管理組合・管理会社・理事会「なぜ人は理事を受けたがらないのか。」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-02-23 11:26:55
 

そんなに負担としては大したことないのに、その嫌がり様ったら凄い。
理事メンバーがやっと決まっても理事長の押し付け会い。終いにはジャンケンで
負けたのが理事長とか別に理事長は罰ゲームじゃないんですけど。

そんなに嫌なもんなんですかね。

[スレ作成日時]2012-06-06 10:06:28

 
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なぜ人は理事を受けたがらないのか。

864: 匿名さん 
[2015-01-29 21:19:13]
全てが輪番制を取り入れているわけではないからね。
865: 匿名さん 
[2015-01-29 23:33:15]
本来は推薦が良いと思いますが、マンションではなかなか難しいですね。
ただ原則輪番制でも、専門知識や資格取得者は留任をお願いする場合があります。
866: 匿名さん 
[2015-01-30 08:33:37]
大した問題では無いのに、民度と言うには悲しいね。
867: 匿名さん 
[2015-01-30 10:24:18]
理事は基本的には、2年交替の輪番制がいいのです。
そうすることによって、できるだけ多くの者が管理組合という
ものを理解することになりますから。
但し、輪番制だと、年度によっては、能力の差がでてき、管理が
難しいこともでてきます。
そのカバー策としては、一部立候補制・推薦制を取り入れたら
いいと思っています。
うちは、現在その方法を取り入れていますが、順調に推移しています。
868: 匿名さん 
[2015-01-30 13:46:10]
>理事は基本的には、2年交替の輪番制がいいのです。

強制的な押付けの輪番制は区分所有法違反でその規約・細則は無効です。
869: 匿名さん 
[2015-01-30 18:54:26]
>868
強制的な押付けの輪番制は区分所有法のどの部分に違反するのか教えて下さい。
870: 匿名さん 
[2015-01-30 19:22:01]
(選任及び解任)
第二十五条  区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2  管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
871: 匿名さん 
[2015-01-30 19:23:38]
8  第二十五条の規定は、理事に準用する。
872: 匿名さん 
[2015-01-30 19:31:55]
869だけど、870と871は俺への回答だとして

> 規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて

規約に輪番制とか何年度は何号室と定まっていれば問題無いのでは?
873: 匿名さん 
[2015-01-30 21:26:56]
そうです。問題ありません。
874: 匿名さん 
[2015-01-31 10:48:36]
選ぶのと押し付けるのとでは全く違います。
当人に拒否権があるなしです。
875: 匿名さん 
[2015-01-31 12:13:45]
拒否権があっても実際に拒否すると避難されるのです。
だから、拒否しないで会議を欠席し続ける理事が賢い!
876: 匿名さん 
[2015-01-31 12:24:57]
避難は批難の間違いだろうよ。頑張って!
877: 匿名さん 
[2015-01-31 12:28:04]
役員候補案を作るのは理事会ですから、この段階で本人の同意を得る努力をするのが一般です。
878: 匿名さん 
[2015-01-31 13:14:17]
管理人と理事の思いどうりになりそうなヘラヘラしてる住民が利用される。
飲食店経営者とか商売人は辛いよね。
879: 匿名さん 
[2015-02-02 08:46:51]
輪番制、個人のリスクを含めるマンション保険の採用、共有部分の修理費で専有部分の修理を、自治会費を管理費から支払わせるなどなど全ては同じ根っ子の公金のたかり主義にほかならない。
880: 匿名さん 
[2015-02-02 09:27:02]
>879
輪番制は、マンションの管理は全員でするのが基本だよ。
総合保険の個人賠償特約は、保険に加入していない者が、階下に漏水を
させたときのため。住民同士のトラブル防止も含めて。
専有部分の給排水管の更新工事は、いずれ経年劣化は必ずやってくるための
対応策と工事費及び工事の負担を一度で済ませるため。
自治会費は管理費から支払うのではなく、口座を一時的に活用するだけのこと。
経費の支払いは管理組合からだろうが、各人からだろうが、同じ住民が負担したもの
には変わらない。
修繕積立金は、読んで字のごとく、みんなの積立金なんだよ。
881: 匿名さん 
[2015-02-02 10:43:00]
>修繕積立金は、読んで字のごとく、みんなの積立金なんだよ。

マンション管理組合の公金はすべてその使用には条件があることを理解できていない、公金たかり主義です。
882: 匿名さん 
[2015-02-02 15:23:39]
悪魔が友達の顔でウブな若者に手招きしているよ。
偽善者の洗脳声がけ運動には気を付けて。
883: 匿名さん 
[2015-02-02 20:59:41]
>総合保険の個人賠償特約は、保険に加入していない者が、階下に漏水をさせたときのため。住民同士のトラブル防止も含めて。
実際は管理会社の担当者のトラブル処理の負担軽減のため。
もめ始めると収拾がつかない。

>専有部分の給排水管の更新工事は、いずれ経年劣化は必ずやってくるための対応策と工事費及び工事の負担を一度で済ませるため。
対応策の部分はOK。負担は、組合でしてはNG

>自治会費は管理費から支払うのではなく、口座を一時的に活用するだけのこと。
OK
目的外行為だという輩で、「コミュニケーション条項の違法性に反論できた者はいない。」
「徴収」の意味が理解できていない。


>経費の支払いは管理組合からだろうが、各人からだろうが、同じ住民が負担したものには変わらない。
NG
組合で同時に工事をするのはOKだが、専有部分の費用は個人負担とすべき。
判例があったんじゃないかな
なくても
積立金の負担率と、専有部分の工事費用の割合は一致しないから、不公平が生じる。
884: 匿名さん 
[2015-02-02 22:01:49]
>883さん
専有部分の給排水管の工事を管理組合としてやるのは、オーケーという
判例が出ていますよ。
ただ、早くやった者への対応は考えなければいけないでしょうね。
工事負担については、専有部分の床面積比を考慮します。
積立金もそれに沿って大きい部屋は負担率がたかいですから。
885: 匿名くん 
[2015-02-02 22:20:07]
>>884
>工事負担については、専有部分の床面積比を考慮します。
>積立金もそれに沿って大きい部屋は負担率がたかいですから。

権利能力なき社団である管理組合の財産について、各区分所有者は持分がありますか?
886: 匿名さん 
[2015-02-03 08:57:31]
>専有部分の給排水管の工事を管理組合としてやるのは、オーケーという判例が出ていますよ。

間違い。最高裁判例は専有部分の配管が階下の天井裏に突き抜けている時のみ共用部分として修理可能だと。
887: 匿名さん 
[2015-02-03 09:02:46]
>886さん
その判例をいっているんじゃないですよ。それは当然です。
共用部分の工事と一緒にやるのに、積立金が使えるかという経費負担のことをいっているのです。
旧住金の貸し出しでも、専有部分の給排水管については貸し出し条件に
適いますからね。
888: 匿名さん 
[2015-02-03 10:56:40]
うそは書かないこと。
889: 匿名さん 
[2015-02-03 12:20:08]
(修繕積立金)
第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する 経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建替え決議」という。)又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であ っても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下本項において 「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合(以下「建替組合」 という。)の設立の認可又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認 可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場 合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合 の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限 度として、修繕積立金を取り崩すことができる。
3 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕 積立金をもってその償還に充てることができる。
4 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。
890: 匿名さん 
[2015-02-03 12:29:51]
【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】
891: 匿名さん 
[2015-02-03 12:30:37]
【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】
892: 匿名さん 
[2015-02-04 10:56:38]
下級審の裁判例はいつひっくり返るか分かりません。
このような事をつまみ食いと言い、不勉強の典型です。
893: 匿名さん 
[2015-02-04 11:08:43]
しかし、裁判官は参考にはするよ。
894: 匿名くん 
[2015-02-04 11:16:06]
>>893
>しかし、裁判官は参考にはするよ。

>>890 について、
裁判所(正しくは、東京地裁ですね)は、客観的な利益衡量の観点から
原告(特定の区分所有者)の予備的請求を認めたものであり、
この裁判例をもって、管理組合が専有部分の工事費を支払うことが
できると解釈してしまうことは短絡的すぎます。
895: 匿名さん 
[2015-02-04 11:17:08]
判例は判例だよ 素人がケチ付けられる事じゃないし
896: 匿名さん 
[2015-02-04 12:15:14]
費用的に公平が保てるならそれで 良いじゃぁ~ないのぉ~

そのマンションの規約に前出の21条がもりこまれてるなら 良いじゃぁ~ないのぉ~
897: 匿名さん 
[2015-02-04 13:15:03]
現行制度は最高裁判所の判例につきその変更は慎重な手続きを設けて、容易に変更が出来ないようにしており、またこれに反する下級審の裁判があったときには法令解釈の違背があるとして取り消すことができる。
法令の安定的な解釈と事件を通しての事後的な法令解釈の統一を図るためであり、最高裁判所の判例には後の裁判所の判断に対し拘束力があるものと解釈されている
898: 匿名さん 
[2015-02-05 12:41:21]
>判例は判例だよ 素人がケチ付けられる事じゃないし

判例と裁判例は違うことを勉強しましょう。
899: Mr.反例 
[2015-02-07 03:52:45]
判例 凡例 反例 范蠡
判例は判例だよ
ここにも判例お宅が参上!
うちのマンションにもおるおる半霊お宅。
お元気ですかー
900: 暇入 
[2015-02-07 08:59:47]
上古棄却の場合はどうなるの?
901: 匿名さん 
[2015-02-07 14:21:58]
>ここにも判例お宅が参上!
ここにも唯我独尊が参上!
902: 匿名さん 
[2015-02-07 14:32:03]
>判例と裁判例は違うことを勉強しましょう。

なにが違うのかおせーて ぼく むちなの
903: 匿名さん 
[2015-02-08 11:02:44]
最高裁の裁判例のみを判例と言う。
904: 匿名さん 
[2015-02-08 12:32:27]
アホくさ 管理組合関連で最高裁まで争うマヌケ そうははおらんな
905: 匿名さん 
[2015-02-08 12:57:59]
その判例をもとに自治会長らがワーワー騒いでたみたいだけど。。。。
迷惑な。。。
906: 匿名さん 
[2015-02-08 17:25:39]
>アホくさ 管理組合関連で最高裁まで争うマヌケ そうははおらんな

逃げ口上ですね。
判例以外はいつでもひっくり返ることあるべしを覚えておこうね。無知なぼくちゃん!
907: 匿名さん 
[2015-02-08 18:06:05]

誰でも知ってる事を自慢げに?  おたく恥ずかしいよ

ぼくむちなの とかいわれて  からかわてるの気付かないの? 笑 
908: 匿名さん 
[2015-02-09 13:41:31]
からかわれてもかっかしないよ。ぼくちゃん。
下級裁判例を知識にするなんて無駄なことはしないことね。
909: 匿名さん 
[2015-02-09 13:44:45]
もう裁判例は削除されているし、どこの裁判例で内容は
どうだったのかは分からないので、この話しは終わったんじゃないの。
910: 匿名さん 
[2015-02-09 14:40:44]
>908
おたくよほど知能低いの?

わたしNo.907だけど、みていて面白いからお宅がからかわれてること教えてあげたのに。
下級裁判例が云々とか、可笑しなこと書かないよ、だからからかわれるんですよ。 笑 
911: 匿名さん 
[2015-02-09 18:11:38]
あーらら、こんなことになるから誰も理事受けなくなるのよね。
金持ち喧嘩せず!
団地諸君!年金を頼りに仲良く暮らしなさい。
蓄えも底がつき年金暮らしではシルバーマンションも買えないのですから、支え合って団地を守りなさーい。
912: 匿名さん 
[2015-02-12 08:39:38]
マンション管理組合の基本は区分所有法です。
裁判例は法律ではありませんので区分所有法を勉強しましょう。
913: 匿名くん 
[2015-02-12 11:28:50]
>>903
>最高裁の裁判例のみを判例と言う。

最高裁の判例があれば、それが判例であるのは当然として、
最高裁の判例がない場合、上告はどうなるのか?

民事訴訟法第318条(上告受理の申立て)第1項では、
「上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。」
と規定している。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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