まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。
それで、こんな方式はどうでしょうか?
「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。
問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。
[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51
第三者管理方式について
728:
匿名さん
[2023-04-22 21:18:34]
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729:
匿名さん
[2023-04-22 22:15:48]
>>728 匿名さん
ありがとうございます。できるだけ早く規制は絶対に必要です。 合人社は”監事廃止”をしつこく勧めてきます。 「監事になる人は理事長よりも大変だから、誰もなりたがらないだろう」などと言って強引に監事廃止を迫ります。 第三者管理を通じて、同社がやろうとしていることはこれなのではないでしょうか。 こうした管理組合の財産毀損を容易にする行為をやめさせる法的方法はないのでしょうか? |
730:
匿名さん
[2023-04-23 11:08:14]
>>728 匿名さん
管理会社が第三者管理を導入するにあたって 管理会社にとって不都合な事実を隠匿しながら、 総会での採決に踏み切った場合、(理事長が管理会社の言いなりなので) 区分所有者が管理会社に対して訴訟を起こすとき、 善管注意義務違反だけでなく、管理会社に対してさらに重い刑罰を科すことできる法律違反を示唆することが出来ますか? |
731:
匿名さん
[2023-04-23 11:30:24]
>>730 匿名さん
具体的な被害が出ているならまだしも、不都合な事実を隠していることだけでは誰も分からないんじゃないかな。 それより理事長一人の責任じゃないですよ?理事会で多数決で決めなければならないし、間違っている場合は監事が指摘しなければならない。 甘い言葉を信じ自ら調べもせず賛成した住民も被害者ぶるのではなく、反省すべきだよ。 |
732:
匿名さん
[2023-04-23 12:26:18]
>>731 匿名さん
調査はきちんとやっていますので、決めつけないでください。 理事長だけではなく、他の理事たちもどうしようもないので、 理事長が暴走しています。監事はずっとサボっています。 こういう風なので、悪徳管理会社に牛耳られてしまうのです。 ただ、現時点であなたのおっしゃるようなレベルの議論を行うと、 まさに悪徳管理会社の思うツボなんです。 申し訳ありませんが、専門的知識のある方のみのご回答をお待ちしております。 |
733:
匿名さん
[2023-04-23 13:17:45]
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734:
匿名さん
[2023-04-23 13:50:14]
>>733 匿名さん
あなたのアドバイスは求めていません。 |
735:
匿名さん
[2023-04-23 15:16:40]
第三者管理に関する基本事項について統一的なルールを設ける時期に来ているのではないか。現状は各管理組合の管理規約に任せるという考えに基づいて運用されているが、管理組合は小規模なものも含め数が非常に多く、その具体的なあり方は多様だとは思うが、共通する部分についての基礎的な規制を法令等で行うことも考えられるのではないか。
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736:
匿名さん
[2023-04-23 16:16:47]
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737:
匿名さん
[2023-04-23 17:49:12]
>>736 匿名さん
あなたのアドバイスは求めていません。 |
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738:
匿名さん
[2023-04-23 18:51:41]
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行について(不動産業課長通達)
平成13年7月31日 https://www.mlit.go.jp/common/000116787.pdf 1 管理者等の定義(法第2条第4号) (2)マンション管理業者が管理組合から委託を受けて管理受託契約を締結するにあたっては、マンション管理業者が管理組合との関係では、通常、外部の第三者として管理受託契約を締結することを想定しているものであるが、マンション管理業者が管理者等に選任された場合においても本法が適用されることとなる。 この場合において、法第2条第7号に規定する「管理組合から委託を受けて」の解釈については、管理者等が行使する共用部分の管理権限は、団体としてなされた意思決定に基づく団体としての委任契約の申込みの意思表示と、これに対する管理者の承諾の意思表示との合致により成立した共用部分の管理についての委託を内容とする契約に基づくものと解されるため、この場合においても「管理組合から委託を受けて」に該当し、当該管理業者についても、重要事項説明等本法の規定は当然に適用となる。 3 マンション管理業務(法第3章) (3)財産の分別管理(法第76条、規則第87条) ロ)マンション管理業者が管理者等に選任された場合においても法第76条の規定は適用され、規則第87条第2項においては管理組合又はその管理者等を名義人とすることとされているが、管理組合が法人化されていない場合は管理業者名義としても差し支えないものとすること。 ただし、本法の趣旨にかんがみれば、管理業者等が管理組合の管理者であり、管理組合が法人化している場合は管理組合名義、法人化されておらず管理業者以外の者も管理者に選任されている場合は当該者の名義とすることが望ましいこと。 |
739:
匿名さん
[2023-04-23 20:05:41]
合人社の第三者管理に関する広告を見ていて気が付いたのだが、
広告の図では必ず”監事”が存在するにもかかわらず、 現実には”監事廃止”をゴリ押ししてくる。 ということは、隠匿しておきたいカギとなる部分は絶対にソレだ。 印鑑と通帳の両方を手に入れることが、第三者管理導入の究極的目的なんだろうね。 即急に適正化法に加えるべき対策は二つ。 ―監事廃止は絶対に認めない。就任するのは、区分所有者の代表でなければならない。 ―適正化法87条4項は、第三者管理導入後にさらに徹底されるべきである。 87条4項では、「マンション管理業者は、管理費、修繕積立金等の財産を管理する場合にあたっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引 出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。」 国土交通省のやることはすべて中途半端で、情けない。 |
740:
匿名さん
[2023-04-23 20:36:43]
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741:
匿名さん
[2023-04-23 21:06:34]
>>740 匿名さん
>監事を廃止するメリットは不正発覚の防止と管理者以外に総会の招集じゃないの? 日本語おかしいよ。”廃止しない”と書き間違えていないか。 理事会廃止で監事廃止だとすべて管理会社の手に渡ってしまうから それを防ぐため。現時点でも、監事さえ残せれば、管理規約にそう記せば、印鑑だけでも監事の手元に残せる。 |
742:
匿名さん
[2023-04-23 21:20:48]
>>741 匿名さん
間違ってないよ。合人社側のメリットを書いただけ。合人社がなぜ監事廃止を進めるのかをね。 で、間違ってんのはあなた。規約に記せば印鑑を監事の手元に残せたとしてもそうする管理組合はあるのか?夢物語ではなく現実的な話しをするべき。 |
743:
匿名さん
[2023-04-23 21:32:19]
>>742 匿名さん
>監事を廃止するメリットは不正発覚の防止と管理者以外に総会の招集じゃないの? やっぱりそうだと思った。日本語が変だからすぐわかるよ。 合人社のあのアタマの悪いフロント君だね。 このレベルの理解力で、管理のプロとかよくも図々しく言えたもんだ。 |
744:
匿名さん
[2023-04-23 21:43:05]
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745:
匿名さん
[2023-04-23 21:55:04]
>>744 匿名さん
日本語読めないのか?理解力低いのか? 上記にすでに書いてあるだろうが お前ら自分たちがどんな悪事働いているかわかってないようだな。 こんなやり方続けていたら、そのうち必ず社会制裁受ける。 |
746:
匿名さん
[2023-04-23 22:12:53]
>>745 匿名さん
お前が日本語読めないことはよくわかった。 だから合人社みたいなところにいいようにされて、遠吠えするだけなんだ。負けることは恥ずかしいことではない、勝とうとしないことが恥ずかしい。 |
747:
匿名さん
[2023-04-23 22:19:49]
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748:
匿名さん
[2023-04-23 22:26:37]
>>747 匿名さん
へー |
749:
匿名さん
[2023-04-23 22:35:49]
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750:
匿名さん
[2023-04-23 22:48:44]
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751:
匿名さん
[2023-04-23 22:51:23]
|
752:
匿名さん
[2023-04-24 09:53:50]
実際合人社に管理を委託していないので
真剣みもないし、実感がわからないんだろう。 |
753:
匿名さん
[2023-04-24 10:07:05]
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754:
匿名さん
[2023-04-24 10:55:31]
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755:
匿名さん
[2023-04-24 13:34:17]
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756:
匿名さん
[2023-04-24 14:15:27]
全てGの社員と思い込むのはやめた方がいいですよ。
スレに関係ないし、見るべきものが何かも分からなくなります。 |
757:
匿名さん
[2023-04-24 14:29:20]
|
758:
匿名さん
[2023-04-24 14:33:42]
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759:
匿名さん
[2023-04-24 14:44:21]
>>758 匿名さん
アンカーが自分の意見あてになっています。 |
760:
匿名さん
[2023-04-24 16:45:48]
>>758 匿名さん
勝手にボケたことを言って来るやつに礼を尽くせとは『礼記』には書かれていない。 |
761:
匿名さん
[2023-04-24 16:48:05]
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762:
匿名さん
[2023-04-24 16:49:21]
>>760 匿名さん
あなたはさらに弱いみたいですね。ご愁傷さまです。 |
763:
匿名さん
[2023-04-24 16:56:31]
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764:
匿名さん
[2023-04-24 18:00:51]
全くもううちの理事会みたいでぐちゃぐちゃ
第三者管理経験済みの人とかいないの? |
765:
匿名さん
[2023-04-24 18:40:57]
第三者管理の実態は、国土交通省すら把握していないと思われる。
住宅:今後のマンション政策のあり方に関する検討会 - 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000... ■第3回(開催:令和4年12月23日) ○配布資料 ・資料8 その他のテーマに関する検討 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001580317.pdf 〇議事要旨 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001582488.pdf ○ 資料8について事務局より説明が行われた。資料8について、主な意見は以下のとおり。 5ページ ・ 第三者管理については、まず実態把握が必要。管理計画認定制度の普及が進めば、長期修繕計画や管理規約の内容について直接に把握ができるようになるので、制度を活用して、第三者管理の実態把握につなげることができるのではないか。 |
766:
匿名さん
[2023-04-24 19:36:16]
>>765 匿名さん
>・ 第三者管理については、まず実態把握が必要。管理計画認定制度の普及が進めば、長期修繕計画や管理規約の内容について直接に把握ができるようになるので、制度を活用して、第三者管理の実態把握につなげることができるのではないか。 国土交通省も考えが甘いなあ。 現時点では、ダントツで合人社が第三者管理導入で爆走中。 でも、合人社は理事長=管理者に就任して口座と印鑑の両方を独り占めしたいから、理事会と同時に監事を廃止する。この二つを廃止すると、認定制度でネガティブ評価になる。 同社は管理計画認定制度に申請しても認定されないことがわかりきっているから、申請しないだろうし、現時点でも合人社管理の認定済みマンションはひとつもない。ファミリー向けマンションで、監事廃止に固執するのは合人社しかいない。他は逆に管理組合代表の監事を残す傾向にあるけどね。 |
767:
匿名さん
[2023-04-24 21:32:53]
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768:
匿名さん
[2023-04-24 22:26:05]
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769:
匿名さん
[2023-04-24 22:34:30]
補完じゃなくて、保管
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770:
匿名さん
[2023-04-24 22:59:10]
>>767 匿名さん
よくもそんなでたらめを。。。 管理組合の預金口座(特に修繕積立金等の保管口座)の印鑑は理事長(管理者)が保管していますが、管理会社など第三者が理事長(管理者)に就任する場合は、着服等を防ぐため、管理者以外の役員(区分所有者)が担うべきという記述があります。 |
771:
匿名さん
[2023-04-24 23:31:06]
>>767 匿名さん でたらめ書いているヤツへ
第2回 今後のマンション政策のあり方に関する検討会 議事要旨 1. 日時 2022 年 11 月 21 日(月) 10:00-12:00 オンラインシステムによる会議方式 第三者管理に関連して、通帳保管の手法はいろいろある。組合と合意して行っているので、法制化で枠組みをがちがちに固めてしまうと運用しにくいのではないか。また、区分所有者への情報公開については、アプリを活用して情報共有を図っている事例もあり、必要な情報公開は可能である。 2. 出席者 <委員> 浅見座長、磐村委員、戎委員、江守委員、大谷委員、金子委員、鎌野委員、小林委員、齊藤 委員、塩崎委員、関岡委員、瀬下委員、曽根委員、田島委員、出口委員、長瀬委員、中野谷 委員、畑島委員、広畑委員、深沢委員、松村委員 <オブザーバー> 島田オブザーバー、長谷川オブザーバー <関係行政機関> 国土交通省不動産・建設経済局土地政策課 国土交通省不動産・建設経済局不動産業課 国土交通省不動産・建設経済局参事官付 国土交通省住宅局住宅経済・法制課 国土交通省住宅局市街地建築課 事務局(国土交通省住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)付) |
772:
匿名さん
[2023-04-24 23:52:51]
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773:
匿名さん
[2023-04-24 23:59:09]
>>770 匿名さん
何がでたらめかいってくれませんか? 私は実態を書いているだけです。合人社だけでなく他の管理会社の第三者管理も印鑑は管理会社が保管します。 あなたは合人社の第三者管理にさえ気を付ければいいとお考えなのですか?私は第三者管理自体に気を付けなければいけないと考えます。 |
774:
匿名さん
[2023-04-25 00:37:41]
住宅:マンション管理について - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000... ●外部専門家の活用ガイドライン https://www.mlit.go.jp/common/001189183.pdf 23ページ 2)通帳・印鑑等の保管体制 ・ 一般的に、管理組合の預金口座(特に修繕積立金等の保管口座)の印鑑は理事長が保管していることが多いと考えられます。 しかし、外部専門家が理事長に就任する場合は、外部専門家による着服等を防ぐため、印鑑を施錠の可能な場所(金庫等)に保管して印鑑の保管と鍵の保管を理事長と他の役員(区分所有者)で分担する(標準管理規約第62 条関係コメント)、金融機関届出印を管理組合印(理事長印)とは別に専用印を作成し区分所有者が保管する、通帳と印鑑の保管者を分けていずれか一方の保管者を区分所有者の中から選任しておく(あるいは通帳の管理は管理業者に委託することを条件とする例も多く見られます)、キャッシュカードの作成を禁止する等の措置をとることが考えられます。 特に修繕積立金口座の管理については、派遣元等で印鑑を管理するほか、ここで列挙したような保管上の措置を講じておくことが望ましいと考えられます。 ・ なお、管理組合の預金口座の通帳・印鑑の管理を、契約上、外部専門家の業務の対象外とし、一切行わないルールとしている例もあります。 |
775:
匿名さん
[2023-04-25 00:51:29]
>>773 匿名さん
合人社の監事廃止に固執する第三者管理が一番危険だと思う。 他社は第三者管理の導入を新規契約した管理組合にあの手この手を使って強引に押し付けてきたりしない。 他社はどこも管理組合から要望があった時には第三者管理導入に応じるとして、どこも消極的か試験的にという返答だった。そう言う重大な差異にあなたが大きな違いを視ずに目をつぶるのはなぜか? |
776:
匿名さん
[2023-04-25 00:54:42]
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777:
匿名さん
[2023-04-25 01:10:47]
>>772 匿名さん
いたるところに いたる組織に いたる管理会社に いたる人物に |
管理会社の第三者管理時の通帳と印鑑の同時保管に関しては、やや古い資料になりますが次の国交省の第三者管理方式検討時資料(2012年)を見られていますか。
マンションの新たな管理方式の検討 https://www.mlit.go.jp/common/000188645.pdf
国交省は同資料P40に管理会社が管理者として組合口座の同時保管を行っている場合、組合財産が毀損される可能性もあり保全手法は今後の検討課題としながらも、現時点での規制はないとしています。
第三者管理の場合でも監事が存在するなら、監事が印鑑を保管するように管理規約に規定してもよいわけですが、合人社はそのような提案はしないでしょう。
>>724 >>725 匿名さん
標準管理規約のコメントは承知していますし、この弁護士さんの意見もわかりますが、これらの意見は仮に非法人の管理組合の管理規約に法人が役員として規定された場合、なれるなれないというより機能するか否かの話であって、規定すること自体に法的な問題はないと考えます。