そんなに負担としては大したことないのに、その嫌がり様ったら凄い。
理事メンバーがやっと決まっても理事長の押し付け会い。終いにはジャンケンで
負けたのが理事長とか別に理事長は罰ゲームじゃないんですけど。
そんなに嫌なもんなんですかね。
[スレ作成日時]2012-06-06 10:06:28
なぜ人は理事を受けたがらないのか。
344:
匿名さん
[2012-11-23 09:56:45]
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345:
匿名さん
[2012-11-23 10:01:46]
いいのではないか?
管理組合を相手取って訴訟起こす場合の参考になる。 管理組合は常に訴訟リスクを負ってるわけだし、組合員も訴訟をおこすとリスクを負う。 とくに損害賠償を請求する場合は不法行為責任が多いが、その場合の立証義務は訴えた組合員側にあるから、よほどの確実な証拠がないと裁判しても難しいと言うことだろう。 |
346:
匿名さん
[2012-11-23 10:09:56]
現に管理組合に訴状が来たのだから反応せざるを得ないと思う。
無視して裁判に出ないと原告の請求が確定し、管理組合は敗訴する。 敗訴すれば、管理組合は損害賠償しなければならなくなる。 そうなると管理組合理事長の業務不誠実(管理規約)により組合費を無用に毀損したとして、これまた組合員から不法行為として理事長に対して損害賠償請求訴訟を起こされる。 この場合は先の敗訴判決が物証となるので、理事長の敗訴は確実で、理事長が自腹で損害賠償する(毀損組合費分の穴埋め)ことになる。 |
347:
匿名さん
[2012-11-23 10:12:10]
>組合員も訴訟をおこすとリスクを負う。
どういうことですか? |
348:
匿名さん
[2012-11-23 10:20:56]
>>347
管理組合が被告人になったのだから訴状は全組合員に開示される。 開示されると原告が特定される。何号室の誰かが分る。 そうなると住民は原告を避けるようになる。何かあると訴えられるかもしれないから。 ましてや原告が敗訴したら、マンション内の恥さらしになる。 もはや住んでられないだろう。→退去 |
349:
匿名さん
[2012-11-23 10:53:35]
借金督促の簡裁による支払い命令書があるけど、あれ来たからといってほっとくと支払命令が確定してしまう。判決と同じ効力がある。
だから普通は「異議あり」と一言書いて簡裁に提出する。 そうすれば支払い命令は確定せず、債権者は新規に訴訟を起こさなければならなくなる。 普通はこの時点で債権者と債務者の正式な話し合いが行われ、こじれた場合に初めて債権者は提訴することになる。 |
350:
匿名さん
[2012-11-23 12:43:08]
管理組合が訴訟かかえてると誰も理事なんかにならないと思う。
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351:
匿名さん
[2012-11-23 14:43:26]
そうだね、万一管理組合が敗訴して損害賠償金を組合費から支払った暁には、総会で全役員は土下座して組合員に謝らないといけないね。
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352:
匿名さん
[2012-11-23 14:54:18]
やだやだ、訴訟抱えてる理事会なんて頼まれても理事断るよ。かかわりたくないね。
だいたい前の理事会の不始末だろ?その尻拭いはご免被る。 |
353:
匿名さん
[2012-11-23 16:55:29]
訴訟好きな人にはいいと思うよ。
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354:
匿名さん
[2012-11-23 18:39:06]
輪番や抽選の理事を断ることができないという規定などどこにもない。
だから依頼されても断ってもよい。 |
355:
匿名さん
[2012-11-23 18:47:00]
一番いいのは、一旦は引き受ける。
そして第一回理事会から欠席をはじめ、期中全ての理事会を欠席する。 理由を問われたら「人事異動で仕事の内容が変わり、理事会の日が出勤日になった。」と答える。 |
356:
匿名さん
[2012-11-23 19:35:14]
居住する組合員でないと理事は無理だろう。
住んでない賃貸オーナー組合員はマンションを常時見ていないから。 |
357:
マンション住民さん
[2012-11-23 20:01:26]
それは言える。マンションに常時住んでマンションを見ていない組合員に管理組合業務は出来ない。
住んでない賃貸オーナー組合員は金儲けが目的だから理事抽選から除外したらいい。 |
358:
匿名さん
[2012-11-23 20:14:45]
自分のマンションに愛着を持ってる人が理事をやるべきです。
賃貸オーナーなんて金儲けの道具にマンションを利用してるだけです。 何れは売却して初期投資を回収するつもりなんでしょう。 |
359:
匿名さん
[2012-11-23 21:02:34]
でも現実にいるからな。
誰もなりてがいなかったり高齢すぎるマンションって多いよ。 |
360:
匿名さん
[2012-11-23 21:30:56]
だから今国交省でマンションの「第三者管理」を議論してるのでは?
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361:
匿名さん
[2013-06-14 17:03:59]
こんな気狂いアンケートをよこして回答を強要する輩とは関わりを持ちたくない・・・
http://okwave.jp/qa/q7337359.html |
363:
匿名
[2013-06-18 18:20:37]
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364:
匿名さん
[2013-06-18 19:30:29]
こんな管理組合のいるマンションて可哀想・
タイトルはなんじゃ、こりゃ。へへへ |
これだと日ごろの清掃業務に過失があったと被害者は難癖付けて不法行為を追求してくる。
本件は、経常的業務ではなく一過性の特殊な管理組合業務として役員2名と管理会社2名で共用部分でのある種の作業中に、その場所から離れた見えない
位置にある共用部分にいた組合員に、作業の余波が及んだとの原告の主張である。
被告管理組合の作業場所から原告のいた場所が見えないのと同時に、原告のいた場所から被告の作業場所は当然見えない。
これを管理組合の作業が不法行為と言うなら、原告はそれを物証で立証しなければならないことになる。
ほとんど不可能と考えるが。原告は突然の出来事のため当然のことながら物証を取るための用意など全くしてない。
また目撃者がいたとしても、目撃者自身も組合員だから被告になっている。被告が原告の証人になるのか?
管理組合を訴えるような原告に対して目撃者は余計な係わりあいを持ちたくないだろう。それに原告に加担する味方とレッテルを貼られてしまう。