管理組合・管理会社・理事会「なぜ人は理事を受けたがらないのか。」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-02-23 11:26:55
 

そんなに負担としては大したことないのに、その嫌がり様ったら凄い。
理事メンバーがやっと決まっても理事長の押し付け会い。終いにはジャンケンで
負けたのが理事長とか別に理事長は罰ゲームじゃないんですけど。

そんなに嫌なもんなんですかね。

[スレ作成日時]2012-06-06 10:06:28

 
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なぜ人は理事を受けたがらないのか。

864: 匿名さん 
[2015-01-29 21:19:13]
全てが輪番制を取り入れているわけではないからね。
865: 匿名さん 
[2015-01-29 23:33:15]
本来は推薦が良いと思いますが、マンションではなかなか難しいですね。
ただ原則輪番制でも、専門知識や資格取得者は留任をお願いする場合があります。
866: 匿名さん 
[2015-01-30 08:33:37]
大した問題では無いのに、民度と言うには悲しいね。
867: 匿名さん 
[2015-01-30 10:24:18]
理事は基本的には、2年交替の輪番制がいいのです。
そうすることによって、できるだけ多くの者が管理組合という
ものを理解することになりますから。
但し、輪番制だと、年度によっては、能力の差がでてき、管理が
難しいこともでてきます。
そのカバー策としては、一部立候補制・推薦制を取り入れたら
いいと思っています。
うちは、現在その方法を取り入れていますが、順調に推移しています。
868: 匿名さん 
[2015-01-30 13:46:10]
>理事は基本的には、2年交替の輪番制がいいのです。

強制的な押付けの輪番制は区分所有法違反でその規約・細則は無効です。
869: 匿名さん 
[2015-01-30 18:54:26]
>868
強制的な押付けの輪番制は区分所有法のどの部分に違反するのか教えて下さい。
870: 匿名さん 
[2015-01-30 19:22:01]
(選任及び解任)
第二十五条  区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2  管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
871: 匿名さん 
[2015-01-30 19:23:38]
8  第二十五条の規定は、理事に準用する。
872: 匿名さん 
[2015-01-30 19:31:55]
869だけど、870と871は俺への回答だとして

> 規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて

規約に輪番制とか何年度は何号室と定まっていれば問題無いのでは?
873: 匿名さん 
[2015-01-30 21:26:56]
そうです。問題ありません。
874: 匿名さん 
[2015-01-31 10:48:36]
選ぶのと押し付けるのとでは全く違います。
当人に拒否権があるなしです。
875: 匿名さん 
[2015-01-31 12:13:45]
拒否権があっても実際に拒否すると避難されるのです。
だから、拒否しないで会議を欠席し続ける理事が賢い!
876: 匿名さん 
[2015-01-31 12:24:57]
避難は批難の間違いだろうよ。頑張って!
877: 匿名さん 
[2015-01-31 12:28:04]
役員候補案を作るのは理事会ですから、この段階で本人の同意を得る努力をするのが一般です。
878: 匿名さん 
[2015-01-31 13:14:17]
管理人と理事の思いどうりになりそうなヘラヘラしてる住民が利用される。
飲食店経営者とか商売人は辛いよね。
879: 匿名さん 
[2015-02-02 08:46:51]
輪番制、個人のリスクを含めるマンション保険の採用、共有部分の修理費で専有部分の修理を、自治会費を管理費から支払わせるなどなど全ては同じ根っ子の公金のたかり主義にほかならない。
880: 匿名さん 
[2015-02-02 09:27:02]
>879
輪番制は、マンションの管理は全員でするのが基本だよ。
総合保険の個人賠償特約は、保険に加入していない者が、階下に漏水を
させたときのため。住民同士のトラブル防止も含めて。
専有部分の給排水管の更新工事は、いずれ経年劣化は必ずやってくるための
対応策と工事費及び工事の負担を一度で済ませるため。
自治会費は管理費から支払うのではなく、口座を一時的に活用するだけのこと。
経費の支払いは管理組合からだろうが、各人からだろうが、同じ住民が負担したもの
には変わらない。
修繕積立金は、読んで字のごとく、みんなの積立金なんだよ。
881: 匿名さん 
[2015-02-02 10:43:00]
>修繕積立金は、読んで字のごとく、みんなの積立金なんだよ。

マンション管理組合の公金はすべてその使用には条件があることを理解できていない、公金たかり主義です。
882: 匿名さん 
[2015-02-02 15:23:39]
悪魔が友達の顔でウブな若者に手招きしているよ。
偽善者の洗脳声がけ運動には気を付けて。
883: 匿名さん 
[2015-02-02 20:59:41]
>総合保険の個人賠償特約は、保険に加入していない者が、階下に漏水をさせたときのため。住民同士のトラブル防止も含めて。
実際は管理会社の担当者のトラブル処理の負担軽減のため。
もめ始めると収拾がつかない。

>専有部分の給排水管の更新工事は、いずれ経年劣化は必ずやってくるための対応策と工事費及び工事の負担を一度で済ませるため。
対応策の部分はOK。負担は、組合でしてはNG

>自治会費は管理費から支払うのではなく、口座を一時的に活用するだけのこと。
OK
目的外行為だという輩で、「コミュニケーション条項の違法性に反論できた者はいない。」
「徴収」の意味が理解できていない。


>経費の支払いは管理組合からだろうが、各人からだろうが、同じ住民が負担したものには変わらない。
NG
組合で同時に工事をするのはOKだが、専有部分の費用は個人負担とすべき。
判例があったんじゃないかな
なくても
積立金の負担率と、専有部分の工事費用の割合は一致しないから、不公平が生じる。

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