そんなに負担としては大したことないのに、その嫌がり様ったら凄い。
理事メンバーがやっと決まっても理事長の押し付け会い。終いにはジャンケンで
負けたのが理事長とか別に理事長は罰ゲームじゃないんですけど。
そんなに嫌なもんなんですかね。
[スレ作成日時]2012-06-06 10:06:28
なぜ人は理事を受けたがらないのか。
428:
匿名さん
[2014-01-26 08:45:37]
|
||
429:
匿名さん
[2014-01-26 10:37:44]
多くのマンションは輪番制ですから立候補しても理事や理事長にはなれません。
俺が俺がという者ほどトラブルメーカー、これは輪番制である程度回避できますから良い制度ですね。 |
||
430:
匿名さん
[2014-01-26 11:15:42]
>多くのマンションは輪番制ですから立候補しても理事や理事長にはなれません。
輪番制=無責任制にほかなりません。 役員は選任されるもので押し付けるものではありません。 |
||
431:
匿名さん
[2014-01-26 11:44:09]
輪番制は順番で民主的にね、良い制度ですよ。
無責任とは、出来もしないのに暇つぶしで役員やりたがる御老人ですね。 責任も義務も皆で分け合うのが当たり前、住居住宅のことですからね。 |
||
432:
匿名さん
[2014-01-26 12:06:11]
>輪番制は順番で民主的にね、良い制度ですよ。
輪番制=押し付け=非民主的 は毎白よ。 |
||
433:
匿名さん
[2014-01-26 12:25:42]
>は毎白よ。
なに? |
||
434:
匿名さん
[2014-01-26 12:31:51]
全国の多くのマンションは管理組合理事役員は輪番制やくじ引き、極めて民主的。
大多数のマンションがそうであるのも納得。 暇で立候補してでも役員やりたかる方にはそうじゃ無いマンションへの引っ越しで解決。 俺が俺がさんばかりのマンションも楽しいかもですよ。 笑 |
||
435:
匿名さん
[2014-01-26 13:03:40]
第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。 |
||
436:
匿名さん
[2014-01-26 13:37:40]
>>435
だからなんでしょう、意味が解りません、多くのマンションは規約の理事及び監事の選任項目に その選任方法として理事は輪番や抽選といった記載有りますが。新築新規はほとんどがこれ。 変えたいのなら多くの賛成者(3/4)を得て総会での議決で規約変更したら良いですよ。 議決出来ればの話ですが立候補や他薦も可能です、その細則も規定が必要でしょうがね。 住居の管理でそこまで必要ですかね、管理会社も委託してるでしょうしね。 |
||
437:
匿名さん
[2014-01-26 14:19:24]
>だからなんでしょう、意味が解りません、多くのマンションは規約の理事及び監事の選任項目にその選任方法として理事は輪番や抽選といった記載有りますが。新築新規はほとんどがこれ。
例示してご覧なさい。まともな記載はありません。 |
||
|
||
438:
匿名さん
[2014-01-26 14:44:07]
>例示してご覧なさい。まともな記載はありません。
まもとでは無いとはなんですか? 規約は区分所有法に則したまともなものですよ。 御自分のマンションの規約でもここに記載して下さい、よ~く解りますよ。 もし組合総会にて理事選任事項の改正が総会決議なされているのでしたら記載願います、見てみたいね。 どちらにせよ全国のマンションの多くは輪番制やくじ引きです、立候補等は古い団地に見られるようですね。 データみれば解りますよ。御自分で検索してみて下さいね。 |
||
439:
匿名さん
[2014-01-26 15:22:59]
輪番制の規約を例示して御覧なさい。
|
||
440:
匿名さん
[2014-01-26 15:26:29]
自分が住むマンションだけが正常と思いこむ世間知らずさんがいますね、理事は輪番や抽選が多数。
5年ごとに実施される国交省の調査だよ↓ 今年の調査は来年発表だからこれね、20年度。 http://www.mlit.go.jp/common/000037707.pdf だいたい住宅管理するのに選挙って馬鹿げてるよね。 |
||
441:
匿名さん
[2014-01-26 15:27:22]
2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。 |
||
442:
匿名さん
[2014-01-26 15:37:32]
>439
…条 理事は組合員の中から順番制で選任する。 2 理事は各階より1名の選任とするが理事長選出の階は、さらに理事1名を選任する。 3… これがうちの規約の理事選任事項、順番は細則に記載だが。多くのマンションがこれだよ。 お宅の規約を記載してね、改訂したんでしょ? 笑 |
||
443:
匿名さん
[2014-01-26 15:54:50]
>>439
早く理事が立候補制に改訂した規約見せて下さいよ、嘘やインチキはいけませんね。 |
||
444:
匿名さん
[2014-01-26 17:21:30]
>…条 理事は組合員の中から順番制で選任する。
>2 理事は各階より1名の選任とするが理事長選出の階は、さらに理事1名を選任する。 こんな規約はないよ。 理事の中から互選で理事長を選出するので理事長選出の階は前もって決まるわけないよ。 |
||
445:
匿名さん
[2014-01-26 17:42:33]
>>444
マジで無知さんだね、自分のマンションだけの規約が当たり前とでも? 勉強しなさいな。 また当方マンションには理事の互選で理事長決めるなんて規約は無いよ、何処の規約なの? 理事長は階のブロックで毎年輪番、該当ブロックの理事数名でくじ引きで理事長選任なんだよ。 理事長が選任された階は順番通り次の理事を選任、のちの総会での議決承認で完了。 誰でも出来る役だからね、これで十分。 古い団地は立候補とかあるらしいが、ほとんどが高齢者みたいだよ。 だいたい古い団地を含め7割が順番制や抽選制、新しいマンションばかりならほぼ順番だよ。 |
||
446:
匿名さん
[2014-01-26 18:41:16]
規約がないのがばればれですね。思いつきの規約は恥ずかしいよ。
|
||
447:
匿名さん
[2014-01-26 18:59:13]
|
||
448:
匿名さん
[2014-01-26 19:11:08]
確かに我が儘な高齢者が立候補して理事長されると問題起こりそうだね。
ま、理事選任事項も規約に有るのが当たり前だから細則まで明確に決めがないといけないね。 いい加減な規約だと立候補が駄目とは書いてないと言って立候補するお爺さん居るかもよ。 No.441さんの >理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。 これでは選任方法が明確ではないからね、古い規約かな。 |
||
449:
匿名さん
[2014-01-26 19:26:26]
>>446さん
御自分のマンションの理事選任事項の規約をここに記載してみてください。 それぞれのマンションで規約はある程度違うものですよ。 他の投稿者が記載してくれているのに、思いつきだ、などとは失礼かと思いますが。 |
||
450:
匿名さん
[2014-01-27 08:18:09]
>また当方マンションには理事の互選で理事長決めるなんて規約は無いよ、何処の規約なの?
>理事長は階のブロックで毎年輪番、該当ブロックの理事数名でくじ引きで理事長選任なんだよ。 >理事長が選任された階は順番通り次の理事を選任、のちの総会での議決承認で完了。 >誰でも出来る役だからね、これで十分。 この文章で理事長選出階は理事を更に出すということを理解できる人おりますか? |
||
451:
匿名さん
[2014-01-27 08:45:48]
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。 一 理事長 二 副理事長 名 三 会計担当理事 名 四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) 名 五監事 名 2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。 |
||
452:
匿名さん
[2014-01-27 09:04:55]
(役員)
第43条 管理組合に次の役員を置き、総会で選任する。 理事長・・・・・・・・・・・・・・・・・1名 副理事長・・・・・・・・・・・・・・・・ 名 理事(理事長及び副理事長を含む)・・・・ 名以上○名以内 監事・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 名 2.役員は、次の各号の要件を満たす者の中から選任するものとする。 現に居住する組合員 組合員の配偶者で現に居住している者 組合員の一親等以内の親族で現に居住している者 3.理事は監事を兼任することができない。 4.役員に欠員が生じたときは、別に定める規定に基づき理事会で選任するものとする。 |
||
453:
匿名さん
[2014-01-27 10:14:19]
|
||
454:
匿名さん
[2014-01-27 11:15:25]
>* 立候補や他薦を認めないマンションはこれに加え順番制、抽選制などの記載があります。
それらは当人の意志を無視した押し付けですから無効です。 |
||
455:
匿名さん
[2014-01-27 13:22:37]
|
||
456:
匿名さん
[2014-01-27 13:33:26]
本人承諾は契約の基本だからです。
|
||
457:
匿名さん
[2014-01-27 13:52:01]
>456
誰も理事はやりたくないといって、一人も理事がいなくなったらどうするの? 新しい理事が見つかるまで、現在の理事がいつまでもやるのかな? 例え5年でも10年でも。 マンションの管理は全員で交代してやればいいものだよ。 |
||
458:
匿名さん
[2014-01-27 14:23:02]
理事の任期の規約もありますよ、立候補や他薦を認めない事項も総会議決で問題無いです。
>本人承諾は契約の基本だからです。 意味が解りませんが規約の変更等はは総会の多数決で決します。 総会で議決された規約事項には、承諾しなくても従う義務があります。 立候補や他薦、選挙制など取り入れるも拒否するも各管理組合総会の意思で決められますよ。 理事が順番や抽選制のマンションは全国で約7割、立候補などは約2割、多くは順番制です。 同じ人物が長期に渡り理事を務めると利権が発生しトラブルが起こる事が多く有るそうです トラブル回避やクリーンな運営の為にも順番や抽選が理想、結果7割が導入ですね。 管理会社に委託せず自主管理されているマンションや団地では立候補や選挙もあると聞いております。 又報酬もあるみたいですね、築浅のマンションでは有り得ませんが。 |
||
459:
匿名さん
[2014-01-27 15:17:49]
合意なき契約は違法です。
順番制に合意したのであれば違法ではありません。 |
||
460:
匿名さん
[2014-01-27 15:24:15]
管理組合総会の議決にて当然合意、また原始規約に同意したのも同じ事。
合意出来ないならそのマンションは購入出来ません。 ボクがやりた~い! と駄駄こねても無駄。 |
||
461:
匿名さん
[2014-01-27 15:40:28]
合意のプロセスが記載されておりません。
順番制に合意したのであれば当然違法ではありません。 |
||
462:
匿名さん
[2014-01-27 15:46:26]
>誰も理事はやりたくないといって、一人も理事がいなくなったらどうするの? 新しい理事が見つかるまで、現在の理事がいつまでもやるのかな? 例え5年でも10年でも。
その通りです。組合員は役員をやる義務はありません。 ですから現役員は、交代者を見出すのに苦労しているのです。 総会までに理事、監事、防火管理者の候補を公募するのです。 その為には自薦(立候補)、他薦(各階やグループ、個人推薦)を求めて理事会で当人の意志確認の上、総会に推薦する者を決めるのです。 輪番制は理事会の職務放棄である上に役員を押し付ける今の時代に考えられない強制です。 |
||
463:
匿名さん
[2014-01-27 15:51:13]
↑
マンション買った時の原始規約からの場合が多いの。 また規約に記載があると言う事は、原始規約からなのか総会議決で可決したと言う事。 どちらにせよ合意してるのよ、こんな誰でも解る事位学習してから書き込みしなさい、恥ずかしい。 |
||
464:
匿名さん
[2014-01-27 15:52:39]
>462 明快な回答ありがとうございました。ガセを書き込む荒らしがいることも分かりました。注意して読むことにします。
|
||
465:
匿名さん
[2014-01-27 15:59:30]
>462
理事の成り手がいない? 規約に則り坦々と理事を決めるだけ。 任期も定めがあるはず、順番制なら理事不在は有り得ない。 >輪番制は理事会の職務放棄である上に役員を押し付ける今の時代に考えられない強制です。 国交省調べでは順番制が7割、立候補が2割、なにを言ってもこれが現実。 |
||
466:
匿名さん
[2014-01-27 16:07:33]
>463 ←このような調子で押し付けてくるのでしょうね。463さんと同じマンションではなくてよかったです。
|
||
467:
匿名さん
[2014-01-27 16:12:22]
CMS (Condominium Management Support)役員の選任方法と任期
理事などの役員の選任方法には、立候補制、推薦制、順番制、抽選制及びこれらの並立制があります。 役員の任期は1年で全員同時期改選が多くなっています。 (1)役員選任方法 役員の選任方法で一番多いのが順番制や抽選制です。区分所有者としての義務を果たすため、 管理組合の理解を深めるという意味合いからも合理性があると考えられます。 平成20年度の「マンション総合調査」では、「抽選又は順番で選ばれることが多い」が、69.1%、 「立候補又は推薦で選ばれることが多い」が21.9%となっています。 順番又は抽選制を基本とし、立候補も認める場合には、本来、順番で次期役員候補者になっている人の 扱いをどうするか、細則等で定めておくことをお勧めします。 (2)役員の任期 役員の任期は「1年」が最も多く、平成20年度の「マンション総合調査」では65.9%で、 次いで「2年」が30.4%となっています。 総戸数規模が大きくなるほど、「1年」の割合が低くなり、「2年」の割合が高くなる傾向にあります。 全員同時期に改選が61.9%と多いのですが、理事会のそれまでの議論や経緯が分からなくなったり 組合活動の低下にもつながります。 任期を2年として毎年半数改選する方法が望ましいといえます。また、監事だけは理事の中から数名が 残る方法もあります。 |
||
468:
匿名さん
[2014-01-27 16:18:36]
理事の任期については、任期を2年とし1年ごとに半数の理事を改選する方法が、
理事会の継続性を確保するためにも望ましいやり方です。 また、同じ人が継続して何度も理事に選ばれるのは、特に理事長の場合には、権力の集中や、 マンション管理会社などの業者との癒着のリスクがあるので避け、できるだけ各戸持ち回りで 公平に担当するのが理想的です。 組合員として無関心を決め込んだり、自己の利害だけに関心を示すのではなく、理事として マンション全体のことを考える機会を何年かに一回経験するだけでも、マンションはよくなるはずです。 誰かに任せても悪くなるはずがない、という根拠のない楽天主義は、マンション管理には当てはまりません。 |
||
469:
匿名さん
[2014-01-27 16:38:03]
マンション管理お役立ち辞典
輪番(順番)制 マンションを階層別などのグループに分けて、各グループから1名ずつ理事を順番に選出する方法で、 最も一般的なやり方です。 これは、できるだけ多くの方が理事を経験し、自分のこととしてマンションの管理を考えるきっかけ づくりを行いたいということと、全員が順番で理事になるため、公平だということがあります。 但し、小規模なマンションの場合、グループ分けされた中で賃貸化が進むと、順番が早く回ってくる という不公平な状況になってしまいます。グループ構成に偏りがある場合は、再編するなどの対応が 必要となってきます。 抽選(くじ引き)制 抽選で理事を選任するという極めて公平な決め方のようですが、結果として、 何回も選ばれてしまう人と、まったく選ばれない人が居るということが起きます。 立候補・推薦制 少数派ではありますが、立候補や推薦によって選任する制度です。 できれば理事をやりたくないと誰もが思っていることでしょうから、立候補する人がいれば、喜んで やってもらいたいと思うはずです。その場合、標準管理規約で『再任は妨げない』となっていることから、 万年理事長というケースが多いのではないでしょうか。 自分に理事が回ってこなくてラッキーと安心してもいられません、同じ人が継続して何度も理事に 選ばれるのは、問題もあります。特に理事長の場合、権力が集中するだけでなく、 管理業者との癒着のリスクもあるのです。できるだけ各戸持ち回りで公平に担当するのが理想的です。 |
||
470:
匿名さん
[2014-01-27 19:50:52]
>>輪番制は理事会の職務放棄である上に役員を押し付ける今の時代に考えられない強制です。
>国交省調べでは順番制が7割、立候補が2割、なにを言ってもこれが現実。 だから今、いやがる区分所有者のマンションに管理会社が管理者となってマンション全体を属国視する標準管理規約を作成中だから輪番制はなくなり管理会社の属国マンションになりましょう。管理会社は笑いが止まりません。 |
||
471:
匿名さん
[2014-01-27 19:56:23]
それで良いよ。 楽ちん、どうせ永住する訳ないし長くて10年で売却するのが普通だから。
|
||
472:
匿名さん
[2014-01-28 10:05:27]
>471
マンションに永住しないの? 僕は、一生マンションがいいけどね。 15年程度で買い替えをする。 その場合は、立地がいいところでないと、売却価格が落ちるからね。 しっかりした管理が行われているマンションを購入するのがポイントだね。 そうすれば、買ったときの価格がそんなに落ちないしね。 35才、50才、65才で購入すれば、終の棲家となるよ。 |
||
473:
匿名さん
[2014-01-28 11:16:51]
個人の自由ですからお好きになさって下さい。
でも、永住するって? 相続する土地家屋は無いんでしょうかね。 売却価格とかまで考えて住むのも面倒でしょうね。 |
||
474:
匿名さん
[2014-01-28 11:18:39]
民度の低いマンションは悲劇ですね。全く。
|
||
475:
匿名さん
[2014-01-28 11:21:50]
|
||
476:
土地勘無しさん
[2014-06-12 17:25:32]
大分前レスにあった**アンケートの質問主て公務員に何か恨みでもあるのかね?
http://okwave.jp/qa/q7337359.html 23.理事会が国の法律に反してでも公務員に防火管理者または他の役職を担当させるべきだ (YES ・ NO) ウチは理事長が地方公務員、防火管理者は国家公務員で長いこと何もなくやってますが。。。 そもそも公務員がマンションの理事や防火管理者になることを禁止してる法律なんて無いと思うんだけど。 |
||
477:
匿名さん
[2014-06-14 02:49:25]
>23.理事会が国の法律に反してでも公務員に防火管理者または他の役職を担当させるべきだ
『国の法律』ってまったくのでまかせなのか無理やりでもこじつけられる法律があるのか。 うちの理事会も地方公務員が牛耳っている。 誰もがやりたがらない理事会役員でめずらしい立候補者。 口癖は『安心・安全』 共用廊下にある消火器は消防法の規定より1.5倍設置。 EVに落書きがあれば総会もプライバシー問題もすっとばして監視カメラを設置。 24時間ゴミ捨て可能だったゴミ庫は放火の可能性も考えられるとしていきなり施錠。 ゴミ回収日の前日、未明からしか開いていない。 当然ここにも防犯カメラを設置。 もともとそれほどグレードの高いマンションではないのに、安心・安全のためにやたらと金の かかるマンションになった。 金が足りなくなりいきなりの修繕積立金の値上げ。(これは総会をした) なんだかなー。 うちのマンションってそれほどの代物じゃないんだけど。 が正直な感想。 築16年、最新の中古物件は1090万円。 このままじゃ、賃貸の家賃より安いって入ってきたプア組が管理費と修繕積立金の支払いでパ ンクしそう。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
選出する側の問題を取り上げるべきだね。対立候補を立てれば済むことでしょう。