まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
第三者管理方式について
768:
匿名さん
[2023-04-24 22:26:05]
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769:
匿名さん
[2023-04-24 22:34:30]
補完じゃなくて、保管
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770:
匿名さん
[2023-04-24 22:59:10]
>>767 匿名さん
よくもそんなでたらめを。。。 管理組合の預金口座(特に修繕積立金等の保管口座)の印鑑は理事長(管理者)が保管していますが、管理会社など第三者が理事長(管理者)に就任する場合は、着服等を防ぐため、管理者以外の役員(区分所有者)が担うべきという記述があります。 |
771:
匿名さん
[2023-04-24 23:31:06]
>>767 匿名さん でたらめ書いているヤツへ
第2回 今後のマンション政策のあり方に関する検討会 議事要旨 1. 日時 2022 年 11 月 21 日(月) 10:00-12:00 オンラインシステムによる会議方式 第三者管理に関連して、通帳保管の手法はいろいろある。組合と合意して行っているので、法制化で枠組みをがちがちに固めてしまうと運用しにくいのではないか。また、区分所有者への情報公開については、アプリを活用して情報共有を図っている事例もあり、必要な情報公開は可能である。 2. 出席者 <委員> 浅見座長、磐村委員、戎委員、江守委員、大谷委員、金子委員、鎌野委員、小林委員、齊藤 委員、塩崎委員、関岡委員、瀬下委員、曽根委員、田島委員、出口委員、長瀬委員、中野谷 委員、畑島委員、広畑委員、深沢委員、松村委員 <オブザーバー> 島田オブザーバー、長谷川オブザーバー <関係行政機関> 国土交通省不動産・建設経済局土地政策課 国土交通省不動産・建設経済局不動産業課 国土交通省不動産・建設経済局参事官付 国土交通省住宅局住宅経済・法制課 国土交通省住宅局市街地建築課 事務局(国土交通省住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)付) |
772:
匿名さん
[2023-04-24 23:52:51]
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773:
匿名さん
[2023-04-24 23:59:09]
>>770 匿名さん
何がでたらめかいってくれませんか? 私は実態を書いているだけです。合人社だけでなく他の管理会社の第三者管理も印鑑は管理会社が保管します。 あなたは合人社の第三者管理にさえ気を付ければいいとお考えなのですか?私は第三者管理自体に気を付けなければいけないと考えます。 |
774:
匿名さん
[2023-04-25 00:37:41]
住宅:マンション管理について - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000... ●外部専門家の活用ガイドライン https://www.mlit.go.jp/common/001189183.pdf 23ページ 2)通帳・印鑑等の保管体制 ・ 一般的に、管理組合の預金口座(特に修繕積立金等の保管口座)の印鑑は理事長が保管していることが多いと考えられます。 しかし、外部専門家が理事長に就任する場合は、外部専門家による着服等を防ぐため、印鑑を施錠の可能な場所(金庫等)に保管して印鑑の保管と鍵の保管を理事長と他の役員(区分所有者)で分担する(標準管理規約第62 条関係コメント)、金融機関届出印を管理組合印(理事長印)とは別に専用印を作成し区分所有者が保管する、通帳と印鑑の保管者を分けていずれか一方の保管者を区分所有者の中から選任しておく(あるいは通帳の管理は管理業者に委託することを条件とする例も多く見られます)、キャッシュカードの作成を禁止する等の措置をとることが考えられます。 特に修繕積立金口座の管理については、派遣元等で印鑑を管理するほか、ここで列挙したような保管上の措置を講じておくことが望ましいと考えられます。 ・ なお、管理組合の預金口座の通帳・印鑑の管理を、契約上、外部専門家の業務の対象外とし、一切行わないルールとしている例もあります。 |
775:
匿名さん
[2023-04-25 00:51:29]
>>773 匿名さん
合人社の監事廃止に固執する第三者管理が一番危険だと思う。 他社は第三者管理の導入を新規契約した管理組合にあの手この手を使って強引に押し付けてきたりしない。 他社はどこも管理組合から要望があった時には第三者管理導入に応じるとして、どこも消極的か試験的にという返答だった。そう言う重大な差異にあなたが大きな違いを視ずに目をつぶるのはなぜか? |
776:
匿名さん
[2023-04-25 00:54:42]
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777:
匿名さん
[2023-04-25 01:10:47]
>>772 匿名さん
いたるところに いたる組織に いたる管理会社に いたる人物に |
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778:
匿名さん
[2023-04-25 08:12:52]
>>772 匿名さん
交渉の余地ありとは、業界でも有名な毒蛇に捕らえられてとぐろを巻かれているネズミを救出するためにいかなる法的手段が使えるかというコンテクストで理解していただきたい。 |
779:
匿名さん
[2023-04-25 09:00:25]
収納口座や保管口座の印鑑は理事長と会計担当理事の2名が
保管していますし、出金伝票の押印は2名が必要です。 |
780:
匿名さん
[2023-04-25 09:19:22]
>>779 匿名さん
第三者管理の3番目の理事会廃止パターンの話をしているのですが。。。 |
781:
匿名さん
[2023-04-25 10:53:20]
>>775 匿名さん
あなたの言い方は他社の第三者管理ならいいように聞こえますよ?どこも危険ではないのですか? |
782:
匿名さん
[2023-04-25 11:41:27]
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783:
匿名さん
[2023-04-25 14:01:59]
何故第三者管理に合人社が出てくるんだ。
だから話がややこしくなるんだ。 |
784:
匿名さん
[2023-04-25 17:06:40]
>>783 匿名さん
無知の極みだ。 |
785:
匿名さん
[2023-04-25 18:18:51]
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786:
匿名さん
[2023-04-25 18:19:54]
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787:
匿名さん
[2023-04-26 00:36:04]
>>786 匿名さん
大元のバカは国土交通省とマンション管理業界全体なのでは? ついでに調査不足のマンション管理学会と自称コンサルタントも加えてやる。 管理組合が犠牲者だ。検討会で唯一責任感とプロ知識を持って いい仕事をしているのが弁護士たちだ。意外と管理会社ボスが利益相反問題を 認識できているのには驚いた。マンション管理学会の学者さん(?)たちの利益相反理解の貧弱さにはゾッとさせられる。 785と786へーあんたたちの頭脳レベルでは、合人社がやっていることの重大さがわからない。あんたたちは、相手にならないから相手にしない。 ほな、さいなら。 |
788:
匿名さん
[2023-04-26 02:29:19]
自分で参考になるを押す(笑)
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789:
匿名さん
[2023-04-26 10:53:32]
国土交通省 今後のマンション政策のあり方に関する検討会
管理組合の財産の保全、具体的には組合銀行口座印の保全を確実に行うことが必要。大手管理会社ではかなり体系化してきているが、中小の管理会社がビジネスとして参入した場合に全く管理組組合の意思が通じないようなケースも想定される。第三者管理にあたっては、利益相反・利益誘導が行われないよう検討する必要がある。 |
790:
匿名さん
[2023-04-26 15:21:41]
管理会社が管理者になるパターン、理事会がないパターンの留意点としては、通帳と印鑑を誰がどのように保管しているのか、区分所有者へ管理の情報をどのように開示していくのか、区分所有者の意見をどのように吸い上げていくのかなどがあるが、実際に工夫を行っているものもあると思われるので、どのようにすれば適切な管理ができるのか考えていくべき。
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791:
匿名さん
[2023-04-26 17:37:36]
あなぶきハウジングも強引に第三者管理に切り替え、好き勝手な組合運営に走っている。
なにも合人社だけでもない。 |
792:
匿名さん
[2023-04-26 17:43:00]
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793:
匿名さん
[2023-04-26 19:06:08]
第三者管理をやむを得ずに導入している、または導入検討をしている管理組合へ
『三つの鉄則』 - 通帳と印鑑の両方を絶対に管理会社に 渡してはいけません! 区分所有法にあるようにそれらは別々に保管しましょう。 ‐ 絶対に監事を廃止してはいけません。 どうしても第三者を導入しなけれならない場合は、 理事長=管理者を管理会社にしてはいけません。管理会社は監事に据えましょう。 理事会はお飾りでいいので監視機能として残しておきましょう。 ‐ 管理委託契約をいじくる場合は、必ず管理会社と無関係の行政アドバイザーか、 各都道府県の管理士連合の信頼できるマンション管理士さんに相談して内容を確認してもらいましょう。 |
794:
匿名さん
[2023-04-26 19:39:33]
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795:
匿名さん
[2023-04-26 20:37:06]
限界マンションも、法整備が完了するまで、第三者管理の導入を待ってください。
現在はまだ法整備が整っていません。管理会社より、信頼できるマンション管理士を選びましょう! |
796:
匿名さん
[2023-04-26 22:33:56]
副会長10年 ついに大役 日管連第3代の会長に就任 瀬下義浩さん 新陳代謝出来る組織を 管理士業法道筋づくりも ☆この人 マンション管理新聞第1115号より
https://www.h-fukui.com/news/2955.html 管理会社との「共闘」も打ち出す。管理組合にとって何がプラスかを突き詰めると「管理会社とマンション管理士が両輪となるのがベスト」だと確信しているからだ。 大手管理会社のフロントとしてマンション管理の世界に足を踏み入れて今年で30年。「最後の奉公」との思いで臨む。58歳。 |
797:
匿名さん
[2023-04-26 23:06:53]
>>796 匿名さん
スレ違いだけど、「共闘」とか「両輪」とかでなく、 管理会社と管理士は「相互監視」してくれるときが、 管理組合にとっては、役に立つ。 この人は何か勘違いしてるよ。 管理会社と管理組合は利益相反だよ。 マンション管理士にとって、管理組合は正妻で 管理会社は愛人みたいなものだが、 正妻と共闘するより、愛人と共闘するほうが楽しいと言っているように聞こえる。 そういう浮気は一切許されないんだよ。浮気がバレたら管理士なんかすぐにクビにしてやるよ。 |
798:
匿名さん
[2023-04-27 06:52:54]
>>797 匿名さん
香川県マンション管理士会の役員に合人社の幹部が居座っていることを暴露したスレッドが削除されているみたいだ。 管理士会の必死の抵抗が伺われる。 余程痛いところを指摘されたみたいだ。 |
799:
匿名さん
[2023-04-27 08:16:23]
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800:
匿名さん
[2023-04-27 13:40:25]
日本マンション管理士会役員の顔ぶれみてると、どちらが削除してもおかしくない顔ぶれです。
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801:
匿名さん
[2023-04-27 20:37:35]
全然関係のない者が削除依頼したかもよ。
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802:
匿名さん
[2023-04-27 20:48:50]
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803:
匿名さん
[2023-04-28 07:02:42]
管理組合とマンション管理士との関係において、非常に重要な話題でもあるのに削除する側の姿勢が問われる。
スポンサーであれば誰かれ構わず削除依頼に従う姿勢はいただけない。 |
804:
匿名さん
[2023-04-28 07:14:32]
>>803 匿名さん
確かにね。 香川県マンション管理士会の役員名簿欄にG社四国ブロック統括責任者が居座っているのは誰もが否定できない事実なのにね。 この矛盾した事実から目を背けさせようと操られているのが、マン管士でもあるマンコミュ読者。 |
805:
匿名さん
[2023-04-28 07:47:12]
|
806:
匿名さん
[2023-04-28 08:51:22]
|
807:
匿名さん
[2023-04-28 08:57:31]
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808:
匿名さん
[2023-04-28 09:50:44]
>>806 匿名さん
中国地方出身ですか? |
809:
匿名さん
[2023-04-28 10:30:24]
みなさん、第三者管理では、管理組合の通帳と印鑑を両方ともいっしょに手に入れようとする悪徳管理会社に騙されないように気を付けましょう!次の議事要旨にあるとおり、第三者管理はまだまだ法整備が十分になされていません。今、移行するのは大変な危険が伴います。また、各都道府県のマンション管理士連合会に相談するときには必ず管理士の現在所属組織について尋ねて、あらかじめ把握しておきましょう。利益相反という言葉の意味が理解できない人は、マンション管理に関わらないようにしたほうが、社会に迷惑をかけないですみます。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001580309.pdf 第2回 今後のマンション政策のあり方に関する検討会 議事要旨 1. 日時 2022 年 11 月 21 日(月) 10:00-12:00 オンラインシステムによる会議方式 <関係行政機関> 国土交通省不動産・建設経済局土地政策課 国土交通省不動産・建設経済局不動産業課 国土交通省不動産・建設経済局参事官付 国土交通省住宅局住宅経済・法制課 国土交通省住宅局市街地建築課 事務局(国土交通省住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)付) |
810:
匿名さん
[2023-04-28 11:41:04]
どっかの組合が管理会社を訴えてくれたらいいんだけどね。第三者管理を採用した組合じゃ無理なのかな。
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811:
匿名さん
[2023-04-28 16:33:32]
>>810 匿名さん
自分たちの管理組合が訴えればいいのに |
812:
匿名さん
[2023-04-28 16:57:08]
香川県マンション管理士会に相談してみれば?
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813:
匿名さん
[2023-04-28 17:50:29]
>>812 匿名さん
他府県だからねえ |
814:
匿名さん
[2023-04-29 07:25:15]
>>811 匿名さん
某管理会社の収納代行会社を使った口座振替には大きな落とし穴があります。管理組合が直発注した工事業者に工事代金を支払う場合、①管理会社は理事長に支払いの承認を得る、②管理会社は収納代行会社に管理組合の口座から代金を引き去り工事業者の口座に支払うよう指示する、③管理組合の口座から代金が引き去られる、④6~7営業日後に工事業者に振り込まれる、⑤振込依頼書や領収書の代わりに支払証明書が発行される、⑥理事会と監事は決算時になって初めて支払証明書を見る、ことになります。本当にその工事業者に工事代金全額を支払ったのか(全部又は一部を管理会社や他の業者に支払われていないか?)は収納代行会社が発行する支払いデータを見なければ決してわかりません。支払証明書が偽装され工事代金の一部(フロントが工事業者に交渉してコンサル契約を締結する)が管理組合の許可なく管理会社に支払われるという新手の横領が頻発しています。しかし管理組合は知る余地もありません。金額の大小に関わらず管理組合が工事を直発注した時は要注意です。依頼した工事業者に核心をついた話をすれば口を割るかもしれません。判明した場合は直ちに警察に届けてください。いずれ業務停止以上の処分が下されると思います。 |
815:
匿名さん
[2023-04-29 10:41:35]
>>814 匿名さん
意味がよく呑み込めないが、管理組合がA業者に100万円で直発注した場合、業者には80万しか支払われず、20万円はG社に支払われるという事かな。 別に目くじら立てるほどのものでもない。 G社の息のかかったA業者に直発注した管理組合にも責任はあると思うし、100万円で発注して120万払わされるのなら問題だが、発注金額しか払っていないので問題はない。 元々80万円でできる工事なら、相見積もりを取らなかった管理組合に責任はある。 |
816:
匿名さん
[2023-04-29 10:46:34]
>>814 匿名さん
キックバックなんて建設業界では日常茶飯事だし、業務停止になる理由が見当たらない。 詐欺罪にも業務上横領罪にも当たらない。 民間工事だから談合罪にも当たらない。 警察が動くはずがない。 |
817:
匿名さん
[2023-04-29 12:09:20]
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問い合わせたけど、良心的な管理会社は印鑑は交渉の余地ありと聞いた。
なぜなら、第三者管理の場合、管理会社が両方を補完しなければならないなどど、法律文書に規定がないからだ。