そんなに負担としては大したことないのに、その嫌がり様ったら凄い。
理事メンバーがやっと決まっても理事長の押し付け会い。終いにはジャンケンで
負けたのが理事長とか別に理事長は罰ゲームじゃないんですけど。
そんなに嫌なもんなんですかね。
[スレ作成日時]2012-06-06 10:06:28
なぜ人は理事を受けたがらないのか。
448:
匿名さん
[2014-01-26 19:11:08]
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449:
匿名さん
[2014-01-26 19:26:26]
>>446さん
御自分のマンションの理事選任事項の規約をここに記載してみてください。 それぞれのマンションで規約はある程度違うものですよ。 他の投稿者が記載してくれているのに、思いつきだ、などとは失礼かと思いますが。 |
450:
匿名さん
[2014-01-27 08:18:09]
>また当方マンションには理事の互選で理事長決めるなんて規約は無いよ、何処の規約なの?
>理事長は階のブロックで毎年輪番、該当ブロックの理事数名でくじ引きで理事長選任なんだよ。 >理事長が選任された階は順番通り次の理事を選任、のちの総会での議決承認で完了。 >誰でも出来る役だからね、これで十分。 この文章で理事長選出階は理事を更に出すということを理解できる人おりますか? |
451:
匿名さん
[2014-01-27 08:45:48]
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。 一 理事長 二 副理事長 名 三 会計担当理事 名 四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) 名 五監事 名 2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。 |
452:
匿名さん
[2014-01-27 09:04:55]
(役員)
第43条 管理組合に次の役員を置き、総会で選任する。 理事長・・・・・・・・・・・・・・・・・1名 副理事長・・・・・・・・・・・・・・・・ 名 理事(理事長及び副理事長を含む)・・・・ 名以上○名以内 監事・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 名 2.役員は、次の各号の要件を満たす者の中から選任するものとする。 現に居住する組合員 組合員の配偶者で現に居住している者 組合員の一親等以内の親族で現に居住している者 3.理事は監事を兼任することができない。 4.役員に欠員が生じたときは、別に定める規定に基づき理事会で選任するものとする。 |
453:
匿名さん
[2014-01-27 10:14:19]
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454:
匿名さん
[2014-01-27 11:15:25]
>* 立候補や他薦を認めないマンションはこれに加え順番制、抽選制などの記載があります。
それらは当人の意志を無視した押し付けですから無効です。 |
455:
匿名さん
[2014-01-27 13:22:37]
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456:
匿名さん
[2014-01-27 13:33:26]
本人承諾は契約の基本だからです。
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457:
匿名さん
[2014-01-27 13:52:01]
>456
誰も理事はやりたくないといって、一人も理事がいなくなったらどうするの? 新しい理事が見つかるまで、現在の理事がいつまでもやるのかな? 例え5年でも10年でも。 マンションの管理は全員で交代してやればいいものだよ。 |
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458:
匿名さん
[2014-01-27 14:23:02]
理事の任期の規約もありますよ、立候補や他薦を認めない事項も総会議決で問題無いです。
>本人承諾は契約の基本だからです。 意味が解りませんが規約の変更等はは総会の多数決で決します。 総会で議決された規約事項には、承諾しなくても従う義務があります。 立候補や他薦、選挙制など取り入れるも拒否するも各管理組合総会の意思で決められますよ。 理事が順番や抽選制のマンションは全国で約7割、立候補などは約2割、多くは順番制です。 同じ人物が長期に渡り理事を務めると利権が発生しトラブルが起こる事が多く有るそうです トラブル回避やクリーンな運営の為にも順番や抽選が理想、結果7割が導入ですね。 管理会社に委託せず自主管理されているマンションや団地では立候補や選挙もあると聞いております。 又報酬もあるみたいですね、築浅のマンションでは有り得ませんが。 |
459:
匿名さん
[2014-01-27 15:17:49]
合意なき契約は違法です。
順番制に合意したのであれば違法ではありません。 |
460:
匿名さん
[2014-01-27 15:24:15]
管理組合総会の議決にて当然合意、また原始規約に同意したのも同じ事。
合意出来ないならそのマンションは購入出来ません。 ボクがやりた~い! と駄駄こねても無駄。 |
461:
匿名さん
[2014-01-27 15:40:28]
合意のプロセスが記載されておりません。
順番制に合意したのであれば当然違法ではありません。 |
462:
匿名さん
[2014-01-27 15:46:26]
>誰も理事はやりたくないといって、一人も理事がいなくなったらどうするの? 新しい理事が見つかるまで、現在の理事がいつまでもやるのかな? 例え5年でも10年でも。
その通りです。組合員は役員をやる義務はありません。 ですから現役員は、交代者を見出すのに苦労しているのです。 総会までに理事、監事、防火管理者の候補を公募するのです。 その為には自薦(立候補)、他薦(各階やグループ、個人推薦)を求めて理事会で当人の意志確認の上、総会に推薦する者を決めるのです。 輪番制は理事会の職務放棄である上に役員を押し付ける今の時代に考えられない強制です。 |
463:
匿名さん
[2014-01-27 15:51:13]
↑
マンション買った時の原始規約からの場合が多いの。 また規約に記載があると言う事は、原始規約からなのか総会議決で可決したと言う事。 どちらにせよ合意してるのよ、こんな誰でも解る事位学習してから書き込みしなさい、恥ずかしい。 |
464:
匿名さん
[2014-01-27 15:52:39]
>462 明快な回答ありがとうございました。ガセを書き込む荒らしがいることも分かりました。注意して読むことにします。
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465:
匿名さん
[2014-01-27 15:59:30]
>462
理事の成り手がいない? 規約に則り坦々と理事を決めるだけ。 任期も定めがあるはず、順番制なら理事不在は有り得ない。 >輪番制は理事会の職務放棄である上に役員を押し付ける今の時代に考えられない強制です。 国交省調べでは順番制が7割、立候補が2割、なにを言ってもこれが現実。 |
466:
匿名さん
[2014-01-27 16:07:33]
>463 ←このような調子で押し付けてくるのでしょうね。463さんと同じマンションではなくてよかったです。
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467:
匿名さん
[2014-01-27 16:12:22]
CMS (Condominium Management Support)役員の選任方法と任期
理事などの役員の選任方法には、立候補制、推薦制、順番制、抽選制及びこれらの並立制があります。 役員の任期は1年で全員同時期改選が多くなっています。 (1)役員選任方法 役員の選任方法で一番多いのが順番制や抽選制です。区分所有者としての義務を果たすため、 管理組合の理解を深めるという意味合いからも合理性があると考えられます。 平成20年度の「マンション総合調査」では、「抽選又は順番で選ばれることが多い」が、69.1%、 「立候補又は推薦で選ばれることが多い」が21.9%となっています。 順番又は抽選制を基本とし、立候補も認める場合には、本来、順番で次期役員候補者になっている人の 扱いをどうするか、細則等で定めておくことをお勧めします。 (2)役員の任期 役員の任期は「1年」が最も多く、平成20年度の「マンション総合調査」では65.9%で、 次いで「2年」が30.4%となっています。 総戸数規模が大きくなるほど、「1年」の割合が低くなり、「2年」の割合が高くなる傾向にあります。 全員同時期に改選が61.9%と多いのですが、理事会のそれまでの議論や経緯が分からなくなったり 組合活動の低下にもつながります。 任期を2年として毎年半数改選する方法が望ましいといえます。また、監事だけは理事の中から数名が 残る方法もあります。 |
ま、理事選任事項も規約に有るのが当たり前だから細則まで明確に決めがないといけないね。
いい加減な規約だと立候補が駄目とは書いてないと言って立候補するお爺さん居るかもよ。
No.441さんの
>理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
これでは選任方法が明確ではないからね、古い規約かな。