規約に暴力団排除条項が入ってますか?
国土交通省で4月9日に開催された第4回「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」で、マンションが個別に抱える具体的課題についての議論が始まった。1つ目として取り上げられたのは、反社会的勢力への対応。
国交省のヒアリング結果によると、反社勢力による管理組合運営への介入事例として、「専有部分を暴力団の事務所または住居として使用」、「大規模修繕などの受注に際し、理事長などを脅迫して積立金を横領」といったケースが報告されている。これに対して管理組合が取り得る手段としては、管理規約に暴力団排除条項を定めておく予防的措置を提示。併せて、弁護士などの専門家を管理者として活用する案を示し、委員からは賛同の声が相次いだ。ただ、弁護士の村辻義信委員は「有用性はある」としつつ、「管理者として専門家を採用した場合、管理組合側に『これですべて解決』という雰囲気が生じることもある」と指摘。管理者が訴訟時に原告となるにしても区分所有者の役割がなくなるわけではなく、証人に立ってもらうといった協力が必要だが、それが得にくくなることを懸念した。また、「相当の報酬が必要になる」(村辻委員)が、その点に関しても齟齬(そご)が生じる可能性に触れた。
事務局では次回会合で、マンション標準管理規約に盛り込む暴排条項の具体案を提示する予定。また、管理費滞納や災害時における管理組合の意思決定手続きなどの個別課題も、順次取り上げていく方針だ。
http://www.jutaku-s.com/news/id/0000016837
[スレ作成日時]2012-05-28 21:10:57
暴力団排除のための情報交換
202:
匿名さん
[2012-07-25 17:14:23]
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203:
匿名さん
[2012-07-25 17:20:44]
規約で、暴力団員であることを売買契約の解除条件とすべし!とかいてあって
契約書に書かなかった場合だが、買主も規約の説明は受けるので規約の条項を 知らなかったではすまないので 契約書に書いてあろうがなかろうが、売買契約の解除条件になるだろう。 管理組合が暴力団員であると警察で確認できれば、売買契約の無効を主張するんだろうね。 攻め方はいろいろ。 その後、勝訴すれば民事執行の手続きになる。損害賠償しろとか出て行けとか。 |
206:
匿名さん
[2012-07-25 17:31:21]
↑警察の認定が根拠なわけで、問題は多かろうw
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207:
匿名さん
[2012-07-25 17:32:25]
しかし、それを無理やりやってるのがいまの暴力団対策法、その他の条例である。
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208:
匿名さん
[2012-07-25 17:34:27]
なぜ暴力団対策してるかだが、生活保護があるから暴力団に入らなくても食っていけるという社会的背景があるのだ。
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212:
匿名さん
[2012-07-25 17:44:34]
暴力団が必要な時代もあったんだよ。みそらひばりは***で、NHKに美化するなとなんどもいってるんだが
いうこときかないね |
213:
匿名さん
[2012-07-25 17:50:11]
>暴力団が必要な時代もあったんだよ
暴力団が不要になったことを決めたのが、警察だから、 警察以外の管理組合がそれにに従う必要はまったくない、ということも論理上明らか。 つーか、管理組合が不要と判断しても、警察が必要と判断すれば、警察は動かないのが現実。 それは、福岡県警のマル暴係が、暴力団からわいろを受け取っていたことから明らか。 |
214:
匿名さん
[2012-07-25 18:06:24]
>>暴力団が不要になったことを決めたのが、警察だから、
大阪府警はソープが不要だといい、飛田新地は残してる。 裁量行政そのものである。 よこはま黄金町は神奈川県警がつぶしたそうだがソープはいいのか? |
217:
匿名さん
[2012-07-25 18:21:58]
↑つーか、あんた、強引にやってることしらんのかい?
裁判所は暴力団がらみなら人権も無視だよ |
219:
匿名さん
[2012-07-25 18:26:35]
暴力団排除条例から反社会的勢力の排除方法に変えたらもっと面白くなります。マンションに住んでほしくない人等
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220:
匿名さん
[2012-07-25 18:44:23]
>>裁判でも認められるのか?
暴力団認定に本人の同意が必要だと考えるahoおおすぎ! 暴力団対策法ができるときから憲法違反だという意見が多かったが・・・ 無理やりやってんだよ! ちなみに裁判員制度も憲法違反だw |
222:
匿名さん
[2012-07-25 19:32:18]
話をきいていて人間が小さくなる。排除 排除と全く人種差別。清水の次郎長 田岡一雄 とか大親分がいて人助けもしていた。時代があったと聞く。個人情報保護法とか排除条例とかこの法律で誰が得をして損をするのか考えたことある?
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224:
匿名さん
[2012-07-25 23:58:56]
>清水の次郎長 田岡一雄 とか大親分がいて人助けもしていた。
競艇のCM見て、感動している人ですか? |
225:
匿名さん
[2012-07-26 00:01:14]
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226:
匿名さん
[2012-07-26 00:04:07]
匿名さん
警察を毛嫌いしていることだけは分かりました。 |
227:
匿名さん
[2012-07-26 00:04:58]
基本的な質問。
暴力団員に基本的人権って認められるのか? |
228:
匿名さん
[2012-07-26 00:15:14]
生存権がありますよ。だから生活保護。
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229:
匿名さん
[2012-07-26 00:40:44]
>>227
一般市民と何ら変わらない人権当然有るわね、服役中でなければ公民権も当然有るよ。 日本の法律には暴力団員とか組員という概念自体ありません、暴対法は大まか組織が対象。 外国人は在日含め別勘定ね。 |
230:
匿名さん
[2012-07-26 11:14:12]
>日本の法律には暴力団員とか組員という概念自体ありません、
事実誤認、特定の組員がいて指定暴力団が決められているのです。 |
231:
匿名さん
[2012-07-26 11:32:16]
法律問題は法律家にまかせてマンションの管理のことでしょ。管理組合の運営についてのスレにしてください。私は法に反しなければほとんどの案件は規約に設定できてトラブルのときは規約が優先すると理解しています。でなければマンションの管理規約の意味をなさない。そのためのマンション管理士でしょ。頑張りましょう。
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232:
匿名さん
[2012-07-26 13:03:31]
マンション管理士は関係ないよ。それとも暴対法に引っ掛かるのかな。
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234:
あるよ
[2012-07-26 15:38:29]
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成三年五月十五日法律第七十七号) (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 二 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 三 指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。 四 指定暴力団連合 第四条の規定により指定された暴力団をいう。 五 指定暴力団等 指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。 六 暴力団員 暴力団の構成員をいう。 七 暴力的要求行為 第九条の規定に違反する行為をいう。 八 準暴力的要求行為 一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等又はその第九条に規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をすることをいう。 |
235:
あるよ
[2012-07-26 15:40:28]
東京都暴力団排除条例
(定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 暴力的不法行為等 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「法」という。)第二条第一号に規定する暴力的不法行為等をいう。 二 暴力団 法第二条第二号に規定する暴力団をいう。 三 暴力団員 法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。 四 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。 五 規制対象者 次のいずれかに該当する者をいう。 イ 暴力団員 ロ 法第十一条の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して三年を経過しないもの(イに該当する者を除く。) ハ 法第十二条又は第十二条の六の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して三年を経過しないもの ニ 法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であって、当該指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの ホ 暴力団員との間で、その所属する暴力団の威力を示すことが容認されることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与すること(以下「利益供与」という。)を合意している者 ヘ 一の暴力団の威力を示すことを常習とする者で、当該暴力団の暴力団員が行った暴力的不法行為等若しくは法第八章に規定する罪に当たる違法な行為に共犯として加功し、又は暴力的不法行為等に係る罪のうち譲渡し若しくは譲受け若しくはこれらに類する形態の罪として東京都公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定めるものに当たる違法な行為で当該暴力団の暴力団員を相手方とするものを行い刑に処せられたものであって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しないもの ト 一の暴力団の威力を示すことを常習とする者であって、当該暴力団の暴力団員がその代表者であり若しくはその運営を支配する法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者若しくは幹部その他の構成員又は当該暴力団の暴力団員の使用人その他の従業者 チ 第二十九条第一項第二号の規定により公表をされ、当該公表をされた日から起算して一年を経過しない者 六 都民等 都民及び事業者をいう。 七 事業者 事業(その準備行為を含む。以下同じ。)を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人をいう。 八 青少年 十八歳未満の者をいう。 九 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分をいう。 十 暴力団排除活動 次条に規定する基本理念に基づき、暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより都民の生活又は都の区域内の事業活動に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。 |
240:
匿名さん
[2012-07-26 17:42:19]
>馬鹿多い様で、日本の法律には暴力団員とか組員と言った「定義」は有りません。
お返しします。へー組員のいない暴力団ね。そんなの怖くはないね。 |
242:
匿名さん
[2012-07-26 19:58:42]
(専有部分の用途) 第12条 区分所有者及び占有者は、その専有部分を住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
新2 区分所有者は、専有部分を暴力団等反社会的勢力の事務所として使用してはならない。 新3 前項に該当する行為があると疑われる場合、理事長は、その使用状況を確認することができ、当該区分所有者は、正当な理由なくこれを拒絶することができない。 新4 専有部分に反社会的勢力が居住しているときは、当該専有部分の区分所有者に対し、その専有部分の使用禁止、区分所有権の競売請求等を行うことができる。 (専有部分の貸与及び譲渡) 第19条 新1 区分所有者は、その専有部分を反社会的勢力に対して、貸与又は譲渡してはならない。 新2 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合において、契約の相手方に対し、契約の相手方が反社会的勢力と何ら関わりがないこと等を誓約する旨の書面の提出を求め、管理組合に提出しなければならない。 新3 新たに区分所有者になった者は、管理組合に対し、自らが反社会的勢力と何らの関わりがなく、今後も一切の関わりを持たないことを誓約する旨の書面を提出しなければならない。 新4 区分所有者がその専有部分を第三者に貸与する場合には、その貸与契約において、自らが反社会的勢力ではなく、条項の内容に反する事実があったときは、その貸与契約を解除しうることを条項として入れる。 新5 区分所有者がその区分所有権を第三者に譲渡する場合には、その譲渡契約において、自らが反社会的勢力ではなく、条項の内容に反する事実があったときは、その譲渡契約を解除しうることを条項に入れる。 新6 理事長は、貸与契約や譲渡契約が条項の内容に反するにもかかわらず区分所有者が契約を解除しないときは、当該区分所有者に代位して、当該貸与契約又は譲渡契約の解除並びに専有部分又は区分所有権の返還請求をなすことができる。 新7 区分所有者が条項等の義務に違反したときは、理事長は当該区分所有者に対し、違約金として、必要な措置に要する費用を請求することができる。 |
247:
匿名さん
[2012-07-26 20:56:53]
NO245に近い考えです。経験者としては菅理員(資格者を雇用)を活用して証拠収集に苦労した。誰もやりたくないでしょう。予防策を規約に設定しておけばいくらか安心です。予防するしかない。危害を与えれば暴力団でも一般人でも警察が対応してくれるでしょ。被害者にならない為の日頃の訓練も大事です。
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249:
マンカン理事長
[2012-07-26 23:38:26]
反日勢力の入居禁止も可能だと思う。
反日勢力というのは、中国、韓国、北朝鮮、沖縄県のことである。 日本は民間において人種差別を禁止しておらず、人種のみによって排斥しても何等、問題はない。 実際、外国人お断りの飲食店は多数あるが、これが許されるのは主要国で日本だけw |
所有権移転登記の抹消は職権でやるのかどうかは不明である。