規約に暴力団排除条項が入ってますか?
国土交通省で4月9日に開催された第4回「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」で、マンションが個別に抱える具体的課題についての議論が始まった。1つ目として取り上げられたのは、反社会的勢力への対応。
国交省のヒアリング結果によると、反社勢力による管理組合運営への介入事例として、「専有部分を暴力団の事務所または住居として使用」、「大規模修繕などの受注に際し、理事長などを脅迫して積立金を横領」といったケースが報告されている。これに対して管理組合が取り得る手段としては、管理規約に暴力団排除条項を定めておく予防的措置を提示。併せて、弁護士などの専門家を管理者として活用する案を示し、委員からは賛同の声が相次いだ。ただ、弁護士の村辻義信委員は「有用性はある」としつつ、「管理者として専門家を採用した場合、管理組合側に『これですべて解決』という雰囲気が生じることもある」と指摘。管理者が訴訟時に原告となるにしても区分所有者の役割がなくなるわけではなく、証人に立ってもらうといった協力が必要だが、それが得にくくなることを懸念した。また、「相当の報酬が必要になる」(村辻委員)が、その点に関しても齟齬(そご)が生じる可能性に触れた。
事務局では次回会合で、マンション標準管理規約に盛り込む暴排条項の具体案を提示する予定。また、管理費滞納や災害時における管理組合の意思決定手続きなどの個別課題も、順次取り上げていく方針だ。
http://www.jutaku-s.com/news/id/0000016837
[スレ作成日時]2012-05-28 21:10:57
暴力団排除のための情報交換
21:
匿名さん
[2012-07-15 20:14:47]
|
22:
匿名さん
[2012-07-15 20:36:31]
上記の方々、それ条例でも法律でも無いです、希望的事項ですよね、20さんは賃貸等にしか適用なし。
21さんは、管理組合規約では無く、区分所有法じたい変更必要ですね、暴力団員はその位の事は皆知っていますよ。 もっと勉強しましょう。 これでは暴力団の餌ですね。 |
23:
匿名さん
[2012-07-15 20:51:16]
条例の努力義務条項はバカにできない。
|
24:
匿名さん
[2012-07-15 20:56:06]
東京都暴力団排除条例」の制定について
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sotai/haijo_seitei.htm |
25:
匿名さん
[2012-07-15 21:14:08]
暴力団相手だからといって、何でも有りではないですよ。
まずは住民の団結です、それが無ければやりたい放題ですね。 |
26:
匿名さん
[2012-07-15 21:22:40]
24の方
暴力団員全員周知でしょうね、個人に対しては無意味。 不安をあおる訳では有りませんが、皆さん無知すぎます。 |
27:
匿名さん
[2012-07-16 04:18:04]
規約だけじゃなく、
管理委託契約や工事請負契約に暴力団排除条項を入れることが重要だ! |
28:
匿名さん
[2012-07-16 08:03:27]
|
29:
匿名さん
[2012-07-16 08:10:12]
Q3 条例第2条に定義されている「暴力団密接関係者」とは、どのような人を言うのですか。
A 「暴力団密接関係者」は、大阪府が行う公共工事等から排除するため、大阪府暴力団排除条例施行規則第3条で定めています。 分かりやすく言いますと、次の者になります。 1 暴力団又は暴力団員を不当に利用していると認められる者 2 暴力団の維持、運営に協力し、又は関与(利益の供与を)している者 3 暴力団又は暴力団員と飲食や旅行を共にするなど、社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者 4 暴力団員が役員に就任するなど、実質的に経営に介入、関与している事業者 5 役員等が1から3までのいずれかに該当する事業者 6 4又は5に該当する者であることを知りながら、これを相手方として、大阪府が発注する公共工事等に関する下請契約等を締結した事業者 例えば、1から3について、事例を挙げると、次の者が該当すると考えられます。 1に該当する者 ・ 建設工事の下請参入に暴力団又は暴力団員を利用した者 ・ 暴力団との関係を誇示して暴力的不法行為を行った者 2に該当する者 ・ 工事現場周辺住民の反対運動を暴力団の威力によって解決するために(解決したことの見返りに)、暴力団又は暴力団員に現金を渡した者 ・ 暴力団又は暴力団員に対し、防弾仕様の高級乗用車を無償で提供した者 3に該当する者 ・ 暴力団員と飲食や旅行を共にするなど、親しい交際をしている者 ・ 暴力団員が集まる結婚式や還暦祝いなどの名目で開催される行事に出席している者 ・ 暴力団員を雇ったり、暴力団員に会社の肩書きを使用することを認めるなど、社会的に正当と認められない関係にある者 |
30:
マンカン理事長
[2012-07-16 11:09:30]
カルト宗教排除条項(創価学会、***、アレフなど)、不法滞在、不法就労外国人排除条項(中国人、韓国人など)も必要。
|
|
31:
匿名さん
[2012-07-16 11:46:09]
暴力団員は平然と合法にマンション住まいを続けます。
知恵のない住民は餌食になるでしょう。 |
32:
マンカン理事長
[2012-07-16 13:34:43]
これですよね。
http://blog.livedoor.jp/manshonkanri/archives/2010-05.html 大阪・北区のマンション(築29年・住戸413、店舗7)の大規模修繕工事をめぐり、住民で指定暴力団山口組弘道会系暴力団組長の小川須和被告(62)=詐欺罪で起訴=らが架空の工事代金約1000万円をだまし取った事件で、大阪府警捜査4課は5月22日、小川被告に工事代金2500万円を渡し、管理組合に損害を加えたとして、管理組合元理事長の葛城ふさ典容疑者(61)ら4人を背任容疑で逮捕した、と発表した。暴力団組長、下請け業者に加え、管理組合元理事長も逮捕される異例の事態に発展した。 |
33:
匿名さん
[2012-07-16 14:54:46]
暴力団組織は非合法なのが当たり前、条例なんか意味が無い、素人が出てはだめ。
組員がお勤めいくだけ、手当付きらしい、それが仕事なんですよね。 |
34:
匿名さん
[2012-07-16 15:26:01]
暴力団排除条項すらないと警察も手だしができない。
|
35:
匿名さん
[2012-07-16 21:07:48]
重要だよ。暴力団排除条項は。
|
36:
匿名さん
[2012-07-16 21:08:55]
そうそう。連合会の工事約款は、義務条項のみ記載していて、努力義務条項を一切排除している。
さすが、暴力団と近い業界である。 |
37:
匿名さん
[2012-07-16 22:14:32]
約款や規約どころか日本国憲法を守らないアウトローが暴力団ですよ。
法律なんかいくら作ろうが無意味でしょうね、それで安心する一般市民のいい加減さには? 一般人は暴力には勝てません、勝った歴史も有りません、逃げるが勝ち。 定年した警察関係者はビビりまくり、家族大切ですからね。撤退 退散。 話し合いは通用しませんが、それでも暴力団と戦いますか? 死ぬ気でガンバレ! 人生捨てた人間に勝てる理由は皆無。 これが現実。 迂回して生きましょう。 |
38:
匿名さん
[2012-07-17 22:52:59]
防災さえまともにしないのに、みかじめ料よろしく、全加入を強要し町会費を集める町会も町から排除して欲しいよ
|
39:
匿名さん
[2012-07-17 23:26:52]
町会マニアさん、健在でしたか。
町会と暴力団とは全然違いますよ。 町会で生命の危険は感じないでしょ。 |
40:
匿名さん
[2012-07-18 00:00:02]
暴力団員が住んでいることを知りながら、買主に告げずに売り逃げるってありですか。
|
(専有部分の貸与及び譲渡)
第19条 新1 区分所有者は、その専有部分を反社会的勢力に対して、貸与又は譲渡してはならない旨を新たに規定してはどうか。
新2 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合において、契約の相手方に対し、契約の相手方が反社会的勢力と何ら関わりがないこと等を誓約する旨の書面の提出を求め、管理組合に提出しなければならないこと等を新たに規定してはどうか。
新3 新たに区分所有者になった者は、管理組合に対し、自らが反社会的勢力と何らの関わりがなく、今後も一切の関わりを持たないことを誓約する旨の書面を提出しなければならない等を新たに規定してはどうか。
新4 区分所有者がその専有部分を第三者に貸与する場合には、その貸与契約において、自らが反社会的勢力ではなく、条項の内容に反する事実があったときは、その貸与契約を解除しうることを条項として入れることを新たに規定してはどうか。
新5 区分所有者がその区分所有権を第三者に譲渡する場合には、その譲渡契約において、自らが反社会的勢力ではなく、条項の内容に反する事実があったときは、その譲渡契約を解除しうることを条項に入れることを新たに規定してはどうか。
新6 理事長は、貸与契約や譲渡契約が条項の内容に反するにもかかわらず区分所有者が契約を解除しないときは、当該区分所有者に代位して、当該貸与契約又は譲渡契約の解除並びに専有部分又は区分所有権の返還請求をなすことができること等を新たに規定してはどうか。
新7 区分所有者が条項等の義務に違反したときは、理事長は当該区分所有者に対し、違約金として、必要な措置に要する費用を請求することができることを新たに規定してはどうか。