん 
[2012-07-11 15:00:38]
>消防署に理事長名で防火管理ついて、『消防計画』を提出していることを考えたことあるの?

考えた事ないね。でもそれは防火管理者名だぜ。
50: 匿名さん 
[2012-07-11 15:09:47]
権原を有する者は、
政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、
を行なわせなければならない。
51: 匿名さん 
[2012-07-11 16:26:14]
そりゃそうだ。無資格な理事長名の防災計画等を受け付ける消防署はない。
52: 匿名さん 
[2012-07-12 00:02:13]
消防計画の届出者は、管理権原者である理事長だよ。
勉強が足りない。
53: 匿名さん 
[2012-07-16 15:29:31]
消防計画も、消防設備点検結果報告も、消防訓練についても
理事長名で出すよ。
54: 匿名さん 
[2012-07-16 19:47:47]
>消防計画の届出者は、管理権原者である理事長だよ。

消防法を読んで御覧。
55: 匿名さん 
[2012-07-16 20:30:41]
居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、
政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、
当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他
防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。
56: 匿名さん 
[2012-07-16 21:00:10]
↓こちらをどうぞ!

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/drs/ss/127.pdf
57: 匿名 
[2012-07-18 17:33:19]
みんなおもろいことをいっているなぁ
俺は点検会社だけど、扉は毎回点検のたびにやってるよ。ただ、外部試験はニッタ○はやっても意味がない。何故かって、不作動はわからんのだよ。ホーチ○のみ意味があるってことだ。
58: 匿名さん 
[2012-07-18 20:53:13]
>消防計画の届出者は、管理権原者である理事長だよ。

間違ってたね。
メインは防火管理者で権原者は付け足し程度で罰する時だけ相手にされる役目だよ。
59: 匿名さん 
[2012-07-18 20:57:16]
お前さん

面白いやつだな。会社に例えたら、
管理権原者=社長
防火管理者=中間管理職(総務課長ぐらいか?)

メインは課長さんかい?
60: 匿名さん 
[2012-07-19 09:32:13]
消防署は消防法でその逆しか見ていないのに未気がつかないの?
61: 匿名さん 
[2012-07-19 16:25:43]
玄関前にゴチャゴチャと物を置きっぱなしの世帯が何件かあります。
人は通れるものの崩れたら廊下を塞ぐ可能性があります。
防火管理者は注意しないといけませんか?
また、何か有ったら責任がかかるのでしょうか?
62: 匿名さん 
[2012-07-19 17:40:04]
>防火管理者は注意しないといけませんか?
何の権原もありません。
>また、何か有ったら責任がかかるのでしょうか?
物の所有者の責任。
63: 匿名さん 
[2012-07-19 20:00:51]
60
消防署は官僚だぞ。エライ奴の判子しかみてねーよ!
64: 匿名さん 
[2012-07-28 01:04:31]
バルコニーのヨシズぐらいならいいよね。
すぐどけられるから。
65: 匿名さん 
[2012-07-28 09:26:19]
第21条
敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。
ただし、バルコニー等の管理のうち、 通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。

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