まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
第三者管理方式について
728:
匿名さん
[2023-04-22 21:18:34]
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729:
匿名さん
[2023-04-22 22:15:48]
>>728 匿名さん
ありがとうございます。できるだけ早く規制は絶対に必要です。 合人社は”監事廃止”をしつこく勧めてきます。 「監事になる人は理事長よりも大変だから、誰もなりたがらないだろう」などと言って強引に監事廃止を迫ります。 第三者管理を通じて、同社がやろうとしていることはこれなのではないでしょうか。 こうした管理組合の財産毀損を容易にする行為をやめさせる法的方法はないのでしょうか? |
730:
匿名さん
[2023-04-23 11:08:14]
>>728 匿名さん
管理会社が第三者管理を導入するにあたって 管理会社にとって不都合な事実を隠匿しながら、 総会での採決に踏み切った場合、(理事長が管理会社の言いなりなので) 区分所有者が管理会社に対して訴訟を起こすとき、 善管注意義務違反だけでなく、管理会社に対してさらに重い刑罰を科すことできる法律違反を示唆することが出来ますか? |
731:
匿名さん
[2023-04-23 11:30:24]
>>730 匿名さん
具体的な被害が出ているならまだしも、不都合な事実を隠していることだけでは誰も分からないんじゃないかな。 それより理事長一人の責任じゃないですよ?理事会で多数決で決めなければならないし、間違っている場合は監事が指摘しなければならない。 甘い言葉を信じ自ら調べもせず賛成した住民も被害者ぶるのではなく、反省すべきだよ。 |
732:
匿名さん
[2023-04-23 12:26:18]
>>731 匿名さん
調査はきちんとやっていますので、決めつけないでください。 理事長だけではなく、他の理事たちもどうしようもないので、 理事長が暴走しています。監事はずっとサボっています。 こういう風なので、悪徳管理会社に牛耳られてしまうのです。 ただ、現時点であなたのおっしゃるようなレベルの議論を行うと、 まさに悪徳管理会社の思うツボなんです。 申し訳ありませんが、専門的知識のある方のみのご回答をお待ちしております。 |
733:
匿名さん
[2023-04-23 13:17:45]
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734:
匿名さん
[2023-04-23 13:50:14]
>>733 匿名さん
あなたのアドバイスは求めていません。 |
735:
匿名さん
[2023-04-23 15:16:40]
第三者管理に関する基本事項について統一的なルールを設ける時期に来ているのではないか。現状は各管理組合の管理規約に任せるという考えに基づいて運用されているが、管理組合は小規模なものも含め数が非常に多く、その具体的なあり方は多様だとは思うが、共通する部分についての基礎的な規制を法令等で行うことも考えられるのではないか。
|
736:
匿名さん
[2023-04-23 16:16:47]
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737:
匿名さん
[2023-04-23 17:49:12]
>>736 匿名さん
あなたのアドバイスは求めていません。 |
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738:
匿名さん
[2023-04-23 18:51:41]
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行について(不動産業課長通達)
平成13年7月31日 https://www.mlit.go.jp/common/000116787.pdf 1 管理者等の定義(法第2条第4号) (2)マンション管理業者が管理組合から委託を受けて管理受託契約を締結するにあたっては、マンション管理業者が管理組合との関係では、通常、外部の第三者として管理受託契約を締結することを想定しているものであるが、マンション管理業者が管理者等に選任された場合においても本法が適用されることとなる。 この場合において、法第2条第7号に規定する「管理組合から委託を受けて」の解釈については、管理者等が行使する共用部分の管理権限は、団体としてなされた意思決定に基づく団体としての委任契約の申込みの意思表示と、これに対する管理者の承諾の意思表示との合致により成立した共用部分の管理についての委託を内容とする契約に基づくものと解されるため、この場合においても「管理組合から委託を受けて」に該当し、当該管理業者についても、重要事項説明等本法の規定は当然に適用となる。 3 マンション管理業務(法第3章) (3)財産の分別管理(法第76条、規則第87条) ロ)マンション管理業者が管理者等に選任された場合においても法第76条の規定は適用され、規則第87条第2項においては管理組合又はその管理者等を名義人とすることとされているが、管理組合が法人化されていない場合は管理業者名義としても差し支えないものとすること。 ただし、本法の趣旨にかんがみれば、管理業者等が管理組合の管理者であり、管理組合が法人化している場合は管理組合名義、法人化されておらず管理業者以外の者も管理者に選任されている場合は当該者の名義とすることが望ましいこと。 |
739:
匿名さん
[2023-04-23 20:05:41]
合人社の第三者管理に関する広告を見ていて気が付いたのだが、
広告の図では必ず”監事”が存在するにもかかわらず、 現実には”監事廃止”をゴリ押ししてくる。 ということは、隠匿しておきたいカギとなる部分は絶対にソレだ。 印鑑と通帳の両方を手に入れることが、第三者管理導入の究極的目的なんだろうね。 即急に適正化法に加えるべき対策は二つ。 ―監事廃止は絶対に認めない。就任するのは、区分所有者の代表でなければならない。 ―適正化法87条4項は、第三者管理導入後にさらに徹底されるべきである。 87条4項では、「マンション管理業者は、管理費、修繕積立金等の財産を管理する場合にあたっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引 出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。」 国土交通省のやることはすべて中途半端で、情けない。 |
740:
匿名さん
[2023-04-23 20:36:43]
|
741:
匿名さん
[2023-04-23 21:06:34]
>>740 匿名さん
>監事を廃止するメリットは不正発覚の防止と管理者以外に総会の招集じゃないの? 日本語おかしいよ。”廃止しない”と書き間違えていないか。 理事会廃止で監事廃止だとすべて管理会社の手に渡ってしまうから それを防ぐため。現時点でも、監事さえ残せれば、管理規約にそう記せば、印鑑だけでも監事の手元に残せる。 |
742:
匿名さん
[2023-04-23 21:20:48]
>>741 匿名さん
間違ってないよ。合人社側のメリットを書いただけ。合人社がなぜ監事廃止を進めるのかをね。 で、間違ってんのはあなた。規約に記せば印鑑を監事の手元に残せたとしてもそうする管理組合はあるのか?夢物語ではなく現実的な話しをするべき。 |
743:
匿名さん
[2023-04-23 21:32:19]
>>742 匿名さん
>監事を廃止するメリットは不正発覚の防止と管理者以外に総会の招集じゃないの? やっぱりそうだと思った。日本語が変だからすぐわかるよ。 合人社のあのアタマの悪いフロント君だね。 このレベルの理解力で、管理のプロとかよくも図々しく言えたもんだ。 |
744:
匿名さん
[2023-04-23 21:43:05]
|
745:
匿名さん
[2023-04-23 21:55:04]
>>744 匿名さん
日本語読めないのか?理解力低いのか? 上記にすでに書いてあるだろうが お前ら自分たちがどんな悪事働いているかわかってないようだな。 こんなやり方続けていたら、そのうち必ず社会制裁受ける。 |
746:
匿名さん
[2023-04-23 22:12:53]
>>745 匿名さん
お前が日本語読めないことはよくわかった。 だから合人社みたいなところにいいようにされて、遠吠えするだけなんだ。負けることは恥ずかしいことではない、勝とうとしないことが恥ずかしい。 |
747:
匿名さん
[2023-04-23 22:19:49]
|
748:
匿名さん
[2023-04-23 22:26:37]
>>747 匿名さん
へー |
749:
匿名さん
[2023-04-23 22:35:49]
|
750:
匿名さん
[2023-04-23 22:48:44]
|
751:
匿名さん
[2023-04-23 22:51:23]
|
752:
匿名さん
[2023-04-24 09:53:50]
実際合人社に管理を委託していないので
真剣みもないし、実感がわからないんだろう。 |
753:
匿名さん
[2023-04-24 10:07:05]
|
754:
匿名さん
[2023-04-24 10:55:31]
|
755:
匿名さん
[2023-04-24 13:34:17]
|
756:
匿名さん
[2023-04-24 14:15:27]
全てGの社員と思い込むのはやめた方がいいですよ。
スレに関係ないし、見るべきものが何かも分からなくなります。 |
757:
匿名さん
[2023-04-24 14:29:20]
|
758:
匿名さん
[2023-04-24 14:33:42]
|
759:
匿名さん
[2023-04-24 14:44:21]
>>758 匿名さん
アンカーが自分の意見あてになっています。 |
760:
匿名さん
[2023-04-24 16:45:48]
>>758 匿名さん
勝手にボケたことを言って来るやつに礼を尽くせとは『礼記』には書かれていない。 |
761:
匿名さん
[2023-04-24 16:48:05]
|
762:
匿名さん
[2023-04-24 16:49:21]
>>760 匿名さん
あなたはさらに弱いみたいですね。ご愁傷さまです。 |
763:
匿名さん
[2023-04-24 16:56:31]
|
764:
匿名さん
[2023-04-24 18:00:51]
全くもううちの理事会みたいでぐちゃぐちゃ
第三者管理経験済みの人とかいないの? |
765:
匿名さん
[2023-04-24 18:40:57]
第三者管理の実態は、国土交通省すら把握していないと思われる。
住宅:今後のマンション政策のあり方に関する検討会 - 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000... ■第3回(開催:令和4年12月23日) ○配布資料 ・資料8 その他のテーマに関する検討 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001580317.pdf 〇議事要旨 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001582488.pdf ○ 資料8について事務局より説明が行われた。資料8について、主な意見は以下のとおり。 5ページ ・ 第三者管理については、まず実態把握が必要。管理計画認定制度の普及が進めば、長期修繕計画や管理規約の内容について直接に把握ができるようになるので、制度を活用して、第三者管理の実態把握につなげることができるのではないか。 |
766:
匿名さん
[2023-04-24 19:36:16]
>>765 匿名さん
>・ 第三者管理については、まず実態把握が必要。管理計画認定制度の普及が進めば、長期修繕計画や管理規約の内容について直接に把握ができるようになるので、制度を活用して、第三者管理の実態把握につなげることができるのではないか。 国土交通省も考えが甘いなあ。 現時点では、ダントツで合人社が第三者管理導入で爆走中。 でも、合人社は理事長=管理者に就任して口座と印鑑の両方を独り占めしたいから、理事会と同時に監事を廃止する。この二つを廃止すると、認定制度でネガティブ評価になる。 同社は管理計画認定制度に申請しても認定されないことがわかりきっているから、申請しないだろうし、現時点でも合人社管理の認定済みマンションはひとつもない。ファミリー向けマンションで、監事廃止に固執するのは合人社しかいない。他は逆に管理組合代表の監事を残す傾向にあるけどね。 |
767:
匿名さん
[2023-04-24 21:32:53]
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768:
匿名さん
[2023-04-24 22:26:05]
|
769:
匿名さん
[2023-04-24 22:34:30]
補完じゃなくて、保管
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770:
匿名さん
[2023-04-24 22:59:10]
>>767 匿名さん
よくもそんなでたらめを。。。 管理組合の預金口座(特に修繕積立金等の保管口座)の印鑑は理事長(管理者)が保管していますが、管理会社など第三者が理事長(管理者)に就任する場合は、着服等を防ぐため、管理者以外の役員(区分所有者)が担うべきという記述があります。 |
771:
匿名さん
[2023-04-24 23:31:06]
>>767 匿名さん でたらめ書いているヤツへ
第2回 今後のマンション政策のあり方に関する検討会 議事要旨 1. 日時 2022 年 11 月 21 日(月) 10:00-12:00 オンラインシステムによる会議方式 第三者管理に関連して、通帳保管の手法はいろいろある。組合と合意して行っているので、法制化で枠組みをがちがちに固めてしまうと運用しにくいのではないか。また、区分所有者への情報公開については、アプリを活用して情報共有を図っている事例もあり、必要な情報公開は可能である。 2. 出席者 <委員> 浅見座長、磐村委員、戎委員、江守委員、大谷委員、金子委員、鎌野委員、小林委員、齊藤 委員、塩崎委員、関岡委員、瀬下委員、曽根委員、田島委員、出口委員、長瀬委員、中野谷 委員、畑島委員、広畑委員、深沢委員、松村委員 <オブザーバー> 島田オブザーバー、長谷川オブザーバー <関係行政機関> 国土交通省不動産・建設経済局土地政策課 国土交通省不動産・建設経済局不動産業課 国土交通省不動産・建設経済局参事官付 国土交通省住宅局住宅経済・法制課 国土交通省住宅局市街地建築課 事務局(国土交通省住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)付) |
772:
匿名さん
[2023-04-24 23:52:51]
|
773:
匿名さん
[2023-04-24 23:59:09]
>>770 匿名さん
何がでたらめかいってくれませんか? 私は実態を書いているだけです。合人社だけでなく他の管理会社の第三者管理も印鑑は管理会社が保管します。 あなたは合人社の第三者管理にさえ気を付ければいいとお考えなのですか?私は第三者管理自体に気を付けなければいけないと考えます。 |
774:
匿名さん
[2023-04-25 00:37:41]
住宅:マンション管理について - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000... ●外部専門家の活用ガイドライン https://www.mlit.go.jp/common/001189183.pdf 23ページ 2)通帳・印鑑等の保管体制 ・ 一般的に、管理組合の預金口座(特に修繕積立金等の保管口座)の印鑑は理事長が保管していることが多いと考えられます。 しかし、外部専門家が理事長に就任する場合は、外部専門家による着服等を防ぐため、印鑑を施錠の可能な場所(金庫等)に保管して印鑑の保管と鍵の保管を理事長と他の役員(区分所有者)で分担する(標準管理規約第62 条関係コメント)、金融機関届出印を管理組合印(理事長印)とは別に専用印を作成し区分所有者が保管する、通帳と印鑑の保管者を分けていずれか一方の保管者を区分所有者の中から選任しておく(あるいは通帳の管理は管理業者に委託することを条件とする例も多く見られます)、キャッシュカードの作成を禁止する等の措置をとることが考えられます。 特に修繕積立金口座の管理については、派遣元等で印鑑を管理するほか、ここで列挙したような保管上の措置を講じておくことが望ましいと考えられます。 ・ なお、管理組合の預金口座の通帳・印鑑の管理を、契約上、外部専門家の業務の対象外とし、一切行わないルールとしている例もあります。 |
775:
匿名さん
[2023-04-25 00:51:29]
>>773 匿名さん
合人社の監事廃止に固執する第三者管理が一番危険だと思う。 他社は第三者管理の導入を新規契約した管理組合にあの手この手を使って強引に押し付けてきたりしない。 他社はどこも管理組合から要望があった時には第三者管理導入に応じるとして、どこも消極的か試験的にという返答だった。そう言う重大な差異にあなたが大きな違いを視ずに目をつぶるのはなぜか? |
776:
匿名さん
[2023-04-25 00:54:42]
|
777:
匿名さん
[2023-04-25 01:10:47]
>>772 匿名さん
いたるところに いたる組織に いたる管理会社に いたる人物に |
778:
匿名さん
[2023-04-25 08:12:52]
>>772 匿名さん
交渉の余地ありとは、業界でも有名な毒蛇に捕らえられてとぐろを巻かれているネズミを救出するためにいかなる法的手段が使えるかというコンテクストで理解していただきたい。 |
779:
匿名さん
[2023-04-25 09:00:25]
収納口座や保管口座の印鑑は理事長と会計担当理事の2名が
保管していますし、出金伝票の押印は2名が必要です。 |
780:
匿名さん
[2023-04-25 09:19:22]
>>779 匿名さん
第三者管理の3番目の理事会廃止パターンの話をしているのですが。。。 |
781:
匿名さん
[2023-04-25 10:53:20]
>>775 匿名さん
あなたの言い方は他社の第三者管理ならいいように聞こえますよ?どこも危険ではないのですか? |
782:
匿名さん
[2023-04-25 11:41:27]
|
783:
匿名さん
[2023-04-25 14:01:59]
何故第三者管理に合人社が出てくるんだ。
だから話がややこしくなるんだ。 |
784:
匿名さん
[2023-04-25 17:06:40]
>>783 匿名さん
無知の極みだ。 |
785:
匿名さん
[2023-04-25 18:18:51]
|
786:
匿名さん
[2023-04-25 18:19:54]
|
787:
匿名さん
[2023-04-26 00:36:04]
>>786 匿名さん
大元のバカは国土交通省とマンション管理業界全体なのでは? ついでに調査不足のマンション管理学会と自称コンサルタントも加えてやる。 管理組合が犠牲者だ。検討会で唯一責任感とプロ知識を持って いい仕事をしているのが弁護士たちだ。意外と管理会社ボスが利益相反問題を 認識できているのには驚いた。マンション管理学会の学者さん(?)たちの利益相反理解の貧弱さにはゾッとさせられる。 785と786へーあんたたちの頭脳レベルでは、合人社がやっていることの重大さがわからない。あんたたちは、相手にならないから相手にしない。 ほな、さいなら。 |
788:
匿名さん
[2023-04-26 02:29:19]
自分で参考になるを押す(笑)
|
789:
匿名さん
[2023-04-26 10:53:32]
国土交通省 今後のマンション政策のあり方に関する検討会
管理組合の財産の保全、具体的には組合銀行口座印の保全を確実に行うことが必要。大手管理会社ではかなり体系化してきているが、中小の管理会社がビジネスとして参入した場合に全く管理組組合の意思が通じないようなケースも想定される。第三者管理にあたっては、利益相反・利益誘導が行われないよう検討する必要がある。 |
790:
匿名さん
[2023-04-26 15:21:41]
管理会社が管理者になるパターン、理事会がないパターンの留意点としては、通帳と印鑑を誰がどのように保管しているのか、区分所有者へ管理の情報をどのように開示していくのか、区分所有者の意見をどのように吸い上げていくのかなどがあるが、実際に工夫を行っているものもあると思われるので、どのようにすれば適切な管理ができるのか考えていくべき。
|
791:
匿名さん
[2023-04-26 17:37:36]
あなぶきハウジングも強引に第三者管理に切り替え、好き勝手な組合運営に走っている。
なにも合人社だけでもない。 |
792:
匿名さん
[2023-04-26 17:43:00]
|
793:
匿名さん
[2023-04-26 19:06:08]
第三者管理をやむを得ずに導入している、または導入検討をしている管理組合へ
『三つの鉄則』 - 通帳と印鑑の両方を絶対に管理会社に 渡してはいけません! 区分所有法にあるようにそれらは別々に保管しましょう。 ‐ 絶対に監事を廃止してはいけません。 どうしても第三者を導入しなけれならない場合は、 理事長=管理者を管理会社にしてはいけません。管理会社は監事に据えましょう。 理事会はお飾りでいいので監視機能として残しておきましょう。 ‐ 管理委託契約をいじくる場合は、必ず管理会社と無関係の行政アドバイザーか、 各都道府県の管理士連合の信頼できるマンション管理士さんに相談して内容を確認してもらいましょう。 |
794:
匿名さん
[2023-04-26 19:39:33]
|
795:
匿名さん
[2023-04-26 20:37:06]
限界マンションも、法整備が完了するまで、第三者管理の導入を待ってください。
現在はまだ法整備が整っていません。管理会社より、信頼できるマンション管理士を選びましょう! |
796:
匿名さん
[2023-04-26 22:33:56]
副会長10年 ついに大役 日管連第3代の会長に就任 瀬下義浩さん 新陳代謝出来る組織を 管理士業法道筋づくりも ☆この人 マンション管理新聞第1115号より
https://www.h-fukui.com/news/2955.html 管理会社との「共闘」も打ち出す。管理組合にとって何がプラスかを突き詰めると「管理会社とマンション管理士が両輪となるのがベスト」だと確信しているからだ。 大手管理会社のフロントとしてマンション管理の世界に足を踏み入れて今年で30年。「最後の奉公」との思いで臨む。58歳。 |
797:
匿名さん
[2023-04-26 23:06:53]
>>796 匿名さん
スレ違いだけど、「共闘」とか「両輪」とかでなく、 管理会社と管理士は「相互監視」してくれるときが、 管理組合にとっては、役に立つ。 この人は何か勘違いしてるよ。 管理会社と管理組合は利益相反だよ。 マンション管理士にとって、管理組合は正妻で 管理会社は愛人みたいなものだが、 正妻と共闘するより、愛人と共闘するほうが楽しいと言っているように聞こえる。 そういう浮気は一切許されないんだよ。浮気がバレたら管理士なんかすぐにクビにしてやるよ。 |
798:
匿名さん
[2023-04-27 06:52:54]
>>797 匿名さん
香川県マンション管理士会の役員に合人社の幹部が居座っていることを暴露したスレッドが削除されているみたいだ。 管理士会の必死の抵抗が伺われる。 余程痛いところを指摘されたみたいだ。 |
799:
匿名さん
[2023-04-27 08:16:23]
|
800:
匿名さん
[2023-04-27 13:40:25]
日本マンション管理士会役員の顔ぶれみてると、どちらが削除してもおかしくない顔ぶれです。
|
801:
匿名さん
[2023-04-27 20:37:35]
全然関係のない者が削除依頼したかもよ。
|
802:
匿名さん
[2023-04-27 20:48:50]
|
803:
匿名さん
[2023-04-28 07:02:42]
管理組合とマンション管理士との関係において、非常に重要な話題でもあるのに削除する側の姿勢が問われる。
スポンサーであれば誰かれ構わず削除依頼に従う姿勢はいただけない。 |
804:
匿名さん
[2023-04-28 07:14:32]
>>803 匿名さん
確かにね。 香川県マンション管理士会の役員名簿欄にG社四国ブロック統括責任者が居座っているのは誰もが否定できない事実なのにね。 この矛盾した事実から目を背けさせようと操られているのが、マン管士でもあるマンコミュ読者。 |
805:
匿名さん
[2023-04-28 07:47:12]
|
806:
匿名さん
[2023-04-28 08:51:22]
|
807:
匿名さん
[2023-04-28 08:57:31]
|
808:
匿名さん
[2023-04-28 09:50:44]
>>806 匿名さん
中国地方出身ですか? |
809:
匿名さん
[2023-04-28 10:30:24]
みなさん、第三者管理では、管理組合の通帳と印鑑を両方ともいっしょに手に入れようとする悪徳管理会社に騙されないように気を付けましょう!次の議事要旨にあるとおり、第三者管理はまだまだ法整備が十分になされていません。今、移行するのは大変な危険が伴います。また、各都道府県のマンション管理士連合会に相談するときには必ず管理士の現在所属組織について尋ねて、あらかじめ把握しておきましょう。利益相反という言葉の意味が理解できない人は、マンション管理に関わらないようにしたほうが、社会に迷惑をかけないですみます。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001580309.pdf 第2回 今後のマンション政策のあり方に関する検討会 議事要旨 1. 日時 2022 年 11 月 21 日(月) 10:00-12:00 オンラインシステムによる会議方式 <関係行政機関> 国土交通省不動産・建設経済局土地政策課 国土交通省不動産・建設経済局不動産業課 国土交通省不動産・建設経済局参事官付 国土交通省住宅局住宅経済・法制課 国土交通省住宅局市街地建築課 事務局(国土交通省住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)付) |
810:
匿名さん
[2023-04-28 11:41:04]
どっかの組合が管理会社を訴えてくれたらいいんだけどね。第三者管理を採用した組合じゃ無理なのかな。
|
811:
匿名さん
[2023-04-28 16:33:32]
>>810 匿名さん
自分たちの管理組合が訴えればいいのに |
812:
匿名さん
[2023-04-28 16:57:08]
香川県マンション管理士会に相談してみれば?
|
813:
匿名さん
[2023-04-28 17:50:29]
>>812 匿名さん
他府県だからねえ |
814:
匿名さん
[2023-04-29 07:25:15]
>>811 匿名さん
某管理会社の収納代行会社を使った口座振替には大きな落とし穴があります。管理組合が直発注した工事業者に工事代金を支払う場合、①管理会社は理事長に支払いの承認を得る、②管理会社は収納代行会社に管理組合の口座から代金を引き去り工事業者の口座に支払うよう指示する、③管理組合の口座から代金が引き去られる、④6~7営業日後に工事業者に振り込まれる、⑤振込依頼書や領収書の代わりに支払証明書が発行される、⑥理事会と監事は決算時になって初めて支払証明書を見る、ことになります。本当にその工事業者に工事代金全額を支払ったのか(全部又は一部を管理会社や他の業者に支払われていないか?)は収納代行会社が発行する支払いデータを見なければ決してわかりません。支払証明書が偽装され工事代金の一部(フロントが工事業者に交渉してコンサル契約を締結する)が管理組合の許可なく管理会社に支払われるという新手の横領が頻発しています。しかし管理組合は知る余地もありません。金額の大小に関わらず管理組合が工事を直発注した時は要注意です。依頼した工事業者に核心をついた話をすれば口を割るかもしれません。判明した場合は直ちに警察に届けてください。いずれ業務停止以上の処分が下されると思います。 |
815:
匿名さん
[2023-04-29 10:41:35]
>>814 匿名さん
意味がよく呑み込めないが、管理組合がA業者に100万円で直発注した場合、業者には80万しか支払われず、20万円はG社に支払われるという事かな。 別に目くじら立てるほどのものでもない。 G社の息のかかったA業者に直発注した管理組合にも責任はあると思うし、100万円で発注して120万払わされるのなら問題だが、発注金額しか払っていないので問題はない。 元々80万円でできる工事なら、相見積もりを取らなかった管理組合に責任はある。 |
816:
匿名さん
[2023-04-29 10:46:34]
>>814 匿名さん
キックバックなんて建設業界では日常茶飯事だし、業務停止になる理由が見当たらない。 詐欺罪にも業務上横領罪にも当たらない。 民間工事だから談合罪にも当たらない。 警察が動くはずがない。 |
817:
匿名さん
[2023-04-29 12:09:20]
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818:
匿名さん
[2023-04-29 13:05:38]
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819:
匿名さん
[2023-04-29 13:07:39]
もしかして、香川県マンション管理士会の監事?
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820:
匿名さん
[2023-04-29 13:57:20]
>>819 匿名さん
支払い証明書の偽造が罪になること知らないのか? 814は、合人社を名指ししていないのにもかかわらず、 815は合人社のことが批判されていると受け止めたのはなぜか? 理由は、815が合人社関係者だから |
821:
匿名さん
[2023-04-29 14:16:11]
>>820 匿名さん
よくゆうよ。 お前が合人社だろ。 >支払い証明書の偽造が罪になる 100万円A業者に振り込んでるのにどこが偽造なの? そこからキックバックするA業者がブローカー料として合人社に20万円キックバックしているだけ。 すべて合意のもと。 |
822:
匿名さん
[2023-04-29 17:03:23]
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823:
匿名さん
[2023-04-29 17:05:23]
>>821 匿名さん
こんな奴らに第三者管理を任せたら、大変なことになる。 |
824:
匿名さん
[2023-04-29 18:33:37]
>>822 匿名さん
君たちの理解能力に合わせて例えの話をしてるのさえ理解できていない。 |
825:
匿名さん
[2023-04-29 19:26:41]
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826:
匿名さん
[2023-04-29 20:03:26]
バックマージン20%? もっと全然すごいでしょ?
しかも絶対に明かされないしね。 |
827:
匿名さん
[2023-04-29 20:50:30]
第三者管理になったら、バックマージンはもっとすごくなるよね?
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管理会社の第三者管理時の通帳と印鑑の同時保管に関しては、やや古い資料になりますが次の国交省の第三者管理方式検討時資料(2012年)を見られていますか。
マンションの新たな管理方式の検討 https://www.mlit.go.jp/common/000188645.pdf
国交省は同資料P40に管理会社が管理者として組合口座の同時保管を行っている場合、組合財産が毀損される可能性もあり保全手法は今後の検討課題としながらも、現時点での規制はないとしています。
第三者管理の場合でも監事が存在するなら、監事が印鑑を保管するように管理規約に規定してもよいわけですが、合人社はそのような提案はしないでしょう。
>>724 >>725 匿名さん
標準管理規約のコメントは承知していますし、この弁護士さんの意見もわかりますが、これらの意見は仮に非法人の管理組合の管理規約に法人が役員として規定された場合、なれるなれないというより機能するか否かの話であって、規定すること自体に法的な問題はないと考えます。