管理組合・管理会社・理事会「なぜ人は理事を受けたがらないのか。」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-02-23 11:26:55
 

そんなに負担としては大したことないのに、その嫌がり様ったら凄い。
理事メンバーがやっと決まっても理事長の押し付け会い。終いにはジャンケンで
負けたのが理事長とか別に理事長は罰ゲームじゃないんですけど。

そんなに嫌なもんなんですかね。

[スレ作成日時]2012-06-06 10:06:28

 
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なぜ人は理事を受けたがらないのか。

838: 匿名さん 
[2015-01-26 12:05:12]
タワーマンションは良いですね
人は人でお付き合いもスマートです。
普通の分譲におりました時は社宅化現象が起き、主婦の中にボスが居たり、子分がいたり、子分になりたくてボスに媚びてる主婦が居たりと、なんとも滑稽でした。
理事のお行儀も以前のところとは少し違うと感じます。

839: 匿名さん 
[2015-01-26 14:35:51]
タワーマンションはマンション内の格差が凄いですよ。
わざわざタワーマンションの低層階を買う見栄っ張りの貧乏人から、高層階を買う高所得層まで様々な人がいますから。
何か決めるにせよ中々まとまらない。
ただ、タワー以外で億ション以外の一般マンションは客層が悪く市営住宅並の民度です。
黙って戸建てにしたほうがいい。
マンションの担当フロントに住居聞いてみてください。
ほとんどが戸建てか賃貸ですよ。
うちの会社の社員は分譲マンション購入した人は1人もいません。
840: 匿名さん 
[2015-01-26 17:05:13]
今、「マグニチュード7級の首都直下型地震が発生する確率は4年以内に70%」と、東京大学地震研究所、平田教授らの研究結果による発表が、東京と周辺の人々を恐がらせています。今まで政府の地震調査研究推進本部では発生確率が「30年以内に70%」であったのですが、東日本大震災によって、地震の発生リスクが大幅に高まってしまったということになります。
ところで、「湾岸タワーマンション」が建つ土地は、一般的に大地震が起きたときに被害が大きいとされる「川に挟まれた場所」や「谷底低地」、また、かつて「沼や池」だったところでもない、ずばり、かつて「海」だった場所です。
自然的には海であったところを人間が埋め立て、宅地化し、そこに「超高層」という、今まで長い間、人が住まいとして暮らしていた高さをはるかに超える高さの建物を建てて住んでいるわけです。
この湾岸タワーマンションは、もし、首都直下地震が起きたときは、どうなってしまうのでしょうか?
よく、デペロッパーなどの売り手は「杭を100m近く打ってあるから安心です」といった説明をしますが、それはあくまでも計算上、机上で問題がないというだけで、実は未だ東京は「震度6以上」の揺れでこれだけ深い杭を打ち込んだマンションにどれだけの負荷がかかるのかは経験していないため、「未確認」なのです。計算の前提になっている以外の地震がこないと言い切れないため、誰も100%大丈夫とは言えません。「自然の猛威」がすべて人間の計算、想定通りにいかないことは、東日本大震災や他の様々な災害で周知の通りです。
841: 匿名さん 
[2015-01-26 17:27:32]
4年以内に70%以上の確率の巨大地震が、首都圏に起きたら、怖いの一言。
842: 匿名さん 
[2015-01-26 19:41:38]
いいえ、残りの30%に掛ければ済むことですよ。
843: 匿名さん 
[2015-01-26 22:33:37]
杭を100m近く打ってあるから安心です」
杭は岩盤まで打たないと意味がありません。

>計算の前提になっている以外の地震がこないと言い切れないため
兵庫県だったかな、e-defenceという実験施設があります。
6階建ての実物大マンションの耐震強度を実験で試せる施設です。

そこで、新耐震基準のマンションを載せて阪神大震災の震度をかけたら、一度で倒壊したそうです。
全部のマンションが壊れる訳ではありませんが、倒壊するかどうかは運しだいです。

耐震強度の実験は、色々行われていますが、単体の柱などの強度実験をすれば、ほぼ計算通りの強度が証明されるそうですが、建物全体の強度は、計算値とは大きく違うそうです。

ちなみに(数値がはっきりしなくて申し訳ないのですが)
震度は加速度(ガル)に修正を加えて計算するそうですが
阪神大震災の加速度は600ガル程度
その後の内陸型地震では4000ガルを計測したそうです。
844: 匿名さん 
[2015-01-27 00:02:19]
同じマンションでもタワーと15階建てとは民度が違うのですね。
昔、売り出し前に、開業医、弁護士の入居を優先していたタワーマンションの有りましたけど、やっぱり一般マンションとの差別化を目指していたのでしょうか。

845: 匿名さん 
[2015-01-27 10:26:53]
タワーマンションといったって、低層階を購入する客層は
そこらへんのマンション居住者と変わりませんよ。
寧ろ、マンション内では肩身の狭い思いをして過ごさなければ
ならない分みじめじゃないですか。
エレベーターの行先階のボタンを押す時、40階とかの者はみなりも
ちゃんとしているけど、5階の者とはどうしても差が出てしまう。
タワーマンションを購入するんだったら、20階以上じゃないとだめ。
846: 匿名さん 
[2015-01-27 11:05:49]
>昔、売り出し前に、開業医、弁護士の入居を優先していたタワーマンションの有りましたけど、やっぱり一般マンションとの差別化を目指していたのでしょうか。

規模が大きくなるなるので、下駄履きを含め町を形成する職業を入れないと誰も購入しないよ。
今も同じよ。
847: 匿名さん 
[2015-01-27 12:41:06]
タワーマンションは後10年もするとジジババ施設になるね。空き家が多くなろうね。
848: 匿名さん 
[2015-01-27 13:18:37]
そして理事を受けるものも居なくなり、行き場を無くした幽霊管理組合は消滅する。
おしまい

何処のマンションも10年後20年後は同じです。
849: 匿名さん 
[2015-01-27 13:29:22]
いや、大規模マンションは過疎村と同様に悲惨になるね。
850: 匿名さん 
[2015-01-27 13:55:36]
そして九龍碧城になる
851: 匿名さん 
[2015-01-27 13:57:45]

碧 ⇆ 城
852: 匿名さん 
[2015-01-27 19:40:23]
今の理事は◯◯なので、今度の総会前に立候補いたします。
勝つまでは!!!
853: 匿名さん 
[2015-01-27 19:42:45]
お酒も辞めます
勝つまでは!

応援よろしく
かつまでは!
854: 匿名さん 
[2015-01-28 08:23:12]
>今の理事は◯◯なので、今度の総会前に立候補いたします。 勝つまでは!!!

そんな魂胆では無理なことですね、それより日頃の言動が組合員の支持が得られるものです。
855: 匿名さん 
[2015-01-28 12:03:35]

そんな立派な人が集合住宅なんかに住みますか?
856: 暇入 
[2015-01-28 12:24:04]
マンションの方がセキュリティがいいですから!
1階2階はともかく3階、4階以上なら泥棒入りにくいです。
857: 匿名さん 
[2015-01-28 12:44:55]
>マンションの方がセキュリティがいいですから! 1階2階はともかく3階、4階以上なら泥棒入りにくいです。

一番空き巣が入るのは3,4階です。
貴方のような考えでベランダ側のガラス戸に施錠しない人が多いからです。
858: 匿名さん 
[2015-01-28 14:22:30]
>>854
加害者側が見ていますよ。
気を付けて!
859: 匿名さん 
[2015-01-28 19:17:02]
番号くらい間違えるなよ!
860: 匿名さん 
[2015-01-28 21:30:13]
854で正解です。
加害者は理事です。
861: 匿名さん 
[2015-01-29 13:21:04]
理事が空き巣だから気をつけて!ですか?へー。
862: 匿名さん 
[2015-01-29 14:58:15]
ここは空き巣版ではありませんが空き巣の話が出ましたので書き込みをします。

前に相次いで空き巣の被害が起きた時、当時の理事会はとても素早い対応で防犯対策に設備投資しました。
住民の多くはその対応に安堵いたしましたし、当時の理事は優秀だったと思います。

数年後、その理事達が反対派閥の住民たちに追い出され、理事は全員代わりました。
今でも残念な気持ちと今の理事会への不信感があります。


863: 匿名さん 
[2015-01-29 19:39:56]
あれっ! 理事は任期はせいぜい2年だけど?
864: 匿名さん 
[2015-01-29 21:19:13]
全てが輪番制を取り入れているわけではないからね。
865: 匿名さん 
[2015-01-29 23:33:15]
本来は推薦が良いと思いますが、マンションではなかなか難しいですね。
ただ原則輪番制でも、専門知識や資格取得者は留任をお願いする場合があります。
866: 匿名さん 
[2015-01-30 08:33:37]
大した問題では無いのに、民度と言うには悲しいね。
867: 匿名さん 
[2015-01-30 10:24:18]
理事は基本的には、2年交替の輪番制がいいのです。
そうすることによって、できるだけ多くの者が管理組合という
ものを理解することになりますから。
但し、輪番制だと、年度によっては、能力の差がでてき、管理が
難しいこともでてきます。
そのカバー策としては、一部立候補制・推薦制を取り入れたら
いいと思っています。
うちは、現在その方法を取り入れていますが、順調に推移しています。
868: 匿名さん 
[2015-01-30 13:46:10]
>理事は基本的には、2年交替の輪番制がいいのです。

強制的な押付けの輪番制は区分所有法違反でその規約・細則は無効です。
869: 匿名さん 
[2015-01-30 18:54:26]
>868
強制的な押付けの輪番制は区分所有法のどの部分に違反するのか教えて下さい。
870: 匿名さん 
[2015-01-30 19:22:01]
(選任及び解任)
第二十五条  区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2  管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
871: 匿名さん 
[2015-01-30 19:23:38]
8  第二十五条の規定は、理事に準用する。
872: 匿名さん 
[2015-01-30 19:31:55]
869だけど、870と871は俺への回答だとして

> 規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて

規約に輪番制とか何年度は何号室と定まっていれば問題無いのでは?
873: 匿名さん 
[2015-01-30 21:26:56]
そうです。問題ありません。
874: 匿名さん 
[2015-01-31 10:48:36]
選ぶのと押し付けるのとでは全く違います。
当人に拒否権があるなしです。
875: 匿名さん 
[2015-01-31 12:13:45]
拒否権があっても実際に拒否すると避難されるのです。
だから、拒否しないで会議を欠席し続ける理事が賢い!
876: 匿名さん 
[2015-01-31 12:24:57]
避難は批難の間違いだろうよ。頑張って!
877: 匿名さん 
[2015-01-31 12:28:04]
役員候補案を作るのは理事会ですから、この段階で本人の同意を得る努力をするのが一般です。
878: 匿名さん 
[2015-01-31 13:14:17]
管理人と理事の思いどうりになりそうなヘラヘラしてる住民が利用される。
飲食店経営者とか商売人は辛いよね。
879: 匿名さん 
[2015-02-02 08:46:51]
輪番制、個人のリスクを含めるマンション保険の採用、共有部分の修理費で専有部分の修理を、自治会費を管理費から支払わせるなどなど全ては同じ根っ子の公金のたかり主義にほかならない。
880: 匿名さん 
[2015-02-02 09:27:02]
>879
輪番制は、マンションの管理は全員でするのが基本だよ。
総合保険の個人賠償特約は、保険に加入していない者が、階下に漏水を
させたときのため。住民同士のトラブル防止も含めて。
専有部分の給排水管の更新工事は、いずれ経年劣化は必ずやってくるための
対応策と工事費及び工事の負担を一度で済ませるため。
自治会費は管理費から支払うのではなく、口座を一時的に活用するだけのこと。
経費の支払いは管理組合からだろうが、各人からだろうが、同じ住民が負担したもの
には変わらない。
修繕積立金は、読んで字のごとく、みんなの積立金なんだよ。
881: 匿名さん 
[2015-02-02 10:43:00]
>修繕積立金は、読んで字のごとく、みんなの積立金なんだよ。

マンション管理組合の公金はすべてその使用には条件があることを理解できていない、公金たかり主義です。
882: 匿名さん 
[2015-02-02 15:23:39]
悪魔が友達の顔でウブな若者に手招きしているよ。
偽善者の洗脳声がけ運動には気を付けて。
883: 匿名さん 
[2015-02-02 20:59:41]
>総合保険の個人賠償特約は、保険に加入していない者が、階下に漏水をさせたときのため。住民同士のトラブル防止も含めて。
実際は管理会社の担当者のトラブル処理の負担軽減のため。
もめ始めると収拾がつかない。

>専有部分の給排水管の更新工事は、いずれ経年劣化は必ずやってくるための対応策と工事費及び工事の負担を一度で済ませるため。
対応策の部分はOK。負担は、組合でしてはNG

>自治会費は管理費から支払うのではなく、口座を一時的に活用するだけのこと。
OK
目的外行為だという輩で、「コミュニケーション条項の違法性に反論できた者はいない。」
「徴収」の意味が理解できていない。


>経費の支払いは管理組合からだろうが、各人からだろうが、同じ住民が負担したものには変わらない。
NG
組合で同時に工事をするのはOKだが、専有部分の費用は個人負担とすべき。
判例があったんじゃないかな
なくても
積立金の負担率と、専有部分の工事費用の割合は一致しないから、不公平が生じる。
884: 匿名さん 
[2015-02-02 22:01:49]
>883さん
専有部分の給排水管の工事を管理組合としてやるのは、オーケーという
判例が出ていますよ。
ただ、早くやった者への対応は考えなければいけないでしょうね。
工事負担については、専有部分の床面積比を考慮します。
積立金もそれに沿って大きい部屋は負担率がたかいですから。
885: 匿名くん 
[2015-02-02 22:20:07]
>>884
>工事負担については、専有部分の床面積比を考慮します。
>積立金もそれに沿って大きい部屋は負担率がたかいですから。

権利能力なき社団である管理組合の財産について、各区分所有者は持分がありますか?
886: 匿名さん 
[2015-02-03 08:57:31]
>専有部分の給排水管の工事を管理組合としてやるのは、オーケーという判例が出ていますよ。

間違い。最高裁判例は専有部分の配管が階下の天井裏に突き抜けている時のみ共用部分として修理可能だと。
887: 匿名さん 
[2015-02-03 09:02:46]
>886さん
その判例をいっているんじゃないですよ。それは当然です。
共用部分の工事と一緒にやるのに、積立金が使えるかという経費負担のことをいっているのです。
旧住金の貸し出しでも、専有部分の給排水管については貸し出し条件に
適いますからね。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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