まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
第三者管理方式について
901:
匿名さん
[2023-05-27 11:00:35]
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902:
匿名さん
[2023-05-27 13:52:47]
>>901 匿名さん
うちのマンションでは地方自治体と提携するNPO団体から専門家を派遣してもらっているので、そのような誘導はなく安心してアドバイスをいただいています。 管理会社がいろいろな改修を提案してきたときも、その方がまだ必要ないと一蹴してくれました。やはりシロウトばかりの理事会や管理組合はオオカミたちがだまそうと 群がってきます。理事会に行政と結びついている専門家が入ることで 強力な防御が出来上がり、頼もしく感じています。 |
903:
匿名さん
[2023-05-27 16:40:24]
>>902 匿名さん
そういうNPO団体がある地域は羨ましいですね。 全国だとそういうNPO団体がない地域もある。 そこにつけ込んで悪さをする団体もいるかもしれない。 香川県マンション管理士会がいい例だ。 |
904:
匿名さん
[2023-05-27 17:15:56]
>>903 匿名さん
地方自治体とマンション管理のNPO団体の連携が管理不全の予防にも管理会社の悪徳行為監視にも大きなカギを握っていると思います。 >全国だとそういうNPO団体がない地域もある。 早く設立すべきですね。 |
905:
匿名さん
[2023-05-27 18:21:05]
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906:
匿名さん
[2023-05-27 21:16:18]
私法・公法の両面で求められる
第三者管理監視体制の構築 横浜マリン法律事務所 佐藤 元 弁護士 (神管ネット個人正会員) 管理会社による第三者管理を監視するための体制の構築が 私法・公法の両面で求められています。 私法の分野では区分所有法を改正し、区分所有者以外の者 が「管理者に就任し、かつ、利益相反取引を行う場合」には、 監事を設置することを義務付け、かつ、監事から当該利益相 反取引の承認を得なければならないと改正すべきです。 公法の分野では、マンション管理適正化法を改正し、第三 者管理者に就任することができる管理会社の資格制(業務監 査・会計監査の仕組み、管理会社としての立場と管理者とし ての立場を切り分ける社内体制、監事に対する月次報告、通 帳と印鑑の分別管理体制の構築等を条件とする)を設け、か つ管理会社が第三者管理者に就任する場合には、管理組合と の間で「管理者委託契約書」の締結を義務付けるべきです。 管理組合側では、「第三者管理方式」に転換する場合には、 併せて規約を改正し、少数区分所有者による総会招集請求や 監事による総会招集請求の要件の緩和をし、自らの権利利益 を守る体制も導入しておくべきです。 管理会社においては、「理事会がなくなったから管理業務が 楽」と安易に考えるべきではありません。理事会を撤廃した 状況での「管理者」は、総会への議案上程を行う権限を持ち、 建物の状況に即した適切な管理業務を提案・実行していく必 要があります(修繕積立金の増額などの提案も含む)。 善管注意義務の程度も単なる「管理業務委託契約の受託者」 であるときとは程度が異なり、専門家としてより高度の注意 義務を負っていると解すべきです。管理会社は「第三者管理」 を甘く見てはなりません |
907:
匿名さん
[2023-05-27 21:32:32]
一度廃止した理事会体制を元に戻すには…
・役員に関する規定を再び設けるには、管理規約の改正 (総会の特別決議)が必要。 ・総会開催招集権は管理者(管理会社)にあり。 ・管理者への総会招集請求は、区分所有者かつ議決権の 5分の1以上の区分所有者が連名で行う。 ・管理者が招集請求に応じない場合、招集請求した区分 所有者が総会を招集する。 ・全区分所有者に総会開催通知を出すにあたり、通知先 の区分所有者名簿を管理者(管理会社)に借りる必要 あり。 ・管理会社を管理者から解任するにも、総会決議が必要。 ※標準管理規約にある監事が臨時総会招集できる規定 は、管理組合の業務執行・財務状況に「不正」がある と認められるときに限られる(規約改正は該当せず)。 理事会を復活するには、以上のようなハードルをクリアし なければならないわけだが、管理会社の意に反することをし ようとするとき、管理会社からの協力は当然期待できない。 理事会機能がなければ、総会を開くことも、規約を改正す ることも、管理者を解任することも現実的に難しく、理事会 体制を復活することはほとんど不可能だといえる。 ある管理組合団体関係者は「管理者の監視ができるくらい であれば、従来通りの理事会体制も残しておけるはず」とし、 「後で取り戻せない決定を下すのは、次世代に対して無責任で はないだろうか」と話している。 |
908:
評判気になるさん
[2023-05-28 06:45:15]
最初から第三者管理方式のマンション購入を迷った末見送った者ですが、その物件が実際どうなっているのか今後どうなるのか興味あります
販売に苦戦してるようですが…値下げしたら買ってしまいそう |
909:
匿名さん
[2023-05-28 09:23:37]
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910:
匿名さん
[2023-05-28 09:25:27]
>>907 匿名さん
棚の上のぼたもち論を聞いているようです。 |
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911:
匿名さん
[2023-05-28 11:46:09]
>>908 評判気になるさん
金銭的に余裕があれば購入してから 様子を見て老朽化し始めるずっと前に(遅くとも十年以内) 売却して、別の物件に移り住めばいいのではないでしょうか。 老朽化すれば、修繕積立金がうなぎのぼりに上昇してゆくことは 予見できます。第三者管理で理事会がないともうどうする術もありません。 先日、親戚がうっかり第三者管理方式の都内新築マンションを購入してしまったので、「5年から10年以内」に新たな物件探して引っ越すように言いました。 |
912:
匿名さん
[2023-05-28 13:17:36]
>>908 評判気になるさん
第三者管理方式のタワーマンションが駅近なのに売れないという記事を ゲンダイで読みました。有名なマンション管理・投資のスペシャリストが書いた記事だから影響力大きいですよね。 |
913:
匿名さん
[2023-05-28 13:27:42]
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914:
匿名さん
[2023-05-28 13:50:22]
行政と連携している地域のマンション管理士会
がいいとは思わない。 政治的色彩が潜んでいるのでかえって危険な場 合がある。 工事等の受発注が政治利用にされて抜き足なら ない事態が予想される。 現にそのようなマンションを知っている。 勿論政治家とマンション管理士等が裏で連携し ている。 |
915:
匿名さん
[2023-05-28 14:03:28]
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916:
匿名さん
[2023-05-28 14:12:11]
不動産屋
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917:
評判気になるさん
[2023-05-28 14:45:51]
やはり見送って正解か第三者管理方式
ただでさえ人件費高騰に物価高で高くなる見通しなのに もうけ上乗せされたらたまらない 仮に100万値下げしても管理費や修繕費値上げすれば回収できる |
918:
匿名さん
[2023-05-28 14:50:06]
>>914 匿名さん
香川県マンション管理士会の役員構成を見てるとそう思う。 管理会社合人社のトップクラスの人間が役員に居座っているからね。 そして、居座っていることに他の役員は誰一人異議を唱えない。 つまり、許しているんだよね。 |
919:
匿名さん
[2023-05-28 14:55:46]
>>918 匿名さん
同じ穴の狢程度に思っているんだろう。 |
920:
匿名さん
[2023-05-28 17:27:49]
マンション管理業協会の説明によると、65歳定年制の普及で管理人のなり手が減った。
管理組合と接するフロント社員の定着が非常に悪いのは、クレーマー、過度の要求。 総会監督型の第三者管理で理事会を廃止すれば、聞く耳持たずで、フロント社員の精神的な負担は軽減されるだろうが・・・ 社会資本整備審議会:マンション政策小委員会 - 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s204_mannsyon01.html 第2回(2019年11月1日) 一般社団法人マンション管理業協会説明資料 マンション管理の現状と課題について https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001315023.pdf 議事録 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001324515.pdf 【一般社団法人マンション管理業協会】 改めまして、よろしくお願いいたします。マンション管理業協会の〇〇でございます。・・・ それから、(2)にございますように、管理組合の役員のなり手不足ということも非常に大きな問題になります。 言葉が少し厳しいですけれども、クレーマーとか管理会社への過度の要求の増加ということと相まって、(3)にございますように、65歳定年制が普及しておりまして、管理人と言われます現場管理者とか、そういったところと、それからフロントと申します管理組合と接する社員でございますが、非常に定着が悪いということで、管理組合の対応によっては、管理会社にとっても選別受注をせざるを得ないのではないかというところまで追い込まれているということがございます。 |
https://www.moj.go.jp/content/001393325.pdf
法制審議会 区分所有法制部会 第3回会議 議事録
○紺野委員 ・・・
頓に、最近の民間開発型の分譲マンションですと、ただ管理だけでは、なかなか営業収益が出てこないんで、大規模修繕ということ、また改修ということによって管理組合が、極端なことを言えば、今やらなくてもいいことに誘導して、そのために、臨時総会集めているんですね。現状は、そういうガードすることも必要ではないか。
あと、コンサルといって、いろいろ資格を持った方が誘導して、そういう形が出てきていることは、頓に最近はそういうケースが出てきているんで、ちょっと危惧しております。