そんなに負担としては大したことないのに、その嫌がり様ったら凄い。
理事メンバーがやっと決まっても理事長の押し付け会い。終いにはジャンケンで
負けたのが理事長とか別に理事長は罰ゲームじゃないんですけど。
そんなに嫌なもんなんですかね。
[スレ作成日時]2012-06-06 10:06:28
なぜ人は理事を受けたがらないのか。
324:
匿名さん
[2012-11-22 16:06:19]
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325:
匿名さん
[2012-11-22 16:13:10]
>にっちもさっちもいかなくなって訴訟なら分かるけど最近は何ら交渉する事なく他人の力を借りてねじ伏せるのが風潮なのかねえ。
今回の件は、まさにそれに当たる。話し合いなど何もせず、最初から組合員は弁護士を立てて戦闘モードで管理組合に圧力をかけてきた。 その挙句の果てが提訴だ。当然、管理組合と管理会社の双方を訴えてきている。 |
326:
匿名さん
[2012-11-22 16:15:05]
そんな裁判で組合員側が勝訴した例があるの?
スリップしないように何とかしろとその組合員が 働きかけしていたなら、訴える権利はありそうだけど、 そうじゃなかったら、単なる言いがかりじゃないの。 |
327:
匿名さん
[2012-11-22 16:27:28]
たぶん、言いがかりだと思う。
訴状が全組合員に開示され、身元が割れて、おまけに敗訴していづらくなって出て行くと思う。 管理会社だって原告の宅前は入念に清掃しないと「汚ねー!」と言っていつ何時訴えられるかもしれないね。 訴訟の練習してるのかもしれない。 |
328:
匿名
[2012-11-22 16:39:15]
判決
原告は住民という立場から濡れて滑りやすいことは 従来から十分知りえる立場にあり、また知っていたと 推定される。その上でその旨を管理者に通告し改善 を嘆願するわけでもなく放置している状況であった。 今回偶然的にダイナミックに横転することにより 相当の負傷をしたことの怒りの矛先を他者へ向ける ことでなんとかしたいという思いは社会通念上 理解を得るものではなく、また原告が雨天時に本人 がなすべき一切の対策を講じてないことを勘案 すれば、一層のとんちん感は否めない。 よって原告の本請求を棄却する。 |
329:
匿名さん
[2012-11-22 19:31:48]
そんなことで普通は訴訟など起こさないだろう。
あえて訴訟を起こしたのは長年の恨みがあるのでは? 役員達か管理会社に対する私怨だろう。 |
330:
匿名さん
[2012-11-22 20:05:28]
いや違う。はじめから訴訟モードでの被害者だ。
最初に役員が接触したときに開口一番「訴えてやる!」だった。 最初に弁護士を立てた時に第三者のアドバイスを受けてるようだ。 その第三者はどうも組合員以外のようだ。 |
331:
匿名さん
[2012-11-22 20:15:10]
弁護士に相談すれば、勝てる見込みが全然なくても
提訴をいってくるよ。 そうしないとお金にならないから。 弁護士は勝っても負けても関係なし、どちらにしても 報酬は戴ける。 めでたしめでたし。 |
332:
マンション住民さん
[2012-11-22 20:17:27]
不法行為責任は被害者(原告)側に立証責任がある。
訴訟起こしたということは、管理組合の不法行為を立証する物証を持っているのだろう。 そうでなければ訴訟起こしても>>328が言うとおり裁判官により請求が棄却される。 |
333:
匿名さん
[2012-11-22 20:19:02]
弁護士は少額訴訟は絶対やらないよ。
少額訴訟ではお金に全然ならないからね。 あれは誰でもできるから。単なる手続きだから。 滞納金については、最低支払い督促でないと弁護士はうごかない。 少額訴訟でやりたいといっても、支払い督促を勧めてくるね。 |
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334:
匿名さん
[2012-11-22 20:26:04]
現実から遊離した屁理屈、御託を並べる万カンし。
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335:
匿名さん
[2012-11-22 21:20:32]
まだ訴訟に至る以前に相手側弁護士と話し合いをしたが、驚くことに弁護士は何も情報を持っていなかった。
それ以前に、相手が弁護士を立てたということで、理事達の中にはトラブル回避のために示談に応じて早期に収束を図ったほうがいい、との意見が多かったが、この意見は強行に押さえ込んで、あくまでも管理組合に業務上の過失はない、言いがかりに対しては断固突っ張ねる、という方向性に意思統一した。 そうでないと、組合員から選任されて管理組合業務の執行を委任された我々役員達の業務の品質・信用・信頼を組合員に問われることになる。 これに対して理事達はかなり不満だったようで、色々横槍を入れてきたが全て論理的に論破して有無を言わさなかった。 ただ困ったことに肝心の理事長がぐらついて示談に応じようとしたので、これを強行にねじ伏せて阻止した。 弁護士に対しては、管理組合としては無過失を主張し、相手の謝罪要求と慰謝料支払いを拒否して突っぱねた。 相手は最初から慰謝料の支払いを要求し、弁護士立てて脅して示談に持ち込む作戦だった。 その後、しばらく何の音沙汰もなかったが、今回突然訴状が届いた次第。 ところで原告は自分が管理組合の一員(組合員)だということを認識しているのか? 訴状には被告人をはっきり「****}管理組合」「****管理会社」と書いてきている。 管理会社に関しては、本件は管理組合の責任であり管理組合の支持命令で業務を行ってる管理会社には一切の責任はない、と言ってあるが、被告の管理会社が独自に動くことに関しては、管理組合は一切感知しない、管理組合は無過失を押し通す、と念を押している。 もちろん勝訴する自信はある。原告よ、裁判所で会おうぜ! |
336:
匿名さん
[2012-11-22 21:22:48]
逆に損害賠償していいレベル。
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337:
匿名さん
[2012-11-22 21:37:53]
その必要はないと思うけどね。訴訟はどうも別の目的があるように感じる。
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338:
匿名さん
[2012-11-22 21:41:06]
逆に理事会側が原告に損害賠償請求していいレベルって意味で言いました。
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339:
匿名さん
[2012-11-22 21:49:09]
管理組合内で訴訟沙汰が起こった場合、多くの人は訴訟未体験だから慌てふためき混乱する。
今回の場合、理事の中に実社会での数件の訴訟沙汰の実務経験者が一人いたからよかった。 やはり実務経験は管理組合業務に行かせる好例だろう。 最終的には弁護士に依頼するが、それまでの方向性の決定は素人じゃ無理。 素人だと無用なトラブルを回避するために例え自分達が悪くなくても示談に走ってしまう。 管理組合は企業のように対外的信用とか名誉とかは考えなくていい。あくまでも構成員の組合員に対する信用と信頼だけ。 管理組合の使命は、自己の財産資産の管理だから。 |
340:
匿名さん
[2012-11-22 22:50:10]
今回は被害者の相手に対して謝罪の言葉は一切かけてない。
管理組合が悪いわけでもないのに謝罪する必要はないから。 ただし怪我したことに対してはお見舞いは言った。 これが被害者を怒らせた一員でもあることは確か。 初期の段階から「過失がない限りお見舞いはしても謝罪はしてはならない!」と全役員に命令した。 今回は裁判所が管理組合に過失があったか否かを判決の形で証明してくれる。 普通なら最初から管理組合は謝罪してしまうだろう。そうなると金額の多寡は別にして示談に応じなければならなくなる。 これは絶対に避けるべきだ。全組合員の公金であるの組合費からの無用な支出になる。 |
341:
匿名さん
[2012-11-22 22:53:51]
モンスター住民が住んでるマンションの理事会は
おたくの裁判の行方を注視してるぞ。 続報を引き続き宜しく。 |
342:
匿名さん
[2012-11-23 07:12:36]
裁判は、原告が正しいか被告が正しいかを裁定するのではなく、原告の訴えが正しいかを裁定するだけです。
だから被告は原告が正しくないことを反証するだけです。被告は自分達が正しいことを証明する必要はありません。 特に不法行為を請求理由にした場合は、原告側に被告の不法行為の立証責任が発生しますので、原告は相当な数の証拠をそろえないと勝てません。 だから>>328のような裁判官の請求棄却裁定があるのです。 |
343:
匿名さん
[2012-11-23 09:40:33]
特殊な例を出してのレスが続いているけど
そんなことはどうでもいいんだよね。 無茶苦茶な裁判もあるだろうけど、そんなのにいちいち 反応していてもどうなるものではないし。 |
廊下やエントランスの共用部分が雨で濡れていて組合員が滑って転んで怪我をした。
治療費は管理組合に請求すれば共用部分の施設賠償保険で支払うことはできる。
しかし、それで納得しない組合員なら怪我したことによる精神的苦痛に対する慰謝料請求に動くだろう。
ところが慰謝料は保険対象外。
そうなると組合員は管理組合を相手取り損害賠償請求の民事訴訟を起こすことになる。
このときによく使う手は「管理組合業務の過失による不法行為責任(民法第709条)」だ。
理由は「雨に濡れると滑りやすいことを知っていながら改善することなしに長年放置していたのは管理組合の業務上過失である」だ。
裁判での勝敗は別にして、この理由で十分提訴はできる。
実際うちのマンションで共用部分での別の障害事故があり、この論法で組合員が管理組合を提訴し、つい先日訴状が届いた。
来期の理事長は重責だ。勝訴しなければならなくなった。たぶん誰も理事長を引き受けないだろう。