マークワンタワー長津田【契約者専用】
781:
入居者さん
[2013-06-03 23:53:58]
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782:
喫煙者
[2013-06-04 01:10:45]
うちも吸うし、よそのタバコも気にならないから、周りみんな喫煙者だったらいいんだけどねー。
知り合いは敷地内完全禁煙のマンション住んでるよ(元々そういうコンセプトで建てられた)。 ベランダも室内も、来客であろうと、一切の喫煙を禁止してるマンション。 これがもっと普及して、完全に棲み分けできるといいのに。 |
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783:
入居者さん
[2013-06-04 12:10:33]
では総会で全館禁煙を提案しますね。
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784:
匿名
[2013-06-04 18:07:05]
どうぞどうぞ。
可決されることは100%ありませんから。 |
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785:
匿名
[2013-06-04 20:00:54]
そうかなぁ
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786:
入居者さん
[2013-06-04 20:30:23]
>>784みたいな奴が喫煙者の肩身を狭くしてるんですね。
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787:
マンション住民さん
[2013-06-04 20:46:51]
管理組合役員1名大募集です(^^)/
自分達のマンションを良くするため 是非、立候補をお願いします |
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788:
入居済みさん
[2013-06-04 21:10:34]
私は喫煙しませんが、規約を変更しても全館禁煙は難しいですよ
この規模のマンションですと、もし占有部分の喫煙を禁止したら、共用部分に喫煙場所を設ける代案が必要になります。 設備投資をし、さらにどれだけやっても共有エリアに匂いは充満します。 室内に空気清浄機を設置することが、一番解決が早いと思います。 |
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789:
匿名さん
[2013-06-05 00:05:43]
調べたら、全住人の4分の3以上の同意があれば規約変えられるんですね。
喫煙者が家族にいない世帯が4分の3以上あれば変えられそう。 うちは義母が吸う…。 同居ではないけど近所。 新築のキッチンでいきなり吸われてへこみました…。 |
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790:
マンション住民さん
[2013-06-05 07:39:57]
4分の3以上の同意ですか 喫煙側も頑張ってバルコニーでの喫煙が出来る様に規約を変更するしかないですな。
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791:
入居済みさん
[2013-06-05 14:33:12]
なせ役員に欠員がでたのか かかれてないね。
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792:
匿名さん
[2013-06-05 19:34:18]
共用部分での喫煙は迷惑行為ってことを規定すれば、規約を変更しなくても迷惑行為禁止で対処できるよ。
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793:
匿名
[2013-06-05 22:26:57]
出来ません。
規約の変更が必要です。 |
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794:
匿名
[2013-06-05 23:56:54]
一人だけ焦ってる(笑)
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795:
匿名さん
[2013-06-06 20:50:29]
迷惑行為に対する勧告は、理事会の判断でできる。強制力を伴う排除はそれなりの手続きが必要だけど。
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796:
住人A
[2013-06-07 00:56:34]
前の分譲マンションでもベランダ喫煙は問題になったけど、
「ベランダ喫煙は周りの住人の迷惑になりますので、十分ご配慮ください」の張り紙にとどまった。 |
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797:
入居済みさん
[2013-06-07 08:02:52]
区分所有や居住権にかかわるので、
現実は、理事会にはそんな力はないですね。 バルコニーを双眼鏡でのぞいて調査するのですかね。 それこそブライバシーの侵害 できるのは、全世帯への注意喚起、お願い。 |
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798:
匿名さん
[2013-06-07 19:42:45]
管理規約に基づいた範囲でだけど、強制力があるんだよ。
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799:
マンション住民さん
[2013-06-08 23:28:55]
【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】
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800:
マンション住民さん
[2013-06-08 23:42:36]
こどもの騒音や、たばこの煙について話題になっていますが、現在の管理規則・諸規則は以下のように禁止事項等が設けられています。
はじめに、当該ビルの管理規約において住宅部分の共用・占有区分は以下のとおり分かれています。 【住宅共用部分】住宅部分の区分所有者の共用に供される部分(一部共用部分、規約共用部分)<第2章第8条より> 【別表2に記載のある共用部分(主なもの)】エントランス出入口、エントランスホール、エレベーター、エレベー ターホール、宅配ボックス、メールコーナー、ファンルーム、ゲスト ルーム、共用廊下、駐車場、ゴミ置場、キッチン、ラウンジ倉庫等 の記載がありますが、住戸バルコニー も記載されています。(一 部・規約共用) 【上記の所有者】住宅部会の区分所者の共有 上記を踏まえたうえで、住宅部会管理規則を確認しました。 第2章第3条 禁止事項には今回上がっている騒音やにおい、こども等に近いものについて記載している部分が以下の項目でした。(以下第2章第3条から一部抜粋) (2)近隣の迷惑となる、騒音・振動・悪臭・煤煙等を行う行為をすること。 (3)廊下、階段等の共用部分において高音・高吟をしたり、遊戯をすること。 (13)エレベーター、階段、廊下、バルコニー、その他共用部分で喫煙すること。また塵芥及びタバコの吸殻等を 放棄したり、放疢すること。 (17)重量物、発火・爆発の恐れのある危険物、又は不潔、悪臭のある物品、その他、ほかに迷惑をかける物品の 持込み及び製造をすること。 (20)建物内、敷地内にてボール投げ等の球技等を行うこと。 (21)共用部分の壁面、天井、床、手摺等に落書き、疵をつけること。 (25)そのほか公序良俗に反する行為、及び他の居住者に迷惑、危険を及ぼす行為をすること。 同章第4条の注意事項のなかには、以下の記載があります。(以下第2章第4条から抜粋) (4)幼児がエレベーターを使用する際は必ず保護者が付き添うこと。 (16)駐車場付近で子供を遊ばせないこと。 (17)そのほか、他の区分所有者等に迷惑を及ぼしたり不快の念を抱かせる行為をしないこと。 同章第10条には、違反に対する処置として、区分所有者等が次の各号に掲げる行為に該当する行為を行った場合には部会の議決に基づき、当該区分所有者等に対して勧告その他の必要な処置をとることができると記載されており、該当する号については、第3条に規定する禁止事項に違反したときと規定されています。また、当該区分所有者等が原状回復等の費用の負担をすることが明記されています。 さらに、同章第14条(損害賠償等)では、「区分所有者等が、共用部分及びほかの区分所有者等に損害を与えたときには、当該区分所有者等は事故の責任で損害箇所の補修及び損害の賠償をしなければならない」(第2条第14条から一部抜粋)と記載されています。 ですので、こどもが遊び場と勘違いしているのかエントランスや廊下、エレベーターホール、エレベーターで高音発して 遊びまわってますが、禁止事項に入っていますし、どうして親御さんはわざわざ違反して平気で遊ばせているのか理解で きません。共用部分であるバルコニーで喫煙をすることも、もともと禁止されてます。 一方で、ご自宅の中での喫煙については、禁止事項として記載はありませんので、全く問題ないと思います。無論、タバ コに限ったことではないですが、せめて禁止事項に違反しないように(ほかの住民に迷惑をかけたり、不快な思いをさせ たりしないように)、共同住宅においては配慮をする必要がありますね。 一定ルールは守ってみなさんで、住み心地のいいマンションにしていきたいですね。 規則の改廃については第4章第31条に記載がありましたが、緊急を要する場合は会長が判断、規則に記載がある項目については役員会で承認のうえ住宅部会総会で決議し決定、記載がない項目は役員会で決議し決定するみたいですね。ただ、票数等の記載も準用すべき規則の文言の記載等もないので、決議を進めるにあたっての詳細はわからない(決められてない?)ですね。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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足音や騒音とわけがちがいますからね。