管理組合・管理会社・理事会「なぜ人は理事を受けたがらないのか。」についてご紹介しています。
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  3. なぜ人は理事を受けたがらないのか。
 

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匿名さん [更新日時] 2015-02-23 11:26:55
 

そんなに負担としては大したことないのに、その嫌がり様ったら凄い。
理事メンバーがやっと決まっても理事長の押し付け会い。終いにはジャンケンで
負けたのが理事長とか別に理事長は罰ゲームじゃないんですけど。

そんなに嫌なもんなんですかね。

[スレ作成日時]2012-06-06 10:06:28

 
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なぜ人は理事を受けたがらないのか。

304: 匿名さん 
[2012-11-22 12:02:05]
>302
総会は理事会案に対して賛成するか反対するかだけですよ。
その議案に対して議論する場ではありません。
総会で修正したら、議決権行使書や委任状を提出している者の
対応はどうするんですか。
もう一回議案の修正をして、再度議決権行使書や委任状を取りますか?
305: マンション住民さん 
[2012-11-22 12:06:50]
>>299
いや違う。来年やることは既に前から決まってる。
長期修繕計画に記載されている大規模修繕工事とか管理委託契約の締結検討とか、その他契約関係。
とくに支出の大きいものが該当する。
306: 匿名さん 
[2012-11-22 12:10:36]
先期に組合員から管理組合に対して訴訟がおこされた場合などは、来期の重点実施項目になります。
万一敗訴するものなら理事長は切腹もんです。敗訴によって多額の損害賠償金を組合費から払わなければならないから。
307: 匿名さん 
[2012-11-22 12:11:32]
そうだね、総会での次期計画等は、今までの理事が提案するんだよね。
新理事は、そこで承認されたことを引き継いでやらなければならない。
308: 匿名さん 
[2012-11-22 12:14:46]
>306
総会で承認されたものを提訴された場合、もし敗訴したら
誰が誰に損害賠償金を支払うの?
理事長は管理者だけど、訴訟で敗訴しても理事長が支払うことはないよ。
309: 匿名さん 
[2012-11-22 12:19:48]
管理組合が組合員に対して金員を支払うことになるね。
誤った総会決議によって精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料だ。
310: 匿名さん 
[2012-11-22 12:23:10]
>309
組合員に対して支払うというけど、その管理費はその組合員も
支払っているんだよね。
具体的にはどういう事例の時支払うの?
ありえないことをいってもねえ。
311: 管理費削減中 
[2012-11-22 12:36:28]
>304
他の話題に挟まれて見にくいですが、
一応お答えしておきます。

総会を審議のために、開いているのだから、
議論を行うのは当たり前です。
ただし、議決権行使書等を事前に集めている
のですから、議案の修正なんかもちろん認めません。
修正要求もありましたが、却下しました。

ただ、賛否拮抗していたり、すれば議論の
過程で、議決結果が変わるかもしれないし、
非常に有益な発言や意見が出て、議長が
議決をとるのが時期尚早と判断して
議案を撤回するのは構わないと思ってます。
この場合でも、議決権行使書の賛成が可決数を
上回っていたら、成立させざるを得ないと考えています。

また、賛否両方の意見を議事録に残して
おくのも重要だと考えています。もちろん、
反対票数や棄権票数も記録します。
312: マンション住民さん 
[2012-11-22 12:38:35]
例えば、総会決議ではないが、良くあるのが傷害事故だ。
シンドラーの事故に代表される、エレベータの開口部天井とカゴ床にはさまれる事故だ。
平成21年9月28日以前に竣工しているマンションのエレベータは、戸開保護装置設置義務がない。
この保護装置がないと、シンドラーの事故のようになる。
この場合、既にエレベータは「既存不適格」として特定行政庁に定期点検報告されている。
このことを知って管理組合が戸開保護装置を設置しなかったのは、管理組合業務に重大な過失があり、不法行為だとして損害賠償を請求の訴訟が必ず起こされるはず。
それ以外にも外壁落下による傷害事故などは、管理組合業務の無過失責任を問われて損害賠償請求の訴訟を起こされるだろう。
313: 住まいに詳しい人 
[2012-11-22 12:44:03]
組合員が管理組合を訴えるのは自由だけど、訴える組合員には相当な覚悟がいるよ。
管理組合を訴えるということは全組合員を訴えることになる。なぜなら管理組合は全組合員を構成員とする社団だから。
そうなると、被告は全組合員になるから、執行部としては全組合員に対して訴状を開示しなければならない。
その内容は「原告、被告、請求内容、損害賠償請求額」だ。原告の名前と部屋番号が全組合員に対して開示される。
314: 匿名さん 
[2012-11-22 12:56:58]
>312
既存不適格の意味は分かっていますか?
法的には、現状は問題ないが次期交換する時には、不適格なものは
みとめないというだけのことですよ。
この問題で提訴しても敗訴するのが明々だね。
外壁落下による傷害事故については、日常の管理については管理会社の
責任ということになるよ。
理事が全ての点検とかをやらなければならないということはないからね。
消防点検についても、マンションについては防火管理者の責任は問われないからね。
315: 匿名さん 
[2012-11-22 12:59:11]
>311
要するに理事会案は最優先するということだよね。
意見は聞くけど、最終的には多数決で決議するということでしょう。
議事録云々は当たり前のこと。
316: 匿名さん 
[2012-11-22 13:36:21]
>>313
そうすると100%勝訴とか100%敗訴はあり得ないと言う事ですか?
つまり管理組合を訴えると言う事は自分を訴える成分も含まれるのでしょうか?
317: 匿名さん 
[2012-11-22 13:55:13]
管理組合を訴えることって何がありますか?
312がいっていたのは、314でダメってことが分かったし。
318: 匿名さん 
[2012-11-22 14:08:15]
理事長が不正してたとか、極端に仕事をせずに業務に支障が出たとか
ぐらいじゃないか?

そもそもの前提としては理事会は規約に基づいて業務を進め、
総会決議で決まったことは粛々と処理するのが仕事かと。

外壁がどうのとかエレベーターがどうのってのは決議されてt無視してる
ならあれだが、そもそも住民自身も気づいてなかったことを誰かに
責任を取らせようと責任転嫁してるだけでしょ。
理事会に掛け合ってすらないのに何を寝言言ってるのかって感じだ。

善管注意義務だろ。
319: 匿名さん 
[2012-11-22 14:14:39]
にっちもさっちもいかなくなって訴訟なら分かるけど最近は何ら交渉する事なく他人の力を借りてねじ伏せるのが風潮なのかねえ。
320: 匿名さん 
[2012-11-22 14:18:30]
理事会を下請け業者と勘違いしてあれをしろ、これをしろ、と
ひたすら文句言うだけのボケた人が多いということでしょう。

それで自分の思い通りにならないことや気に入らない理事は
損害賠償とかで訴えればいいと思ってるんでしょ。

何たって下請け業者みたいな扱いで見てるんだから。
321: 匿名さん 
[2012-11-22 15:59:12]
そりゃ、集合住宅だし頭おかしい奴もおるわな。
322: 匿名さん 
[2012-11-22 16:01:46]
訴訟するような事なんてないんでしょ?
だったらもういいじゃない。
極端すぎるわ。
323: 不動産業者さん 
[2012-11-22 16:02:29]
>法的には、現状は問題ないが次期交換する時には、不適格なものはみとめないというだけのことですよ。

既存不適格はエレベータの法違反ではない。慰謝料をとるためには管理組合の不法行為責任に持っていくもの。


>日常の管理については管理会社の責任ということになるよ。

管理組合業務の委託先が管理会社。管理会社の落ち度は管理組合の監督責任。
この場合は、一般に管理組合と管理会社の双方を共同被告人として提訴する。

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