まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
第三者管理方式について
841:
匿名さん
[2023-05-02 11:16:55]
|
842:
匿名さん
[2023-05-04 11:35:39]
>>839 匿名さん
管理不全に陥ったマンションはまず地方自治体のマンション行政に関わる担当課か各都道府県のマンション管理士連合会などの無料相談を受けましょう。 悪徳管理会社を絶対に信用してはなりません。悪徳管理会社の目的は第三者管理方式を悪用して、マンション管理適正化法第76条及び同法施行規則第87条を骨抜きにすることにあります。皆さん、ご注意ください!!!!! 通帳も印鑑も管理会社社長名義にして、悪徳管理会社が全て保管することになります!! 同法遵守がマンション管理組合の財産を守るためにいかに重要であるかについては 下記HPを参考にしてください。 公益財団法人マンション管理センターHP https://www.mankan.or.jp/06_consult_arc/05_kinyu/05_kinyu_1851.html 財産の保全 QUESTION : 管理組合の通帳と印鑑はそれぞれ異なるものが保管する必要はありますか。 ANSWER : マンション管理適正化法第76条及び同法施行規則第87条では、管理会社が管理組合等名義の「保管口座」や「収納・保管口座」について、印鑑や引出し用カード等を管理することを禁じています。また、管理組合内での不正を防止するためにも、一人の管理組合役員等が通帳と印鑑を同時に管理することも避けるべきです。 解説 管理組合の財産、特に将来の大規模修繕に備えて積み立てている修繕積立金は、非常に多額なものとなっています。ところが、管理組合の財産が管理会社や管理組合役員により横領されるといった事例も見受けられます。 このようなトラブルを回避するため、管理会社が管理組合等名義の「保管口座」や「収納・保管口座」を管理する場合には、印鑑や引出し用カード等を管理会社が保管することを法令で禁じています。標準管理委託契約書では、管理組合等が名義人である「収納口座」、「保管口座」又は「収納・保管口座」につき、通帳、印鑑等の保管者が管理会社なのか管理組合なのかが明記されています(別表第1の1(2)③一)ので、実際に管理会社との間で締結する管理委託契約書の当該記載等をしっかりと確認し、それが法令に則した内容となっているか、実際の保管者は規定どおりとなっているかなどに注意することが大切です。また、管理組合が通帳と印鑑等とを保管する場合であっても、管理標準指針では、「管理組合の通帳と印鑑は、それぞれ異なる者が保管している。」のが通帳及び印鑑の管理に係る管理組合の「標準的な対応」としています。 |
843:
匿名さん
[2023-05-04 20:32:39]
>>842 匿名さん
管理会社が通帳と印鑑を保管することはないよ。 |
844:
匿名さん
[2023-05-04 20:35:49]
|
845:
坪単価比較中さん
[2023-05-05 10:22:39]
2001年の通達で、保管口座の名義人について、マンション管理業者が管理者等に選任され、管理組合が法人化されていない場合は管理業者名義としても差し支えないとしている。法人化されていない管理組合名だけの名義(代表者の個人名が入らない)を認められないのでしょうか。
その場合の管理業者名義は、「○○マンション管理組合管理代行○○管理会社」のように管理組合名が入るべきと思うが、実際の例はどうですか? 建設産業・不動産業:マンションの管理の適正化の推進に関する法律関係 - 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000269.html マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行について(不動産業課長通達) 平成13年7月31日 https://www.mlit.go.jp/common/000116788.pdf (3)財産の分別管理(法第76条、規則第87条) イ)規則第87条第6項第2号及び第3号は、~ ロ)マンション管理業者が管理者等に選任された場合においても法第76条の規定は適用され、規則第87条第6項第2号に定める保管口座及び同項第3号に定める収納・保管口座においては管理組合又はその管理者等を名義人とすることとされているが、管理組合が法人化されていない場合は管理業者名義としても差し支えないものとすること。 ただし、本法の趣旨にかんがみれば、管理業者等が管理組合の管理者であり、管理組合が法人化している場合は管理組合名義、法人化されておらず管理業者以外の者も管理者に選任されている場合は当該者の名義とすることが望ましいこと。 |
846:
匿名さん
[2023-05-05 10:43:26]
>>845 坪単価比較中さん
甘い。悪徳管理会社は(法人化されていない)管理組合から、通帳(両口座)と印鑑を奪おうとします。区分所有者代表による監事廃止に固執する悪徳管理会社の目的は それに他なりません。監事廃止に反対すると、この悪徳管理会社は、「監事になる人の負担が重すぎるから、引き受け手が見つからないでしょう。廃止してしまったほうがいいですよ」と言いました。 全国の管理組合は、悪徳管理会社が推し進めようとする理事会廃止を何としてでも避けなければなりません。 |
847:
匿名さん
[2023-05-06 03:34:30]
>>845 坪単価比較中さん
>実際の例はどうですか? 管理会社社長名義になります。 問題は印鑑です。この管理会社は自社HPやPRの図では監事が書き込まれていますが、監事廃止を強要してきます。 監事が残れば、監事が印鑑を保管することができます。 この管理会社は、これを妨害したいのではないでしょうか。 |
848:
購入経験者さん
[2023-05-06 16:11:08]
まさに例外的なケースを想定している
第190回国会 参議院 国土交通委員会 第14号 平成28年5月31日 https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=119014319X01420160531 060 辰巳孝太郎 ○辰巳孝太郎君 基本的に~ 問題はそれだけじゃないんですね。これまでマンションの標準管理規約では、理事長を含む理事及び監事について区分所有者に限定をしていたわけですね。これを今回、外部の専門家を役員として選任できるようにいたしました。 外部の専門家を区分所有法上の管理者として選任し、そして理事会を廃止することができるということも選択肢として出てきたわけですね。理事長は区分所有法上の管理者とする規定を撤廃すると。理事長、理事会に関わる業務、権限を外部の者に委ねると。そして、区分所有者は、この外部の人が管理業務が適正に行われているかどうかを総会で監督をするということにしたわけですね。 これまでの外部からの助言というのはもちろんできるわけです。だけれども、言ってみればお金の管理はさせなかったわけですね。 それをもうこれ外部の人にさせることができるようにする、総会で後は監督するだけということなんですけれども、そもそも、これ、監督できるんですか、問題起こりませんか、国交省。 061 由木文彦 ○政府参考人(由木文彦君) お答えいたします。 外部の専門家の活用につきましては、特にマンションが古くなる高経年化に伴いまして、区分所有者の高年齢化、あるいは空き室の増加、あるいは賃貸化が進みまして、区分所有者のうちからは役員のなり手がないといった役員不足の問題に直面していることが多々見られるようになっております。 こうした状況に鑑みまして、必要に応じ外部専門家の活用が行えるということにしようとするものでございます。 今回の改正におきましては、基本的なパターンといたしましては外部専門家が理事会の役員に就任をするという方式を可能となるように、その場合の規定を、選択的にこういう規定にできるということを整備したものでございます。また、今の委員の御指摘は、参考資料としてほかの二つのパターンを示しております。一つは、外部の専門家が理事会の外部に置かれる管理者となりまして、理事会がこの管理者を監督するという方式、それからもう一つは、理事会は設けずに、外部の専門家が管理者となりまして、総会がその管理者を管理するという方式、この二つを参考としてお示しをしているものでございます。 今御指摘いただいたのはこの三番目のパターンだというふうに思っておりますが、この方式につきましては、例えば経年に伴いまして賃貸化がどんどん進んでまいりましたような小規模なマンションで、区分所有者の利益の最大化のニーズは高いんですが、理事長等の役員のなり手がいないようなケースを想定しております。 まさに例外的なケースを想定しているものでございます。 この方式におきましては、その参考資料におきまして、総会による外部専門家の監督が重要であるということに加えまして、他の方式とは異なる監査法人等による外部監査も義務付けるというようなことを想定した形にしているところでございます。 |
849:
匿名さん
[2023-05-06 21:04:38]
|
850:
検討板ユーザーさん
[2023-05-06 22:03:52]
|
|
851:
匿名さん
[2023-05-06 22:56:57]
|
852:
匿名さん
[2023-05-07 07:49:11]
マンションの監事なんて、総会前の資料にハンコ捺すだけが仕事でしょ
理事会への出席義務もないし そのため、うちのマンション理事は監事になりたい人多数でした |
853:
匿名さん
[2023-05-07 08:38:46]
(監事)
第41条 4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 |
854:
匿名さん
[2023-05-07 08:40:01]
今のマンション標準管理規約では、監事に理事会への出席義務を課しています。
|
855:
匿名さん
[2023-05-07 08:58:50]
理事会をばっくれても懲役とか禁固とかの罰則はないし
出席義務なんてあってもないのと同然 |
856:
名無しさん
[2023-05-07 09:04:20]
|
857:
匿名さん
[2023-05-07 10:56:28]
>>852 匿名さん
知ったかぶりしないで、第三者管理方式について何か言いたいなら、 最低でも「外部専門家の活用ガイドライン」くらいは読むべき ヒマ人はよそのスレで遊んでくれないかな 議論のレベルが下がるから、ここのスレ以外でお願いします |
858:
匿名さん
[2023-05-07 10:59:34]
|
859:
マンション検討中さん
[2023-05-07 12:49:52]
|
860:
匿名さん
[2023-05-07 17:42:18]
>>859 マンション検討中さん
学習能力のなさそうな人間に語る気はない。知識もなさそうだし。 |
悪徳管理会社の言いなりにならずに
次の区分所有法改正まで待とう!
緊急に必要な場合は、マンション管理士を顧問か役員のひとりとして
採用する方法で、しばらくは頑張ってください。