判りにくい題名で申し訳ありません。皆様の見解をお聞かせください。
マンション内の機械式立体駐車場内にでかでかと駐停車禁止のペイントが施されました。理事会の一存でおこなわれ、居住者のほとんどは何も知らないうちに実施されました。
先日、定期総会の議案でこのペイントの事が出まして、理事会側は、事後報告だが承認をいただきたい。というスタンスでした。
反対派側からペイントを行う根拠が無く、決定までのプロセスに重大な欠陥がある、住民への説明が不足しているとして、定期総会での決議を見送り、しかるべき資料をを作成し、臨時総会を開催し決議を得るべきである。と提案しました。
結果は、反対派の提案どおりになり、後日、臨時総会の開催で決議を行うこととなりました。
参考になるように少し細かいことを書いておきます。
ペイント場所は駐車場内の車路部分。転回部分ではない。機械式立体駐車場のため、該当部分に停車させて駐車待ちをする事がある場所。
管理規約内には駐車禁止の文言があり、停車禁止の文言は載っていない。管理規約に抵触していることは理事会も管理会社も認めている。
総会の承認は得ていない。
有志によるアンケート調査の結果、住民のほぼ100%が工事自体知らず、70%以上が反対という結果が出ている。
理事会の言い分
決定過程に不適切な部分があったが、後日、理事会内で追認しているので手続き上の問題は無い。
ペイント部分は緊急時の避難路となる場所である為、安全を確保する為にも必要なペイント。
外部者の違法駐車が多く、クレームも出ていた為、対外部者向けにペイントをした。
停車場所は転回部分とし、15分いないであれば認める。
ペイント反対派の言い分
理事会会合不成立で流会になるはずなのに、その会合で話し合われた内容が効力をもつわけがない。後日、理事会内で追認したとしても、そもそも流会しているはずの会合での決定事項なのだから無効である。
仮に(理事会内の)追認が有効であったとしても、総会の決議が無い。
アンケート調査の結果、民意を全く反映していない。居住者は緊急性より生活の利便性を求めている。
駐車場内の停車禁止は、過去に一度もアナウンスがされたことがなく(駐車禁止は度々アナウンス有)、管理規約の定めにも無い。共用部分の利用方法の変更にあたり、規約の改定が必要な事項である。理事会単独で決定できる事ではない。
理事会が指定した利用方法(転回部分に停車させる等)で、かえって日々の危険性が増した。
理事会単独で実施できるほどの緊急性が有ったという根拠が示されていない。
などなど
最大の問題は以下の部分であると思うのですが、皆様、どうおもわれますか?メインの質問は以下になります。
理事会の会合が役員の出席数不足で、開催要件を満たさなかった為、本来であれば不成立(流会)であった。その会合で、駐車場内に駐停車禁止のペイント工事を行う決定がなされ、実施された。
後日、会合が不成立である事を住民から指摘され、指摘後に開催要件を満たした理事会会合を開催し、理事会内で追認という形で承認を取った。
この方法を使えば、何でも出来てしまう事になると思うのですが、いかがなもんでしょう?
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
なお、私自身は反対派の急先鋒・特攻隊長状態です。が、公平に意見を聞く耳は持ち合わせているつもりで居りますので、忌憚無きご意見をお聞かせください。
[スレ作成日時]2012-05-30 22:56:55
理事会会合不成立時に話し合われた内容を後日追認
51:
匿名
[2012-06-01 08:59:49]
|
52:
匿名さん
[2012-06-01 10:01:34]
良い勉強になったとあきらめる事です。
立候補は理事にでしょうが理事長に選んだ他の理事も二度と選ばないという事を組合員が自覚すべきです。 |
53:
匿名さん
[2012-06-01 10:43:20]
↑MAKE犬の発想w
あきらめなくてもいいでしょ。すでにいい線いってるんだし。正攻法でいくのが最も効果的ですよ。 |
54:
スレ主です。
[2012-06-01 23:04:23]
皆様から頂いた情報をチラ見してきました。
区分所有法18条(17条) 共用部分の扱い方ですかね。総会での決定が無いと駄目。と解釈しました。 >標準管理規約の第67条(理事長の勧告及び指示等) 区分所有者が悪い事したら注意できる。 理事会は違反者に対し法的措置を講ずることができる。 >軽犯罪 他人の家に落書きは軽犯罪。場合によっては建造物損壊罪(260条)や器物損壊罪(261条)に問われることがある >区分所有法の管理者(理事長)の保存行為 緊急性が有る場合は独断で決めることが出来る。 >ペンキ塗り工事の発注について、無権代理行為 >注文書に署名・捺印した理事長の行為が無権代理行為 表見代理に相当するのかな? >無権代理行為の追認。民法の100条くらいのとこ(109) 区分所有者が追認した場合には有効。それ以外は無効ってところでしょうか。 ものすごく大雑把に書いてみました。もう少し勉強してきます。 参考になりそうな事ばかりで大変助かります。1人で調べるには知識も時間も足りなくて・・・。 皆様のご協力感謝します。 |
55:
スレ主です。
[2012-06-01 23:18:42]
No.50 マンカン理事長さん
具体的な事例を頂き感謝します。 文言を理事会・区分所有者などに置き換えて読んでみましたが、会社の話しをマンションには当てはめるのは難しいものなんですね。部外者はとやかく言えないが、当事者はやいやい言っても良いよ。という内容ですよね?? もう少ししっかり勉強してみます。 |
56:
スレ主です。
[2012-06-01 23:18:54]
で、追認についてのOK・NGの判断が出来ないって事は、何をもって独断を止めるようになっているのか、何が抑止力として働いているのか判らなくなってしまいました。ふしぎだ・・・。
管理規約の「出席数が不足の場合、理事会会合は開催できない」これが歯止めとして機能する項目になるんですかねぇ。。。 それとも、他のマンションの規約には「ただし、どうしても話し合わなきゃいけない場合は、出席数不足でも開催して、後日、正式な追認を貰ってね」的な規約が付随して書かれてたりするんでしょうか。 |
57:
マンカン理事長
[2012-06-01 23:23:50]
スレ主の疑問の回答はこれかも。
民法第119条但書の部分。 定足数不足で成立していない理事会で決めたことは、その後の正常な理事会で追認しても効果を生じないが 当事者(理事会で追認できることなら理事全員、総会で追認するなら区分所有者全員)がその行為(定足数不足の成立していない理事会できめたこと)が無効だと知って追認したら新たな行為(決議でしょうね)をしたものとみなす。 (無効な行為の追認) 第119条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E5%8A%B9#.E6.B3.95.E5.BE.8B.E8.... 無効行為の追認の効果 [編集] 追認もしくは追完とは本人がある法律行為を有効なものとして確定させる意思表示を指すが、取消しの場合とは異なり、無効な法律行為は本来的に法律効果を生じないものであるから原則として無効な法律行為を追認しても有効な法律行為とはならない(民法第119条本文)。 公序良俗違反・強行法規違反の法律行為は当事者間の合意をもってしても有効とはならない[13]。しかし、当事者が当該法律行為につき無効であることを知って追認したときは、法律行為の有効要件に問題がなければ新たな法律行為をしたものと扱っても問題がないため[14]、民法はこのような場合に当事者による新たな法律行為がなされたものとして遡及効はないものの追認時から法律行為の効力を生じるものとする(民法第119条但書)。なお、当事者間の合意により追認に遡及効を認めることも可能であるが第三者には対抗できない[15]。 |
58:
スレ主です。
[2012-06-01 23:28:32]
>修繕費からペイント代を出して駐車場の美観を損なわない色のスプレーを買って理事長もしくは理事メンバーに消してもらう。可能では?
可能ですが、美観がものすごい事になってしまうのが・・・。 原状回復のための修繕見積もりは3種類ありまして、 1:色を塗る(10万) 2:表層を削る(18万だったかな?) 3:表層+αを削り新規アスファルトを敷く(80万) となっております。 1はアスファルトとは違った色合いにしかならない。そのうちペイント剥げる。 2は削るためにでこぼこになる。 3は元通り。だが、異常に高い。 こんなかんじなのですが、 反対派の意見は、他人の家のものを壊したら、普通弁償して元に戻すでしょ?というところで一致しちゃっているのです。 なので、「現時点では」80万コース選択中なわけです。 |
59:
匿名
[2012-06-01 23:32:31]
質問です。
次回の理事会又は臨時理事会は、いつですか? 理事会役員のメンバー中、反対派は何名いらっしゃいますか? 参考までに お伺いいたします。 |
60:
スレ主です。
[2012-06-01 23:32:59]
No.57 マンカン理事長さん
ををを! まさしくこれです! ありがとうございます! ちょっと詳しく勉強してきます。 |
|
61:
マンカン理事長
[2012-06-01 23:35:05]
>>会社の話しをマンションには当てはめるのは難しいものなんですね
区分所有法に区分所有者代表訴訟制度を作れば簡単になる。 会社法の株主代表訴訟を類推して区分所有者が代表訴訟を起こした事例はあるけど、規定がないからダメって判決でてます。 今回の例では、理事長は管理組合に原状回復費用を弁償しろと、スレ主が代表訴訟を起こす。これは無理。 |
62:
スレ主です。
[2012-06-01 23:43:02]
>次回の理事会又は臨時理事会は、いつですか? >理事会役員のメンバー中、反対派は何名いらっしゃいますか? 臨時総会はまだ未定です。理事会についても先週総会で新理事が選出されたばかりなので、まだ決まっていないと思われます。管理会社にそろそろ問い合わせるつもりでおりました。 前期理事役員(既に任期終了)の中には反対派は居りません。全部で10名の理事なのですが、6名しか活動しておらず、残り4名は一度もどこにも出席していません。6名のうち1名は総会間際に転居しており、区分所有者としての資格も無くなっております。 新理事(今期)の人たちはどちらか不明です。 反対派が立候補しても良かったのですが、あからさまに潰せる権力を持つ事になりますから、立候補しませんでした。仕事忙しいし(笑) 反対派の仲間と少しは無しをする時間があり、新体制の出方を少し見ていようか。という話も出ております。 私自身は疑問点が多く、この様な場をお借りし、皆さんの知恵を拝借しながら、武器集め&勉強をさせていただいております。 |
63:
匿名
[2012-06-01 23:49:00]
スレ主人さま
なるほど。 「美観がもの凄いことに…」についての質問です。 ペイントの色は、何色ですか? 一文字の大きさは、どのくらいで文字数は? ペイントされた駐車場のイメージが理解できないので悩みます。立体駐車場ですよね! |
64:
スレ主です。
[2012-06-01 23:49:34]
>今回の例では、理事長は管理組合に原状回復費用を弁償しろと、スレ主が代表訴訟を起こす。これは無理。
そのようですね。No40でもおっしゃられていたので、あぁ、だめなのね~。と朧気ながら理解は出来ました。 皆さんのご助言から、他の方法での解決糸口もありそうですので、そっちから探っていこうかと考えております。 |
65:
スレ主です。
[2012-06-01 23:57:41]
>ペイントの色は、何色ですか?
一般道にある黄色の道路標示と全く同一です。よく見ると判りますが、あのペイントは少し盛り上がっているのですよ。 一文字の大きさは、どのくらいで文字数は? 「駐停車禁止」5文字と外枠で囲まれ斜線がひっぱってあります。イメージとしては消防署前にある、消防車が出る所だから停車させちゃ駄目!ゾーンと同じです。 立体駐車場ですよね! 機械式立体駐車場です。駐車場のマンションみたいな感じです。「機械式駐車場」でぐぐってみてもらえるとその形状がすぐ判るかと思います。 |
66:
匿名
[2012-06-02 00:45:37]
了解しました。
文字や斜線の周りにマスキングテープを貼り、速乾性のスプレー又はペンキで上塗り(色はアスファルトに近いもの)。 業者に頼むよりスレ主さん達(ペイント行為反対派)で直せるはずです。 お仲間の中に器用な方がいらっしゃればなお良いですが。 又は ホームセンターのペイント専門家に一度「きれいに直したい」と、お尋ねしてみるのも良いと思います。 見積もホームセンターの方が安くなる可能性があるかもしれませんね。 工事業者は高いですからね! |
67:
匿名
[2012-06-02 01:53:05]
そもそも転回禁止の場所に駐停車しちゃいかんことくらい
常識の範囲内なのに反対派とかいってるスレ主はいったい 何が気にくわなくてそこまで揉め事を起こすんですかね。 私が理事長だったら27の保存行為で徹底的につっぱねますね。 最後には裁判すれば勝てると思いますし、自分で理事になるほどの やる気も根性もないみたいですから単なるクレーマーとしか思えません。 ちょっと気にくわないことには声を荒げて反対する人っていますよ。 今回は工事までのプロセスに食いつきやすいところがあったから 食いついただけで、適正な手続きで同じことをしてたらおとなしく 従っていたのだろうと思います。 要するにスキを見せたら噛みついてやろうと伺っているハイエナみたいなもんで まともに相手する必要がある人物とは思えませんね。 |
68:
匿名さん
[2012-06-02 07:28:54]
だから、「統治」が望ましい。ガテン系ではむり。
|
69:
匿.名さん
[2012-06-02 12:35:40]
>>67 さん
>私が理事長だったら27の保存行為で徹底的につっぱねますね。 これもひとつの方法ですね。 理事会側のロジックとしては、こんなところでしょうか? 1.「駐停車禁止」と表示する主な目的は、事故の未然防止の観点から、 外部の者(駐車場の利用者以外)に対して「ここには一切車両を停めるな」の 注意喚起をすることである。 2.また、規約に定める「駐車禁止」の文言との整合性であるが、 駐車場の通路は道路交通法に規定する道路ではなく、規約における「駐車」の 概念が、同法に定める「駐車」とは必ずしも同一であると解釈する必要はなく、 規約に定める「駐車禁止」は、「必要な時を除いて、ここには車両を停めないで ください」の意味であると解釈できる。 したがって、通路に「駐停車禁止」と表示することは、規約に抵触しないと考えられる。 3.理事会としては、上記1.および2.より駐車場の通路に「駐停車禁止」と 表示することは保存行為であると判断し、実施を決議したものである。 |
70:
石の上にも理事3年
[2012-06-02 16:53:43]
遅レスですが
>なので、「現時点では」80万コース選択中なわけです。 これは金額だけじゃなく工期も確認されたほうがいいでしょう。 機械式駐車場でしょ? 工期(乾燥など使用可能になるまで)の間、駐車場への出入りが不能になると思います。 その間の代替地の確保も台数によっては困難なんじゃないかと。 また部分的にアスファルト敷いても継ぎ目などができて、完全には回復できないと思いますよ。 費用負担の問題もあるけど、総合的に利用者の不便が小さいものを選択してください。 個人的には回復工事費も結局、組合負担になると思ってますし。 |
71:
匿名
[2012-06-02 17:32:43]
80万かけて消すか、そのままにするか総会議案にしたら
そのままにする方が通りそうだけどね。 工事期間中に機械式駐車場は使えないわ お金はかかるわ、反対派の言ってることを 実現したところで誰が得するのって感じ。 やっちゃったプロセスは稚拙だったかも知れないけど、 総会で最も支持される選択肢は現状維持になる可能性もある。 そのへんの柔軟性がスレ主に全く感じられないが もう反対反対で凝り固まっちゃってるんだろうね。 |
72:
匿名
[2012-06-02 17:35:11]
あと、反対派はペイントを消した後で
その場所の迷惑駐停車が相次いだら 今度はどうすんのか考えてるのかな。 もともとは迷惑駐車を防ぐためにペイントしたんだろ。 その対策として別案を出すでもなくとにかく反対だ消せじゃ お話にならないんじゃね? |
73:
スレ主です。
[2012-06-02 21:49:08]
皆様、様々なご意見ありがとうございます。
参考にさせていただきます。 No.69 匿.名さん 2の部分の解釈ですが、 法で言う「駐車禁止」と規約内の「駐車禁止」では意味合いが異なり、規約内の「駐車禁止」には「停車禁止」も含まれている。 という意味でお書きになられていると私は解釈したのですが、合ってますでしょうか? |
74:
匿.名さん
[2012-06-02 23:04:41]
>>73 スレ主さん
あくまでひとつの考え方(屁理屈?)を示したものです。 補足すると、 a.道路交通法では、客待ち(人待ち)のために継続的に停止すれば駐車となる。 また、貨物の積卸しのための停止で5分を超えない場合は停車である。 b.しかし、現実の場面において、人待ちの駐車であっても止むを得ないケースもあれば、 5分以内の貨物の積卸しのための停車であっても迷惑行為となるケースもある。 果たして、駐車と停車を厳格に区別する必然性があるのか?との疑問がある。 c.そこで、規約における「駐車禁止」は、「駐車・停車に拘らず、駐車場の利用 (自動車の入出庫)に付随する必要かつ合理的な自動車の停止以外は控えましょう」と いう意味であると解釈した。 ということです。 |
75:
スレ主です。
[2012-06-02 23:22:28]
No.74 匿.名さん
>あくまでひとつの考え方(屁理屈?)を示したものです。 了解しております。 なるほど、こういった解釈もできるわけだ。と感心しながら読ませていただきました。 補足までしていただき感謝いたします。 |
76:
匿.名さん
[2012-06-03 12:53:02]
>>75 スレ主さん
コメントありがとうございました。 実は、スレ主さんから、規約に定める「駐車禁止」の文言は、道交法に定義する 「駐車」と同義であり、如何なる「停車」も禁止されていないとの主張も予想され ましたので、別の視点(避難経路の確保および共同の利益の増進)からも検討して いました。 参考までに記しておきます。 つぎの者が行う入出庫に付随しない停車(たとえば、入出庫はしないが、常に駐車場の 通路に自動車を停車させて荷物の積卸しをするなどの行為)は認められるべきか? イ 駐車場を使用する権利を有する者 ロ 駐車場を使用する権利を有しない者 1) 居住者であるが駐車場使用契約を締結していない者 2) 外部の第三者 いずれの者による「停車」であっても、駐車場専用通路としての通常の用法であるとは 言い難く、避難経路の確保に支障をきたすおそれのある行為および共同の利益に反する おそれのある行為であると推測できる。 したがって、通路に「駐停車禁止」の表示をすることは、区分所有法26条に定める 管理者の保存行為として是認されるべきものと考えられる。 【「駐停車禁止」の表示についての整理】 ・「駐車禁止」の部分・・・規約の定めによるもの ・「停車禁止」の部分・・・避難経路の確保および共同の利益の増進に関する注意喚起 |
79:
匿名さん
[2012-06-03 21:40:43]
区分所有者が同意する論理と文章力のみが求められること。
|
82:
匿名
[2012-06-03 21:55:52]
本論からはズレてるが、正しい理解だよ。
【一部テキストを削除しました。管理担当】 |
85:
契約済みさん
[2012-06-04 05:52:10]
スレ主の目的が不明確なのですが
①ペイントをただ消したい ②理事会の手順が正しくないことにたしいて訴えたい ①の場合、実行した人はあくまでマンションのことを考えたやったわけで、これに対して個人賠償をしたら、次から理事長になる人は、緊急なことがあっても何もしなくなるでしょうね。 ②の場合は、もっと理事会に対してもっと手順の勉強をさせれば済む話です 第3者からみると、反対派の人は、自分たちに許可なく実行されたことに対して、怒っていてそもそも本質的な議論になったいない気がします、迷惑駐車が多い中、その対策は必要なわけで、ペイントは残した上で、今後の管理組合の運営方法を話し合うのが一番建設的だと思いますけどね。 |
86:
契約済みさん
[2012-06-04 05:57:42]
↑
反対はの人は、理事会に対して要求するだけではなく、自分たちで対策を示すべきです。 批判することは簡単ですよ。批判するほうは後だしなのですから。 ①迷惑駐車に対する別の対策を示す ②これが緊急ではなかった理由を明確に示す ③危険性が増した理由を明確に示す 逆に論理的なデメリットがないのであれば、理事会の決定は尊重すべきですね 少なくとも理事の承認をしたのはあなたがたなのですから |
87:
マンカン理事長
[2012-06-04 10:04:18]
>>少なくとも理事の承認をしたのはあなたがたなのですから
どんなひとかなんて事前にはわからない。案件ごとに是々非々で対応すべきことである。 スレ主の問題意識は極めて健全だとおもう。 |
88:
スレ主です。
[2012-06-04 10:13:05]
色々なご意見ありがとうございます。
私自身の疑問はマンカン理事長さんがご提示いただいた解答でほぼ解決しております。また、匿.名さんの理事会の理由付けも感心しながら拝読いたしました。 ありがとうございます。 その他返答はしておりませんが、全て参考にさせていただきます。 ありがとうございます。 |
89:
匿.名さん
[2012-06-04 11:11:43]
スレ主さん
「知者不言 言者不知」という言葉がありますが、わたしは知者では ありませんので、もう少し書いてみたいと思います。 本質的な問題は、理事会が通路の利用方法に関して、 「(入出庫時の停車であっても)停車場所は転回部分とし、15分以内の 停車に限る」という運用方法を示したことであると考えます。 この問題に関し、現段階におけるスレ主さんの理事会に対する対応策は、 1.理事会が示した停車に関する運用方法の問題点を指摘し、「この運用方法は 適用されない」ことを理事会名で居住者に知らせることを求める。 2.駐停車禁止のペイントの横壁に「ただし、駐車場利用者による入出庫に必要な 停車は認められています。」と掲示することを求める。 3.今後、新たに運用方法を定める場合は、総会決議が必要であることを確認する。 ことだと思います。 |
91:
購入検討中さん
[2012-06-04 20:38:40]
ペイント必要性の問題と、決定プロセスの問題は分けて議論すべきだと思います。
おそらく反対派の中には、どちらかにしか反対していない人も居られると思います。 まず、ペイント自体の必要性の議論をすべきでしょうね。とりあえず決定プロセスについては、保留にして。 少なくとも安全性の問題については、私達のマンションでも理事会の決定を尊重しています。 なぜなら、見た目などを気にされる方がいて、総会では否決される可能性がある場合でも安全性を優先すべきだからです。 このような問題の場合、総会では、別の対策についての意見を募りますが、賛否はとりません。 (簡単にいうと代替案がない場合は、賛成とみなすことにしています) |
92:
マンカン理事長
[2012-06-04 22:28:16]
スレ主は安全性とか興味ないと思う。ペイントしたからといって従うわけじゃないから。
だから、そういう議論するわけない。参考にします、ってコメントするだけでしょ。 なんか丁寧な人だから。 |
93:
スレ主です。
[2012-06-04 22:57:54]
皆様の意見は全て参考にいたしております。
質問についての返答等には返答いたしておりますが、それ以外のご意見などについては基本的に返答いたしません。 参考にしていないわけではございませんので、引き続きご意見はお書きいただけたらと思います。 |
94:
スレ主です。
[2012-06-04 23:07:08]
No.92 マンカン理事長 さん
議論したくないわけでも、興味がない訳でもないのです。 時間に余裕があれば自分の意見を載せたいのですが、現時点では、その時間が取れません。 なので、スルーしております。 お察しいただけると。 |
95:
検討中の奥さま
[2012-06-04 23:08:35]
まず、91さんの意見と同じで反対派の人の意見が、様々あり、不明確です。
反対派の人がとったらアンケート内容が不明ですので。 ①そもそもペイント自体に反対 ②ペイントは最悪認めてもいいが、停車禁止に反対 ③決定プロセスに反対 これをトータルとして、反対意見として処理すべきではないでしょうね。反対に対する論点が違うので。 反対派のほとんど人が②の気がします。つまり、最悪「駐停車禁止」を「駐 車禁止」に変える(停の字だけ消す)か、ペイントはそのままだが、運用的には停車を認めれば、いいだけの気がします。 ③については、別議論にすべきだと思います。 (このケースの場合、少なくとも個人賠償請求はしないほうがいいでしょうね。) 決定プロセスが不正なので管理組合として、一度ペイントを消して、問題に対して、再度議論して、その結果再度ペイントをしたら馬鹿みたいですので、まずペイントのみについて議論すべきでしょうね。 |
96:
匿.名さん
[2012-06-05 16:23:37]
さて、バーチャル世界の話ですが、
わたしが今期の理事長であれば、利益衡量の観点から解決策を探り、 つぎのような説明をして事態の収束を図ると思います。 <「駐停車禁止」のペイントについて> >>76 に記載した内容であると理解しており、理事長(管理者)が複数理事に相談した上で 実施した保存行為であると認められる。理事長が実施する保存行為は、必ずしも理事会の 承認を必要としないが、念のため、工事実施後に開催された理事会において、理事長が 詳細を説明し、承認を受けたものと判断ができる。 <アンケート調査について> 理事会が実施したものではないのでコメントは控えるが、結果は真摯に受け止めなければ ならない。 ただし、今期の理事会としても、安全性を蔑ろにしてまで、利便性を優先させることは 容認できない。あくまでも安全性の確保が最優先であると考えている。 <理事会が指定した利用方法(転回部分に停車させる等)について> 利用方法の変更については総会決議事項であり、理事会の決議を経て総会議案として上程 されたものであると認められる。 しかし、総会において審議が紛糾したため、議案上程者である理事会が当該議案の取り下げを している。したがって、現在、この利用方法は適用されていない。 この旨は今期の理事会として居住者に別途案内をする予定である。 今期の理事会としては、今後も検討を継続し、より良い利用方法があれば改めて総会議案と して提案したい。 |
97:
匿名さん
[2012-06-06 09:02:33]
↑高齢マンカン士全般に言えるけど、冗長で読みにくい文章が得意だよね。
|
98:
匿名さん
[2012-06-06 10:35:45]
要領が悪い。
|
99:
購入検討中さん
[2012-06-06 16:08:02]
96さんの意見に賛成ですね
運用方法のみを再議論すればよいだけということになる。 <「駐停車禁止」のペイントについて> 理事会の手続きは特に問題ない。 <アンケート調査について> 結果は、真摯に受け止めるが、反対理由が、理事会として了承できない <理事会が指定した利用方法(転回部分に停車させる等)について> 利用方法としては、議決されなかったため、妥協案を提案すべき。 現状ペイントの内容は、無効とされている。 例えば、基本的には、駐停車禁止だが、前の車の駐車待ちの場合のみ、停車を認める。 (これだけの、記載が規約にあれば、反対理由がなくなると思いますけどね) <個人賠償について> 理事会の手続きが、一脱していない限り(少しぐらいの不備があっても)、これは請求できないでしょうね。 これを実施すると、次から理事会は機能しなくなるでしょうし。 ペイントを消したいなら、総会議決で費用承認を取るか必用があるでしょうね。 (もしくは実施のみの承認を取り、反対者で費用負担する) また、特に安全性に関しては、別の対策がない限り、反対すべきではないでしょうけどね。 |
全くですね。
大事な事は思い立ったら即行動ではなく、組織が大きいほど事前の根回しが必要ですな。
スレ主さんも理事長さんも。