規約に暴力団排除条項が入ってますか?
国土交通省で4月9日に開催された第4回「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」で、マンションが個別に抱える具体的課題についての議論が始まった。1つ目として取り上げられたのは、反社会的勢力への対応。
国交省のヒアリング結果によると、反社勢力による管理組合運営への介入事例として、「専有部分を暴力団の事務所または住居として使用」、「大規模修繕などの受注に際し、理事長などを脅迫して積立金を横領」といったケースが報告されている。これに対して管理組合が取り得る手段としては、管理規約に暴力団排除条項を定めておく予防的措置を提示。併せて、弁護士などの専門家を管理者として活用する案を示し、委員からは賛同の声が相次いだ。ただ、弁護士の村辻義信委員は「有用性はある」としつつ、「管理者として専門家を採用した場合、管理組合側に『これですべて解決』という雰囲気が生じることもある」と指摘。管理者が訴訟時に原告となるにしても区分所有者の役割がなくなるわけではなく、証人に立ってもらうといった協力が必要だが、それが得にくくなることを懸念した。また、「相当の報酬が必要になる」(村辻委員)が、その点に関しても齟齬(そご)が生じる可能性に触れた。
事務局では次回会合で、マンション標準管理規約に盛り込む暴排条項の具体案を提示する予定。また、管理費滞納や災害時における管理組合の意思決定手続きなどの個別課題も、順次取り上げていく方針だ。
http://www.jutaku-s.com/news/id/0000016837
[スレ作成日時]2012-05-28 21:10:57
暴力団排除のための情報交換
No.151 |
by マンカン理事長 2012-07-24 12:54:29
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>>コ"ルコ"13
大阪府警は暴力団員か否かの照会には回答するといってる。 但し、電話ではなくて最寄の警察署にきて下さいってことだが。 下記のページで質問すれば、ご丁寧に電話がかかってきて詳細な解説をしてくれるので 聞いてみてちょうだい。 https://www.police.pref.osaka.jp/cgi-bin/form.cgi?fid=lg1FOKQuG6tajLkB |
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No.152 |
>マンションの管理を邪魔する勢力です。この類は暴力団を排除するより困難である。
ほらな。 これが本音なんだよ。 「暴力団排除」のつもりが、いつのまにか「自分に気に食わない者」排除にすり替わってる。 暴力団の論理と寸分たがわないことに気付かないのか? これが「暴力団排除」を主張する輩の本音なんだよ。 暴力団から賄賂もらってる警察に利用されないように気を付けましょう。 |
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No.155 |
私が理事長だった時 菅理員に指示して証拠を積み重ねて警察 仲介業者 管理会社 区分所有者等々に協力を仰ぎ退去させた経験がある。2年位かかった。悪さはされなかったが人相の悪い人間の出入りがあり住民が不安感のクレームがあった。その他色々あるが菅理員の協力が最も大切でした。
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No.156 |
人相悪いだけで追い出すのは人権問題です。
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No.158 |
>>151
マンション理事長さん 大阪在住ではないので、私が大阪府警には質問できませんよ。 いずれにしても、私の僅かな経験で言えばハードルは高いと感じています。 匿.名さんが>>129の通達を見て思い出しました。私の場合も非常に情報管理について厳しいことを求められました。 通達の次のところを見ると管理組合がどういう条件を満たせば、情報提供を得られるんでしょうかね。 『(2) 適正な情報管理 情報提供は、その相手方が、提供に係る情報の悪用や目的外利用を防止するための仕組みを確立している場合、提供に係る情報を他の目的に利用しない旨の誓約書を提出している場合、その他情報を適正に管理することができると認められる場合に行うものとする。』 つまり、照会をかけたが、警察のデータベースに該当なかったと回答を得た時に、管理組合内で、『あの人、暴力団ぽいけど、警察に照会したら違うんだって!』なんて井戸端会議で伝わっちゃうようなことじゃあ協力を得られないのじゃないでしょうか。ちょっと誓約書を出せばいいとは思えないんです。 また、例えば>>99についても、 >警察では、暴力団との関係遮断を図るなど暴力団排除活動に取り組まれている事業者の方に対し、契約相手が暴力団関係者かどうかなどの情報を、個々の事案に応じて可能な限り提供します。 とあります。 ここでは、『暴力団との関係遮断を図るなど暴力団排除活動に取り組まれている事業者』という要件が見て取れます。つまり、『暴力団排除活動』に取り組まれていない=管理規約に暴力団排除条項も入っていない組合は、情報提供を得られる可能性がぐっと低くなるのではないかと思います。 まあ、僅かな経験で断定的なことは言えないのは承知した上での私見です。 |
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No.159 |
屁理屈だけで追い出せる訳が無い、屁理屈簡単だね。
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No.160 |
>屁理屈だけで追い出せる訳が無い、屁理屈簡単だね。
警察の協力が得られたと言ってもハンパじゃなく大変だと思う。 だれか匿名さんが言っていたが、管理規約等で暴排条項を手当てして、平時の対応をキチンとやっておくことが重要だと思いますね。そのような観点からは同意します。 |
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No.161 |
無理無理、話しが見えてこない、合理性も具体性も無く現実離れしすぎ。
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No.162 |
NO160の意見に賛成 暴力団ではないかとの噂だけではだめ、指定されているか警察は簡単に個人情報で話さない。指定されている事が証明されても簡単に排除できない。仲間とかが出入りして住民が不安だからだけでも無理。規約に設定したうえでフロントなり菅理員なりにに売買、賃貸借、の契約書等々のチェックをさせて組合幹部及び基幹事務管理会社の承認を受ける。大型のマンションでは区分所有者のほかに、知人に対する使用(私用)、事務所、貸店舗、賃貸借、売買、競売、等々の権利関係が複雑になり、入退去のチェックのできるプロのフロントなり菅理員を配置する事でいくらか予防できる。私のマンションでは管理員の委託契約の中に業務内容として明記している。マンション管理士の資格プラスアルファーの知識か。特に菅理員の意見が真実性があり参考になる事が多い。
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No.163 |
NO162に宅建業者でない者の自ら売主、貸主も追加してください。以外と重要。
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No.164 |
管理会社には独自に裁量する権限など無い、管理規約自体改正できたとしても法的に
単独で強い権限は無い、対外的にまともに使えるのは先取特権くらいですね。 警察も事件が無い限り民事ごとにはノータッチ、相談には応じてくれますが対象者と対自する事はありません。 様々な法律が交錯するので告発、告訴は難しいでしょうが、規約に記載し予防するしか他に手はなさそうです。 |
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No.165 |
>『暴力団との関係遮断を図るなど暴力団排除活動に取り組まれている事業者』という要件が見て取れます
ということは、警察は市民なり管理組合を警察の手の内に置いておこうとする意図が見え見えだ。 警察に頼らず独自の判断で区分所有法その他で何とかなる方法を探ったほうがいい。 |
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No.167 |
NO164さいへ 管理規約自体改正できたとしても法的に単独で強い権限はない。本当ですか?
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No.168 |
買う前の重要事項説明のなかで管理規約のことを言うので
買うほうの暴力団構成員が知らなかったとはいえないよ。 |
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No.170 |
>極端な考えはよしたほうが宜しいですよ、区分所有法には対抗できる条項はありません。
他人の意見を「極端な考え」というあなたの考え方が、危険な特定「思想」の持ち主であることに気付かれた方が先かと。 「区分所有法には対抗できる条項はありません」というのは本当だとしたら、 区分所有法ですら守っていても、 警察に「暴力団」と決めつけられたら、 排除される危険があることになるんだよ。 だから、「区分所有法には対抗できる条項はありません」というのは本当だとしたら暴力団対策法は憲法違反の疑い濃厚であることを、あんた自身の主張によって証明していることでもある。 |
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No.172 |
原始管理規約を宅地建物取引主任者によって重要事項の説明がなされたあと売買契約がなされたのち引き渡しと同時に当然に管理組合が成立したあとの管理規約の設定 変更 廃止等をした規約は法的には単独で強い権限はないのですか。NO164はこういった意味に理解して良いのですね。だとすれば規約の意味がなくなりますよね。どうでしょうか。
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No.173 |
>極端な考えはよしたほうが宜しいですよ、区分所有法には対抗できる条項はありません。
でたらめは言わないこと。 区所法の第7節で十分やっていけます。 仮にこの条項もクリヤーしているのに暴力団排除をしようとするのは憲法違反であるという有力な意見がある。 |
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No.174 |
↑boke老人だろうw
言いたいことはわかるが、いまの暴力団対策は憲法を超越してやってるんだよw |
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No.175 |
あ、すまん。
矢印はそのうえだ |
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No.177 |
区所法の第6節は強行規定だからわざわざ規約に設定しなくても対抗できるがこれ以外は規約にだいたい設定できるのではないですか。それでも単独で法的に強い権限はないのですね。
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No.178 |
NO176さんの意見はそうだと思います。
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No.179 |
創価学会会員への譲渡禁止を規約で定めても有効ですよ。
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No.180 |
規約による女性専用マンションも有効
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No.181 |
女性専用マンションは男性を排斥しており公序良俗違反ともいえるが規約は有効だろう。争う人もいないし。
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No.182 |
分譲マンションは単なる民間の建物なので、区分所有者の資格をどのように規約で定めても有効である。
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No.183 |
専有部の用途制限も有効。
規約で定めるのは「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」であるから 専有部も当然に含む。 町内会費は建物、敷地、附属施設と直接関係ないでしょ!だから規約では規定できない。 区分所有法 (規約事項) 第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 |
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No.184 |
では規約は単独で法的に強い権限があるのですね。少ししつこいですが。
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No.185 |
規約を後から変更しようとして抵触する人が出てくる場合、その人の承諾がいるよ。
「特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。 」 区分所有法 (規約の設定、変更及び廃止) 第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。 |
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No.186 |
問題なのは規約で制限できるできないということではなくて、
公権力が、こいつは暴力団だと一方的に認定し、認定された人が不利益を被ることである。 |
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No.187 |
NO185さんの件は理解しております。一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼさない場合はOKですね。たとえば管理者の選任方法等。脱線してすみません。かなりレベルの高いスレが登場して勉強になりましたので失礼します。
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No.188 |
NO186の意見も理解できます。
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No.189 |
しまだ*んすけは、何がいけないのかっていってたよね!
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No.191 |
規約の決め方次第だが、基本は売買契約が無効で元の持ち主に戻る。もらったお金は返す。それだけ。
罰則とかじゃないよ。 |
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No.192 |
区分所有者は女性のみとし、居住も女性のみ!とか書いてある場合、
男性が買うと無効なんだろうね。 |
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No.195 |
規約破ったら債務不履行だよ!
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No.196 |
規約は債権債務関係。
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No.197 |
不法行為にもなりうる。
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No.198 |
規約は設定しても無効もあるし有効もある。全体が裁判して勝とは限らない。日本は法冶国家ですから、裁判で負けるかもしれない規約を設定しておけばある程度の抑止力は働く。法冶国家の中の規約国家。難しい、だからマンション管理の専門家としての位置ずけられるのがマンション管理士制度。機能していないけどね。
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No.199 |
193、194は、頭ワロすぎるから早めに退場した方がよいよ。
「罰則」だなんて刑法じゃあるまいし。ペナルティーって言った方がよいよ。 「強制力も無い」「規約なんでも有り」って、誰が言った? |